利用者さんの住まい探しを手伝ううちに、居住支援法人の指定を考えるようになった」
指定を受けると何が変わるのか。うちの法人でも対象になるのか」
相談は受けられても、貸してくれる物件がなかなか見つからない」
福祉や介護の現場で、住まいに困っている方の相談を受けている法人の方から、こうした声をうかがいます。
この記事では、岡山県で居住支援法人の指定を受けるための要件と手続き、そして多くの法人が苦労する物件の確保を、不動産会社と分担する方法を整理しました。
居住支援法人は、住宅セーフティネット法にもとづいて岡山県知事が指定します。岡山市内の法人も、窓口は岡山県住宅課 計画班(086-226-7527)で、申請の前に事前相談が必要です。対象は、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人などの営利を目的としない法人か、住宅確保要配慮者の居住の支援を目的とする会社です。業務は、入居の相談、見守りなどの生活支援、家賃債務保証、残置物の処理などからできるものを選んで行えます。審査では、体制・財源・活動実績・欠格事由がないこと・他の業務との分離などが見られます。指定後は、毎年の事業計画と収支予算の認可、事業報告が必要です。物件の確保は、不動産会社と役割を分けて組むと続けやすくなります。
居住支援法人とは
居住支援法人は、高齢の方、障害のある方、子育て世帯、低額所得の方など、住まいを確保するのに配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の入居と、入居後の暮らしを支える法人として、都道府県知事が指定するものです。
2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法で、業務の範囲が広がり、居住サポート住宅の仕組みの中でも、見守りなどを担う役割が期待されるようになりました。
岡山県の居住支援法人の今
岡山県が指定している居住支援法人は、21法人です(2026年7月24日時点の指定台帳)。
| 法人の種類 | 数 |
|---|---|
| NPO法人(認定NPO法人を含む) | 9 |
| 株式会社 | 7 |
| 有限会社 | 2 |
| 社会福祉法人 | 2 |
| 一般社団法人 | 1 |
2026年に入ってからも、3法人が新たに指定されています。業務の区域は、岡山県内全域の法人もあれば、特定の市や地域に絞っている法人もあります。
福祉の法人だけでなく、会社も指定を受けています。 自分たちの地域で、自分たちにできる範囲から始めている法人が多いのが実情です。
指定の対象になる法人
法律では、次の法人が指定の対象とされています。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人、一般財団法人
- 社会福祉法人などの、営利を目的としない法人
- 住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社
会社の場合は、定款の目的に居住の支援が入っているかが確認のポイントになります。個人事業のままでは指定を受けられません。
行う業務は「選べる」
居住支援法人の業務は、全部を行う必要はありません。法人の強みに合わせて選べます。
| 業務 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 入居に関する情報提供・相談 | 住まい探しの相談、物件情報の提供、入居の手続きの支援 | 多くの法人が行っている業務 |
| 見守りなどの生活支援 | 入居後の安否確認、生活の相談、福祉サービスへのつなぎ | 居住サポート住宅の見守りにもつながる |
| 家賃債務保証 | 登録住宅に入居する方の家賃の保証 | 業務規程の認可が別に必要。知識・能力と財産的基礎が求められる |
| 残置物の処理など | 入居者が亡くなったあとの家財の整理など | 2025年の改正で加わった業務。業務規程の認可が別に必要 |
| 大家さんへの情報提供 | 要配慮者に貸すための情報を大家さんに提供 | 2025年の改正で加わった業務 |
まずは相談と見守りから始め、体制が整ってから業務を広げる、という順番も取れます。業務の種類を変えるときは、変更の認可を申請します。
岡山県の審査の基準
岡山県の「居住支援法人審査基準」(最終改正 令和7年10月1日)では、主に次の点が見られます。
| 審査の観点 | 内容 |
|---|---|
| 体制 | 支援業務を行うために必要な組織体制、人員体制があること |
| 財源 | 十分な財源があること |
| 活動実績 | 支援業務について活動実績があること |
| 専門の業務 | 家賃債務保証や残置物の処理を行う場合は、それを適正に行える知識・能力と財産的基礎があること |
| 欠格事由 | 破産して復権を得ていない、暴力団員等である、過去に指定を取り消されたなど、法令の欠格事由に当たらないこと |
