「保証人がいないと言ったら、申し込みを断られた」
「法律が変わって、生活保護でも保証会社が使いやすくなったって本当?」
賃貸を借りるとき、多くの物件で必要になるのが家賃保証会社(家賃債務保証業者)の審査です。生活保護を受けている方や、頼れる家族がいない方にとって、ここが大きな壁になることがありますよね。
2025年10月の住宅セーフティネット法の改正で、こうした方が利用しやすい保証会社を国が認定する「認定家賃債務保証業者(認定保証業者)」の制度が始まりました。この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、何が変わって、何が変わっていないのかを正直に整理します。
この記事で分かること
- 認定保証業者とは何か、どんな条件で国から認定されるのか
- 法改正で、生活保護の方の家賃保証の何が変わったのか
- 「変わっていないこと」と、岡山市で部屋を探すときの使い方
結論
① 認定保証業者は、保証人を条件にしない・緊急連絡先を親族などの個人に限らない・保証料を不当に高くしないなどの条件を満たし、国土交通大臣に認定された保証会社です(2025年10月開始)
② 「居住サポート住宅」に入居する方の保証は、正当な理由なく断らないことも条件です。国の保険で保証会社のリスクが軽くなる仕組みもあり、頼れる家族がいない方には追い風です
③ ただし、審査がなくなったわけではなく、すべての物件で使えるわけでもありません。認定業者の数もまだ限られるため、不動産会社に事情を伝えて一緒に選ぶのが近道です
そもそも家賃保証会社とは?なぜ審査があるの?
家賃保証会社(法律上は「家賃債務保証業者」)は、入居者が家賃を払えなくなったときに、いったん大家さんへ立て替えて払う会社です。最近は、連帯保証人の代わりに保証会社の利用を条件にする物件が多くなっています。
保証会社は立て替えのリスクを負うため、申し込みの際に審査を行います。審査では、収入の見通しのほかに、緊急連絡先や連帯保証人を求められることがあり、「頼れる親族がいない」という方がつまずきやすいポイントになっていました。
なお、国には2017年から、一定の基準を満たす保証会社を登録する「登録家賃債務保証業者」の制度があります。今回の認定制度は、この登録業者や居住支援法人の中から、さらに条件を満たす会社を国が認定するものです。
認定保証業者とは? どんな条件で認定される?
国土交通省の資料によると、認定保証業者になるには、次のような条件を満たす必要があります。
| 主な認定の条件 | 入居する方にとっての意味 |
|---|---|
| 居住サポート住宅に入居する要配慮者の保証を、正当な理由なく断らない | 見守り付きの「居住サポート住宅」なら、保証の申し込みが進めやすい |
| 緊急連絡先を親族などの個人に限らない(法人でもよい) | 親族がいなくても、居住支援法人や支援機関を緊急連絡先にできる場合がある |
| 保証人を条件にしない | 連帯保証人を立てられない方も申し込める |
| 保証料が不当に高くない | 要配慮者だからといって、極端に高い保証料を求められにくい |
| 要配慮者との契約実績や、標準的な契約内容を公表する | 条件を事前に確かめやすい |
※ 国土交通省「認定家賃債務保証業者制度の概要」にもとづく要点です。「要配慮者」は、高齢者・障害のある方・低所得の方など、住まいの確保に配慮が必要な方を指し、生活保護を受けている方も含まれます。
認定を受けた保証会社は、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を、要配慮者の保証に利用できます。居住サポート住宅の入居者の保証では、保証会社の損失を最大9割まで補う仕組みもあり、保証会社が引き受けやすくなるよう後押しされています。
法改正で、生活保護の方の家賃保証は何が変わった?
| これまで(一般的な保証会社) | 認定保証業者の場合 | |
|---|---|---|
| 緊急連絡先 | 親族を求められることが多い | 親族などの個人に限らない(法人でもよい) |
| 連帯保証人 | 会社や物件によって求められることがある | 条件にしない |
| 保証料 | 会社ごとにさまざま | 不当に高くないことが条件 |
| 断られにくさ | 会社の判断による | 居住サポート住宅の入居者は、正当な理由なく断らない |
生活保護を受けている方は、家賃(住宅扶助)が毎月決まって支給され、福祉事務所から大家さんへ直接払う代理納付を使える場合もあります。収入の面よりも、「緊急連絡先がいない」「保証人がいない」ことで審査が進まないケースが多かったため、認定保証業者の条件は、まさにそこを和らげるものといえます。
特に、居住サポート住宅では、家賃の代理納付が原則で、見守りもあり、保証会社は認定保証業者を原則として利用します。「家賃・見守り・保証」がセットで整う形になっているのが特徴です。
それでも「変わっていないこと」は?
