岡山で空き家を売るときの税金は?譲渡所得と特例をわかりやすく
「空き家を売ったら、税金はどのくらいかかるんだろう」「売った代金がそのまま手元に残ると思っていたら、あとから税金がきて驚いた」——岡山市内で空き家の売却を考える方から、税金についてのご不安をよくうかがいます。
不動産を売ったときの税金は、仕組みを知らないと分かりにくいものです。でも、基本の考え方はシンプルです。この記事では、「そもそもどんな税金がかかるのか」「どうやって計算するのか」「税金を抑える特例にはどんなものがあるのか」を、はじめての方にもわかるように整理します。まずは全体像をつかむところから始めましょう。
- 不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合に税金がかかる。損失なら原則かからない
- 税額は「売った値段」ではなく、「もうけの部分」に対してかかる
- 所有期間が5年以下か超かで税率が大きく変わる
- 相続した空き家には、税を大きく減らせる3,000万円特別控除などの特例がある
- 特例を使うには確定申告が必須。使えるはずが申告漏れで損をしないこと
まず全体像|空き家を売るとかかる税金
不動産を売却したときに関わる主な税金は、次のとおりです。
| 税金 | かかる場面 |
|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 売却して利益(譲渡所得)が出た場合。この記事の中心テーマ |
| 印紙税 | 売買契約書を作成するとき。契約金額に応じて数千円〜 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消など、登記が必要な場合 |
| 消費税 | 個人が自宅・空き家を売る場合は、建物・土地ともに原則かからない |
このうち、金額のインパクトが大きく、注意が必要なのが譲渡所得税・住民税です。以下、これを中心に見ていきます。
譲渡所得税は「もうけ」にかかる
まず大事なのは、譲渡所得税は売った金額そのものにかかるのではないということです。売った金額から、その不動産を買ったときの費用(取得費)と、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた「もうけ」に対してかかります。
この譲渡所得に税率をかけたものが、納める税金です
取得費とは
その不動産を買ったときの購入代金や諸費用です。建物は使用期間に応じて価値が減った分(減価償却)を差し引いて計算します。
相続した実家などは、親御さんがいつ・いくらで買ったかの資料が残っていないことがよくあります。その場合、取得費は「売った金額の5%」として計算することが認められています。つまり、1,000万円で売れたら取得費はわずか50万円。残りのほとんどが「もうけ」として扱われ、税金の対象になってしまいます。だからこそ、後述する特例が重要になります。
譲渡費用とは
売却のためにかかった費用です。仲介手数料、印紙代、建物を取り壊して売った場合の解体費用などが含まれます。
税率は「所有期間」で大きく変わる
譲渡所得にかかる税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかで2段階に分かれます。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売った年の1月1日時点で5年以下 | 合計 約39% |
| 長期譲渡所得 | 売った年の1月1日時点で5年超 | 合計 約20% |
税率が倍近く違うため、この区分は非常に重要です。※このほか、令和19年まで復興特別所得税が上乗せされます。
相続で取得した不動産の所有期間は、亡くなった方が取得した日から引き継いで計算します。つまり、親が何十年も前から所有していた実家なら、相続してすぐ売っても「長期」に該当することがほとんどです。相続したばかりだから短期、というわけではありません。
税金を抑える「特例」の全体マップ
譲渡所得に対しては、条件を満たせば税負担を大きく減らせる特例がいくつか用意されています。空き家の売却で関わりやすい主なものは次のとおりです。
| 特例 | 概要 |
|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 相続した空き家を売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる。空き家売却で最も重要な特例 |
| マイホームの3,000万円特別控除 | 自分が住んでいた家を売る場合の特例。空き家でも、自分が住んでいた家なら対象になり得る |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費加算 | 相続税を納めた人が、相続財産を一定期間内に売った場合、相続税の一部を取得費に加算できる |
このうち、相続した空き家で中心となるのが「空き家の3,000万円特別控除」です。前述のとおり、相続空き家は取得費が小さくなりがちで税金がかさみやすいため、この控除が使えるかどうかで手取りが大きく変わります。ただし、対象となる家屋の築年数(昭和56年5月31日以前)や、被相続人が一人で住んでいたこと、売却の期限など、要件が細かく定められています。詳しい条件は、関連記事で個別に解説しています。
特例を使うには「確定申告」が必要
ここが見落とされがちな重要ポイントです。これらの特例は、何もしなくても自動的に適用されるわけではありません。売却した翌年に確定申告を行い、必要書類を添えて申告することで、はじめて適用されます。
「特例を使えば税金がかからないと思っていたのに、申告を忘れていて課税された」という事態は避けたいところです。売却した年の翌年2月16日〜3月15日が申告期間ですので、売却が決まったら、申告に必要な書類の準備も並行して進めておきましょう。
売却前に意識しておきたいこと
税金の面で損をしないために、売却前に次の点を意識しておくと安心です。
- 購入時の資料を探す:親御さんが家を買ったときの契約書や領収書が見つかれば、取得費を実額で計上でき、税負担を抑えられる場合があります。
- 解体前に写真を残す:相続空き家の特別控除では、解体前の状態を示す書類が必要になることがあります。壊してからでは撮れないため、事前の確認が大切です。
- 期限を確認する:相続空き家の特別控除には売却の期限があります。使えるはずが期限切れで適用できない、ということのないよう、早めに確認しましょう。
よくある質問
Q. 売って損が出た場合も、税金はかかりますか?
譲渡所得税は利益(もうけ)が出た場合にかかる税金です。売った金額が取得費と譲渡費用の合計を下回り、損失となった場合は、原則として譲渡所得税はかかりません。
Q. 譲渡所得税はいつ払うのですか?
売却した年の翌年に確定申告を行い、そのタイミングで所得税を納めます。住民税は、確定申告の内容にもとづいて、その年の6月頃から納付が始まります。
Q. だいたいの税額を、事前に知ることはできますか?
売却予定価格、購入時の資料の有無、所有期間、使える特例が分かれば、おおよその見当をつけることは可能です。ただし正確な税額の計算や特例の適用可否は税理士の領域ですので、金額が大きい場合は専門家にご相談ください。
Q. 税金のことを、不動産会社に相談してもいいのですか?
はい。当社は税理士事務所ではないため個別の税額計算はできませんが、売却の流れの中で税金の全体像や、どんな特例が関わりそうかの一般的なご案内はできます。詳しい試算が必要な場合は、税理士をご紹介することも可能です。
税金も含めて「最終的にいくら手元に残るか」を、査定とあわせて整理できます。
岡山市周辺の空き家について、無料でご相談を承っています。無理な営業はいたしません。
※本記事は当社の実務経験および公表情報にもとづき、一般的な考え方を整理したものです(2026年8月時点)。当社は税理士事務所ではなく、個別の税額計算や税務判断を行う立場にはありません。掲載している税率・計算方法・特例の内容は概要であり、実際の適用や税額は個々の事情により異なります。税制は改正される場合があります。譲渡所得の計算、特例の適用可否、確定申告については、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。掲載している関連記事のURLは公開時の実際のリンクにあわせてご確認・修正のうえご利用ください。
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
LINEで事前診断

LINE
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断


![おしゃれな1LDK・アパート[岡山市北区田益]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2017/10/cadc74439be650db60deb7853f16f59a-150x150.jpg)



