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入所の準備で精一杯で、実家のことは何も手をつけていません」

電気や水道は止めたほうがいいのでしょうか」

火災保険のことまでは考えていませんでした」

親御さんが施設に入られた直後は、入所の手続きや持ち物の準備、ご本人の気持ちへの気配りで、実家のことまでは手が回らないのが普通です。

売るか、貸すか、置いておくかは、まだ決めなくて大丈夫です。 ただ、決める前にやっておきたい手続きがいくつかあります。後回しにすると困るものから順に書きます。

先に結論

親御さんが施設に入った直後に、まず行いたいのは次の3つです。①火災保険の保険会社(代理店)に、空き家になったことを連絡する。 連絡しないまま火災が起きると、保険金が支払われないおそれがあります。②入所した日を記録しておく。 税金の特例の期限の起点になります。③冷蔵庫の中身と生ごみを片付け、戸締まりを確認する。 住民票を施設に移すかどうか、水道・電気・ガスを残すか止めるかは、1か月以内に落ち着いて決めれば十分です。

時期別のチェックリスト

全体像を先にお見せします。

時期 やること 急ぐ理由
入所した週 入所日を記録する 税金の特例の期限の起点になる
入所した週 冷蔵庫の中身・生ごみ・食品を片付ける そのままにすると臭いや害虫の原因になる
入所した週 戸締まりと鍵の本数を確認する 誰が何本持っているか分からないと防犯上困る
入所した週 ご近所に一声かける 異変に気づいてもらえる
1か月以内 火災保険の保険会社に連絡する 連絡しないと保険金が出ないおそれがある
1か月以内 住民票を移すかどうか決める 郵便物・印鑑登録・登記に影響する
1か月以内 郵便物の届け先を決める 重要な書類が届かなくなる
1か月以内 水道・電気・ガスを残すか止めるか決める 管理の方法とセットで決める
1か月以内 新聞・宅配・定期購入を止める ポストに溜まると空き家だと分かる
3か月以内 固定資産税の納税通知書の送付先と口座を確認する 納付漏れを防ぐ
3か月以内 権利証・契約書・保険証券の所在を確認する 売る・貸すときに必ず要る
3か月以内 家の管理の方法を決める 空き家の期間が長くなるほど傷む

ここから、とくに大事なものを順に説明します。

入所した週にやること

入所した日を記録しておく

最初にしていただきたいのが、これです。

親御さんが施設に入った日は、将来実家を売るときの税金の特例(3,000万円の特別控除)の期限の起点になります。期限は「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」です。

入所の日は、入所契約書や施設の請求書で確認できます。手帳やスマートフォンのカレンダーに書き、ご兄弟とも共有しておいてください。 3年後に「いつ入ったんだっけ」とならないためです。期限の数え方は、税金の記事で詳しく書いています。

なお、税務上の「住まなくなった日」は住民票の日付だけで決まるものではなく、実際の生活の状況で判断されます。入所日の記録は、その判断の材料のひとつになります。

冷蔵庫・生ごみ・食品を片付ける

入所の準備で慌ただしく家を出た場合、冷蔵庫に食品が残っていることがよくあります。冷蔵庫の中身、生ごみ、常温の食品(米、菓子、調味料など)は、最初に片付けてください。そのままにすると、臭いや虫、ネズミの原因になります。

冷蔵庫を空にしたら、電気を止めるかどうかを決められます(後ほど書きます)。

家財全体の片付けは、急がなくて構いません。売る・貸すが決まってからでも間に合います。片付けの進め方は「家財整理から売却までの流れ」の記事で書いています。

戸締まりと鍵を確認する

窓、勝手口、雨戸の戸締まりを確認します。あわせて、鍵が何本あって、誰が持っているかを確認してください。親御さんがご近所や親戚に預けていることもあります。

鍵の本数が分からない場合や、紛失している可能性がある場合は、鍵の交換も検討します。

ご近所に一声かける

両隣やお向かい、自治会長さんなどに、「母が施設に入りました。何かあればこちらにご連絡ください」と連絡先を伝えておくと、雨戸が壊れた、不審な人がいた、といった異変に気づいてもらいやすくなります。

