「契約して内装工事も始めたのに、思っていた場所に看板を付けられないと言われた」
「通りから見える大きな看板を出したいけれど、どこまでなら大丈夫なのだろう」
看板は、お店の存在を知ってもらうための大切な集客手段です。特に開店したばかりのお店にとって、通りから見えるかどうかは来店数に大きく影響します。
ところが、看板は貸主や建物のルール、岡山市の屋外広告物条例、道路の使い方のルールなど、いくつもの決まりで制限されることがあります。この記事では、岡山市で店舗を借りる前に看板についてどこまで確認しておけばよいかをまとめました。
- 看板は「貸主・建物のルール」「岡山市の屋外広告物の許可」「道路のルール」の3つの面から確認が必要です。
- 貸主には、設置できる場所・大きさ・照明・費用・撤去を契約前に確認し、書面に残しましょう。
- 岡山市では、袖看板・壁面看板・のぼり旗なども屋外広告物にあたり、基準によっては許可が必要です。
- 歩道への置き看板や、道路にはみ出す看板には別のルールがあります。
看板を出せないのはどんなとき?
「看板が出せない」と言われる理由は、大きく次の3つに分けられます。
| 理由 | 具体例 |
|---|---|
| 貸主・建物のルール | 外壁に看板を付けてはいけない、袖看板の枠がほかのテナントで埋まっている、照明付きは不可 |
| 岡山市の屋外広告物の決まり | 地域によって表示できる大きさや方法が決められている、許可が必要 |
| 道路のルール | 歩道に置き看板を出せない、道路の上にはみ出す看板に許可が必要 |
契約前にこの3つを確認しておくと、「借りたのに看板が出せない」という事態を防ぎやすくなります。
貸主・建物のルールで確認すること
看板をどこに、どのように付けられるかは、まず建物の持ち主である貸主の判断によります。ビルやテナントが複数入る建物では、管理規約などで看板のルールが決められていることもあります。
- 設置できる場所:外壁、ガラス面、袖看板の枠、建物入口の案内板(テナント表示)、敷地内の自立看板など
- 大きさ・デザイン:サイズや色に決まりがあるか
- 照明:電飾看板(光る看板)が使えるか、点灯できる時間に決まりがあるか
- 電源:看板用の電気をどこから取るか、電気代は誰が払うか
- 費用:設置費用、袖看板の枠の使用料などがあるか
- のぼり旗・置き看板:敷地内に置いてよいか
- 退去時:看板を撤去して元に戻す必要があるか、その費用は誰が負担するか
ポイントは、口頭の「たぶん大丈夫」で済ませないことです。看板のデザイン案や設置場所の写真を見せて確認し、承諾が得られたら契約書の特約や覚書に記載してもらうと安心です。
岡山市の屋外広告物条例で確認すること
岡山市では、岡山市屋外広告物条例によって、屋外に出す看板などのルールが決められています。屋上の看板、袖看板(突出し広告物)、壁面の看板、懸垂幕、敷地内の広告塔、のぼり旗(広告旗)なども対象です。
地域によってルールが違う
岡山市は、市内を禁止地域と、第1種〜第3種の許可地域に分けています。お店の場所がどの地域にあたるかは、岡山市の都市計画情報のシステムで確認できるほか、窓口に問い合わせることもできます。
自分のお店の看板でも許可が必要なことがある
自分の店名や営業内容を、自分のお店の建物や敷地に表示する看板は「自家用広告物」と呼ばれます。岡山市の基準では、自家用広告物は一定の条件の範囲内なら許可が不要(適用除外)とされています。目安は次のとおりです。
| 地域 | 許可が不要となる表示面積の合計(目安) |
|---|---|
| 許可地域 | 10㎡以下 |
| 禁止地域 | 5㎡以下(袖看板は1個まで、壁面の2分の1以下、ネオン管や点滅する照明などは不可) |
この範囲を超える場合や、条件に当てはまらない場合は、許可申請が必要になります。表示面積は、看板やのぼり旗などを合計して考えるため、複数の看板を出すときは特に注意しましょう。細かな条件があるため、実際の看板が当てはまるかどうかは岡山市の都市景観係に確認してください。
許可にかかる期間
岡山市の案内では、申請から許可までおおむね2週間程度かかるとされています。開店日に看板を間に合わせたい場合は、物件が決まった段階で早めに相談しましょう。看板には許可期間があり、更新が必要になります。
道路のルールで確認すること
歩道への置き看板
お店の前の歩道に置き看板(スタンド看板)やのぼり旗を出しているお店を見かけることがありますが、道路は通行のための場所です。道路交通法では、交通の妨げになるような方法で物を道路に置くことが禁止されています。置き看板は敷地の中に置くのが基本と考えましょう。
