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「物件の資料に『月額保証料』と書いてあるけど、これって何?」
「毎月の保証料は、生活保護で出してもらえるの?」
「家賃は代理納付なのに、別に請求が来たらどうしよう」

今の賃貸では、保証人の代わりに家賃保証会社を使う物件が多くなっています。その保証料には、契約のときだけ払うタイプ、1年ごとに払うタイプ、毎月払うタイプがあり、生活保護を受けている方にとっては、扱いが分かりにくいところです。

この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。

この記事で分かること

  1. 月額保証料とは何か、ほかの保証料とどう違うか
  2. 毎月の保証料は誰が払うのか、生活保護での考え方
  3. 代理納付と別払いになるときの注意点と、契約前の確認の仕方

結論

① 月額保証料は、契約上は入居者が払うのが一般的です。扶助の対象になるかは福祉事務所が判断し、対象にならない場合は生活費から払うことになります

② 代理納付を使っていても、月額保証料は別に払う必要がある場合があります。支払い方法を契約前に確認しておきましょう

③ 契約前に、保証料の種類・金額・払い方を見積書に分けて書いてもらい、ケースワーカーに確認を。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです

月額保証料とは? 保証料の3つの払い方

家賃保証会社に払う保証料は、物件や保証会社によって払い方が違います。大きく分けると、次の3つです。

払い方 いつ払う? 金額の例(目安)
初回保証料 契約のとき 月々の支払い額のおおむね3割〜1か月分程度、または決まった金額
年間(更新)保証料 1年ごと・2年ごとなど 1回あたりおおむね1万円前後
月額保証料 毎月(家賃と一緒に) 月々の支払い額のおおむね1〜2%程度、または決まった金額

※ 金額は一般的な例で、保証会社・プランによって大きく異なります。初回保証料と月額保証料の両方がかかるプランもあります。

月額保証料は、家賃・共益費などを合わせた月々の支払い額に対して、一定の割合がかかる計算になっていることが多いです。物件の資料や重要事項説明書には、「保証会社利用必須」「月額保証料 総賃料の〇%」などと書かれています。

毎月の保証料は、誰が払う?

保証料は、保証会社が家賃の支払いを保証するための費用で、契約上は部屋を借りる入居者が払うのが一般的です。大家さんや管理会社が払うものではありません。

生活保護では、どう考える?

保証料の種類 生活保護での一般的な考え方
初回保証料 転居が必要と認められる場合、契約に必要な費用として、敷金等の一部に含めて認められることがあります
年間(更新)保証料 契約の更新のときの費用として、住宅扶助の範囲で認められることがあります
月額保証料 全国一律の分かりやすい基準が示されているわけではなく、福祉事務所の判断になります。対象にならない場合は、生活費(生活扶助)から払うことになります

どの保証料も、扶助として認められるかどうかは、世帯の状況や転居の理由によって異なり、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。正確な扱いは、必ず契約前に確認してください。

→ 契約時の費用全体は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」、更新時の費用は「賃貸の更新料は払わないといけない?更新事務手数料との違い」へ

月々の負担はどのくらい? 数字でイメージ

単身の方が、次の部屋を借りる場合で考えてみます(数字はあくまで例です)。

項目 金額(例)
家賃 36,000円
共益費 2,000円
月々の支払い額(総賃料) 38,000円
月額保証料(総賃料の1.5%の場合) 570円/月
1年間の月額保証料 6,840円
2年間の月額保証料 13,680円

1か月あたりは数百円でも、長く住むほど積み重なります。月額保証料が扶助の対象にならない場合は、共益費と同じように、毎月の生活費の中から払うことになるので、家賃以外に毎月いくらかかるのかを、契約前に把握しておきましょう。

※ 岡山市の単身の家賃の上限は、おおむね37,000円が目安です(共益費・駐車場代は含みません)。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。

→ 家賃の上限は「【2026年最新】岡山市の生活保護・住宅扶助額(家賃上限)はいくら?」へ

代理納付と別払いになると、どうなる?

代理納付は、住宅扶助の家賃分を、福祉事務所から大家さん・管理会社へ直接払うしくみです。月額保証料や共益費は、代理納付で払われる家賃とは別に、ご自分で払う必要がある場合があります。

実際のご相談では、「家賃は代理納付だから大丈夫だと思っていたら、保証会社から毎月の保証料の請求が届いていた」というケースがあります。払い忘れると、督促や、保証会社の記録に影響することがあるので注意が必要です。

契約前に確認しておきたい支払い方法

  • 月額保証料は、誰に、どうやって払うのか(保証会社への口座振替、管理会社への振込など)
  • 家賃と保証料が一緒に引き落とされる形か、別々か
  • 代理納付を使う場合、保証料や共益費の分だけをどう払うのか
  • 支払日はいつか(保護費の支給日との関係)

契約前の確認の仕方は? 5つのステップ

  1. 物件の資料で保証会社の条件を見る:「保証会社利用必須」「初回保証料」「月額保証料」「更新保証料」などの記載を確認します
  2. 不動産会社に、保証料の種類と金額を聞く:何が、いつ、いくらかかるのか。月額の場合は、何に対して何%か(家賃だけか、共益費なども含むか)も確認します
  3. 支払い方法を確認する:口座振替か振込か、代理納付との関係を聞きます
  4. 見積書に、保証料を種類ごとに分けて書いてもらう:初回保証料・月額保証料・更新保証料を分けて書いてもらいます
  5. ケースワーカーに見積書を出して確認する:どの費用が扶助の対象になり、どれが自己負担かを確認し、了承を得てから契約します

大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
保証料の扱いが分からないまま契約すると、毎月の自己負担に後から気づくことがあります。

月額型のメリット・デメリットは?