防犯の具体的な対策は、空き家の防犯の記事で詳しく書いています。

1か月以内にやること

火災保険の保険会社に連絡する

この記事でいちばん大事な手続きです。

親御さんが住んでいた家の火災保険は、多くの場合「住宅物件」として契約されています。人が住んでいることを前提にした契約です。

住んでいた家が空き家になった場合、保険会社への連絡が必要になることがあります。 契約上の通知事項にあたる場合、連絡しないまま火災などが起きると、保険金が支払われない、または減額されるおそれがあります。保険料を払い続けていても、です。

連絡したあとの扱いは、保険会社と契約の内容によって変わります。

連絡したあとの扱い 内容
そのまま継続できる 家財が残り、家族が定期的に出入りしているなどの事情で、住宅物件のまま継続できる場合があります
一般物件に切り替える 空き家は事務所や店舗と同じ「一般物件」として扱われることが多く、保険料が変わることがあります
地震保険が付けられなくなる 地震保険は住居として使う建物が対象です。一般物件に切り替わると付けられない場合があります
引受けを断られる 建物の古さや管理状況によっては、継続や新規の加入を断られることもあります

どれになるかは、連絡してみないと分かりません。 まずは保険証券を探し、保険会社か代理店に「親が施設に入り、家が空いている」と伝えてください。

当社は保険代理店でもあります。 保険証券をお見せいただければ、契約の内容を一緒に確認し、空き家になった場合の扱いを保険会社に確認するお手伝いができます。空き家に対応できる保険のご相談も承ります。

住民票を施設に移すかどうか決める

住民票は、実際に生活の本拠がある場所に置くのが原則です。長く入所し、施設が生活の場になる場合は、施設に移すのが一般的です。施設から移すよう求められることもあります。短期の入所や、戻る見込みがある場合など、迷うときは施設と市区町村の窓口に相談してください。

移すか移さないかで、次のことが変わります。

項目 住民票を施設に移した場合 移さない場合
介護保険 市外の施設に移っても、岡山市の被保険者のまま(住所地特例) 岡山市のまま
郵便物 施設に転送できる 実家に届き続けるので、回収が必要
印鑑登録 岡山市内の施設ならそのまま。県外など岡山市外に移すと自動的に廃止 そのまま
登記(住所変更) 登記簿の住所と違うことになり、2年以内に住所変更登記をする義務が生じる 変わらない
3,000万円控除の「住まなくなった日」 住民票の除票が判断材料のひとつになる 入所日の記録などで確認することになる

介護保険の住所地特例について補足します。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームなどに入所して住所を移した場合、介護保険の保険者は元の市町村のままになります。岡山市にお住まいだった方が市外の施設に入所して住民票を移しても、介護保険は引き続き岡山市が担当します。施設のある市町村の負担が偏らないようにするための仕組みです。75歳以上の方の後期高齢者医療にも、同じような仕組みがあります。

注意が必要なのは印鑑登録と住所変更登記です。岡山市では、市外へ転出すると印鑑登録が自動的に廃止されます。また、2026年4月1日から、不動産の所有者は住所が変わった日から2年以内に住所変更登記をすることが義務になりました。いずれも、実家を売るときに必要になる手続きです。詳しくは、県外から実家を売る場合の記事で書いています。

郵便物の届け先を決める

ここは意外と知られていない点です。

郵便局の転居・転送サービスは、本人が引っ越した先に郵便物を届けるための仕組みです。そのため、親御さんの郵便物をお子さんの自宅に転送することは、原則としてできません。 転送できるのは、親御さんご本人が住む施設です。

そこで、次のような方法を組み合わせることになります。

  • 施設に転送する。 住民票を移した場合や、施設が郵便物の受け取りに対応している場合。転送期間は届出から1年間で、更新できます。別世帯のお子さんが代理で届け出る場合は、委任状などが必要です
  • 重要な差出人に、送付先の変更を個別に頼む。 年金、銀行、保険会社、クレジットカード会社、市役所など。親御さんの同意のもとで、お子さんへの送付や連絡を受け付けてくれるところもあります
  • 実家に届くものは、定期的に回収する。 管理サービスを使う場合は、郵便物の回収も依頼できます

