「今の部屋の解約は月末なのに、新しい部屋の家賃は20日から発生すると言われた」
「家賃が重なる期間は、生活保護で出してもらえるの?」
「旧居の家賃が日割りで戻ってきたけど、どうすればいい?」
引っ越しでは、今の部屋(旧居)と新しい部屋(新居)の家賃が、数日〜数週間重なることがよくあります。いわゆる「二重家賃」です。生活保護を受けていると、重なった分がどう扱われるのか、自分で払うことになるのか、不安になりますよね。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 家賃が重なる期間は、生活保護でどう扱われるのか
- 日割り・月割りの違いと、重なる日数を減らす日程の組み方(数字の例)
- 退去精算で戻った家賃と保護費の関係、代理納付の切り替え
結論
① 重なる期間の家賃が住宅扶助で認められるかは、転居の理由や期間などによって福祉事務所が判断します。認められない場合は自己負担になることがあります
② いちばんの対策は、新居の家賃が発生する日と、旧居の解約日を引っ越し日に近づけること。解約予告の期間や、日割り・月割りの決まりを先に確認しましょう
③ 旧居の家賃が日割りで戻ると、保護費で調整されることがあります。退去精算書はケースワーカーへ。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
なぜ家賃が重なるの?
引っ越しでは、次のような理由で、旧居と新居の家賃が重なりやすくなります。
| 理由 | どういうこと? |
|---|---|
| 解約予告の期間 | 多くの契約で、解約は1か月前までに伝える決まりがあり、その間の家賃がかかる |
| 月割りの解約 | 月の途中で退去しても、その月の家賃を1か月分払う決まりのことがある |
| 新居の家賃発生日 | 契約開始日(鍵を受け取れる日)から家賃が発生し、引っ越し日より前になることがある |
| 引っ越し業者の都合 | 繁忙期などで、希望の日に引っ越しができないことがある |
重なる期間の家賃は、生活保護でどうなる?
住宅扶助は、住まいに必要な家賃に対して、上限の範囲で支給されるものです。引っ越しで旧居と新居の家賃が重なる期間について、重なった分が住宅扶助で認められるかどうかは、転居の理由や重なる期間などによって、福祉事務所が判断します。
認められない場合は、重なった分が自己負担になることがあります。とくに、自分の都合での引っ越しでは自己負担になりやすいため、日程の組み方がとても大切です。
大切なこと:重なる期間の扱いは、契約の前にケースワーカーへ。
見積書を出すときに、旧居の解約日・新居の家賃発生日・重なる日数と金額も一緒に伝えましょう。
数字でくらべる:重なる日数でこんなに変わる
旧居の家賃35,000円(月末で解約)、新居の家賃33,000円(日割り)で、10月に引っ越す場合で考えてみます(数字はあくまで例です)。
| 新居の家賃が発生する日 | 重なる日数(10月) | 重なる期間の新居の家賃(日割り・目安) |
|---|---|---|
| 10月10日 | 22日 | おおむね23,400円 |
| 10月20日 | 12日 | おおむね12,800円 |
| 10月28日 | 4日 | おおむね4,300円 |
※ 日割りは「家賃÷その月の日数×日数」で計算した目安(10月は31日)です。日割りの計算の仕方は、物件によって異なります。
同じ引っ越しでも、新居の家賃が発生する日を引っ越し日に近づけるだけで、重なる家賃が大きく変わります。重なった分が自己負担になる場合は、この差がそのまま生活費に響きます。
日割りと月割り、何が違う?
| 日割りの解約 | 月割りの解約 | |
|---|---|---|
| 家賃の計算 | 退去日までの日数分だけ払う | 月の途中で退去しても1か月分払う |
| 退去日の考え方 | 引っ越し日の直後に退去日を決めやすい | 月末に退去日をそろえると無駄が出にくい |
| 確認するところ | 契約書の「解約」の項目 | 契約書の「解約」の項目 |
契約書を確認し、分からないときは管理会社に「解約は日割りですか、月割りですか」と聞いてみましょう。
重なる日数を減らす日程の組み方は?
- 旧居の契約書を確認する:解約予告の期間(1か月前が多い)と、日割り・月割りの決まりを確認します
- 新居の「入居できる日」と「家賃が発生する日」を確認する:鍵を受け取る日と家賃の発生日が同じかどうかも確認します
- 引っ越し日を決める:引っ越し業者の空き状況も見ながら、新居の家賃発生日の近くに設定します
- 旧居の解約日を決める:引っ越し日の直後(月割りなら月末)に設定し、解約予告の期限までに連絡します
- ケースワーカーに日程と金額を伝える:重なる日数・金額を見積書とあわせて伝え、扱いを確認します
- ケースワーカーの了承を得てから、新居の契約をする
新居の家賃が発生する日は、物件や管理会社によっては相談に応じてもらえる場合があります。必ずしも希望どおりになるとは限りませんが、申込みのときに、引っ越しの予定を伝えて相談してみる価値はあります。
旧居の家賃が日割りで戻ってきたら?