  内容
メリット 初回保証料が安い、またはかからないプランもあり、契約時の費用をおさえやすい/毎月少しずつなので、一度に大きなお金が出ていかない
デメリット 住んでいる間ずっとかかり、長く住むほど総額が増える/扶助の対象にならない場合、毎月の生活費が少し減る/払い忘れると督促などにつながることがある

なお、多くの物件では、使う保証会社やプランが大家さん・管理会社によって決まっていて、選べないことがあります。選べる場合でも、生活保護の方の契約に慣れている保証会社かどうかで、審査の進み方が違うこともあります。

→ 保証会社の選び方は「岡山市で自己破産後に賃貸を借りる方法|保証会社の選び方がすべて」へ

ミニクルホームでお手伝いできることは?

当社では、物件ごとにどの保証会社を使うのか、保証料がいつ・いくらかかるのかを、申込みの前にお伝えしています。入居にかかる費用と毎月の支払い額はLINEや店頭でその場で計算し、福祉事務所に出す見積書には、保証料を種類ごとに分けて記載します。物件のメリットとデメリット、管理会社・大家さんの傾向もあわせてお伝えします。

なお、保証料が扶助として認められるかどうかは福祉事務所が、審査の結果は保証会社・管理会社・大家さんが判断するため、お約束はできません。

よくある質問

Q. 月額保証料とは何ですか?

A. 家賃保証会社に払う保証料のうち、毎月かかるタイプのものです。家賃や共益費などを合わせた月々の支払い額に対して、一定の割合や決まった金額がかかることが多く、家賃と一緒に払う形が一般的です。金額や計算の仕方は、保証会社によって異なります。

Q. 毎月の保証料は、誰が払うのですか?

A. 契約上は、部屋を借りる入居者が払うのが一般的です。大家さんや管理会社が払うものではありません。生活保護を受けている場合に扶助の対象になるかどうかは、福祉事務所が判断します。

Q. 月額保証料は、住宅扶助で出してもらえますか?

A. 毎月の保証料の扱いについては、全国一律の分かりやすい基準が示されているわけではなく、福祉事務所の判断になります。扶助の対象にならない場合は、生活費(生活扶助)の中から払うことになります。契約前に、見積書を出してケースワーカーに確認してください。

Q. 代理納付を使っていれば、保証料も一緒に払われますか?

A. 代理納付は、住宅扶助の家賃分を福祉事務所から大家さん・管理会社へ直接払うしくみです。月額保証料や共益費は、代理納付とは別に、ご自分で払う必要がある場合があります。払い忘れると督促につながることがあるので、支払い方法を契約前に確認しておきましょう。

Q. 契約のとき(初回)の保証料は、出してもらえますか?

A. 転居が必要と認められる場合、契約時の保証料は、敷金等の一部として認められることがあります。ご自分の都合だけの引っ越しなどでは自己負担になる場合があります。見積書に保証料を分けて書いてもらい、ケースワーカーに確認しましょう。

Q. 月額型と年間型(1年ごとの更新保証料)は、どちらがいいですか?

A. どちらが得かは、保証料の金額や、どのくらいの期間住むかによって変わります。また、多くの物件では保証会社やプランが決まっていて、自分で選べないことがあります。総額の目安を比べたうえで、扶助の扱いとあわせてケースワーカーに相談しましょう。

Q. すでに住んでいる部屋の月額保証料を、払うのが大変になったら?

A. 滞納になる前に、管理会社と保証会社に相談しましょう。あわせて、ケースワーカーにも状況を伝えてください。当社では、支払い方法などの確認のご相談にはのれますが、法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。

まとめ:岡山市で月額保証料がかかる物件を検討するときは

  • 保証料には、初回・年間(更新)・月額の3つの払い方がある
  • 月額保証料は、契約上は入居者が払うのが一般的。扶助の対象になるかは福祉事務所の判断
  • 対象にならない場合は、共益費と同じように毎月の生活費から払うことになる
  • 代理納付を使っていても、保証料は別払いの場合がある。支払い方法を契約前に確認
  • 保証料を種類ごとに見積書に書いてもらい、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから

毎月の支払いが少しでも増えると、不安になりますよね。分からない費用は、そのままにせず、ケースワーカーさんや私たちに聞いてください。一人で抱え込まず、つらいときは身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。

※ 本記事は、2026年10月時点の一般的な家賃保証の取扱いと、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。保証料の金額・計算の仕方は保証会社やプランによって異なります。保証料が扶助として認められるかどうかは、世帯の状況や転居の理由によって異なり、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。審査の結果をお約束するものではありません。

保証料の種類と金額、申込み前にお伝えします

一人で悩まず、まずはご相談ください

「この物件は毎月いくらかかる?」保証料・共益費を含めた月々の支払い額をその場で計算し、見積書の作成もお手伝いします。相談は無料です。

✉️ メール:minikuru@bc.wakwak.com

※ 審査の結果や制度の適用をお約束するものではありません。生活保護の可否や費用の支給は福祉事務所が判断します。
※ 法律・税務の個別判断は、専門家・関係機関へのご確認をお願いします。

株式会社ミニクルホーム(お部屋探し探検隊 岡山市北区)

代表:城井 仁
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話:086-239-3296(受付 10:00〜18:00)/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
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対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

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会社概要

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