「敷金も礼金もゼロなら、お得だよね?」
「初期費用が少ないほうが、ケースワーカーさんにも話しやすそう」
「でも、退去のときに高い請求が来たらどうしよう」
「敷金・礼金ゼロ」、いわゆるゼロゼロ物件は、初期費用をおさえられる分、とても魅力的に見えます。ただ、生活保護を受けている方の場合は、初期費用の扱いや、退去時の費用の払い方がふつうと少し違うため、「本当に得かどうか」は条件によって変わります。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 生活保護の方にとって、ゼロゼロ物件が「得」になるケース・ならないケース
- 敷金ありとゼロで、退去時の負担がどう変わるか(数字の例)
- 契約前に確認したい特約と、退去で困らないための備え
結論
① ゼロゼロ物件は、転居費用が出ない引っ越しでは初期費用をおさえる助けになります。一方、敷金等が扶助の対象になる転居では、初期費用のメリットは小さいことがあります
② 敷金がないと、退去時の費用を生活費の中から払うことになる場合があります。退去時のクリーニング費・短期解約違約金などの特約を契約前に確認しましょう
③ 見積書と特約の内容をケースワーカーに伝えて確認を。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
ゼロゼロ物件とは? なぜ敷金・礼金がゼロなの?
ゼロゼロ物件は、契約のときに敷金と礼金がかからない物件のことです。空室を早く埋めたい大家さんが、入居のハードルを下げるために設定していることが多いです。
ただし、敷金・礼金以外の初期費用(仲介手数料・保証料・火災保険料・鍵交換費など)はかかることが多く、まったく費用がかからないわけではありません。また、ゼロにした分を、退去時の費用や毎月の費用で補うような条件が付いていることもあります。
敷金と礼金の違いは?
| 敷金 | 礼金 | |
|---|---|---|
| 何のためのお金? | 家賃の未払いや、退去時の修理費などに充てるための預け金 | 大家さんへのお礼として払うお金 |
| 退去のときは? | 費用を差し引いた残りが戻ってくる | 戻ってこない |
生活保護だと、ゼロゼロ物件は「得」?
生活保護を受けている方の場合、引っ越しの理由によって、初期費用の扱いが変わるため、ゼロゼロ物件が得かどうかも変わります。
| ケース | ゼロゼロ物件の考え方 |
|---|---|
| 転居が必要と認められ、敷金等が扶助の対象になる場合 | 敷金・礼金がある物件でも、上限の範囲内なら初期費用の自己負担は大きくならないことがあります。初期費用のメリットは小さく、むしろ退去時に敷金がない分、負担が増えることも |
| 自分の都合の引っ越しなど、転居費用が出ない場合 | 初期費用を自分で用意するため、ゼロゼロ物件は大きな助けになります。ただし、退去時の条件はとくによく確認が必要です |
どちらのケースにあたるか、どの費用が扶助の対象になるかは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。部屋探しの前に確認しておきましょう。
→ 敷金等の扱いは「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」、初期費用をおさえたいときは「【2026年版】岡山市で初期費用が払えない…それでも引越しできる方法をプロが本音で解説」へ
退去時の負担は、どれくらい違う? 数字でくらべる
家賃36,000円の部屋で、退去時にクリーニング費30,000円と、借りた人の不注意による補修費10,000円、合わせて40,000円がかかった場合で考えてみます(数字はあくまで例です)。
| 敷金1か月分(36,000円)あり | 敷金ゼロ | |
|---|---|---|
| 退去時の費用 | 40,000円 | 40,000円 |
| 敷金から差し引く分 | 36,000円 | 0円 |
| 退去時に払う金額 | 4,000円 | 40,000円 |
敷金があれば、退去時の費用の多くを敷金から差し引けます。敷金ゼロの場合は、全額をその場で払うことになり、扶助の対象にならなければ生活費の中から用意する必要があります。
さらに、入居から1年未満で退去すると、短期解約違約金(たとえば家賃1か月分の36,000円)がかかる物件もあります。この場合、退去時の負担はおおむね76,000円になります。
※ 岡山市の単身の家賃の上限は、おおむね37,000円が目安です。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。退去時の費用は、部屋の状態や契約内容によって異なります。
ゼロゼロ物件で確認したい「隠れた費用」は?