期待しすぎてがっかりしないよう、変わっていない点も正直にお伝えします。
- 審査がなくなったわけではありません。認定保証業者でも審査は行います。審査に通ることが約束される制度ではありません
- 「断らない」が条件なのは、居住サポート住宅の入居者です。一般の賃貸の申し込みでは、ふだんどおりの審査になります
- 物件ごとに使える保証会社が決まっています。大家さんや管理会社が指定した保証会社しか使えない物件が多く、認定保証業者を選べるとは限りません
- 認定業者の数はまだ限られます。認定は2025年10月に始まったばかりで、2026年6月時点で認定番号は第11号まで出ています。岡山県で利用できる会社かどうかは、会社ごとに確認が必要です
- 家賃の上限は変わりません。生活保護の家賃上限(岡山市の目安は単身おおむね37,000円)を超える物件は、保証会社とは関係なく選びにくいままです
保証料はどうなる? 生活保護で出ることはある?
保証会社を使うときは、契約時に初回の保証料(家賃の何割か、または定額)がかかり、その後も毎年の更新料などがかかる場合が多くあります。
生活保護では、転居の理由によっては、敷金などとあわせて初回の保証料が支給の対象になる場合があります。一方で、更新時の保証料の扱いや、どこまでが対象になるかは状況によって異なります。保証料を含む見積書を、契約前にケースワーカーへ出して確認しておきましょう。
具体例で考えると
- 単身・家賃35,000円・初回保証料が家賃の50%の場合:初回保証料は17,500円。転居の理由が支給の対象にあたれば、敷金などと一緒に認められる場合があります
- 更新料が年1万円の場合:毎年の更新料をどう払うか(生活費から払うのかなど)を、契約前に確認しておくと安心です
※ 考え方を示すための例です。保証料の額や支給の扱いは、保証会社や状況によって異なります。
岡山市で部屋を探すとき、どう活かせばいい?
- まずケースワーカーに相談する
転居の理由、家賃の上限、初期費用(保証料を含む)の扱いを確認します。代理納付が使えるかもあわせて確認しましょう。 - 不動産会社に事情を正直に伝える
「生活保護を受けている(申請予定)」「緊急連絡先になる親族がいない」「保証人がいない」など、困っている点を最初に伝えると、使える保証会社がある物件にしぼって探しやすくなります。 - 緊急連絡先の候補を考えておく
親族がいない場合、居住支援法人や支援機関、緊急連絡先の代行サービスが使えるかを相談しましょう。認定保証業者なら、法人を緊急連絡先にできる場合があります。 - 見守りが必要なら居住サポート住宅も検討する
見守りと保証がセットになった住まいです。物件はまだ少ないため、早めの相談をおすすめします。 - 見積書を出し、了承を得てから契約する
保証料を含む初期費用の見積書をケースワーカーへ提出し、了承を得てから契約へ進みます。
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
保証会社の審査に通っても、家賃が上限を超えていたり、初期費用が認められなかったりすると、あとから困ることがあります。
実際のご相談で多いのは? 現場で感じること
実際のご相談では、「家賃は代理納付で払えるのに、緊急連絡先がいないことで保証会社の審査が進まなかった」というケースが少なくありません。こうした場合でも、緊急連絡先の条件がやわらかい保証会社や、信用情報を照会しない独立系の保証会社を使える物件を選ぶことで、話が前に進むことがあります。
認定保証業者の制度は、こうした「家族がいないことが壁になる」状況を減らす方向の改正です。ただ、物件ごとに使える保証会社が決まっているのは今も同じです。保証会社の事情に詳しい不動産会社と一緒に、最初から通りやすい組み合わせで探すことが、断られる回数を減らすいちばんの近道だと感じています。
ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと
お手伝いできること
- 緊急連絡先・保証人の事情をお聞きしたうえでの、使える保証会社を踏まえた物件探し
- 信用情報を照会しない独立系の保証会社の利用など、審査に不安がある方への選択肢のご提案(審査結果をお約束するものではありません)
