「6畳なら2人でいいと聞いたが、本当にそれで通るのか」
「3DKを借りたが、何人まで入れていいのか自信がない」
「認定申請で見取り図を出したら、面積の根拠を書くよう言われた」
技能実習生の寮で、いちばん最初に決まらないのが人数と部屋の関係です。基準そのものは短い一文なのに、実際の物件に当てはめようとすると急に難しくなります。この記事は、その計算だけを扱います。名義や家賃の徴収額、借りるまでの段取りは別の記事にまとめていますので、ここでは広さと部屋数に絞って整理します。
技能実習生の寝室は1人あたり4.5㎡以上が基準です。ここで注意したいのが、同じ「6畳」でも畳の規格によって8.67㎡から10.94㎡まで変わる点です。団地間の6畳はおよそ8.67㎡で、2人分の9.0㎡に届きません。畳数ではなく、押入れなどを除いた内法の㎡で、部屋ごとに判定してください。
4.5㎡という数字はどこから来ているか
技能実習生の宿泊施設については、寝室を1人あたり4.5㎡以上確保することとされています。技能実習計画の認定申請では、報酬や宿泊施設について説明する様式(参考様式第1-16号)に、その施設の見取り図を添付し、面積の計算根拠と1人あたり4.5㎡以上が確保されていることを示すことが求められます。
つまり、「だいたい6畳だから大丈夫」では説明になりません。どの部屋が何㎡で、何人が寝るのかを数字で書く必要があるということです。ここを最初に押さえておくと、物件選びの見方が変わります。
なお、平成29年11月の技能実習法の施行前から使っている宿泊施設については、寝室以外に私有できるスペースを別途設けるなどの取り組みによって、実質的に1人あたり4.5㎡以上の私有スペースが確保されていると認められる場合に限り、寝室そのものが4.5㎡を下回っていても差し支えないとされる扱いがあります。これから新しく借りる物件には使えない考え方なので、混同しないようご注意ください。
「3畳=4.5㎡」は成り立つのか|畳の規格で面積が変わる
4.5㎡はよく「約3畳」と言い換えられます。ただし畳の大きさは全国共通ではありません。
| 畳の規格 | 1畳あたりの面積 | 主な地域 |
|---|---|---|
| 京間(本間) | およそ1.82㎡ | 関西・中国・四国・九州 |
| 中京間 | およそ1.66㎡ | 東海・北陸 |
| 江戸間 | およそ1.55㎡ | 関東・東北・北海道 |
| 団地間 | およそ1.45㎡ | 全国の集合住宅 |
岡山は地域区分でいえば京間の文化圏ですが、実際の賃貸物件、とくに昭和後期以降に建てられたアパートやマンションでは、江戸間や団地間のサイズが使われていることが珍しくありません。同じ「6畳」でも次のように差が出ます。
6畳に2人(必要9.0㎡)を入れられるか
| 畳の規格 | 6畳の面積 | 2人分に足りるか |
|---|---|---|
| 京間 | およそ10.94㎡ | 足ります |
| 中京間 | およそ9.94㎡ | 足ります |
| 江戸間 | およそ9.29㎡ | 足ります |
| 団地間 | およそ8.67㎡ | 0.33㎡ほど足りません |
「6畳なら2人」が危ういのは、この一番下の行があるからです。広告の表示については、不動産の表示に関する公正競争規約で畳1枚あたり1.62㎡以上として計算することになっていますが、これは広告上のルールであって、実際の床面積を保証するものではありません。認定申請に書くのは実測値です。
早見表1:人数から必要な広さを出す
| 寝る人数 | 必要な寝室面積 | 畳数の目安(団地間) | 畳数の目安(中京間) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 4.5㎡以上 | およそ3.1畳 | およそ2.7畳 |
| 2人 | 9.0㎡以上 | およそ6.2畳 | およそ5.4畳 |
| 3人 | 13.5㎡以上 | およそ9.3畳 | およそ8.2畳 |
| 4人 | 18.0㎡以上 | およそ12.5畳 | およそ10.9畳 |
| 5人 | 22.5㎡以上 | およそ15.6畳 | およそ13.6畳 |
団地間の列を見ていただくと、2人で6.2畳、つまり6畳では足りないことが分かります。
早見表2:部屋の広さから上限人数を出す
部屋ごとに判定します。住戸全体の合計で割るのではありません。ここを間違えると、書類上は足りているのに実際の寝室が基準を下回る、という状態になります。
| 部屋の表示 | 団地間の場合 | 江戸間の場合 | 中京間の場合 |
|---|---|---|---|
| 4.5畳 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 6畳 | 1人 | 2人 | 2人 |
