Spread the love

「前の部屋を退去したら、管理会社から敷金の残りが2万円ほど振り込まれていた」
「もともと自分が預けたお金なのだから、そのまま使っていいのでは?」
「ケースワーカーに言ったら、保護費を減らされてしまうのだろうか」

退去してしばらく経ってから、通帳に敷金の返金が入っているのを見つける。引っ越しの片付けや新しい生活で慌ただしいなか、「これは報告が必要なのかな」と迷われる方は少なくありません。

先に結論をお伝えします。生活保護を受けているときに敷金が返ってきたら、金額の大小にかかわらず、担当のケースワーカーへ申告してください。特に、入居のときの敷金を住宅扶助で出してもらっていた場合、返ってきたお金は収入として扱われ、保護費が調整されるのが一般的です。

申告は面倒に感じるかもしれませんが、黙って使ってしまうと、あとで不正受給として扱われるおそれがあります。逆に、きちんと申告すれば何の問題もありません。この記事では、敷金がどう扱われるのか、誰が払った敷金かで何が変わるのか、そして申告の手順を整理します。

結論|返ってきた敷金は、金額にかかわらず申告する

  • 申告は必要:生活保護法第61条では、収入に変動があったときはすみやかに届け出ることが定められている
  • 住宅扶助で出た敷金なら:返ってきたお金は収入として扱われ、保護費が調整されるのが一般的
  • 自分で払った敷金なら:いつ、どのお金で払ったかによって、扱いが分かれることがある
  • 転居する場合は:新しい部屋の敷金に充てる形で調整されることがある
  • 申告しないと:不正受給(生活保護法第78条)として扱われ、上乗せを含めた徴収を求められることがある

どのように扱われるかを判断するのは福祉事務所です。あなたがすべきことは、「判断を自分でしないで、まず伝える」ことだけです。

なぜ、返ってきた敷金を申告する必要があるのか

敷金は「預けていたお金」

敷金は、家賃の滞納や部屋の損傷に備えて、大家さんに預けておくお金です。民法でも、賃貸借が終わって部屋を明け渡したときに、未払いの家賃や借主が負担すべき修繕費などを差し引いた残りを返す、というルールが定められています。

つまり退去時に返ってくるのは、預けていたお金の残りです。もともと住宅扶助で出してもらった敷金であれば、そのお金はもとをたどれば保護費だったことになります。

申告しないと「二重」になってしまう

たとえば転居の場合、新しい部屋の敷金も住宅扶助で出してもらうことがあります。そこに、前の部屋の敷金が返ってきたまま手元に残ると、敷金分のお金を二重に受け取っている状態になります。

自治体の審査会の判断でも、転居の際には、前の部屋の敷金の返還金も含めて新しい部屋の敷金を賄う必要があり、申告されなかった返還金は返還や徴収の対象になる、という考え方が示されています。申告することで、こうした二重の状態を整理できるのです。

誰が払った敷金かで、扱いが変わることがあります

返ってきた敷金がどう扱われるかは、入居のときに、その敷金を誰がどのお金で払ったかによって変わることがあります。ご自身がどれに当てはまるか、思い出してみてください。

パターンA|入居時の敷金を、住宅扶助で出してもらった
保護を受けながら転居し、敷金を福祉事務所に出してもらったケースです。もっとも多いパターンです。返ってきたお金は収入として扱われ、保護費が調整されるのが一般的です。実際に、敷金の返金を福祉事務所に持参したところ、収入として扱われ、次回の保護費が計算し直された、という例も見られます。

パターンB|保護を受ける前に、自分で敷金を払っていた
今の部屋に入居したあとで生活保護を受け始めたケースです。保護を受け始めた時点で、敷金は「返ってくる予定のお金」として資産の一部と考えられます。返ってきたときに、収入や返還の対象として扱われる可能性があります。

パターンC|保護を受けている間に、保護費をやりくりして自分で敷金を払った
敷金の扶助の対象にならない転居(いわゆる自費転居)で、保護費をやりくりして貯めたお金で敷金を払ったケースです。保護費のやりくりで生じた貯金は、使い道が生活保護の趣旨に反しなければ収入として扱わない、という考え方があり、敷金の返還金をどう扱うかは見解が分かれることがあります。

どのパターンでも、まず申告を
扱いが分かれるのは、申告したあとの話です。「自分で払った敷金だから申告しなくていい」と自分で判断しないでください。パターンCのように扱いに疑問がある場合も、申告したうえで、「この敷金は保護費をやりくりして払ったものです」と事情を伝え、扱いを確認するのが正しい順番です。判断は福祉事務所が行います。

退去・敷金精算・次の部屋探し、まとめてご相談ください

敷金精算書の見方から、ケースワーカーに出す見積書の準備まで、
転居の段取りをお手伝いします。

📞 電話で相談する(086-239-3296) 💬 LINEで相談する(精算書の写真を送れます)