道路にはみ出す看板
袖看板などが道路の上空にはみ出す場合は、屋外広告物の許可とは別に、道路を管理する役所の占用許可が必要になることがあります。市道・県道・国道で窓口が異なるため、設置業者や窓口に確認しましょう。
看板の種類別・確認ポイント早見表
| 看板の種類 | 貸主 | 屋外広告物 | 道路 |
|---|---|---|---|
| 壁面看板 | 設置場所・大きさ | 面積の合計で確認 | — |
| 袖看板 | 枠の空き・費用 | 面積・個数で確認 | はみ出す場合は占用許可 |
| 窓ガラスのシート | 貼ってよいか・退去時の撤去 | 屋外から見えるものは確認 | — |
| のぼり旗 | 敷地内に置けるか | 広告旗として確認 | 歩道に出さない |
| 置き看板 | 敷地内に置けるか | 面積の合計に注意 | 歩道に出さない |
| 自立看板・広告塔 | 敷地内に立てられるか | 許可の要否を確認 | 4m超は建築の手続きも |
契約前の確認の進め方
- 出したい看板を決める
種類・大きさ・場所・照明の有無を、簡単な図や写真で用意します。 - 貸主に確認する
設置場所・大きさ・照明・費用・撤去について確認します。 - 地域の区分を確認する
店舗の場所が禁止地域か許可地域かを調べます。 - 窓口・看板業者に相談する
許可が必要か、道路の占用許可が必要かを確認します。 - 承諾を書面に残して契約する
看板の内容を契約書の特約や覚書に記載してもらいます。
ミニクルホームにご相談ください
ミニクルホームでは、貸店舗・事務所の賃貸のご相談もお受けしています。出したい看板のイメージをうかがったうえで、貸主への確認事項を整理しながら、集客しやすい物件探しをお手伝いします。
まずはLINEで「看板を出せる店舗を探しています」と一言送っていただくだけでも大丈夫です。
※看板の設置は貸主の判断によるため、ご希望に添えない場合があります。
※当社は不動産会社のため、屋外広告物・道路・建築の許可についての判断はできません。各窓口や看板業者にご確認ください。
よくある質問
- 店舗を借りたら、看板は自由に出せますか?
- 自由に出せるとは限りません。貸主や建物のルール、岡山市の屋外広告物条例、道路のルールによって、場所や大きさ、照明などが制限されることがあります。契約前に確認しておきましょう。
- 自分のお店の看板にも許可が必要ですか?
- 岡山市の基準では、自分のお店に店名などを表示する看板(自家用広告物)は、許可地域で表示面積の合計が10㎡以下など、一定の条件の範囲なら許可が不要とされています。条件を超える場合は許可が必要です。詳しくは岡山市の都市景観係に確認しましょう。
- のぼり旗にも許可が必要ですか?
- のぼり旗も屋外広告物(広告旗)にあたります。表示面積の合計などの基準によって許可の要否が変わるため、確認が必要です。また、歩道に出すと道路のルールに反するおそれがあります。
- 許可が出るまでどのくらいかかりますか?
- 岡山市の案内では、申請から許可までおおむね2週間程度とされています。開店に間に合うよう、早めに相談しましょう。
- 退去するとき、看板はどうなりますか?
- 契約で撤去して元に戻す決まりになっていることが多くあります。撤去費用を誰が負担するか、契約前に確認しておきましょう。
まとめ
- 看板は貸主・屋外広告物・道路の3つの面から確認しましょう。
- 貸主には場所・大きさ・照明・費用・撤去を確認し、書面に残します。
- 岡山市では、地域によって許可が不要な範囲が決められています。範囲を超えるときは許可が必要です。
- 置き看板やのぼり旗は歩道に出さないのが基本です。
- 許可には2週間程度かかるため、開店日から逆算して早めに動きましょう。
契約の前に一緒に確認しましょう
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対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
参考:岡山市「屋外広告物制度の概要」/岡山市「屋外広告物の禁止地域・許可地域について」/岡山市屋外広告物規則 別表第1(適用除外の基準)/岡山市「屋外広告物の許可手続きについて」
窓口:岡山市 都市整備局 都市・交通部 都市計画課 都市景観係(086-803-1373)
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