「離れて暮らしていた母と、一緒に住むことになった」
「パートナーと同居したいけれど、生活保護はどうなるのだろう」
「子どもが独立して家を出ることになった。家賃はこのままで大丈夫?」
暮らしていると、一緒に住む人が増えたり減ったりすることがあります。家族が増えるのはうれしいことでも、生活保護を受けていると「何か手続きが必要なのでは」「保護費が止まってしまうのでは」と不安になりますよね。
先にお伝えします。同居人が増えるときも減るときも、福祉事務所への届け出と、大家さん・管理会社への届け出の2つが必要になるのが基本です。特に同居人が増えるときは、一緒に住み始める前にケースワーカーと管理会社に相談することが大切です。生活保護は世帯単位で決まるため、同居人の収入や世帯の人数によって、保護費や家賃の上限が変わることがあるからです。
この記事では、同居人が増えるとき・減るときに、どこに、何を、いつ届け出ればよいかを整理します。
結論|「福祉事務所」と「管理会社」の両方に、早めに
- 福祉事務所へ:世帯の構成が変わったときは、すみやかに届け出る義務がある(生活保護法第61条)
- 管理会社・大家さんへ:入居者は契約で決められていることが多く、同居人を増やすには承諾が必要
- 増えるときは「住み始める前に」:同居人の収入によって保護費が変わることがあり、物件によっては同居できない場合もある
- 家賃の上限も変わる:岡山市の住宅扶助の上限は、単身37,000円、2人世帯44,000円が目安
- 減るときは:世帯の人数が減ると家賃の上限が下がり、今の家賃が上限を超えることがある
- 届け出をしないと:あとから保護費の返還を求められたり、契約上のトラブルになったりするおそれがある
なぜ届け出が必要なのか|生活保護は「世帯」で決まる
生活保護は、原則として同じ家で暮らし、生計を同じくしている人をひとつの「世帯」として、保護が必要かどうかや保護費の額を決めます。そのため、一緒に住む人が増えたり減ったりすると、次のようなことが変わる可能性があります。
- 世帯の収入:同居する人に収入(給料や年金など)があれば、世帯の収入として計算されることがある
- 生活費の基準:世帯の人数や年齢によって、生活扶助の額が変わる
- 家賃の上限:住宅扶助の上限は世帯の人数によって変わる
生活保護法第61条では、生活保護を受けている人は、収入や支出などに変動があったとき、または住んでいる場所や世帯の構成に変わりがあったときは、すみやかに届け出なければならないと定められています。
岡山市の住宅扶助の上限(目安)
| 世帯の人数 | 家賃の上限の目安 |
|---|---|
| 1人(単身) | 37,000円 |
| 2人 | 44,000円 |
| 3人以上 | 世帯の人数に応じて上がる(ケースワーカーに確認) |
※ 金額は目安です。実際の上限は世帯の状況や年度によって変わることがあるため、担当のケースワーカーにご確認ください。
同居人が増えるとき
家族を呼び寄せる、パートナーと暮らし始める、子どもが生まれるなど、同居人が増える場合の手順です。出産の場合を除き、一緒に住み始める前に相談するのが基本です。
ステップ1|ケースワーカーに相談する(住み始める前に)
誰と、いつから一緒に住みたいか、その人の収入はどうかを伝えます。同居人の収入によって保護費がどう変わるか、場合によっては保護が必要なくなるかなどを、事前に確認しておきましょう。ケースワーカーは、制度の中で使える道を一緒に探してくれる相手です。
ステップ2|管理会社・大家さんに相談する
賃貸借契約では、住む人(入居者)が決められていることが多く、同居人を増やすには大家さんの承諾が必要です。単身者向けの物件や、間取りによっては、同居が認められないこともあります。無断で同居人を増やすと、契約違反とみなされるおそれがあります。
ステップ3|保証会社・火災保険を確認する
家賃保証会社や火災保険に、入居者の追加の届け出が必要か、管理会社に確認しましょう。
ステップ4|住民票の手続きをする
新しく一緒に住む人は、住民票の手続き(転入届や転居届)が必要です。引っ越しから14日以内が目安です。
ステップ5|福祉事務所に、正式に届け出る
同居が始まったら、ケースワーカーの案内に従って届け出をします。世帯の人数が変わって住宅扶助の上限が変わる場合は、家賃証明書の提出などが必要になることもあります。
今の部屋が狭い場合は、住み替えも
世帯の人数が増えると住宅扶助の上限も上がるため、広い部屋への住み替えを考えることもできます。住み替える場合は、ケースワーカーに転居が認められるかを確認してから物件を探しましょう。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶのが原則です。
家族の人数が変わって、住まいを見直したい方へ
2人暮らし・家族向けの部屋探しから、
住宅扶助の上限内の部屋への住み替えまで、お手伝いします。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
同居人が減るとき
子どもの独立、家族の施設への入所、別居、家族が亡くなったときなど、同居人が減る場合の手順です。
ステップ1|ケースワーカーに、すみやかに届け出る
誰が、いつから一緒に住まなくなったかを伝えます。世帯の人数が変わると、生活扶助の額や住宅扶助の上限が変わります。
ステップ2|管理会社・大家さんに連絡する
入居者の変更として、管理会社に伝えておきましょう。出ていくのが契約者本人の場合は、残る家族が住み続けるために、契約の名義の変更や、あらためての審査が必要になることがあります。
ステップ3|家賃が新しい上限を超えないか確認する
世帯の人数が減ると、住宅扶助の上限が下がります。たとえば2人世帯から単身になると、上限の目安は44,000円から37,000円に下がります。今の家賃が新しい上限を超える場合は、超えた分の負担や住み替えについて、ケースワーカーと相談することになります。
家族が亡くなったとき
ご家族が亡くなったときは、悲しみの中で多くの手続きが重なります。届け出は大切ですが、まずはケースワーカーに状況を伝えるだけで大丈夫です。その後の手続きは、ケースワーカーと相談しながら一つずつ進めていきましょう。
よくあるケースの考え方
パートナー・友人と一緒に住む
同じ家で暮らし、生計を同じくしていると判断されると、同じ世帯として扱われ、相手の収入が世帯の収入として計算されることがあります。どう扱われるかは、暮らし方の実態を見て福祉事務所が判断するため、事前に相談しましょう。
親を呼び寄せる
親に年金などの収入があれば、世帯の収入として計算されることがあります。また、介護が必要な場合は、部屋の段差や階段なども確認しておきましょう。
子どもが生まれる
出産が近づいたら、ケースワーカーに伝えておきましょう。生まれたら届け出をし、管理会社にも入居者が増えたことを伝えます。世帯の人数が増えることで、住宅扶助の上限も上がります。
家族の入院や施設への入所
入院や施設への入所の期間や状況によって、世帯の扱いが変わることがあります。入院や入所が決まったら、ケースワーカーに伝えてください。
なお、事情によっては、同じ家に住んでいても別の世帯として扱われる場合(世帯分離)もあります。どう扱われるかは、福祉事務所が世帯の状況を見て判断します。
届け出をしないと、どうなる?
保護費の返還を求められることがある
同居人の収入があったのに届け出なかった場合などは、あとから受け取りすぎた保護費の返還を求められることがあります。悪質と判断された場合は、不正受給として扱われるおそれもあります。
賃貸の契約上のトラブルになることがある
大家さんの承諾なく同居人を増やすと、契約違反とみなされ、トラブルの原因になるおそれがあります。
受けられるはずの支えを受けられないことがある
子どもが生まれたときなど、届け出によって保護費や家賃の上限が増える場合もあります。届け出は、受けられる支えを受けるためにも大切です。
家庭訪問のときに、ケースワーカーから世帯の様子を聞かれることもあります。迷ったら、届け出る。それがいちばん安心な選択です。
具体例でイメージしてみます
例1|単身で生活保護を受けている方が、年金暮らしの母を呼び寄せたい
→ 呼び寄せる前にケースワーカーに相談。母の年金が世帯の収入として計算され、保護費がどう変わるかを確認
→ 今の部屋は単身者向けの1Kで、管理会社に相談すると2人での入居は難しいとのこと
→ 2人世帯の住宅扶助の上限の目安(44,000円)の範囲で、2人で暮らせる部屋への住み替えを、ケースワーカーの確認を受けて進める
例2|親子2人で暮らしていたが、子どもが就職して家を出た(家賃42,000円)
→ ケースワーカーに届け出。単身世帯になり、住宅扶助の上限の目安は44,000円から37,000円に
→ 今の家賃42,000円は新しい上限を5,000円超える
→ 超えた分の負担を続けるか、上限内の部屋に住み替えるかを、ケースワーカーと相談
→ 管理会社にも、入居者が1人になったことを伝えた
これはあくまで一例です
世帯の扱いや保護費、住宅扶助の上限は、世帯の状況を見て福祉事務所が判断します。同居が認められるかどうかは、物件や大家さんによって異なります。
よくあるご質問
Q1. 生活保護を受けていて同居人が増えるとき、届け出は必要ですか?
