Spread the love

 

岡山で空き家を売るとき、住宅ローン控除は関係するのか

「実家を売ったお金で、新しい家を買おうと思っている。住宅ローン控除って、何か関係してくるのだろうか」——空き家の売却を考えている方から、こうしたご質問をいただくことがあります。

結論からいうと、空き家を売る側にとって、住宅ローン控除が直接関わってくることはあまりありません。ただし、売却後に新しい住まいを購入する予定がある方は、一つだけ知っておくべき重要な注意点があります。この記事では、空き家売却と住宅ローン控除の関係を整理します。

先に結論

住宅ローン控除は、「住宅を購入する人」が使う制度であり、空き家を売る側には基本的に関係しません。ただし、売却で使える「3,000万円特別控除」と、新居購入時の「住宅ローン控除」は、同じ年に併用できないという重要なルールがあります。空き家を売って、その年のうちに新居を買う予定がある方は、この点を必ず確認しておく必要があります。

そもそも住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅を購入する際に住宅ローンを組んだ人が、一定の要件を満たすことで、所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。あくまで「家を買う人」のための制度であり、家を売る人が直接使うものではありません。

空き家の「売主」には、基本的に関係ない

売主として空き家を売るだけなら、住宅ローン控除は気にする必要がありません。
相続した空き家を売却するだけであれば、住宅ローン控除という制度自体が、その取引に直接影響することはありません。売却によって得られる利益(譲渡所得)への課税は、住宅ローン控除とは別の仕組みで計算されます。まずは、この点を安心して押さえておいてください。

重要な接点|3,000万円特別控除との「併用制限」

ここが、最も注意すべきポイントです。
相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「相続空き家の3,000万円特別控除」という特例があります。一方で、空き家を売った資金などを使って、その後に新しい住まいを購入し、住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除を使いたいと考える方もいるでしょう。

しかし、この2つの制度は、同じ年(同一年分の確定申告)で併用することができません。空き家の売却で3,000万円特別控除を使った年に、新居購入で住宅ローン控除も使おうとしても、どちらか一方しか選べないのです。

具体的に、どんな場面で問題になるか

次のようなケースで、この併用制限が関わってきます。

ケース:同じ年に「空き家売却」と「新居購入」を両方行う場合

相続した空き家を売却して3,000万円特別控除を使い、その同じ年に、新居を購入して住宅ローンを組んだとします。この場合、住宅ローン控除の適用を受けようとしても、3,000万円特別控除を使った年は、住宅ローン控除を受けられません。

どちらの制度を使ったほうが有利かは、譲渡所得の金額、住宅ローンの借入額、控除される見込みの金額など、個々の状況によって変わります。どちらか一方しか選べない以上、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

タイミングをずらせば、両方使える可能性も

この併用制限は、あくまで「同じ年」に適用しようとした場合の話です。空き家の売却と、新居の購入・入居の年をずらすことができれば、それぞれ別の年で両方の制度を使える可能性があります。ただし、住宅ローン控除にはローンを組んで入居した年から適用が始まるなど、細かい要件があるため、タイミングの調整は慎重に検討する必要があります。

判断に迷ったら、必ず事前に確認を

どちらを選ぶべきかは、専門家の試算が必要です。
3,000万円特別控除で軽減される税額と、住宅ローン控除で軽減される税額を比べて、有利なほうを選ぶ、という考え方になりますが、この計算は複雑で、個々の所得状況や借入額によって結果が大きく変わります。空き家の売却と新居の購入を、同じ時期に検討している方は、確定申告の前に、必ず税理士に相談し、シミュレーションしてもらうことを強くおすすめします。

まずは、それぞれの計画を整理することから

空き家の売却と、新居の購入を同時に進めようとしている方は、まず「いつ売るか」「いつ新居に入居するか」というスケジュールを整理することから始めましょう。そのうえで、税理士に相談しながら、どちらの制度を、どのタイミングで使うのが有利かを検討することをおすすめします。

よくある質問

Q. 空き家を売るだけなら、住宅ローン控除は関係ありませんか?

はい、基本的には関係ありません。住宅ローン控除は住宅を購入する人のための制度であり、売る側の税金の計算には直接影響しません。ただし、売却後に新居を購入する予定がある場合は、3,000万円特別控除との併用制限に注意が必要です。

Q. 3,000万円特別控除と住宅ローン控除、両方は使えませんか?

同じ年(同一年分の確定申告)では、原則としてどちらか一方しか使えません。空き家の売却と新居購入の年をずらすことができれば、それぞれ別の年で両方を使える可能性もありますが、詳しい要件は税理士にご確認ください。

Q. どちらの制度を選ぶべきか、自分で判断できますか?

簡単ではありません。譲渡所得の金額や住宅ローンの借入額によって、どちらが有利かは変わります。専門的な試算が必要になるため、確定申告の前に税理士に相談することを強くおすすめします。

Q. 新居の購入を予定していない場合も、気にする必要がありますか?

新居の購入予定がなければ、この併用制限を気にする必要はありません。空き家の売却のみであれば、住宅ローン控除との関係を考える場面は基本的にありません。

売却と新居購入のスケジュールを、まず整理してみませんか。
岡山市周辺の空き家について、無料で査定・ご相談を承っています。無理な営業はいたしません。

※本記事は当社の実務経験および公表情報にもとづき、一般的な考え方を整理したものです(2026年8月時点)。掲載している内容はあくまで一般的な傾向であり、住宅ローン控除および相続空き家の3,000万円特別控除の要件・併用の可否・適用の可否は、個々の状況や税制改正により異なります。具体的な税務判断・シミュレーションは、必ず税理士または税務署にご確認ください。掲載している関連記事のURLは公開時の実際のリンクにあわせてご確認・修正のうえご利用ください。

Customer Voice

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

  • 正直な物件説明 ★★★★★

    まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

    まさに正直不動産。気になっていた物件について、事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

    ご利用者A様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 入居・退去の対応 ★★★★★

    入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

    入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、電話だけより確認しやすいです。

    ご利用者B様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 難しい条件の部屋探し ★★★★★

    難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

    難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

    ご利用者C様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 遠方からの引越し ★★★★★

    遠方からの引越しも丁寧にサポート

    遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、本当に助かりました。

    ご利用者D様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 地域情報・物件提案 ★★★★★

    土地の事情も分かり、納得して決められました

    難しい条件での物件探しでしたが、多数の物件をご案内いただき、納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

    ご利用者E様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 親身な対応 ★★★★★

    借りる側の目線で考えてくれました

    借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、希望もお願いしやすく助かりました。

    ご利用者F様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

tel:0862393296

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating