エアコンや給湯器が故障したのに直してくれないときの対処法
賃貸アパートやマンションで生活していると、エアコンや給湯器が突然使えなくなることがあります。
夏にエアコンが冷えない、冬に暖房が効かない、お湯が出ない、給湯器のリモコンにエラーが出る、追い焚きが使えない、シャワーの温度が安定しないなど、生活に直結する設備の故障はとても困ります。
さらに困るのが、管理会社や大家さんへ連絡しても「確認します」と言われたまま返事がない、業者手配が遅い、残置物だから直せないと言われた、修理費は入居者負担と言われた、というケースです。
結論からいうと、エアコンや給湯器が契約上の「設備」として設置されている場合、通常使用による故障や経年劣化は、貸主側の修繕対象になる可能性があります。
一方で、前入居者が置いていった「残置物」扱いの場合や、入居者の誤使用・無断DIY・清掃不足・破損が原因の場合は、修理対応や費用負担が変わることがあります。
この記事では、岡山市の賃貸でエアコンや給湯器が故障したのに直してくれないときの連絡手順、証拠の残し方、設備と残置物の違い、費用負担、賃料減額や相談先の考え方を解説します。
- エアコンや給湯器が故障したら、まず管理会社・大家さんへすぐ連絡します
- 電話だけでなく、メール・LINEなど記録に残る形でも伝えましょう
- 契約書・重要事項説明書・設備表で「設備」か「残置物」かを確認します
- 設備として設置されている場合、通常使用による故障は貸主側の修繕対象になりやすいです
- 残置物の場合、修理・交換してもらえない契約になっていることがあります
- 入居者の誤使用・破損・無断交換・清掃不足が原因なら、借主負担になる可能性があります
- 勝手に業者を呼ぶ前に、管理会社へ書面で修理依頼を出しましょう
- 生活に支障が出ている期間、賃料減額の話し合いが必要になる場合があります
- 真夏のエアコン故障、冬の給湯器故障は緊急度が高いため、連絡履歴を残して再催促します
- 生活保護の方は、修理費・転居・一時対応についてケースワーカーへ相談しましょう
まず確認|それは「設備」か「残置物」か
エアコンや給湯器の故障で一番重要なのが、契約上の扱いです。
同じように部屋に付いているエアコンでも、契約書上「設備」として扱われる場合と、「残置物」として扱われる場合があります。
| 区分 | 意味 | 故障時の考え方 |
|---|---|---|
| 設備 | 貸主が賃貸物件の機能として設置しているもの | 通常使用による故障は貸主側の修繕対象になりやすい |
| 残置物 | 前入居者などが置いていった物をそのまま使える状態にしているもの | 修理・交換は借主負担、または貸主が対応しない契約の場合あり |
| 借主設置品 | 入居者が自分で購入・設置したもの | 原則として借主側で修理・撤去・交換する |
| 共用設備 | 建物全体や複数戸に関係する設備 | 管理会社・貸主側で確認することが多い |
契約書、重要事項説明書、設備表、物件資料に「エアコン設備」「給湯器設備」「残置物」「サービス品」などの記載がないか確認しましょう。
故障したときの初動対応
エアコンや給湯器が故障したら、まず原因を決めつけず、状況を記録して管理会社へ連絡します。
- エラー表示・異音・水漏れ・動作状況を確認する
- 取扱説明書や本体表示で、簡単なリセット方法があるか確認する
- ブレーカー、リモコン電池、ガスの開栓状況など基本項目を確認する
- 故障状況を写真・動画で記録する
- 管理会社・大家さん・緊急サポートへ連絡する
- 電話後にメール・LINEでも同じ内容を送る
- いつ修理業者が来るのか、代替対応があるのか確認する
- 生活に支障がある場合は、その内容を具体的に伝える
- 連絡日時・担当者名・返答内容をメモする
- 改善しない場合は、記録を添えて再度催促する
エアコンや給湯器は、電気・ガス・水道に関わる設備です。自己判断で分解・交換・配線作業をすると、故障悪化、漏電、ガス事故、費用負担トラブルにつながる可能性があります。
管理会社へ伝える内容
修理を早く進めるには、「壊れました」だけでなく、管理会社が手配しやすい情報を伝えることが大切です。
- 物件名・部屋番号・氏名
- 故障に気づいた日時
- 故障している設備名
- エアコン・給湯器のメーカー名、型番、製造年
- エラーコードや表示内容
- どの操作をしても使えないのか
- 水漏れ・異音・異臭・焦げ臭さがあるか
- 生活への支障
- 写真や動画を送れるか
- 修理予定日・業者手配・代替対応を確認したいこと
お世話になっております。〇〇マンション〇号室の〇〇です。