| 確認したい項目 | どんな内容? |
|---|---|
| 退去時クリーニング費用の特約 | 「退去時に〇万円のクリーニング費用を借主が負担する」と、金額が決まっていることが多い |
| 短期解約違約金 | 1年未満・2年未満などで解約すると、家賃の1〜2か月分程度の違約金がかかることがある |
| 保証料(初回・月額) | 初回保証料のほか、毎月の保証料がかかるプランもある |
| 鍵交換費・消毒費・サポート費など | 契約時に必要なオプション費用。任意か必須かを確認 |
| 家賃の設定 | ゼロにした分、家賃がやや高めのことがある。住宅扶助の上限内かを確認 |
これらは、物件の資料や重要事項説明書・契約書の「特約」の欄に書かれています。分からない言葉や金額があれば、契約前に必ず確認してください。
退去時の費用は、誰がどこまで負担する?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ふつうに暮らしていて古くなった分(経年変化)や、通常の使い方でできた傷み(通常損耗)は、一般的に大家さん側の負担とされています。借りた人が負担するのは、不注意や、通常の使い方を超える使い方でできた傷や汚れを直す費用が基本です。
ただし、契約で借りた人に特別な負担を求める特約がある場合もあります。ガイドラインでは、こうした特約には次のような要件が必要とされています。
- 特約が必要で、暴利的でないなど、客観的・合理的な理由があること
- 借りた人が、通常の原状回復を超える負担をすることを認識していること
- 借りた人が、その負担をすることに同意(意思表示)していること
個別の特約が有効かどうかや、請求の金額が妥当かどうかの判断は、当社ではできません。当社は法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。退去後の請求に迷うときは、請求の内訳を管理会社に確認し、消費生活センター(消費者ホットライン188)や法テラスなどの専門の窓口に相談してください。
→ 請求が来たときは「退去費用が払えないときはどうする?賃貸で高額請求された場合の対処法」、「【岡山市版】クロス張替え代が高すぎる?退去時に全額払う前に確認すべきポイント」へ
生活保護で、退去時の費用はどうなる?
退去時の費用が扶助の対象になるかどうかは、福祉事務所が状況に応じて判断します。対象にならない場合は、自己負担として生活費の中から払うことになります。退去が決まったら、退去の連絡と同じタイミングでケースワーカーにも伝えましょう。
また、敷金がある物件で、退去時に戻ってきた敷金は、原則として収入として扱われます。福祉事務所の指示で転居する場合は、新しい部屋の敷金に充てる扱いになることもあるので、こちらも退去前にケースワーカーへ伝えておきましょう。
退去で困らないために、今からできることは?
- 契約前に特約を確認する:退去時クリーニング費用の金額、短期解約違約金の期間と金額を確認し、見積書とあわせてケースワーカーに伝えます
- 入居したらすぐ写真を撮る:もともとある傷や汚れを、日付が分かる写真で残しておきます。入居時チェック表があれば記入して出します
- ふだんの掃除と換気:カビや水回りの汚れ、油汚れは、ためないことが退去時の費用をおさえる近道です
- 設備の不具合は早めに連絡する:放っておいて傷みが広がると、負担が増えることがあります
- 退去のときは立ち会いをする:その場で傷の場所を確認し、後日届く請求の内訳と照らし合わせます
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
ゼロゼロ物件でも、保証料や火災保険料などの初期費用はかかります。見積書を出して確認しましょう。
実際のご相談では?