| 8畳 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 10畳 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 12畳 | 3人 | 4人 | 4人 |
4.5畳はどの規格でも1人までです。8畳が2人止まりなのも見落としやすい点で、3人にするには13.5㎡、つまり団地間で9.3畳以上が必要になります。
早見表3:岡山でよくある間取りの上限人数
寝室として使える洋室・和室だけを数えます。DKやLDKは共用部分として扱い、人数の計算には入れません。
| 間取り(寝室に使える部屋) | 団地間サイズの場合 | 江戸間〜中京間サイズの場合 |
|---|---|---|
| 1K(洋6) | 1人 | 2人 |
| 2DK(6+4.5) | 2人 | 3人 |
| 2DK(6+6) | 2人 | 4人 |
| 3DK(6+4.5+4.5) | 3人 | 4人 |
| 3DK(6+6+4.5) | 3人 | 5人 |
| 4DK(6+6+6+4.5) | 4人 | 7人 |
| 一戸建て3LDK(8+6+6) | 4人 | 6人 |
同じ3DK(6+6+4.5)でも、畳の規格によって3人と5人で差が出ます。岡山で「3DKなら5人」と決め打ちして契約し、実測したら3人分しか取れなかったというのが、いちばん避けたい失敗です。図面を取り寄せた段階で、当社が内法の寸法を確認してからご提案しているのはこのためです。
面積に数えられないもの
寝室の面積から差し引くものがあります。
- 押入れ・クローゼット。床の間も同様です。実際に人が寝られない部分は算入しません。
- ロフト・小屋裏収納。天井高が低く居室として扱われないため、寝室の面積には入れません。
- DK・LDK・玄関・廊下・洗面所。共用の生活空間であり、寝室ではありません。
- 出窓の下や柱の出っ張り。厳密に測る場合は内法で計算します。
和室で「6畳(押入0.5間)」と書かれている物件は、押入れを除いた畳部分だけが寝室面積です。図面に「6帖」とだけあって寸法が書かれていない場合、実測しないと判断できません。
部屋数を決めるもう一つの条件
面積が足りていても、部屋数が足りないことがあります。
就眠時間が異なる場合は寝室を分けるという条件があるためです。同じ工場でも、日勤の方と夜勤の方が同じ部屋で寝ることはできません。交替勤務がある受け入れ先では、面積の計算より先にシフトの組み方を確認しておくと、必要な部屋数が見えてきます。3DKに5人という計算が成り立っても、日勤3人・夜勤2人なら、5人を2部屋に分けて残り1部屋を空けるか、別の住戸に分けるかの判断になります。
男女が混在する場合も、当然ながら寝室を分けます。この2つを掛け合わせると、「面積では入るが、組み合わせでは入らない」という状況が生まれます。人数だけでなく、誰と誰が同室になるかまで決めてから物件を探してください。
寝室以外に確認しておきたい設備
宿泊施設として求められるのは面積だけではありません。物件を見るときに、あわせて次を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 採光 | 室面積の7分の1以上の有効採光面積を持つ窓があること |
| 収納 | 個人別の、施錠できる私有物の収納設備があること |
| 採暖 | 冬季に暖を取れる設備があること |
| 消火設備 | 消火器や火災報知器が、火災時に機能する位置に設置され、点検されていること |
| 階段 | 2階以上に寝室がある場合、屋外の安全な場所に通じる階段が2か所以上(収容人数15人未満の場合は1か所以上) |
| 衛生設備 | 便所・洗面所・浴室があり、清潔に保たれていること |
岡山の築古アパートで実際につまずきやすいのは、施錠できる個人別の収納と消火器です。どちらも後から用意できるものなので、内見の段階で「置けるスペースがあるか」を見ておくと、入居前の準備が楽になります。2階建てアパートの2階を寮にする場合は、階段の位置も確認しておきましょう。
一棟まるごと使う場合の注意
アパート1棟や自社所有の建物に、まとまった人数を住まわせる場合は、労働基準法上の「寄宿舎」に当たることがあります。その場合、事業附属寄宿舎規程という省令の基準が別にかかります。たとえば、一室の居住面積は床の間と押入れを除いて1人あたり2.5㎡以上、一室の居住人員は16人以下、就眠時間を異にする2組以上を同じ寝室に寄宿させてはならない、便房の数は寄宿する人数が100人以下なら15人またはその端数ごとに1個、といった内容です。
技能実習の4.5㎡の方が厳しいので、面積についてはそちらを満たしていれば足ります。気をつけたいのはトイレの数や届出の要否です。独立性の高いアパートの一室を個別に借り上げる形は寄宿舎に当たらないと整理されることが多い一方、1棟をまとめて使い共同生活の実態がある場合は該当することがあります。判断に迷う場合は、岡山労働基準監督署にご確認ください。また、戸建てや共同住宅を寮として使う場合、建物の規模や使い方によっては建築基準法上の「寄宿舎」の扱いになり、防火や避難の規定を確認する必要が出てきます。こちらは岡山市建築指導課が窓口です。
