家具の設置跡や床のへこみは請求対象?通常損耗との違い
賃貸アパートやマンションを退去するとき、「ベッドを置いていた跡が床に残っている」「タンスの脚の跡でクッションフロアがへこんでいる」「冷蔵庫の下に跡がある」「椅子のキャスターで床に傷がついた」など、床まわりの原状回復費用で不安になる方は多いです。
結論からいうと、家具を普通に設置していたことによる床やカーペットのへこみ・設置跡は、通常損耗として扱われる場合があります。
一方で、家具を引きずってできた深い傷、キャスター椅子による広範囲の傷、飲み物をこぼして放置したシミやカビ、冷蔵庫下のサビを放置して床を汚した場合などは、入居者負担になりやすいです。
つまり、判断基準は「家具を置いた跡か」「入居者の不注意・手入れ不足・通常使用を超えた損傷か」です。
この記事では、岡山市の賃貸で、家具の設置跡や床のへこみが退去時に請求対象になるか、通常損耗との違い、高額化を防ぐ入居中の対策、請求書が届いたときの確認ポイントを解説します。
- 家具を普通に置いたことによる床のへこみ・設置跡は、通常損耗と判断される場合があります
- 家具を引きずった深い傷は、入居者負担になりやすいです
- キャスター椅子による傷や表面剥がれも請求対象になりやすいです
- 飲み物や水漏れを放置したシミ・カビは注意が必要です
- 冷蔵庫・洗濯機下のサビや水染みは、放置すると請求される場合があります
- クッションフロアは家具跡が残りやすいため、保護マットが有効です
- 畳の上に重い家具を長期間置く場合は、へこみ・カビ・変色に注意しましょう
- 退去請求は「一式」ではなく、写真・範囲・単価・負担割合を確認します
- 入居時の床の傷やへこみは、写真・動画で残しておくことが重要です
- 高額化を防ぐには、家具の脚カバー・チェアマット・定期清掃が効果的です
家具の設置跡は通常損耗になりやすい
賃貸住宅で生活する以上、ベッド、机、椅子、冷蔵庫、洗濯機、タンス、本棚などの家具や家電を置くことは当然想定されています。
そのため、普通に家具を設置していたことで生じる床やカーペットのへこみ、設置跡については、通常の生活で発生する損耗として考えられる場合があります。
ベッドの脚跡、タンスの設置跡、机の脚による軽いへこみ、冷蔵庫を普通に置いていた跡など、通常の家具設置によって自然に生じた範囲です。
ただし、設置跡が通常損耗と考えられる場合でも、床材の破れ、深い傷、腐食、水染み、サビ、カビ、ペットによる損傷などがあると、借主負担と判断される可能性があります。
通常損耗と請求対象の違い
| 状態 | 通常損耗になりやすい例 | 請求対象になりやすい例 |
|---|---|---|
| 家具の脚跡 | 普通に置いたベッド・机・タンスの軽いへこみ | 脚が食い込み、床材が破れている |
| フローリング | 日常生活で自然に生じる軽微な色あせ | 家具を引きずった深い傷、えぐれ、表面剥がれ |
| クッションフロア | 家具設置による軽いへこみ | 破れ、めくれ、凹み部分の変色、水染み |
| カーペット | 家具を置いた跡、自然なへたり | 飲み物を放置したシミ、カビ、焦げ跡、ペット臭 |
| 畳 | 家具による軽いへこみ、日焼けによる変色 | 水濡れ放置、カビ、破れ、家具の引きずり傷 |
| 家電下 | 通常使用による設置跡 | 冷蔵庫下のサビ放置、洗濯機の水漏れ放置 |
| 椅子まわり | 通常使用の軽い擦れ | キャスターで広範囲に削れた傷 |
家具の重みで自然にへこんだ跡と、家具を引きずって削った傷、水濡れを放置してできたシミ・カビは、退去時の扱いが変わります。
床材別|請求されやすいポイント