本日〇時頃から、リビングのエアコンを運転しても冷風が出ず、室内が冷えない状態です。
リモコン操作、ブレーカー、フィルターの簡易確認は行いましたが改善しません。エラー表示は〇〇です。メーカーは〇〇、型番は〇〇です。
真夏で室内温度が高く、生活に支障が出ているため、修理業者の手配または今後の対応をご指示いただけますでしょうか。
写真・動画が必要であれば送付します。
お世話になっております。〇〇アパート〇号室の〇〇です。
本日〇時頃から、給湯器が作動せず、お湯が出ない状態です。浴室・キッチン・洗面台のすべてでお湯が出ません。
リモコンにはエラーコード〇〇が表示されています。ガスコンロは使用できますので、ガス全体の停止ではないようです。
入浴や洗い物ができず生活に支障が出ています。修理手配と、修理まで時間がかかる場合の対応についてご確認をお願いします。
直してくれないときの相談の順番
管理会社へ一度連絡しただけで止まってしまうケースもあります。
その場合は、段階を踏んで確認しましょう。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 電話とメール・LINEで故障を報告 | 記録に残る形にする |
| 2 | 修理予定日・業者手配状況を確認 | 「いつまでに返答があるか」を聞く |
| 3 | 生活支障を具体的に伝える | 真夏・冬・高齢者・体調不安は重要 |
| 4 | 再度、書面で催促する | 日時・故障内容・過去の連絡履歴を整理 |
| 5 | 賃料減額や代替対応を相談 | 勝手に家賃を減らさず話し合う |
| 6 | 消費生活センター等へ相談 | 契約書・連絡履歴・写真を準備 |
| 7 | 必要に応じて法律相談 | 高額被害・長期放置・健康被害がある場合 |
「何月何日に連絡した」「誰が対応した」「いつまでに返事をすると言われた」「その後も使えない」という記録が、後日の相談材料になります。
再催促するときの文例
先日ご連絡したエアコン故障の件について、再度確認をお願いします。
〇月〇日に電話でご相談し、〇月〇日に写真も送付しましたが、現時点で修理日程の連絡がありません。
現在もエアコンが使用できず、室内温度が高く、生活に支障が出ています。
以下について、本日中または〇月〇日までにご回答いただけますでしょうか。
- 修理業者の手配状況
- 訪問予定日
- 修理または交換の見込み
- 修理まで時間がかかる場合の代替対応
- 使用できない期間の賃料減額等の相談可否
生活に関わる設備のため、早めのご対応をお願いいたします。
貸主負担になりやすいケース
次のような場合は、貸主側の修繕対象になる可能性があります。
- 契約上「設備」として記載されたエアコンが経年劣化で故障した
- 契約上「設備」として記載された給湯器が自然故障した
- 入居者が通常使用していただけで動かなくなった
- 製造年が古く、部品供給終了で交換が必要になった
- 入居時から不具合があり、報告していた
- 配管やガス設備など建物側の問題が原因だった
- 共用設備や建物設備に関係する故障だった
借主負担になりやすいケース
一方で、次のような場合は、借主負担や保険対応になる可能性があります。
- リモコンを紛失・破損した
- エアコンフィルターを長期間清掃せず、故障や水漏れにつながった
- 室外機の周囲を荷物でふさいで故障した
- 無断でエアコンを移設・交換した
- 無断でウォシュレット・食洗機・浄水器などを取り付け、水漏れさせた
- 給湯器の凍結防止を怠った可能性がある
- 入居者の誤使用や破損が原因だった
- 残置物と知りながら使用していた
- 不具合を放置して被害を拡大させた
「自分の使い方が悪かったかもしれない」とすぐ認めるより、管理会社・修理業者の確認結果、契約書、設備表をもとに判断しましょう。
残置物と言われたときの確認ポイント
管理会社から「そのエアコンは残置物なので修理できません」と言われることがあります。
その場合は、次の点を確認しましょう。
- 契約書に残置物と書かれているか
- 重要事項説明書に説明があるか
- 設備表にエアコン・給湯器がどう記載されているか
- 募集図面では設備として掲載されていなかったか
- 入居時に「故障時は借主負担」と説明されたか
- 撤去してよいのか
- 借主が新しく設置してよいのか
- 退去時に撤去が必要か
- 設置費用・電気工事費・ガス工事費を誰が負担するか
- 生活に必須の給湯器まで残置物扱いなのか
エアコンは残置物扱いのケースもありますが、給湯器は生活に必要な設備として扱われることが多いです。契約内容と物件の状態を個別に確認しましょう。