実際のご相談では、「初期費用が安いからゼロゼロ物件にしたけれど、1年たたずに転居が必要になり、違約金とクリーニング費が重なって困った」というお声を伺うことがあります。一方で、自分の都合での住み替えで初期費用を用意するのが難しい方には、退去時の条件まで確認したうえでゼロゼロ物件を選ぶことが、よい選択になることもあります。
当社では、物件のメリットとデメリットの両方をお伝えし、特約の内容や、管理会社・大家さんの傾向も申込みの前にご説明しています。入居時と退去時にかかる費用はLINEや店頭でその場で計算し、福祉事務所に出す見積書もお作りします。扶助の扱いは福祉事務所が、審査の結果は保証会社・管理会社・大家さんが判断するため、お約束はできません。
よくある質問
Q. 敷金・礼金ゼロの物件は、生活保護でも借りられますか?
A. 家賃が住宅扶助の上限内で、大家さんや保証会社の審査が通れば、借りられることがあります。ただし、初期費用がかからない代わりに、退去時の費用や短期解約の違約金などの条件が付いていることがあるので、契約前に確認しましょう。審査の結果をお約束することはできません。
Q. ケースワーカーの了承がある転居でも、ゼロゼロ物件のほうが得ですか?
A. 転居が必要と認められ、敷金等が扶助の対象になる場合は、敷金がある物件でも初期費用の自己負担は大きくならないことがあります。一方で、敷金があると退去時の費用に充てられるため、退去時の負担が軽くなることもあります。どちらがよいかは、物件の条件をくらべて考えましょう。
Q. 退去時の費用は、生活保護で出してもらえますか?
A. 退去時の費用が扶助の対象になるかどうかは、福祉事務所が状況に応じて判断します。対象にならない場合は、自己負担として生活費の中から払うことになります。退去が決まったら、早めにケースワーカーへ相談してください。
Q. 「退去時クリーニング費用は借主負担」という特約は、払わないといけませんか?
A. 国土交通省のガイドラインでは、借主に特別な負担を求める特約は、必要性や合理性があること、借主がその内容を認識し、負担することに同意していることなどが必要とされています。個別の特約が有効かどうかの判断は当社ではできないため、契約前に内容と金額を確認し、退去後に迷うときは消費生活センターなどに相談してください。
Q. 短期解約違約金とは何ですか?
A. 入居してから一定の期間内(たとえば1年未満)に解約すると、家賃の1か月分などの違約金がかかる条件です。ゼロゼロ物件に付いていることが多い条件です。転居が決まりやすい事情がある方は、とくに確認しておきましょう。
Q. 敷金があると、退去のときに戻ってきたお金はどうなりますか?
A. 生活保護を受けている場合、戻ってきた敷金は原則として収入として扱われます。福祉事務所の指示で転居するときは、新しい部屋の敷金に充てる扱いになる場合もあるので、退去前にケースワーカーへ伝えておきましょう。
Q. 退去のときにトラブルにならないために、入居時にできることは?
A. 入居したらすぐに、部屋の傷や汚れを日付が分かる写真で残しておきましょう。管理会社に入居時チェック表がある場合は、記入して出しておくと安心です。退去のときは立ち会いをして、請求の内訳を確認することも大切です。
まとめ:岡山市で生活保護の方がゼロゼロ物件を選ぶときは
- ゼロゼロ物件は、転居費用が出ない引っ越しでは助けになる
- 敷金等が扶助の対象になる転居では、初期費用のメリットは小さいことがある
- 敷金がないと、退去時の費用を生活費から払うことになる場合がある
- 退去時クリーニング費・短期解約違約金・保証料などの特約を契約前に確認
- 契約は必ずケースワーカーの了承を得てから。入居時の写真と立ち会いで退去に備える
「安い」には、理由や条件があることも多いものです。迷ったときは、一人で決めずに、ケースワーカーさんや私たちに相談してください。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた国土交通省・岡山市の公表情報と、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。退去時の費用や特約の有効性は、契約内容や部屋の状態によって異なり、当社は法的な判断を行うことはできません。扶助の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。審査の結果をお約束するものではありません。
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