重要な書類が実家に届いたまま気づかない、ということが一番困ります。年金・保険・税金・銀行の4つだけは、確実に届くようにしておいてください。

水道・電気・ガスを残すか止めるか決める

これは、家をどう管理するかとセットで決めます。

  残す場合 止める場合
水道 定期的に水を流せるので、排水口の臭いや虫を防ぎやすい。基本料金がかかる 費用を抑えられる。排水口からの臭いや虫への対策が必要。管理のときに水が使えない
電気 換気扇・照明・掃除機が使える。照明をタイマーで点ければ防犯にもなる 費用を抑えられる。古い配線からの漏電の心配を減らせる。冷蔵庫を空にしてから止める
ガス 使う予定がなければ、止めるのが一般的 安全面で安心

定期的に家に入って換気や通水をするなら、水道と電気は残しておくのが一般的です。管理の手順や頻度、冬の凍結対策は、空き家の換気・通水の記事で詳しく書いています。

止める場合は、それぞれの事業者に使用中止を申し込みます。岡山市の水道は、使用中止の1週間くらい前までに、岡山市水道局アプリまたはインターネットで申し込むよう案内されています。電話での問い合わせは岡山市水道局 電話受付センター(086-234-5959)です。中止のときの立ち会いは基本的に不要ですが、門に鍵がかかっていて入れない場合や、水道メーターが家の中にある場合は立ち会いが必要になります。

残すか止めるかを迷ったら、いったん残しておくのが無難です。 止めた後に再開するには手続きと日数がかかりますが、残しておいた分は後からいつでも止められます。

新聞・宅配・定期購入を止める

新聞、牛乳や食品の宅配、健康食品や化粧品の定期購入、生協など。ポストや玄関先に物が溜まると、外から見て空き家だと分かり、防犯上よくありません。親御さんの通帳の引き落とし明細を見ると、止め忘れに気づきやすくなります。

3か月以内にやること

固定資産税の納税通知書の送付先と口座を確認する

実家の固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年、所有者である親御さんの住所に届きます。

  • 送付先を変えたい場合は、土地・家屋がある区の市税事務所に「書類送付先変更届」などを郵送で提出します
  • 口座振替にしている場合は、親御さんの口座の残高が足りているかを確認してください。施設費用の引き落としと重なって残高が不足し、納付が漏れることがあります
  • 親御さんが市外に住まいを移し、納税に不便がある場合は、納税管理人を定めることもできます

問い合わせ先は、岡山市 財政局 税務部 課税管理課 資産税企画係(086-803-1170)、または各区の市税事務所です。

固定資産税の金額や、空き家にしておく場合の維持費の比較は、空き家の維持費の記事で詳しく書いています。

権利証・契約書・保険証券の所在を確認する

売る、貸す、どちらを選ぶにしても、次の書類が必要になります。親御さんの記憶がはっきりしているうちに、ありかを聞いておいてください。

  • 権利証(登記済証)または登記識別情報通知。売るときに必要です。見つからないと手続きが重くなります
  • 実家を買ったときの売買契約書・領収書。売るときの税金の計算に使います。見つからないと、税金が大きくなることがあります
  • 火災保険の保険証券。上で書いた連絡に使います
  • 固定資産税の納税通知書。毎年の税額と、土地・建物の評価額が分かります
  • 建築時の図面や確認済証。貸す・売るときに役立ちます

仏壇の引き出し、金庫、たんすの奥、銀行の貸金庫。親御さんが施設に持ち込んでいることもあります。

家の管理の方法を決める

空き家の期間が長くなるほど、家は傷みます。換気、通水、郵便物の回収、庭木の手入れ、台風や大雨の後の見回り。

ご家族が月に1回程度通えるなら、ご自身で管理できます。 県外にお住まいで通うのが難しい場合は、管理サービスの利用を検討してください。当社でも空き家の管理をお引き受けしています。

この「置いておく」期間に、売るか、貸すか、このまま置いておくかを、落ち着いて考えていけば大丈夫です。

当社にできること・できないこと

当社ができるのは、火災保険の契約内容の確認と、保険会社への確認のお手伝い(保険代理店として)、空き家の管理(換気・通水・郵便物の回収・見回り)、鍵のお預かり、そして売る・貸す場合のご相談です。