| 業務の分離 | 支援業務以外の業務も行う場合は、原則として分離した体制であること |
| 運営 | 適切な意思決定、個人情報の適切な管理、公正な業務の遂行 |
審査基準には、「何年以上の実績」「何人以上」といった数字の基準は書かれていません。自分たちの体制や実績で足りるかは、事前相談で具体的に確認することになります。
これまでの住まいの相談の記録を残しておくと、活動実績を説明するときの材料になります。
申請に必要な書類
岡山県の「居住支援法人指定等の手続きについて」では、指定申請書に次の10種類の書類を添付するとされています。
- 支援業務の実施に関する計画(組織、人員、運営に関する事項など。別記様式第1号)
- 前事業年度の財産目録と貸借対照表
- 定款と登記事項証明書
- 申請を決めた総会・理事会などの議事録の写し
- 役員の氏名と略歴
- 現に行っている業務の概要(別記様式第2号)
- 誓約書(別記様式第3号)
- 役員名簿(別記様式第4号)
- 前事業年度以前の直近3年間の財務諸表と事業報告書
- 個人情報保護規程など
3年分の財務諸表と事業報告書が求められるため、設立したばかりの法人は、事前相談で扱いを確認してください。
指定までと、指定後の流れ
- 岡山県住宅課 計画班に事前相談(086-226-7527)
- 業務の内容と体制を決め、書類を準備する
- 指定申請書を提出する
- 岡山県が審査する
- 指定を受け、岡山県の一覧に掲載される
- 家賃債務保証・残置物の処理を行う場合は、業務規程の認可を受ける
- 毎事業年度、事業計画と収支予算を作り、年度が始まる1か月前までに認可を受ける
- 毎事業年度の終了後3か月以内に、事業報告書などを届け出る
名称や所在地の変更は2週間前までの届出、そのほかの書類の変更は30日以内の届出が必要です。
指定はゴールではなく、毎年の手続きが続く仕組みです。 事務を担う人を、最初から決めておくと安心です。
指定を受けると変わること
- 岡山県の居住支援法人の一覧に載るため、大家さんや不動産会社、行政の窓口から見つけてもらいやすくなります。
- 居住サポート住宅で、大家さんと共同で認定を申請し、見守りを担う立場になれます。
- 国の活動支援の補助に応募できます(2026年度の募集は4月9日〜28日で、すでに締め切られています)。
- 岡山県居住支援協議会などを通じて、ほかの法人や行政とのつながりができます。
一方で、指定を受けても物件が自然に集まるわけではありません。ここで多くの法人が苦労します。
物件の確保は、不動産会社と組む
居住支援法人が入居を支えても、貸してくれる大家さんと物件がなければ、住まいは決まりません。大家さんへの説明、物件の条件の確認、契約の手続き、入居後の住まいの管理は、不動産の実務です。
そこで、法人と不動産会社で役割を分ける形が現実的です。
| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 居住支援法人 | 入居希望の方の相談、生活の状況の把握、入居後の見守りと生活支援、福祉サービスへのつなぎ |
| 不動産会社 | 条件に合う物件探し、大家さんへの説明と不安への対応、契約の手続き、保証会社の選定、入居後の住まいの管理(修繕・家賃・設備) |
| 両者で決めておくこと | 連絡の取り方、異変があったときの流れ、鍵の扱い、本人の同意を得たうえで共有する情報の範囲、費用の分担 |
大家さんにとっては、「入居後に相談できる法人がいる」と「住まいのことは不動産会社が対応する」の両方がそろうことが、貸す決め手になりやすいものです。大家さんの側から見た連携の始め方は「岡山県で居住支援法人と組むには」で書いています。
組み方の3つの形
| 形 | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| その都度の紹介 | 相談があるたびに、法人から不動産会社に物件探しを依頼する | 相談件数がまだ少ない、まず試してみたい |
| 継続した連携 | 定期的に情報交換し、連絡のルールや書類の流れを決めておく | 毎月一定の相談がある、居住サポート住宅も視野に入れている |
| 借り上げ(サブリース) | 法人が物件を借り上げ、入居者に転貸する | 法人に物件の管理を担う体制と資金がある |
借り上げの形は、空室が出たときの家賃負担を法人が負うことになります。始める前に、収支と責任の範囲を慎重に確認してください。
連携を始める前に決めておきたいこと
- 誰が大家さんに説明するか(法人の支援内容を、不動産会社が大家さんに伝えるのか、同席するのか)
- 連絡の窓口と時間帯(夜間・休日の連絡先を含めて)
- 異変があったときの流れ(安否確認で応答がないとき、誰が鍵を開けるか)
- 個人情報の共有範囲(本人の同意を得て、住まいに必要な範囲だけ)
- 費用(仲介手数料、見守りの費用、書類の作成費など。入居者に説明できる形で書面に)
指定を受ける前からでも、組める