営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休

返ってきたお金は、どう扱われるのか

申告したあと、返ってきた敷金は主に次のような形で扱われます。どの形になるかは、状況に応じて福祉事務所が判断します。

① 収入として認定される
返ってきた額が収入として扱われ、その分、その月やその後の保護費が少なく計算される形です。

② 新しい部屋の敷金に充てる
転居の場合に、前の部屋の敷金の返還分を新しい部屋の敷金に充て、足りない分を住宅扶助で出す形です。

③ 返還として処理される
状況によっては、受け取った保護費の返還(生活保護法第63条)として処理されることもあります。

どの形であっても、最終的に敷金のお金を二重に受け取ることにならないよう、調整されるという点は同じです。保護費が一時的に減ったとしても、それは「罰」ではなく、すでに手元に入ったお金との精算だと考えてください。

申告の手順|4つのステップ

ステップ1|敷金精算書を受け取る

退去後、管理会社や大家さんから敷金精算書が届きます。預けた敷金の額、差し引かれた原状回復費やクリーニング代の内訳、返金額が書かれた書類です。届かない場合は、管理会社に発行を依頼してください。

ステップ2|入金を確認する

返金は、退去してからおおむね1か月前後で振り込まれることが多いです。通帳を記帳して、入金日と金額を確認しておきましょう。

ステップ3|ケースワーカーへ連絡し、書類を提出する

入金を確認したら、すぐに担当のケースワーカーへ連絡します。用意しておくとよいのは次の書類です。

  • 敷金精算書
  • 入金が分かる通帳のページ(記帳したもの)
  • 入居時の賃貸借契約書(敷金の額が分かるもの)

精算書が先に届いた段階で「〇日ごろに〇円が振り込まれる予定です」と一報を入れておくと、さらに安心です。

ステップ4|扱いの説明を受ける

福祉事務所から、返金がどう扱われるか(収入として認定するのか、新しい部屋の敷金に充てるのか など)の説明を受けます。分からないことがあれば、遠慮なく聞いてください。ケースワーカーは、制度の中で一緒に整理してくれる相手です。

大切なのは、使い道を決める前に申告することです。返金を生活費に使ってしまってから申告すると、その後の調整で暮らしが苦しくなることがあります。

転居する場合は、新しい部屋の手続きと同時に伝える

転居のときは、前の部屋の敷金と、新しい部屋の敷金の話が同時に進みます。ここで知っておきたいのが、タイミングのずれです。

新しい部屋の契約・入居(敷金を払う)
↓
前の部屋を退去・立会い
↓
およそ1か月後、前の部屋の敷金が返ってくる

新しい部屋の敷金を払う時点では、前の部屋の敷金はまだ手元にありません。そのため、新しい部屋の敷金の扶助を相談するときに、前の部屋に敷金を預けていること、返ってくる見込みがあることを、あわせて伝えておくのがおすすめです。そうすれば、返ってきたときの扱いを前もって確認でき、慌てずに済みます。

なお、新しい部屋の賃貸契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶのが原則です。先に契約すると、初期費用の扶助が受けられないことがあります。

数字でイメージしてみます

例1|住宅扶助で出た敷金が返ってきた場合(パターンA)
入居時の敷金:37,000円(住宅扶助で支給)
差し引かれた原状回復費・クリーニング代:15,000円
返ってきた額:22,000円
→ 申告すると、22,000円が収入として扱われ、その後の保護費が22,000円分少なく計算される可能性があります

例2|転居で、新しい部屋の敷金に充てる場合
新しい部屋の敷金:35,000円
前の部屋から返ってきた敷金:22,000円
→ 22,000円を新しい部屋の敷金に充て、足りない13,000円を住宅扶助で出す形で調整される可能性があります
→ 例1と同じく、敷金のお金が二重にならないよう整理されます

例3|申告しないまま使ってしまい、後から分かった場合
返ってきた22,000円を申告せずに生活費に使った
→ 不正受給として扱われると、22,000円の徴収に加えて、最大でその40%が上乗せされることがあります
→ 金額が小さくても、申告しなかったことそのものが問題になります

数字はあくまで考え方の例です
実際にどう扱われるか、どの月の保護費でどう調整されるかは、世帯の状況や敷金の出どころによって福祉事務所が判断します。上の例は仕組みをイメージしていただくための目安としてお読みください。

敷金が思ったより少ない・戻らないとき

まず精算書の内訳を確認する

民法では、通常の使い方で生じた傷みや、年数が経って自然に劣化した部分は、借主が元に戻す義務はないとされています。日焼けした壁紙、家具を置いていた床のへこみなどは、原則として貸主側の負担です。国土交通省の原状回復に関するガイドラインでも、同じ考え方が示されています。

精算書で「原状回復費 一式」とだけ書かれていて内訳が分からない場合や、納得できない項目がある場合は、管理会社に明細の説明を求めることができます。納得できないまま申告に進む必要はありませんが、精算の結果が出た段階で、その内容を申告することは変わりません。

扱いの基準になるのは、実際に返ってきた額

収入として扱われるのは、入居時に預けた額ではなく、差し引きのあと実際に返ってきた額が基本です。原状回復費が差し引かれて少額になった場合や、返金がゼロだった場合も、その結果を精算書とともに伝えておきましょう。