特定技能の場合はどう違うか
特定技能の場合、居室は1人あたりおおむね7.5㎡以上が目安で、技能実習の4.5㎡とは別の基準です。7.5㎡は畳に直すとおよそ4.5畳にあたるため、実務上は「1人1室」が基本になります。ただし技能実習から特定技能へ移行して同じ住居に住み続ける場合は、寝室1人あたり4.5㎡以上でも差し支えないとされています。移行者と新規入国者が同じ住戸に混ざると判断が複雑になるので、部屋を分けておく方が管理は簡単です。特定技能の社宅については別の記事で詳しく書いています。
岡山で条件を満たす間取りの探し方
3DK・4DKの築古物件を軸に探す。岡山市南区・東区や総社市には、3DK以上で家賃4万円台の物件がまだ残っています。ファミリー向けとして募集されている物件が中心なので、法人契約と複数人入居の可否を先に大家さんへ確認する必要があります。
図面の寸法表記を必ず見る。「6帖」だけでなく「2730×3640」のようなミリ表記があれば、その場で面積が計算できます。ミリ表記がない場合は、当社が現地でメジャーを当てて内法を測ります。
和室は押入れの位置を見る。同じ6畳でも、押入れが部屋の中にあるか外にあるかで、算入できる面積が変わります。
一戸建ては部屋数で有利。4〜5人を1か所にまとめたいなら戸建てが向きます。ただし上の「一棟まるごと使う場合」の確認が必要になります。
人数に幅があるなら上限で計算する。「4人か5人」という段階なら、5人で成立する物件を探しておくほうが、後から増えたときに契約をやり直さずに済みます。
当社ができるのは、図面の取り寄せと内法の実測、受け入れ可否の事前確認、条件を満たす間取りの絞り込みです。一方、技能実習計画の認定申請や、寄宿舎に該当するかどうかの最終的な判断は当社では行えません。必要に応じて行政書士や建築士をご紹介します。
計算は面倒ですが、ここを最初にきちんと出しておくと、あとの申請も入居後の管理も静かに進みます。間取り図を1枚お送りいただければ、何人まで入れるかをお返しします。
よくある質問
6畳の部屋に2人は入れますか?
畳の規格によります。2人には9.0㎡が必要で、江戸間の6畳はおよそ9.29㎡、中京間はおよそ9.94㎡なので足りますが、団地間の6畳はおよそ8.67㎡で足りません。図面のミリ表記か実測で確認してください。
住戸全体の面積で割ってもいいですか?
基準は寝室について1人あたり4.5㎡以上なので、部屋ごとに判定します。住戸全体の合計を人数で割る計算では、個々の寝室が基準を下回っていても気づけません。
DKやリビングを寝室として数えられますか?
共用の生活空間として扱うのが一般的で、人数の計算には入れません。実際にそこで寝かせる運用も、生活の質の面からおすすめできません。
押入れやロフトは面積に入りますか?
入りません。床の間や押入れは除いて計算します。ロフトや小屋裏収納も、居室として扱われないため寝室面積には算入しません。
夜勤と日勤の実習生を同じ部屋にできますか?
就眠時間が異なる2組以上を同じ寝室にすることはできません。面積が足りていても部屋を分ける必要があるので、シフトの組み方を先に確認してください。
面積が少し足りない物件を、家具の配置で何とかできますか?
面積の基準は部屋そのものの広さで判断されるため、家具の配置では解決できません。人数を減らすか、別の物件を探すことになります。当社では、条件に合う物件を先に絞り込んでからご案内しています。
間取り図を1枚お送りください。何人まで入れるかをお返しします
図面の取り寄せ、内法の実測、受け入れ可否の事前確認まで当社が行います。人数と勤務地が決まっていれば、条件を満たす間取りから先にお探しします。
電話で相談する 086-239-329610:00〜18:00・水曜定休
メールで相談するminikuru@bc.wakwak.com
※技能実習計画の認定申請、寄宿舎に該当するかどうかの最終判断は当社では行えません。必要に応じて行政書士・建築士をご紹介します。
確認先:外国人技能実習機構(技能実習制度運用要領、参考様式第1-16号)、岡山労働基準監督署(事業附属寄宿舎規程・寄宿舎の届出)、岡山市建築指導課(建築基準法上の寄宿舎の扱い)、出入国在留管理庁(特定技能の住居基準)。制度・数値は変わることがあります。最新はそれぞれの公式ページでご確認ください。
この記事は監理団体・登録支援機関・受入れ企業の方向けの一般的な実務の整理です。技能実習計画の認定に関する判断は、監理団体の指導や専門家の確認を優先してください。
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