「20年以上住んだ部屋を、家賃が上限を超えたからといって出ていかなければならないの?」
「上限を少し超える部屋しか、条件に合う部屋が見つからない」
生活保護の家賃(住宅扶助)には上限があります。でも、障害や高齢などの事情があると、どうしても上限内では暮らしにくいこともありますよね。そんなときに知っておきたいのが、「住宅扶助特別基準」という考え方です。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、特別基準が認められる場合・認められない場合と、相談の進め方を整理します。
この記事で分かること
- 住宅扶助特別基準とは何か、どんな場合に認められるか(国の通知の3つのケース)
- 岡山市の単身の特別基準の目安と、認められにくい例
- ケースワーカーへの相談の進め方と、部屋探しでの注意点
結論
① 住宅扶助特別基準は、やむを得ない事情があると福祉事務所が認めた場合に、通常の家賃の上限を超える額を認める扱いです。誰でも使えるものではありません
② 国の通知では、車いすの方など広い部屋が必要な場合、高齢などで転居が難しい場合、地域に上限内の部屋がない場合が挙げられています。単身の方は通常の上限のおおむね1.3倍まで(岡山市はおおむね48,000円が目安)とされています
③ 「気に入った部屋だから」という理由では認められないのが一般的です。事情がある方は、遠慮せずにケースワーカーに伝えることから。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
住宅扶助特別基準とは?
生活保護では、家賃(住宅扶助)に世帯人数に応じた上限があります。岡山市の上限の目安は、単身でおおむね37,000円、2人世帯でおおむね44,000円、3〜5人世帯でおおむね48,000円です。
ただ、世帯の方の状況や、その地域の住宅事情によっては、この上限内ではどうしても暮らせないことがあります。そこで、やむを得ないと福祉事務所が認めた場合に、通常の上限を超える額を認める扱いがあります。これが一般に「住宅扶助特別基準」と呼ばれるものです。
※ 岡山市の上限は、2026年10月時点で確認できた公表情報にもとづく目安です。共益費や駐車場代は含まれません。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
どんな場合に認められる? 国の通知の3つのケース
国の通知(生活保護法による保護の実施要領など)では、主に次の3つのケースが挙げられています。
| ケース | 具体的なイメージ | 相談のときに伝えたいこと |
|---|---|---|
| ① 通常より広い部屋が必要な方がいる | 車いすを使う障害のある方など、室内を移動するために広さやバリアフリーが必要 | 障害の状況、必要な広さや設備(段差なし・手すり・トイレの広さなど) |
| ② 高齢などで転居が難しい | 高齢の方などで、長く住んできた生活の状況から見て、転居することが難しい | 住んでいる年数、通院先・介護サービス・支援者との関係、体調 |
| ③ 地域に上限内の部屋がない | その地域で、通常の上限の範囲内では借りられる部屋がない | その地域で暮らす必要がある理由、探した物件の状況 |
※ 国の通知の内容を、分かりやすく言い換えたものです。適用するかどうかは、福祉事務所が個別に判断します。
特別基準だと、上限はいくらになる?
国の資料では、単身の方が、車いすを使う障害のある方など特に通常より広い部屋を必要とする場合などは、通常の上限の1.3倍まで認めているとされています。
| 通常の上限の目安 | 特別基準の目安 | |
|---|---|---|
| 岡山市・単身 | おおむね37,000円 | おおむね48,000円(37,000円×1.3) |
| 岡山市・2人以上 | 世帯人数に応じた額(2人はおおむね44,000円) | 世帯人数に応じた額が定められているため、福祉事務所に確認 |
※ 単身の特別基準の目安は、厚生労働省の資料にある「限度額の1.3倍まで」という考え方を、岡山市の単身の上限にあてはめたものです(37,000円×1.3=48,100円)。実際に認められる額は、事情に応じて福祉事務所が判断します。
認められにくい例は?