修理まで時間がかかる場合の対応
部品不足、繁忙期、メーカー対応、年末年始、真夏のエアコン業者混雑などで、修理まで時間がかかることがあります。
その場合は、管理会社へ代替対応を相談しましょう。
| 故障内容 | 生活への影響 | 相談したい対応 |
|---|---|---|
| 真夏のエアコン故障 | 熱中症リスク、睡眠障害、在宅勤務への支障 | 早期修理、交換、仮設対応、賃料減額相談 |
| 冬の暖房故障 | 寒さ、体調悪化、高齢者・持病の方への影響 | 早期対応、暖房器具貸出の可否、賃料減額相談 |
| 給湯器故障 | 入浴不可、洗い物不可、生活衛生への支障 | 緊急修理、交換予定、代替入浴費用の相談 |
| 水漏れを伴う故障 | 床・階下被害、カビ、漏電リスク | 緊急対応、保険確認、被害拡大防止 |
| 長期放置 | 通常生活が難しい | 書面催促、相談窓口、賃料減額の話し合い |
賃料減額はできる?
エアコンや給湯器などの設備が使えず、通常の生活に支障が出ている場合、使えない期間に応じて賃料減額の話し合いが必要になることがあります。
ただし、自己判断で家賃を減らして振り込むと、家賃滞納扱いになるリスクがあります。
賃料減額を求める場合は、故障内容、使えない期間、生活への支障、管理会社への連絡履歴を整理し、書面で相談しましょう。必要に応じて消費生活センターや法律相談を利用します。
自分で修理して後から請求してもよい?
民法上、一定の場合には賃借人が修繕できる場面もあります。
しかし、現実の賃貸トラブルでは、自己判断で業者を呼んで高額な修理や交換を行うと、「指定業者ではない」「交換ではなく修理で足りた」「残置物だった」「事前承諾がない」として、費用負担でもめることがあります。
まず管理会社へ修理が必要なことを通知し、相当期間内に対応がない場合や急迫の事情がある場合でも、契約書・連絡記録・見積書・相談窓口の助言を確認してから進めましょう。
消費生活センター等へ相談するタイミング
次のような場合は、外部相談を検討しましょう。
- 何度連絡しても返事がない
- エアコン・給湯器が長期間使えない
- 真夏・冬なのに生活に支障が出ている
- 契約上は設備なのに修理を拒否されている
- 残置物と言われたが契約書に記載がない
- 自己負担で修理するよう強く言われた
- 家賃減額を相談しても取り合ってもらえない
- 高額な修理費を請求された
- 生活保護で対応に困っている
- 管理会社とのやり取りがこじれている
相談する際は、契約書、重要事項説明書、設備表、写真、動画、故障日時、管理会社への連絡履歴、修理業者の見積書などを準備しておくと、状況を説明しやすくなります。
生活保護の方が設備故障で困った場合
生活保護を受給している方が、エアコンや給湯器の故障で生活に支障が出ている場合は、管理会社へ連絡したうえで、ケースワーカーへも相談しましょう。
特に、真夏のエアコン故障、高齢者や持病がある方、冬場のお湯が出ない状態、修理費を自己負担するよう言われた場合は、早めの相談が大切です。
生活保護の方は、請求書、契約書、設備表、管理会社とのやり取りを持ってケースワーカーへ相談してください。支給対象や対応方法は個別確認が必要です。
契約前に確認したい設備チェック
次の部屋探しでは、エアコンや給湯器が「設備」なのか「残置物」なのかを契約前に確認しましょう。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| エアコン | 設備か残置物か、製造年、型番、冷暖房の効き |
| 給湯器 | 製造年、エラー履歴、追い焚き有無、ガス会社 |
| 照明 | 設備か残置物か、故障時の負担 |
| コンロ | 設備か持ち込みか、残置物か |
| 温水洗浄便座 | 設備か残置物か、故障時対応 |
| 24時間サポート | 夜間・休日の設備故障に対応できるか |
| 契約書特約 | 設備修理、残置物、少額修繕、借主負担の記載 |
| 入居時確認 | 動作確認、写真、チェックシート提出 |
やってはいけない行動
- 故障を放置する
- 電話だけで済ませ、記録を残さない
- 勝手に高額な修理業者を呼ぶ
- 自己判断でエアコンや給湯器を交換する
- 管理会社に連絡せず家賃を減額して振り込む
- 契約書を確認せず残置物か設備かを決めつける
- 不具合を放置して水漏れやカビを広げる
- 修理費の負担をその場で認める
- 生活保護の方が自己判断で高額修理費を払う
- 管理会社からの返答を待つだけで何週間も記録を残さない
よくある質問
Q.賃貸のエアコンが故障したら誰に連絡すればよいですか?