フローリングでは、家具を置いた跡よりも、引きずり傷・キャスター傷・水濡れ跡・表面剥がれが問題になりやすいです。
- タンスを引きずってできた長い傷
- 椅子のキャスターで表面が削れた跡
- 観葉植物の水がこぼれて黒ずんだ跡
- 冷蔵庫下のサビや水染み
- ペットの爪傷や尿染み
クッションフロアは柔らかいため、家具の脚跡が残りやすい床材です。
普通に家具を置いた跡は通常損耗と判断される場合がありますが、破れ・めくれ・焦げ・水染み・変色があると請求対象になりやすくなります。
- 家具の脚が食い込んで破れている
- 椅子のキャスターで表面がめくれている
- 洗濯機まわりに水染みがある
- 冷蔵庫下にサビ跡がある
- マットの色移りがある
カーペットは家具跡、へたり、日焼けが出やすい床材です。
一方、飲み物のシミ、カビ、焦げ跡、ペット臭、嘔吐物の放置などは、借主の手入れ不足と見られやすくなります。
畳は家具の跡が残りやすく、日焼けや変色も起こりやすい床材です。
普通に生活して発生する日焼けや軽い家具跡は通常損耗と考えられる場合がありますが、水濡れ、カビ、破れ、重い家具を引きずった傷は注意が必要です。
キャスター椅子の床傷は高額化しやすい
在宅ワークや学生の勉強机で多いのが、キャスター付き椅子によるフローリングやクッションフロアの傷です。
毎日同じ場所で椅子を動かすため、表面が削れたり、細かい傷が広範囲に広がったりします。
床材に対して保護マットを使わず、広範囲に傷やめくれがある場合、通常使用を超えた損傷と判断されることがあります。
対策
- チェアマットを敷く
- キャスターを床にやさしい素材へ交換する
- 椅子を引きずらず、ゆっくり動かす
- マット下に湿気がこもらないよう定期的にめくる
- 傷が広がる前に管理会社へ相談する
冷蔵庫・洗濯機まわりはサビと水漏れに注意
冷蔵庫や洗濯機は重量があり、長期間同じ場所に置くため、床に跡が残りやすい設備です。
単なる設置跡であれば通常損耗と考えられる場合がありますが、サビ・水漏れ・カビ・腐食を放置すると借主負担になりやすくなります。
- 冷蔵庫下にサビ跡がないか
- 冷蔵庫の水受け皿から水が漏れていないか
- 洗濯機パンに水漏れ跡がないか
- 排水ホースが外れかけていないか
- 床が黒ずんでいないか
- カビ臭がしないか
- 防振マットや保護板を使用しているか
家具跡の高額請求を防ぐ入居中対策
1.家具の脚にフェルトやゴムキャップを付ける
ベッド、机、椅子、タンス、本棚の脚には、フェルトパッドやゴムキャップを付けると、床の傷やへこみを軽減しやすくなります。
2.重い家具の下に保護板を敷く
本棚、冷蔵庫、タンス、ベッドなど重量がある家具は、脚の接地面が小さいほど床に跡が残りやすくなります。
板や専用マットで荷重を分散すると、へこみを抑えやすくなります。
3.家具を引きずらない
模様替えや掃除のときに家具を引きずると、フローリングやクッションフロアに深い傷がつくことがあります。
移動するときは、できるだけ持ち上げる、家具スライダーを使う、複数人で動かすなどの対策をしましょう。
4.チェアマットを敷く
学習机や在宅ワークスペースには、チェアマットを敷くことをおすすめします。
ただし、長期間敷きっぱなしにすると湿気・変色・色移りが出る場合があるため、定期的にめくって確認しましょう。
5.水分をすぐ拭き取る
床の請求で多いのが、水分の放置によるシミ・カビ・膨れ・変色です。
- 飲み物をこぼした
- 観葉植物の水が漏れた
- 加湿器の下が濡れていた
- 洗濯機から少し水漏れしていた
- 窓の結露が床に落ちていた
このような水分は、見つけたらすぐ拭き取り、乾燥させることが大切です。