物件探しの連携は、居住支援法人の指定を受ける前からでも始められます。 むしろ、不動産会社と組んで入居まで支えた記録は、指定を申請するときの活動実績を説明する材料にもなります。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で賃貸管理・仲介を行っている不動産会社です。生活保護を受けている方、高齢の方、保証人がいない方などの住まい探しに取り組んできました。
当社がお手伝いできるのは、条件に合う物件探し、大家さんへの説明と不安への対応、要配慮者の方に対応できる保証会社の選定、契約の手続き、入居後の住まいの管理、そして居住サポート住宅を検討する場合の大家さんとの橋渡しです。
一方、指定の申請書類の作成や提出の代行、指定の可否の判断は当社では行えません。 申請書類の作成は行政書士などの専門家に、指定の判断は岡山県にご相談ください。見守りや福祉サービスの提供も、当社では行えません。
よくあるご質問
居住支援法人の指定はどこに申請しますか。
岡山県内の法人は、岡山県知事に申請します。窓口は岡山県住宅課 計画班(086-226-7527)で、岡山市内の法人も同じです。申請の前に、窓口への事前相談が必要とされています。
株式会社でも居住支援法人になれますか。
なれます。法律では、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人などの営利を目的としない法人のほか、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社も対象とされています。岡山県でも、株式会社や有限会社が指定を受けています。会社の場合は、定款の目的に居住の支援が入っているかを事前相談で確認してください。
すべての業務を行わなければなりませんか。
行う必要はありません。入居に関する相談、見守りなどの生活支援、家賃債務保証、残置物の処理などから、法人にできるものを選べます。家賃債務保証と残置物の処理を行う場合は、業務規程について別に認可を受ける必要があります。
何年以上の活動実績が必要ですか。
岡山県の審査基準では「活動実績を有していること」とされていて、年数や件数の基準は書かれていません。自分たちの実績で足りるかは、岡山県住宅課の事前相談で確認してください。これまでの住まいの相談の記録を残しておくと、説明の材料になります。
申請にはどんな書類が必要ですか。
岡山県の手続きでは、支援業務の実施に関する計画、財産目録と貸借対照表、定款と登記事項証明書、申請を決めた議事録の写し、役員の略歴と名簿、現在の業務の概要、誓約書、直近3年間の財務諸表と事業報告書、個人情報保護規程など、10種類の書類を添付するとされています。
指定を受けたあとに必要な手続きはありますか。
あります。毎事業年度、事業計画と収支予算を作り、年度が始まる1か月前までに岡山県の認可を受けます。年度の終了後3か月以内には事業報告書などを届け出ます。名称などの変更は2週間前まで、そのほかの書類の変更は30日以内に届け出ます。
物件はどうやって確保すればよいですか。
多くの場合、不動産会社と役割を分けて組むのが現実的です。法人は相談や見守り、生活支援を、不動産会社は物件探し、大家さんへの説明、契約、住まいの管理を担います。連絡の窓口、異変があったときの流れ、個人情報の共有範囲、費用の分担を、あらかじめ決めておくと続けやすくなります。
物件探しと大家さんとのやりとりを、一緒に担います
条件に合う物件探し、大家さんへの説明、保証会社の選定、契約、入居後の住まいの管理まで。居住支援法人の方も、これから指定を目指す法人の方も、まずは連携の形からご相談ください。
※指定の申請書類の作成・提出の代行、指定の可否の判断は当社では行えません。岡山県住宅課 計画班(086-226-7527)をご案内します。
支える人を、支える仕組みとして。 住まいに困っている方の相談を受け続けてきた法人の方にとって、居住支援法人の指定は、その取り組みを地域に見える形にするものです。ただ、指定を受けても、物件探しや大家さんとのやりとりまで法人だけで抱える必要はありません。暮らしの支援は法人が、住まいの実務は不動産会社が。役割を分けて、長く続けられる形を一緒につくりましょう。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:岡山県 住宅課(住宅セーフティネット制度について、居住支援法人審査基準、居住支援法人指定等の手続きについて、居住支援法人指定台帳)、国土交通省(改正法における居住支援法人について、居住支援法人への活動支援)。制度や手続きは変わることがあります。最新は岡山県住宅課でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。指定の可否は岡山県が判断します。申請書類の作成・提出の代行は当社では行えません。)
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