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「今の部屋を出て、引っ越したい」——そう思っても、生活保護を受けていると「そんなことを言ったら生活保護を止められるのでは」「わがままだと思われないか」と不安になり、ケースワーカーになかなか相談できない、という声をよく耳にします。

この記事では、生活保護を受けながら転居(引っ越し)が認められる主なケースと、実際に動き出す前に押さえておきたい相談の順番について、岡山市の不動産会社の立場から分かりやすく解説します。

この記事の結論(先に知りたい方へ)

生活保護を受けていても、正当な理由があれば転居が認められることがあります。ただし最も大切なのは、「気に入った物件を見つけてから相談する」のではなく、「まずケースワーカー・福祉事務所に相談してから物件を探す」という順番を守ることです。契約前の相談・承認がないまま契約してしまうと、転居にかかる費用が支給されない可能性があります。

なぜ生活保護中は自由に転居を決められないのか

生活保護は、住宅扶助として家賃相当額の給付を受けながら生活を続ける制度です。転居には敷金・礼金・引っ越し費用など新たな出費が発生するため、その転居が「本当に必要かどうか」「税金を財源とする扶助費の使い方として適切かどうか」を福祉事務所が事前に確認する仕組みになっています。これは受給者を制限するためというより、必要な方に必要な支援が行き渡るようにするための手続きだと理解しておくと、相談へのハードルが少し下がるかもしれません。

転居が認められる主なケース

個々の判断は世帯の状況や自治体の運用によって異なりますが、一般的に転居の理由として認められやすいとされる代表的なケースには、次のようなものがあります。

ケース例①

今の家賃が住宅扶助の基準額を超えており、福祉事務所から転居の指導を受けている

ケース例②

住居の老朽化・破損が著しく、そのまま住み続けるのが難しい

ケース例③

部屋が著しく狭い、または衛生状態などの点で住環境に問題がある

ケース例④

病気療養や障害の状況にあわせた設備(バリアフリー等)が必要になった

ケース例⑤

入院していた病院を退院するにあたり、帰る住居がない

ケース例⑥

社会福祉施設や宿所提供施設などを退所し、居宅での生活に移る

ケース例⑦

家主から正当な理由による立ち退きや契約更新拒絶を求められている

ケース例⑧

火災など災害により、今の住居に住み続けられなくなった

ケース例⑨

就労先が遠方になり、通勤が困難な状況を解消する必要がある

ケース例⑩

離婚や世帯構成の変化により、新たな住居が必要になった

ケース例⑪

DVや犯罪被害など、安全確保のために転居が必要な事情がある

ケース例⑫

親戚・知人宅に一時的に身を寄せている状態から、独立した住居に移る

注意点

上記はあくまで代表的な例であり、実際に転居が認められるかどうか、費用がどこまで支給されるかは、世帯の状況やケースワーカーの判断によって異なります。「自分のケースが当てはまるか」は、必ず担当のケースワーカーまたは福祉事務所に直接ご確認ください。

相談の順番|先に契約しないことが何より大切

転居を考え始めたときに気をつけたいのが、「良さそうな物件を先に見つけて契約してしまう」という順番にしないことです。契約後に相談すると、転居の必要性を事後的に判断することになり、費用が支給されないリスクが高まります。次の順番で進めることをおすすめします。

①まずケースワーカーに相談する

「引っ越したい」と思った時点で、契約する前に担当ケースワーカーへ相談します。理由と現在の状況を正直に伝えることが第一歩です。

②該当するケースかどうかの確認・必要書類の準備

転居理由書や、必要に応じて医師の意見書、家主からの立ち退き通知など、状況を説明する資料の準備を求められることがあります。

③住宅扶助の範囲内で物件を探す

福祉事務所の確認が取れたら、住宅扶助の上限額内で借りられる物件を、不動産会社と一緒に探します。当社でも条件に合う物件のご相談を承っています。

④費用支給の決定を確認してから契約する

敷金・礼金・引っ越し費用などについて、支給の可否・金額の見込みをケースワーカーに確認したうえで、契約に進みます。

転居にかかる費用として支給される可能性があるもの

転居が認められた場合、敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料、引っ越し運搬費などが、一定の基準額の範囲内で支給される場合があります。ただし上限額や対象となる費目は世帯の状況によって異なり、退去時の原状回復費用など対象外となる費用もあります。具体的な金額や対象範囲については、下記の関連記事もあわせてご確認のうえ、必ず福祉事務所にお尋ねください。