必要です。生活保護法第61条では、世帯の構成に変わりがあったときは、すみやかに届け出なければならないと定められています。同居人の収入によって保護費が変わることがあるため、一緒に住み始める前にケースワーカーに相談しましょう。あわせて、管理会社や大家さんの承諾も必要です。
Q2. 賃貸の部屋に、大家さんに黙って家族を住ませてもいいですか?
賃貸借契約では住む人が決められていることが多く、同居人を増やすには大家さんの承諾が必要です。無断で同居人を増やすと、契約違反とみなされるおそれがあります。単身者向けの物件などでは、同居が認められないこともあるため、事前に管理会社に相談してください。
Q3. パートナーと同居すると、生活保護はどうなりますか?
同じ家で暮らし、生計を同じくしていると判断されると、同じ世帯として扱われ、相手の収入が世帯の収入として計算されることがあります。その結果、保護費が変わったり、保護が必要なくなったりする場合もあります。暮らし方の実態を見て福祉事務所が判断するため、同居を始める前に相談してください。
Q4. 家族が出ていって1人になったら、家賃はどうなりますか?
世帯の人数が減ると、住宅扶助の上限が下がります。岡山市では、2人世帯の上限の目安が44,000円、単身世帯が37,000円です。今の家賃が新しい上限を超える場合は、超えた分の負担や住み替えについて、ケースワーカーと相談することになります。
Q5. 契約者本人が出ていく場合、残った家族は住み続けられますか?
残る家族が住み続けるには、契約の名義の変更や、あらためての審査が必要になることがあります。認められるかどうかは大家さんや家賃保証会社の判断によるため、早めに管理会社に相談してください。生活保護を受けている方は、ケースワーカーにも届け出ましょう。
Q6. 届け出をしないと、どうなりますか?
同居人の収入があったのに届け出なかった場合などは、あとから受け取りすぎた保護費の返還を求められることがあり、悪質と判断されると不正受給として扱われるおそれもあります。また、大家さんの承諾なく同居人を増やすと、契約上のトラブルの原因になります。迷ったら、届け出ることをおすすめします。
まとめ
- 同居人が増えるときも減るときも、福祉事務所と管理会社の両方に届け出る
- 生活保護は世帯単位。同居人の収入や人数で、保護費や家賃の上限が変わる
- 増えるときは、住み始める前にケースワーカーと管理会社に相談する
- 同居人を増やすには、大家さんの承諾が必要
- 岡山市の住宅扶助の上限の目安は、単身37,000円、2人世帯44,000円
- 減るときは上限が下がり、今の家賃が上限を超えることがある
- 届け出をしないと、保護費の返還や契約上のトラブルにつながるおそれがある
一緒に住む人が変わるのは、暮らしの大きな節目です。早めに届け出て、相談しながら進めれば、新しい暮らしを安心して始められます。どこに何を届け出ればいいか迷ったら、まずはケースワーカーに一言伝えるところから始めてください。
家族と一緒に暮らしたい、支え合いたいという気持ちは、とても自然で大切なものです。「生活保護を受けているから、家族と暮らすのは難しいのでは」とあきらめる必要はありません。制度の仕組みを知り、正しく届け出れば、選べる道はあります。大切な人との暮らしを、安心して始められるよう、一緒に考えていきましょう。
家族の人数に合った住まい探し、ご相談ください
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方のお部屋探しと、賃貸物件の管理を行っている不動産会社です。
「家族を呼び寄せたいので、2人で住める部屋を探したい」「子どもが独立したので、上限内の部屋に住み替えたい」「同居できるか、今の管理会社への伝え方を相談したい」——どの段階でも大丈夫です。ケースワーカーとの確認も含めて、住まいの見直しをお手伝いします。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付 ✉️ メールで相談する
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、倉敷市・玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ 記事内の住宅扶助の上限は目安であり、特定の結果を保証するものではありません。世帯の扱いや保護費、住宅扶助の上限は、担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所にご確認ください。
※ 同居が認められるかどうかは、物件や大家さん・家賃保証会社の判断によります。当社は不動産業者であり、法的な判断はできません。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店
あわせて読みたい記事
家族世帯の部屋探し・住宅扶助の上限・家賃が上限を超えるとき・入居後の暮らし・住所変更の手続きについて、気になるものからご覧ください。
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断





![[おかあさんといっしょ] 2DK・賃貸アパート[岡山市北区横井上]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2019/04/dk-1-150x150.jpg)
