「引っ越しが決まりそうだけど、今の部屋の解約はいつ言えばいいの?」
「先に解約を伝えたら、新しい部屋の審査が通らなかった…」
「ケースワーカーさんへの相談と、解約の連絡、どっちが先?」
生活保護を受けて引っ越すときは、ケースワーカーの了承、新しい部屋の審査、今の部屋の解約の3つのタイミングを合わせる必要があります。順番を間違えると、住む場所がなくなる、家賃が二重になるといった困りごとにつながることもあります。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 退去予告は何日前か、契約書のどこを見ればいいか
- ケースワーカーへの相談と解約通知の正しい順番
- 解約通知の出し方と、退去日から逆算したスケジュール
結論
① 退去予告は、契約書に書かれた期間が基本です。1か月前とする契約が多いですが、2か月前などもあるので必ず契約書を確認しましょう
② 順番は、ケースワーカーに相談 → 新しい部屋の見通しと了承の時期を確認 → 今の部屋の解約を伝える。先に解約すると、住む場所がなくなるおそれがあります
③ 解約は記録が残る形で伝え、受付日を確認。退去日が決まったらケースワーカーにもすぐ伝えましょう。新居の契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
退去予告は何日前? 契約書のどこを見る?
今の部屋をいつまでに解約すると伝えればいいかは、賃貸借契約書に書かれた期間が基本です。契約書の「解約」「中途解約」「解約の申し入れ」といった項目を確認しましょう。
| 契約書の書き方(例) | 意味 |
|---|---|
| 「借主は、1か月前に予告して解約できる」 | 退去したい日の1か月前までに伝える |
| 「借主は、2か月前に予告して解約できる」 | 2か月前までに伝える必要がある |
| 「予告に代えて、1か月分の家賃を払って解約できる」 | すぐに解約したい場合、予告期間の家賃を払えば解約できる |
| 「解約日は月末とする」「月割りで精算」 | 月の途中で退去しても、その月の家賃が1か月分かかることがある |
※ 一般的な例です。契約書に特に決まりがない場合などは、民法の考え方(期間の定めのない建物の賃貸借では、解約の申し入れから3か月)が関わることもあります。分からないときは管理会社に確認してください。
実際の賃貸の契約では、1か月前とする契約が多いです。ただ、物件によって違うため、「たぶん1か月前」と思い込まず、必ず確認しましょう。
ケースワーカーへの相談と解約通知、どっちが先?
生活保護を受けている方の引っ越しでは、ケースワーカーへの相談が先です。基本の順番は次のとおりです。
- ケースワーカーに、転居したいこと・理由を相談する:家賃の上限、費用の扱い、了承までの流れを確認します
- 新しい部屋を探し、見積書をケースワーカーに出す
- 新しい部屋の審査と、ケースワーカーの了承の見通しを確認する
- 今の部屋の解約を、管理会社・大家さんに伝える(契約書の予告期間に合わせて)
- 新しい部屋の契約(ケースワーカーの了承を得てから)
- 引っ越し・退去の立ち会い・鍵の返却
- 退去日・新住所をケースワーカーに伝え、転居届(14日以内)
大切なこと:今の部屋の解約は、新しい部屋の見通しが立ってから。
新しい部屋の契約は、必ずケースワーカーの了承を得てからにしましょう。
順番を間違えると、どうなる?
| よくある失敗 | 起きやすい困りごと |
|---|---|
| 新しい部屋が決まる前に、今の部屋を解約した | 審査が通らない・了承が間に合わないと、退去日に住む場所がなくなるおそれがある。解約の取り消しに応じてもらえるとは限らない |
| 解約を伝えるのが遅れた | 予告期間の分、旧居の家賃がかかり、新居の家賃と重なる(二重家賃) |
| ケースワーカーに退去日を伝えなかった | 住宅扶助や代理納付の止める時期がずれ、家賃の行き違いや保護費の調整が起きる |
とくに1つめは、生活に大きく響きます。「先に解約しないと次の部屋に申し込めない」ということは基本的にないので、焦らずに順番を守りましょう。
退去日から逆算すると? スケジュールの例
解約予告が1か月前の部屋に住んでいて、11月30日に退去したい場合で考えてみます(あくまで例です)。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 9月中旬 | ケースワーカーに転居の相談 |
| 10月上旬〜中旬 | 新しい部屋を探す・内見・申込み・見積書の提出・審査 |
| 10月下旬 | 審査と了承の見通しが立ったら、10月31日までに今の部屋の解約を伝える |
| 11月上旬〜中旬 | ケースワーカーの了承を得てから新居の契約。引っ越し業者の手配 |
| 11月下旬 | 引っ越し・退去の立ち会い(11月30日)・鍵の返却 |
| 12月上旬 | 転居届(14日以内)、福祉事務所へ退去日・新住所の連絡、退去精算書の確認 |
※ 了承や審査にかかる日数は、福祉事務所・物件によって異なります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
新しい部屋の家賃が発生する日を、退去日の近くにそろえると、家賃が重なる期間を短くできます。
解約通知は、どうやって出す?