まず管理会社・大家さん・契約書に記載された緊急連絡先へ連絡します。電話だけでなく、メールやLINEでも状況を送って記録を残しましょう。
Q.給湯器が壊れてお湯が出ない場合、貸主が直してくれますか?
契約上の設備で、通常使用による故障であれば、貸主側の修繕対象になる可能性があります。契約書・設備表・重要事項説明書を確認しましょう。
Q.管理会社がなかなか修理してくれない場合はどうすればよいですか?
故障内容、連絡日、生活への支障、写真を整理し、書面で再度依頼しましょう。改善しない場合は、消費生活センター等への相談も検討します。
Q.自分で業者を呼んで修理してもよいですか?
自己判断で業者を呼ぶと、費用負担でトラブルになることがあります。緊急性が高い場合を除き、まず管理会社へ連絡し、指示を受けましょう。
Q.エアコンが残置物と言われたら修理してもらえませんか?
契約内容によります。契約書や設備表に残置物・サービス品と記載されている場合、貸主が修理しない契約になっていることがあります。契約前の確認が重要です。
Q.設備が使えない期間、家賃は下がりますか?
通常の生活に支障が出ている場合、使えない期間に応じて賃料減額の話し合いが必要になることがあります。ただし、自己判断で家賃を減らさず、書面で相談しましょう。
Q.修理費を入居者負担と言われたらどう確認すればよいですか?
設備か残置物か、故障原因、入居者の過失の有無、契約書の特約、修理見積書の内訳を確認しましょう。原因不明のまま負担を認めないことが大切です。
Q.真夏にエアコンが壊れて体調が悪い場合はどうすればよいですか?
管理会社へ緊急性を伝え、修理予定日や代替対応を確認しましょう。高齢者、持病がある方、熱中症リスクがある方は、無理せず早めに相談してください。
Q.生活保護で設備故障の修理費を請求されたらどうすればよいですか?
自己判断で支払う前に、請求書、契約書、設備表、写真、管理会社とのやり取りを持ってケースワーカーへ相談しましょう。
Q.ミニクルホームへ設備故障や住み替え相談はできますか?
相談可能です。設備と残置物の確認、管理会社への伝え方、生活保護の相談、次の部屋探しでの設備確認まで整理できます。
まとめ|直してくれないときは「設備確認・記録・書面連絡」が大切
賃貸でエアコンや給湯器が故障した場合、まず契約書や設備表で「設備」か「残置物」かを確認しましょう。
設備として設置されている場合、通常使用による故障や経年劣化は、貸主側の修繕対象になる可能性があります。
一方で、残置物、借主設置品、無断DIY、誤使用、清掃不足、放置による被害拡大がある場合は、修理対応や費用負担が変わることがあります。
修理してくれないときに確認したいポイントは、次の10点です。
- 契約書・設備表で設備か残置物か確認する
- 故障日時と症状を記録する
- エラーコード・型番・製造年を確認する
- 写真・動画を撮る
- 管理会社へすぐ連絡する
- 電話だけでなくメール・LINEで記録を残す
- 修理予定日と業者手配状況を確認する
- 生活への支障を具体的に伝える
- 勝手に修理・交換しない
- 改善しない場合は消費生活センター等へ相談する
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※エアコン・給湯器の修理義務、費用負担、賃料減額、残置物の扱い、生活保護での対応は、契約内容、故障原因、設備表、管理会社、貸主、福祉事務所の判断によって異なります。具体的な対応は必ず個別に確認してください。
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