- 物件のメリット・デメリットの両方のご説明と、申込前の管理会社・大家さんの傾向や注意点のお伝え
- 保証料を含む入居費用の計算(LINEや店頭でその場でお出しします)と、福祉事務所提出用の見積書の作成
- 代理納付を前提にしたご相談、入居後・退去後までのLINEでの継続サポート
当社ではできないこと
- 保証会社の審査結果のお約束、保証会社の認定に関する判断
- 生活保護や費用の支給に関する判断、福祉事務所との交渉の代理、法律上の判断
よくある質問
Q. 認定保証業者とは何ですか?
A. 2025年10月の住宅セーフティネット法改正で始まった制度で、高齢者や生活保護を受けている方など住まいの確保に配慮が必要な方が利用しやすい家賃保証会社として、国土交通大臣が認定した会社です。保証人を条件にしない、緊急連絡先を親族などの個人に限らないといった条件があります。
Q. 認定保証業者なら、生活保護でも審査に通りやすくなりますか?
A. 緊急連絡先や保証人の条件がやわらぐ点では利用しやすくなりますが、認定保証業者でも審査は行われ、通過が約束されるものではありません。「正当な理由なく断らない」ことが条件になっているのは、居住サポート住宅に入居する方の保証です。
Q. 緊急連絡先になってくれる親族がいません。どうすればいいですか?
A. 認定保証業者は、緊急連絡先を親族などの個人に限らないことが条件で、法人でもよいとされています。居住支援法人や支援機関、緊急連絡先の代行サービスが使えるかを、不動産会社やケースワーカーに相談してみましょう。
Q. 自分で認定保証業者を選べますか?
A. 多くの物件では、大家さんや管理会社が使える保証会社を決めています。認定保証業者を使いたい場合は、その会社を利用できる物件を探すことになるため、不動産会社に希望を伝えて相談してください。
Q. 保証料は生活保護で出ますか?
A. 転居の理由によっては、敷金などとあわせて初回の保証料が支給の対象になる場合があります。更新時の保証料の扱いなどは状況によって異なるため、保証料を含む見積書を契約前にケースワーカーへ出して確認しましょう。
Q. 岡山県で使える認定保証業者はありますか?
A. 認定保証業者は国土交通省のホームページで公表されており、各社が営業地域を公表しています。認定は始まったばかりで数は限られるため、岡山県で使えるかは会社ごとに確認が必要です。物件探しの際に不動産会社へご相談ください。
まとめ:認定保証業者で「家族がいない」壁は低くなる。でも探し方が大切
- 認定保証業者は、保証人を条件にしない・緊急連絡先を個人に限らない・保証料を不当に高くしないなどの条件を満たす、国が認定した保証会社です
- 居住サポート住宅の入居者の保証は、正当な理由なく断らないことが条件で、国の保険で保証会社のリスクも軽くなっています
- ただし審査はあり、物件ごとに使える保証会社が決まっていて、認定業者の数もまだ限られます
- 保証料を含む初期費用は、契約前にケースワーカーへ見積書を出して確認しましょう
- 契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
保証会社の審査で断られると、「自分はもう部屋を借りられないのでは」と感じてしまうかもしれません。でも、制度も少しずつ変わってきていますし、選び方しだいで道が開けることも多くあります。一人で抱え込まず、つらいときはケースワーカーさんや身近な方、相談窓口を頼ってください。私たちも、通りやすい方法を一緒に考えます。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた国土交通省などの公表情報と報道にもとづく一般的な解説です。制度の内容や認定業者は変更・追加される場合があります。保証会社の審査結果をお約束するものではありません。生活保護の可否や費用の支給は、担当の福祉事務所・ケースワーカーにご確認ください。
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