- 契約書で決められた方法を確認する:書面(解約通知書)、管理会社のWEBフォーム、電話のあとに書面など
- 記録が残る形で出す:電話で伝えた場合も、書面やメールで残しておくと安心です
- 受付日を確認する:管理会社が受け付けた日が、予告期間の数え始めになることが多いです
- 控えを保管する:解約通知書の控えや送信画面を保存しておきます
解約通知書に書くこと(一般的な例)
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 物件名・部屋番号 | 〇〇アパート 101号室 |
| 契約者の氏名・連絡先 | 氏名、電話番号 |
| 解約日(退去日) | 2026年11月30日 |
| 退去後の連絡先・新住所 | 敷金の返還や精算書の送り先として |
| 通知した日 | 2026年10月25日 |
退去の日までにしておくことは?
- 退去の立ち会いの日時を決める:管理会社・大家さんと日程を調整します
- 部屋の片付け・掃除:粗大ごみは申し込みから収集まで日数がかかるので早めに
- 電気・ガス・水道の停止の連絡:退去日に合わせて手続きします
- 鍵をすべてそろえる:受け取った本数を確認し、立ち会いの日に返します
- 精算書の内容をケースワーカーに伝える:退去費用や、敷金・日割り家賃の返還があれば、使う前に相談します
→ 退去費用の請求が来たときは「退去費用が払えないときはどうする?賃貸で高額請求された場合の対処法」、精算書の確認は「【岡山市版】クロス張替え代が高すぎる?退去時に全額払う前に確認すべきポイント」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「早く引っ越したくて先に解約を伝えたら、新しい部屋の審査に時間がかかり、退去日が近づいて焦った」というお話を伺うことがあります。一方で、ケースワーカーさんへの相談と部屋探しを先に進め、審査と了承の見通しが立ってから解約を伝えた方は、落ち着いて引っ越しを迎えられていることが多いです。
当社では、新しい部屋の審査や入居できる日の見通しをお伝えしながら、今の部屋の解約のタイミングもあわせてご相談にのっています。今の部屋の契約内容の法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできませんが、契約書の見るべき項目のご案内はできます。了承は福祉事務所が、審査の結果は保証会社・管理会社・大家さんが判断するため、お約束はできません。
→ 退去・転居の進め方は「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」、新居の初期費用は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」へ
よくある質問
Q. 賃貸の退去予告は、何日前に伝えればいいですか?
A. 契約書に書かれた期間が基本です。1か月前までとしている契約が多いですが、2か月前などの契約もあります。契約書の「解約」や「中途解約」の項目を確認してください。分からないときは、管理会社に聞いてみましょう。
Q. 生活保護を受けている場合、解約より先にすることはありますか?
A. まず、ケースワーカーに転居したいことを相談し、新しい部屋の見通しと了承の時期を確認してから、今の部屋の解約を伝えるのが基本の順番です。先に解約を伝えると、新しい部屋の審査や了承が間に合わなかったときに、住む場所がなくなるおそれがあります。
Q. 解約を伝えたあとで、取り消すことはできますか?
A. 管理会社や大家さんが次の入居者を募集していることもあり、取り消しに応じてもらえるとは限りません。取り消したい場合は、できるだけ早く管理会社に相談してください。こうした事態を避けるためにも、新しい部屋の見通しが立ってから解約を伝えることが大切です。
Q. 解約の連絡は、電話だけで大丈夫ですか?
A. 契約書で、書面(解約通知書)やWEBの手続きが決められていることがあります。電話で伝えた場合も、書面やメールなど記録が残る形で出しておくと安心です。管理会社が受け付けた日が、予告期間の数え始めになることが多いので、受付日も確認しましょう。
Q. 退去日が決まったら、ケースワーカーにも伝える必要がありますか?
A. はい。退去日によって、今の部屋の住宅扶助や代理納付を止める時期が変わります。新しい部屋の家賃の始まりや、引っ越し後の届け出にも関わるため、退去日が決まったらすぐにケースワーカーへ伝えてください。
Q. 入院や施設への入所で退去する場合はどうなりますか?
A. 入院や入所の期間・事情によって、今の部屋の家賃の扱いや解約のタイミングが変わることがあります。ご自分で決める前に、ケースワーカーと管理会社の両方に相談してください。
Q. 退去の立ち会いには、何を持っていけばいいですか?
A. 部屋の鍵(受け取ったすべての本数)、入居時の写真や入居時チェック表があれば、それも用意しておくと安心です。立ち会いで確認した内容と、あとで届く精算書を照らし合わせましょう。
まとめ:岡山市で生活保護の方が退去予告をするときは
- 退去予告は契約書に書かれた期間が基本。1か月前が多いが、2か月前などもあるので必ず確認
- 順番は、ケースワーカーに相談 → 新しい部屋の見通しと了承 → 今の部屋の解約
- 先に解約すると、住む場所がなくなるおそれ。遅れると家賃が二重に
- 解約は記録が残る形で伝え、受付日を確認。退去日はケースワーカーにもすぐ伝える
- 新居の契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
引っ越しは、手続きが重なって気持ちが落ち着かないものです。順番さえ押さえれば、一つずつ進められます。分からないときは、ケースワーカーさんや私たちに聞いてください。一人で抱え込まず、つらいときは身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点の生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。解約予告の期間や解約の方法は、契約内容によって異なります。当社は、個別の契約についての法的な判断を行うことはできません。転居の了承や住宅扶助の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。
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