一方、住民票の異動、印鑑登録、介護保険の手続きは、ご家族と市区町村・施設で行う手続きです。 当社では行えません。税金の特例が使えるかどうかの判断も、当社では行えません。 税理士の領域です。保険金が支払われるかどうかの最終的な判断は、保険会社が行います。

よくあるご質問

親が施設に入ったら、実家の火災保険はどうすればよいですか。

まず保険会社か代理店に、空き家になったことを連絡してください。住んでいた家が空き家になると、契約上の通知が必要になることがあり、連絡しないまま火災などが起きると保険金が支払われないおそれがあります。連絡したあとは、そのまま継続できる場合、一般物件への切り替えが必要な場合、地震保険が付けられなくなる場合など、保険会社と契約によって扱いが変わります。

住民票は施設に移したほうがよいですか。

住民票は実際に生活の本拠がある場所に置くのが原則で、長く入所して施設が生活の場になる場合は、施設に移すのが一般的です。移すと郵便物を施設に転送できる一方、岡山市外に移すと印鑑登録が自動的に廃止され、登記簿の住所と違うことになるため2年以内の住所変更登記が必要になります。迷う場合は施設と市区町村の窓口にご相談ください。

市外の施設に住民票を移すと、介護保険はどうなりますか。

特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入所して住所を移した場合は住所地特例が適用され、介護保険の保険者は元の市町村のままです。岡山市にお住まいだった方が市外の施設に移っても、介護保険は引き続き岡山市が担当します。問い合わせ先は岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 介護保険課 資格給付係(086-803-1241)です。

親の郵便物を自分の家に転送できますか。

原則としてできません。郵便局の転居・転送サービスは、本人が引っ越した先に郵便物を届けるための仕組みだからです。転送できるのは親御さんご本人が住む施設です。年金・銀行・保険・市役所などの重要な差出人には、個別に送付先の変更を相談してください。

水道や電気は止めたほうがよいですか。

家をどう管理するかで決めます。定期的に家に入って換気や通水をするなら、水道と電気は残しておくのが一般的です。ガスは使う予定がなければ止めるのが一般的です。迷ったら、いったん残しておくのが無難です。止めた後に再開するには手続きと日数がかかりますが、残しておいた分は後から止められます。

入所した日を記録しておく必要があるのはなぜですか。

将来実家を売るときに使える3,000万円の特別控除の期限が、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」だからです。親御さんが施設に入った日がその起点になります。入所契約書などで日付を確認し、カレンダーに書いてご兄弟とも共有しておいてください。

固定資産税の納税通知書を自分の住所に送ってもらえますか。

岡山市では、土地・家屋がある区の市税事務所に書類送付先変更届などを郵送で提出して、送付先を変更できます。親御さんが市外に住まいを移して納税に不便がある場合は、納税管理人を定めることもできます。問い合わせ先は岡山市 課税管理課 資産税企画係(086-803-1170)です。

火災保険の確認と、実家の管理は当社で

保険代理店として、保険証券の内容確認と保険会社への確認をお手伝いします。換気・通水・郵便物の回収・見回りなどの空き家管理、鍵のお預かりも承ります。売るか貸すかは、そのあとゆっくり決めましょう。

※保険金が支払われるかどうかの判断は保険会社が行います。住民票・印鑑登録・介護保険の手続きは市区町村で、税金の特例の判断は税理士にご確認ください。

全部を一度にやらなくて大丈夫です。 親御さんが施設に入られた直後は、ご家族も気持ちの整理がついていない時期です。この記事のチェックリストのうち、入所日の記録と火災保険への連絡の2つだけ、先に済ませてください。残りは1か月、3か月と、少しずつで構いません。売るか、貸すか、置いておくかは、そのあとでゆっくり考えましょう。

最終更新日:2026年9月24日
確認先:岡山市(介護保険施設の入所・退所と住所地特例、市税の送付先の変更、印鑑登録の廃止)、岡山市水道局(使用開始・中止)、法務省(住所等変更登記の義務化)、日本郵便(転居・転送サービス)、国税庁(マイホームを売ったときの特例)、ご契約の保険会社。制度・手続きは変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。

(この記事は一般的な情報の整理です。保険金が支払われるかどうかは保険会社が、税金の特例の適用は税務署・税理士が、住民票・介護保険の手続きは市区町村が判断します。)

株式会社ミニクルホーム
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対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市、倉敷市
代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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