相談前に準備しておきたいもの

準備するもの ポイント
転居したい理由が分かるもの 家主からの通知、医師の意見書、家賃の通知書など、状況によって異なります
現在の契約内容 今の家賃、契約期間、更新時期などをまとめておくとスムーズです
希望条件・予算のメモ 住宅扶助の上限額を踏まえた家賃の目安を確認しておきます
相談したいことのメモ 費用の支給範囲や手続きの流れなど、聞きたいことを整理しておきましょう

ケースワーカーへの質問フレーズ例

フレーズ例①

「今の住まいの状況について相談したいのですが、転居は認められますか。」

フレーズ例②

「転居が認められる場合、費用はどの範囲まで支給されますか。」

フレーズ例③

「物件を探し始める前に、まず何を準備すればよいでしょうか。」

ひとことメモ

「引っ越したい」と感じることは、決してわがままなことではありません。今の住まいに困りごとがあるなら、それを我慢し続ける必要はありません。まずは正直に状況をケースワーカーに伝えることから始めてみてください。不動産会社への相談は、ケースワーカーへの相談と並行して、いつでも気軽にしていただいて構いません。

よくある質問

生活保護を受けていても引っ越しはできますか?
正当な理由があり、事前にケースワーカー・福祉事務所の確認を得られれば、転居が認められることがあります。まずは担当のケースワーカーにご相談ください。
どんな理由なら転居が認められやすいですか?
家賃が基準額を超えている、住居の老朽化、病気療養上の必要性、立ち退き要求などが代表的な例として挙げられますが、判断は個々の状況によります。詳しくはケースワーカーにご確認ください。
先に気に入った物件を契約してしまってもいいですか?
おすすめできません。契約前にケースワーカーへ相談し、確認を得てから物件探し・契約に進むことで、費用支給に関するトラブルを避けやすくなります。
転居にかかる費用は全額支給されますか?
必ずしも全額とは限りません。支給の対象となる費目や上限額は世帯の状況によって異なりますので、事前に福祉事務所にご確認ください。
ケースワーカーに相談しづらいのですが、どうすればいいですか?
相談しにくいと感じる方は少なくありません。まずは今の住まいで困っていることを簡潔に伝えることから始めてみてください。不動産会社にご相談いただければ、伝え方や進め方についても一緒に整理することができます。
転居先の物件はどこでも自由に選べますか?
住宅扶助の上限額の範囲内であることが基本的な条件になります。エリアや間取りの希望がある場合も、まずは福祉事務所への相談と並行して不動産会社にご相談いただくとスムーズです。

転居のご相談、まずはお気軽にどうぞ

ミニクルホームでは、生活保護を受けている方の転居先探しのご相談を数多く承ってきました。「ケースワーカーにどう伝えたらいいか分からない」という段階からでも構いません。LINEでお気軽にご相談ください。

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株式会社ミニクルホーム

宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号

〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)

TEL:086-239-3296(受付 10:00〜18:00 定休日:水曜日・不定休)

LINE公式アカウント:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、転居の可否や費用支給の判断を保証するものではありません。実際の可否・支給範囲は世帯の状況や自治体の運用によって異なりますので、必ず担当のケースワーカー・福祉事務所にご確認ください。

※契約は、福祉事務所の確認・許可を得たうえで進めることを強くおすすめします。事前確認のないまま契約した場合、費用が支給されない可能性があります。

Customer Voice

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

  • 正直な物件説明 ★★★★★

    まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

    まさに正直不動産。気になっていた物件について、事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

    ご利用者A様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 入居・退去の対応 ★★★★★

    入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

    入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、電話だけより確認しやすいです。

    ご利用者B様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 難しい条件の部屋探し ★★★★★

    難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

    難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

    ご利用者C様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 遠方からの引越し ★★★★★

    遠方からの引越しも丁寧にサポート

    遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、本当に助かりました。

    ご利用者D様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 地域情報・物件提案 ★★★★★

    土地の事情も分かり、納得して決められました

    難しい条件での物件探しでしたが、多数の物件をご案内いただき、納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

    ご利用者E様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 親身な対応 ★★★★★

    借りる側の目線で考えてくれました

    借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、希望もお願いしやすく助かりました。

    ご利用者F様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日

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株式会社ミニクルホーム

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会社概要

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業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

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メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

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