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【岡山市】生活保護で収入認定される一時金・されない一時金|給付金以外もまとめてチェック

こんな不安はありませんか

「親戚から香典をもらったけど、これも申告しないといけないの?」 「フリマアプリで不用品を売ったお金は収入になる?」 「保険の見舞金が入ったけど、保護費が減らされるのでは…」

物価高騰対応の臨時給付金については、すでに情報を目にした方も多いかもしれません。ですが、実際に生活していると、給付金以外にも「これって収入になるの?」と迷う場面は意外と多いものです。

この記事では、給付金に限らず、生活保護を受給中に発生しやすい「一時的な収入」全般について、収入認定される・されないの考え方を一覧で整理しました。

結論:「趣旨・目的」によって扱いが分かれます。迷ったら必ず申告を

生活保護の収入認定は、「もらったお金の性質・使いみち」によって扱いが変わります。大きく分けると、以下の考え方が基本になります。

  • 生活費として使える性質のお金(アルバイト代、フリマの売上、キャッシュバックなど)→ 原則、収入として認定される
  • 人生の節目や見舞いの意味合いを持つお金(香典、結婚祝い、見舞金など)→ 社会通念上妥当な範囲であれば収入認定されないことが多い
  • 災害・傷病等の補償や、自立更生のために使われるお金(保険金、補償金など)→ 用途によって収入認定されないことがある
  • 国・自治体が「収入としない」と特別に定めた給付金(物価高騰対応給付金など)→ 収入認定されない

いずれの場合も共通して大切なのは、金額の大小にかかわらず、まずケースワーカーに報告することです。申告さえしていれば、結果として収入認定される場合でも、不正受給として扱われることはありません。

一時的な収入の種類別チェック表

収入の種類 収入認定の扱い(一般的な傾向) 補足
物価高騰対応の臨時給付金 されないことが多い 国・自治体が個別に「収入としない」と定めているケースが中心
香典・お見舞金・結婚祝い金など されないことが多い 社会通念上妥当な範囲内であることが前提。高額な場合は認定されることも
災害等による補償金・保険金・見舞金 用途によって扱いが変わる 自立更生(生業、医療、住宅の補修など)に充てられる場合は認定されないことがある
死亡による保険金 用途によって扱いが変わる 自立更生に充てられる範囲は認定されないことがある
アルバイト・パート・内職の収入 原則、認定される 勤労控除が適用され、一定額は差し引かれずに手元に残る
フリマアプリ・ネットオークションの売上 原則、認定される 生活に使っていない私物の処分か、継続的な販売行為かでも扱いが変わることがある
ポイント還元・キャッシュバック 原則、認定される 現金同様に使えるものは収入として扱われる
親族からの仕送り・援助 原則、認定される 金額の大小にかかわらず申告が必要
年金・恩給などの継続的な給付 原則、認定される 一時金ではなく継続収入として扱われる

※上記はあくまで一般的な傾向であり、個別の金額・事情によって判断が異なります。正確な取り扱いは必ず担当ケースワーカーにご確認ください。

なぜ「趣旨」で扱いが分かれるのか

生活保護制度は、収入があった場合にその分だけ保護費を減らす「収入認定」という仕組みを基本としています。ただし、すべての収入を機械的に減額対象とすると、災害に遭った際の見舞金まで生活費として吸収されてしまい、かえって生活の立て直しを妨げることになりかねません。

そのため、次のような性質のお金については、例外的に収入として扱わない「収入認定除外」という取り扱いが設けられています。

  • 冠婚葬祭など、人生の節目やお悔やみの気持ちを表す金銭
  • 災害・傷病等の補償として受け取り、生活の立て直し(自立更生)に充てられる金銭
  • 国・自治体が福祉的な目的で「収入としない」と特別に定めた給付金

物価高騰対応の臨時給付金が収入認定されないのも、この「自立更生」や「福祉的給付」の考え方に基づいた特例的な取り扱いによるものです。

申告のときに気をつけたいポイント

金額が小さくても申告する

「数千円だから言わなくていいだろう」という判断は避けましょう。収入認定されるかどうかは金額の大小ではなく性質で決まるため、少額であっても申告義務があります。

使いみちを明確にしておく

保険金や補償金など、自立更生に充てる予定のお金は、「何にいくら使う予定か」を具体的に伝えられるようにしておくと、収入認定除外の判断を受けやすくなります。

迷ったら「もらった時点」で相談する

使ってしまってから相談するより、受け取った時点で早めに報告する方が、後々の説明がスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 香典をもらいましたが、金額が大きめでした。それでも申告不要ですか? A. 金額の大小にかかわらず、まずは報告することをおすすめします。社会通念上妥当な範囲かどうかは、金額だけでなく状況によっても判断されるため、自己判断せずケースワーカーに確認しましょう。

Q2. フリマアプリで着なくなった服を売っただけでも申告が必要ですか? A. はい、金額の大小にかかわらず申告が必要です。私物の処分か、継続的な販売活動かによっても扱いが変わることがあるため、正直に伝えることが大切です。

Q3. 保険の入院給付金を受け取りました。収入になりますか? A. 治療や生活の立て直しに使う分については、収入認定されない場合があります。使いみちを明確にして、早めにケースワーカーへ相談しましょう。

Q4. 収入認定されると聞いて、申告するのが怖くなりました。どうすればいいですか? A. 気持ちはよくわかりますが、申告しないことの方がリスクが大きいです。仮に収入認定される場合でも、申告していれば適正な手続きとして扱われます。不安なまま抱え込まず、早めに相談することをおすすめします。

まとめ

生活保護中に発生する一時的な収入は、給付金だけでなく、香典・保険金・フリマの売上など多岐にわたります。それぞれ扱いは異なりますが、共通して大切なのは「金額の大小にかかわらず、まず申告すること」です。判断に迷う収入があれば、抱え込まずに担当ケースワーカーへ早めに相談しましょう。

ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護を受給中の方の賃貸のご相談を承っています。「収入の申告の仕方がよくわからない」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。

岡山市で生活保護の賃貸相談なら、ミニクルホームへ。 LINE・お電話・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談いただけます。


※本記事は一般的な収入認定の考え方を整理したものであり、個別の判断を保証するものではありません。正確な取り扱いは、必ず岡山市の福祉事務所の担当ケースワーカーにご確認ください。

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お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

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    Googleマップの口コミより一部抜粋

 

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