床材が膨れる、黒ずむ、カビる、下地まで傷むと、通常損耗ではなく管理不足と判断される可能性があります。
入居時に必ず床の状態を記録する
退去時に「このへこみは入居前からあった」「この傷は自分が付けたものではない」と説明するには、入居時の記録が大切です。
- リビング全体の床
- 寝室全体の床
- 家具を置く予定の場所
- 冷蔵庫置き場
- 洗濯機置き場
- キッチン床
- 窓際の床
- クローゼット内の床
- 既存のへこみ
- 既存の傷
- 既存のシミ・変色
- 室内全体の動画
写真は、近くからのアップだけでなく、部屋全体の位置関係が分かるように撮影しましょう。
退去時に請求されたら確認すること
床の補修費用を請求された場合は、すぐに全額を了承するのではなく、内訳と根拠を確認します。
- どの部屋の床か
- どの部分のへこみ・傷か
- 家具設置跡なのか、引きずり傷なのか
- 写真はあるか
- 補修範囲は部分補修か、居室全体か
- フローリング・クッションフロア・カーペットなど床材の種類
- 面積と単価
- 経過年数の考慮
- 入居者負担割合
- 契約書・特約の根拠
- 通常損耗との違いの説明
- 敷金との精算方法
退去費用のうち、床補修費用について確認をお願いします。
- 指摘箇所の写真
- 家具の設置跡ではなく、入居者負担と判断された理由
- 補修範囲と面積
- 部分補修ではなく全面張替えとなる理由
- 床材の経過年数の考慮
- 単価と負担割合
- 契約書・特約の該当箇所
上記を確認したうえで、内容を検討したいです。
床全面張替えを請求された場合の注意点
小さなへこみや一部の傷だけで、床全面張替えを請求された場合は、なぜ全面張替えが必要なのかを確認しましょう。
フローリング、クッションフロア、カーペットでは、補修単位や経過年数の考え方が異なるため、請求の妥当性を一つずつ見ます。
請求書に「床補修一式」「フローリング張替え一式」とだけ書かれている場合は、部屋、範囲、面積、単価、負担割合、写真の提示を求めましょう。
やってはいけない自己補修
退去前に床のへこみや傷を見つけると、自分で補修材やワックスを使いたくなるかもしれません。
しかし、自己判断の補修が逆に目立ち、請求が増える場合があります。
- 色が合わない補修クレヨンを塗る
- 床材と違うワックスを塗る
- 傷を隠すためにシートを貼る
- 接着剤で床材を硬化させる
- へこみを無理に戻そうとして表面を破る
- 水分を使って補修し、床を膨らませる
引きずり傷、表面剥がれ、水染み、カビ、床鳴り、膨れがある場合は、退去前に管理会社へ相談する方が安全です。
入居中の月1回チェックリスト
- 家具の脚キャップが外れていないか
- フェルトパッドが汚れて硬くなっていないか
- 椅子のキャスターで床が削れていないか
- チェアマットの下に湿気がないか
- 冷蔵庫下に水漏れやサビがないか
- 洗濯機まわりに水漏れがないか
- 観葉植物の鉢下に水染みがないか
- 窓際の結露が床に落ちていないか
- ラグの下にカビや変色がないか
- 掃除機や家具移動で傷を増やしていないか
- 床の傷やへこみを写真で記録しているか
- 大きな不具合は管理会社へ報告しているか
よくある質問
Q.家具を置いていた床のへこみは入居者負担ですか?
普通に家具を設置していたことで生じた床やカーペットのへこみ・設置跡は、通常損耗と判断される場合があります。ただし、破れ・水染み・深い傷がある場合は別です。
Q.ベッドの脚跡は請求されますか?
通常の設置による軽い脚跡であれば通常損耗と考えられる場合があります。脚が食い込んで床材が破れている、湿気でカビている場合は注意が必要です。
Q.椅子のキャスター傷は請求対象ですか?