住宅扶助は、実際に必要な家賃に合わせて支給されます。旧居の家賃をすでに1か月分払っていて、退去後に日割りで精算されて戻ってきた場合などは、その分が保護費で調整(減額など)されることがあります。
実際に、転居した月の旧居の家賃が日割りで精算され、すでに1か月分支給されていた住宅扶助のうち、残りの日数分が減額された、という審査会の事例もあります。
- 退去精算書は、受け取ったらケースワーカーに見せる
- 戻ってきたお金は、使う前に相談する(家賃の日割り分・敷金の返還など)
- 敷金の返還は、原則として収入として扱われる(福祉事務所の指示による転居では、新居の敷金に充てる扱いになる場合もあります)
→ 退去精算書の見方は「【岡山市版】クロス張替え代が高すぎる?退去時に全額払う前に確認すべきポイント」へ
代理納付の切り替えは、どうなる?
旧居で代理納付を使っている場合は、旧居の代理納付を止め、新居で始める手続きが必要です。切り替えの時期は福祉事務所の手続きによって変わるため、次の点に気をつけましょう。
- 引っ越しの日程が決まったら、ケースワーカーと新旧の管理会社の両方に伝える
- 切り替えまでの間、どちらの家賃を、誰が、どう払うのかを確認する
- 新居の前家賃(契約時に払う翌月分など)の扱いも、見積書とあわせて確認する
→ 前家賃などの初期費用は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「新居の家賃が早くから発生していて、2週間分の家賃を自分で払うことになった」「月割りの解約だと知らず、月初に退去したのに1か月分の家賃がかかった」というお話を伺うことがあります。一方で、申込みの段階で引っ越しの予定を伝え、家賃の発生日を相談できたことで、重なる期間を数日に減らせたケースもあります。
当社では、新居の入居できる日・家賃が発生する日を申込みの前に確認し、旧居の解約日とあわせた日程づくりのお手伝いをしています。日割り家賃を含めた入居費用もその場で計算し、福祉事務所に出す見積書を作成します。重なる期間の扱いは福祉事務所が判断するため、お約束はできません。
→ 費用をおさえる方法は「【2026年版】岡山市で初期費用が払えない…それでも引越しできる方法をプロが本音で解説」、進め方は「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」へ
よくある質問
Q. 引っ越しで旧居と新居の家賃が重なった分は、住宅扶助で出ますか?
A. 重なった期間の家賃が住宅扶助として認められるかどうかは、転居の理由や期間などによって、福祉事務所が判断します。認められない場合は、自己負担になることがあります。見積書を出すときに、重なる期間の日数と金額を伝えて、契約の前にケースワーカーへ確認してください。
Q. 家賃が重なる期間を短くするには、どうすればいいですか?
A. 新しい部屋の家賃が発生する日(契約開始日)を引っ越し日に近づける、今の部屋の解約日を引っ越しの直後にする、という2つを合わせるのが基本です。今の部屋の解約予告の期間(1か月前が多い)や、日割り・月割りの決まりも確認しましょう。
Q. 解約が「月割り」だと、どうなりますか?
A. 月割りの契約では、月の途中で退去しても、その月の家賃を1か月分払う決まりになっていることがあります。その場合は、退去日を月末にそろえると、重なる期間の無駄を減らしやすくなります。契約書の解約の項目を確認してください。
Q. 旧居の家賃が日割りで精算され、戻ってきました。どうすればいいですか?
A. 住宅扶助は、実際に必要な家賃に合わせて支給されます。旧居の家賃が日割りで精算されて戻ってきた場合は、その分が保護費で調整(減額など)されることがあります。退去精算書を受け取ったら、ケースワーカーに見せて伝えましょう。
Q. 新しい部屋の家賃が発生する日は、交渉できますか?
A. 物件や管理会社によっては、相談に応じてもらえる場合があります。入居できる日、鍵を受け取る日、家賃が発生する日を確認し、引っ越しの予定とあわせて相談してみましょう。必ずしも希望どおりになるとは限りません。
Q. 代理納付は、いつ切り替わりますか?
A. 旧居の代理納付を止め、新居で始めるタイミングは、福祉事務所の手続きの時期によって変わります。家賃の払い忘れや二重払いを防ぐため、引っ越しの日程が決まったら、ケースワーカーと新旧の管理会社の両方に伝えておきましょう。
Q. 自費で引っ越す場合も、重なる期間に気をつけたほうがいいですか?
A. はい。自費の引っ越しでは、重なる期間の家賃が自己負担になることが多いため、日程を合わせて重なる日数を減らすことがとくに大切です。
まとめ:岡山市で生活保護の方が引っ越すときの二重家賃は
- 重なる期間の家賃が住宅扶助で認められるかは、福祉事務所の判断。認められない場合は自己負担に
- 新居の家賃発生日と旧居の解約日を、引っ越し日に近づけるのがいちばんの対策
- 解約予告の期間(1か月前が多い)と、日割り・月割りの決まりを先に確認
- 旧居の家賃が日割りで戻ると、保護費で調整されることがある。退去精算書はケースワーカーへ
- 代理納付の切り替えと前家賃の扱いも確認。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
引っ越しは、日程の調整だけでも大変なものです。分からないことは、ケースワーカーさんや私たちに相談しながら、一つずつ決めていきましょう。一人で抱え込まず、つらいときは身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた公表資料と、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。重なる期間の家賃や、退去精算で戻ったお金の扱いは、転居の理由や時期によって異なり、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。日割りの計算や解約の決まりは物件によって異なります。
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