特別基準は「上限を超えてもいい制度」ではなく、やむを得ない事情がある場合の例外です。次のような理由だけでは、認められないのが一般的です。
- 「この部屋が気に入った」「もう少し広い部屋に住みたい」
- 「駅に近い便利な場所に住みたい」(ほかに理由がない場合)
- 「新しい部屋がいい」「設備が良い部屋がいい」
- 上限内の部屋を探さずに、上限を超える部屋を決めてしまった
まずは上限内で探すことが基本です。そのうえで、障害や高齢、通院などの事情で上限内では暮らせない場合に、ケースワーカーに相談しましょう。
具体例で考えると
- 50代・単身・車いすを使っている場合:車いすで移動できる広さと段差のない部屋が必要で、上限内(おおむね37,000円)では見つからないとき、家賃46,000円のバリアフリーの1LDKについて特別基準を相談する、という考え方があります(単身の目安はおおむね48,000円)
- 70代・単身・同じ部屋に20年以上住み、配偶者が亡くなって単身になった場合:家賃41,000円が単身の上限を超えても、かかりつけの病院や介護サービス、近所の支えがあり転居が難しい事情があれば、特別基準の対象になるかを相談できます
- 40代・単身・特別な事情はなく、家賃43,000円の新しい部屋が気に入った場合:やむを得ない事情とはいえないため、特別基準は認められないのが一般的です。上限内で探しましょう
※ 考え方を示すための例です。認められるかどうかは、福祉事務所が個別に判断します。
相談の進め方は? どんな資料があるといい?
- 事情をケースワーカーに伝える
「上限内では暮らしにくい理由」を具体的に伝えます。言いにくいことでも、伝えなければ判断の材料になりません。 - 必要な資料を確認する
障害者手帳、医師の意見書、介護サービスの状況など、事情を説明する資料が必要かどうかを確認します。 - 上限内で探した状況を整理する
地域に上限内の部屋がない場合などは、不動産会社に相談し、条件に合う部屋の状況を整理しておくと、相談がしやすくなります。 - 候補の部屋の見積書と図面を出す
家賃・共益費・初期費用の見積書と、広さや設備が分かる図面を出します。 - 了承を得てから契約する
特別基準が認められるかの判断が出る前に契約しないようにしましょう。
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
特別基準が認められなかった場合、上限を超える分を生活費から払い続けることになり、生活が苦しくなってしまいます。
不動産会社にお願いできること
当社では、車いすで暮らせる広さや段差の少ない部屋など、条件に合う物件が上限内にあるかを一緒に探し、探した物件の状況(家賃・広さ・設備)を整理してお伝えすることができます。ただし、特別基準が認められるかどうかの判断や、福祉事務所との交渉の代理はできません。
今住んでいる部屋の家賃が上限を超えたら?
世帯の人数が減った、家賃が値上がりしたなどで、今の家賃が上限を超えることがあります。その場合、転居を勧められることがありますが、すぐに引っ越しが必要とは限りません。
- 高齢や病気などで転居が難しい場合は、特別基準(ケース②)の対象になる可能性があります
- 世帯の人数が減った場合は、転居の準備などのため、一定期間、減る前の人数の上限を使える扱いもあります
- 家賃の値下げを大家さんに相談できる場合もあります(応じてもらえるとは限りません)
どの場合も、まずは今の家賃と事情を、担当のケースワーカーに伝えることから始めましょう。
実際のご相談で多いのは? 現場で感じること
実際のご相談では、車いすを使う方の部屋探しで、「玄関の段差がない」「室内で回転できる広さがある」「トイレや浴室が広い」といった条件を満たす部屋が、上限内ではなかなか見つからないことがあります。こうした場合、上限内で探した物件の状況をケースワーカーに伝えることで、話が前に進むことがあります(必ず認められるわけではありません)。
また、長く住んだ部屋を離れることへの不安から、「上限を超えていると言われたけれど、怖くて何も言えなかった」という方もいらっしゃいます。事情は、伝えなければ考慮してもらえません。一人で抱え込まず、まずは相談してみてください。
ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと
お手伝いできること
- 障害や高齢などの事情に合わせた、上限内での物件探しと、探した物件の状況(家賃・広さ・設備)の整理
- 物件のメリット・デメリットの両方のご説明と、申込前の管理会社・大家さんの傾向や注意点のお伝え
- 入居費用の計算(LINEや店頭でその場でお出しします)と、福祉事務所提出用の見積書・図面のご用意
- 来店が難しい方へのオンラインでの重要事項説明、相談〜退去後までのLINEでの継続サポート
当社ではできないこと
- 特別基準が認められるかどうかの判断、福祉事務所との交渉の代理
- 家賃の値下げをめぐる大家さんとの交渉の代理、法律上の判断
よくある質問
Q. 住宅扶助の「特別基準」とは何ですか?
A. 生活保護の家賃(住宅扶助)には世帯人数に応じた上限がありますが、世帯員の状況や地域の住宅事情などから、やむを得ないと福祉事務所が認めた場合に、通常の上限を超える額を認める扱いのことです。誰でも使えるものではなく、個別の事情で判断されます。
Q. どんな場合に特別基準が認められますか?
A. 国の通知では、主に、車いすを使う障害のある方など通常より広い部屋が必要な方がいる場合、高齢の方などで今までの生活の状況から転居が難しいと認められる場合、その地域で通常の上限の範囲内では借りられる部屋がない場合、が挙げられています。
Q. 特別基準だと、家賃の上限はいくらになりますか?
A. 国の資料では、単身の方の場合、通常の上限のおおむね1.3倍まで認めるとされています。岡山市の単身の上限(おおむね37,000円)にあてはめると、おおむね48,000円が目安です。2人以上の世帯は世帯人数に応じた額が定められているため、担当の福祉事務所に確認してください。
Q. 特別基準は、自分から申請できますか?
A. 特別基準を適用するかどうかは、福祉事務所が判断します。ただ、事情を伝えなければ判断の材料になりません。車いすが必要、通院先を変えられない、長く住んできて転居が難しいなど、事情がある場合は、遠慮せずにケースワーカーに伝え、医師の意見書などの資料が必要か確認しましょう。
Q. 気に入った部屋の家賃が上限を超えています。特別基準で借りられますか?
A. 「この部屋が気に入った」「少し広い部屋に住みたい」という理由だけでは、特別基準は認められないのが一般的です。特別基準は、障害や高齢などのやむを得ない事情がある場合の扱いです。まずは上限内で探し、事情がある場合はケースワーカーに相談しましょう。
Q. 今の部屋の家賃が上限を超えています。転居しないといけませんか?
A. 上限を超えている場合、転居を勧められることがあります。ただ、高齢などで転居が難しい事情がある場合は、特別基準の対象になる可能性もあります。今の家賃と事情を、まずは担当のケースワーカーに伝えて相談してください。
Q. 共益費や駐車場代も、特別基準に含まれますか?
A. 住宅扶助の家賃の上限には、一般的に共益費(管理費)や駐車場代は含まれません。特別基準が認められた場合も、共益費などは生活費から払うことになるのが一般的です。具体的な扱いはケースワーカーに確認してください。
まとめ:特別基準は「やむを得ない事情」のための例外。事情があれば伝えよう
- 住宅扶助特別基準は、やむを得ない事情があると福祉事務所が認めた場合に、通常の上限を超える家賃を認める扱いです
- 国の通知では、車いすの方など広い部屋が必要な場合、高齢などで転居が難しい場合、地域に上限内の部屋がない場合が挙げられています
- 単身の方は通常の上限のおおむね1.3倍まで。岡山市の目安はおおむね48,000円です
- 「気に入った部屋だから」という理由では認められないのが一般的。まずは上限内で探すことが基本です
- 事情がある方は、遠慮せずにケースワーカーへ。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
障害や高齢で暮らしに合う部屋が見つからないと、「自分のわがままなのでは」と感じてしまう方もいらっしゃいます。でも、必要な住まいを相談することは、わがままではありません。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや身近な方、私たちを頼ってください。暮らしやすいお部屋を、一緒に探します。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた厚生労働省・自治体の公表資料にもとづく一般的な解説です。岡山市の単身の特別基準の金額は、国の資料の考え方を岡山市の上限にあてはめた目安です。特別基準を適用するかどうか、認められる額は、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。
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