請求対象になりやすいです。キャスターで床表面が削れている、広範囲に傷がある、クッションフロアがめくれている場合は、通常使用を超えると判断されることがあります。
Q.家具を引きずってできた傷は借主負担ですか?
借主負担になりやすい損傷です。引越しや模様替えでできた深い引っかき傷は、通常損耗とは分けて考えられます。
Q.冷蔵庫下の跡は請求されますか?
通常の設置跡だけなら通常損耗と判断される場合がありますが、サビや水漏れを放置して床を汚損した場合は、借主負担になる可能性があります。
Q.クッションフロアのへこみは請求されますか?
家具設置による軽いへこみは通常損耗と考えられる場合があります。ただし、破れ、めくれ、変色、水染み、カビがある場合は請求対象になりやすいです。
Q.床全面張替えを請求されたらどう確認すればよいですか?
傷やへこみの写真、補修範囲、面積、単価、部分補修ではなく全面張替えが必要な理由、経過年数、契約書の根拠を確認しましょう。
Q.床の傷を自分で補修してもよいですか?
自己判断の補修は避けた方が安全です。色違い、ワックス跡、補修材の盛り上がりで、かえって費用が増える場合があります。
Q.入居前からあった床のへこみを請求されたらどうすればよいですか?
入居時の写真・動画、管理会社へ送った記録があれば説明しやすくなります。入居直後に床全体を撮影しておくことが大切です。
Q.ミニクルホームへ床のへこみや退去費用の相談はできますか?
相談可能です。請求書の見方、契約書の確認、原状回復費用が高額化しやすいポイント、次の住み替え相談まで整理できます。
まとめ|家具の設置跡と、入居者の不注意による床傷は分けて考えましょう
家具の設置跡や床のへこみは、すべて入居者負担になるわけではありません。
ベッド、机、タンス、冷蔵庫などを通常どおり置いたことで生じる軽いへこみや設置跡は、通常損耗と判断される場合があります。
一方で、家具を引きずった深い傷、キャスター椅子による広範囲の傷、飲み物や水漏れを放置したシミ・カビ、冷蔵庫下のサビ放置、ペットによる損傷は、入居者負担になりやすいです。
退去費用を高額化させないためには、次の10点を意識しましょう。
- 家具の脚にフェルトやゴムキャップを付ける
- 重い家具の下に保護板を敷く
- 家具を引きずらず、持ち上げて動かす
- キャスター椅子にはチェアマットを使う
- 冷蔵庫・洗濯機下の水漏れやサビを確認する
- 飲み物や結露はすぐ拭き取る
- ラグやマットの下の湿気を定期的に確認する
- 入居時の床の状態を写真・動画で残す
- 請求書は「一式」ではなく内訳を確認する
- 納得できない場合は、写真・範囲・根拠の説明を求める
株式会社ミニクルホームでは、岡山市で賃貸の退去費用、原状回復、床のへこみ、フローリング傷、敷金精算、入居中の使い方、住み替え相談に対応しています。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」本文
- 岡山市「退去時の高額な原状回復費用トラブル」
- 国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!」
- 国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブル」
※原状回復費用、床補修、フローリング張替え、クッションフロア張替え、敷金精算、特約の扱いは、契約内容、損傷状況、入居年数、貸主・管理会社の判断によって異なります。契約前・退去前に必ず個別確認してください。
原状回復・退去費用・敷金精算のご相談
家具跡・床のへこみ・フローリング傷の退去費用で不安な方へ
「家具の跡で床張替えを請求された」「キャスター傷の請求が高い」「退去費用の請求書の見方が分からない」「次の部屋では床を傷つけずに住みたい」など、岡山市の賃貸退去費用・原状回復の相談は株式会社ミニクルホームへご相談ください。
契約書、特約、請求書、写真記録、床補修の範囲、敷金精算の確認ポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。
株式会社ミニクルホーム
岡山市北区奉還町2丁目19-14
電話:086-239-3296
営業時間10:00~18:00/水曜日・不定休
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断

tel:0862393296