敷金を超える請求が来た場合

原状回復費が敷金を上回り、追加で支払いを求められることもあります。原状回復費は、原則として扶助の対象になりません。請求内容が妥当かを確認したうえで、払うのが難しい場合はケースワーカーに相談し、必要に応じて消費生活センター(消費者ホットライン188)などの相談窓口も利用してください。

気をつけたいこと

「少額だから」と申告しない
数千円でも申告は必要です。金額の大小ではなく、届け出たかどうかが問われます。

「自分のお金だから」と自分で判断する
扱いが分かれる可能性があるのは、申告したあとの話です。判断は福祉事務所に任せてください。

使ってから申告する
使い道を決める前に申告するほうが、あとの調整で暮らしが苦しくなりにくくなります。

精算書や通帳の記録を捨てる
いくら預けて、いくら引かれて、いくら返ってきたかを示す大切な書類です。手続きが終わるまで保管してください。

よくあるご質問

Q1. 生活保護を受けていて、退去で敷金が返ってきたら申告は必要ですか?

必要です。生活保護法第61条では、収入に変動があったときはすみやかに届け出ることが定められています。金額の大小にかかわらず、敷金精算書と入金が分かる通帳を用意して、担当のケースワーカーへ申告してください。

Q2. 住宅扶助で出してもらった敷金が返ってきたら、どうなりますか?

返ってきたお金は収入として扱われ、その後の保護費が調整されるのが一般的です。転居の場合は、新しい部屋の敷金に充て、足りない分を住宅扶助で出す形で調整されることもあります。どの形になるかは福祉事務所が判断します。

Q3. 保護費をやりくりして自分で払った敷金でも、収入として扱われますか?

保護費のやりくりで生じた貯金は、使い道が生活保護の趣旨に反しなければ収入として扱わないという考え方があり、扱いは見解が分かれることがあります。いずれにしても、まず申告したうえで、保護費をやりくりして払った敷金であることを伝え、扱いを確認してください。

Q4. 転居するとき、前の部屋の敷金はどう伝えればいいですか?

新しい部屋の敷金の扶助を相談する段階で、前の部屋に敷金を預けていること、返ってくる見込みがあることをあわせて伝えておくのがおすすめです。前の部屋の敷金は退去後に返ってくるため、新しい部屋の契約時には手元にないことが多く、扱いを前もって確認しておくと安心です。

Q5. 敷金の返金を申告しなかったらどうなりますか?

後から分かった場合、不正受給(生活保護法第78条)として扱われ、受け取った額の徴収に加えて、最大でその40%を上乗せした額を求められることがあります。金額が小さくても、申告しなかったことそのものが問題になります。

Q6. 敷金がほとんど戻らなかった場合も申告は必要ですか?

扱いの基準になるのは、差し引きのあと実際に返ってきた額です。返金が少額だった場合やゼロだった場合も、敷金精算書をケースワーカーに見せて結果を伝えておくと安心です。精算の内容に納得できない場合は、管理会社に明細の説明を求めることもできます。

まとめ

  • 生活保護を受けているときに返ってきた敷金は、金額にかかわらず申告する
  • 住宅扶助で出た敷金の返還金は、収入として扱われるのが一般的
  • 保護前に払った敷金、保護費のやりくりで払った敷金は、扱いが分かれることがある
  • どのパターンでも、自分で判断せず、まず申告して扱いを確認する
  • 転居の場合は、新しい部屋の敷金に充てる形で調整されることがある
  • 新しい部屋の敷金を相談するときに、前の部屋の敷金のことも伝えておく
  • 申告に必要なのは、敷金精算書・通帳・入居時の契約書
  • 使い道を決める前に申告する
  • 申告しないと、上乗せを含めた徴収を求められることがある

敷金の返金は、退去の慌ただしさのなかで見落としやすいお金です。でも、精算書と通帳を持ってケースワーカーに伝えるだけで、あとの心配はなくなります。正直に申告することは、自分の暮らしを守ることにもつながります。

引っ越しは、体力的にも気持ちの面でも、とても疲れるものです。荷造り、退去の立会い、新しい部屋の手続き、そして役所への報告。ひとつひとつは小さなことでも、重なると負担になります。全部を完璧にこなそうとしなくて大丈夫です。分からないことは、ケースワーカーや不動産会社に聞きながら、ひとつずつ進めていきましょう。手続きを頼ることは、甘えではありません。

退去から次の部屋まで、段取りをお手伝いします

ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社です。

「敷金精算書の内訳が分からない」「転居先の見積書をケースワーカーに出したい」「退去と入居の日程を合わせたい」——どの段階でも大丈夫です。精算書の写真をLINEで送っていただければ、見方のポイントをお伝えします。

📞 電話で相談する
086-239-3296
💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付・書類の写真送付OK
✉️ メールで相談する

対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、倉敷市・玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ 記事内の制度の取扱いは一般的な考え方の整理であり、特定の結果を保証するものではありません。敷金の返還金の扱いは、敷金の出どころや世帯の状況により福祉事務所が判断しますので、担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所へご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、収入認定の判断や、敷金精算をめぐる法的な交渉の代理は行えません。

株式会社ミニクルホーム

所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

tel:0862393296

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating