別居してから、二つの家計でローンを払い続けられるか不安」
相手がちゃんとローンを払っているのか、分からない」
離婚の話し合いの前に、家を売るかどうか決めたほうがいいのか」
離婚や別居は、気持ちの面でも大きな出来事です。そこに住宅ローンの返済の不安が重なると、何から考えればいいのか分からなくなってしまいます。相手と話すこと自体がつらい、という方もいると思います。
この記事では、離婚と住宅ローンの返済の苦しさが重なったときに、話し合いの前に確かめておきたいことと、家を売るかどうかを考える順番を整理しました。財産分与の考え方そのものではなく、返済が止まらないようにするための確認に絞っています。
離婚と返済の苦しさが重なったら、話し合いの前に、①返済の今の状況(滞納していないか)、②自分の立場(名義人・連帯保証人・連帯債務者・ペアローン)、③家の値段とローンの残り、④離婚後の二つの家計で払えるかの4つを確かめます。夫婦でどう決めても、金融機関に対する返済の責任は変わらないため、家を出た側も相手の滞納の影響を受けることがあります。売るなら、返済が続いているうちのほうが選べる道が多く、滞納が始まると任意売却、さらに進むと競売になり、残るローンが増えやすくなります。養育費とローンの返済は切り離して考えるのが安全とされます。
離婚で返済が苦しくなる理由|家計が二つになる
離婚や別居で返済が苦しくなるのは、一つだった家計が二つに分かれるからです。
例:夫婦と子ども2人。夫の手取り月32万円、妻の手取り月10万円。住宅ローンの返済は月9万円で、夫が払っている(仮の数字)
| 項目 | 同居しているとき | 夫が家を出て別居したとき |
|---|---|---|
| 二人の手取りの合計 | 42万円 | 42万円 |
| 住まいにかかるお金 | ローン9万円 | ローン9万円+夫の家賃6万円=15万円 |
| 手取りに占める住まいのお金 | 約21% | 約36% |
| 光熱費・通信費など | 1世帯分 | 2世帯分 |
収入が同じでも、住まいのお金は1.7倍近くになり、光熱費などの生活費も二つ分かかります。そこに、引っ越しの費用や、別居をきっかけにした働き方の変化が加わると、数か月で返済が苦しくなることは珍しくありません。
話し合いの前に確かめる4つのこと
| 確かめること | 確かめ方 | なぜ大事か |
|---|---|---|
| ① 返済の今の状況 | 返済予定表、引き落とし口座の記録、金融機関からの手紙 | 滞納が始まっているかどうかで、選べる道と急ぐ度合いが変わる |
| ② 自分の立場 | 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)、保証の書類 | 名義人・連帯保証人・連帯債務者・ペアローンで、滞納したときに起きることが違う |
| ③ 家の値段とローンの残り | 不動産会社の査定、返済予定表 | 売ったら返し切れるか(アンダーローン)、残るか(オーバーローン) |
| ④ 離婚後の二つの家計で払えるか | それぞれの収入と、家賃・生活費の見込み | 「誰が払うか」だけでなく「払い続けられるか」を確かめる |
① 返済の状況を確かめるには
- 名義人の方は、返済予定表と引き落とし口座の記録で、遅れがないかを確かめます。
- 名義人ではない方は、金融機関に直接聞いても、個人情報のため教えてもらえないことがあります。名義人に返済予定表と口座の記録を見せてもらうのが確実です。
- 連帯債務者の方は、自分も債務者のため、金融機関に確認しやすい立場です。連帯保証人の方への対応は金融機関によって違います。
- 自宅に金融機関や保証会社からの手紙が届いていないかも確かめてください。別居していると、手紙に気づかないことがあります。
立場で変わる「返済が止まったときに起きること」
| あなたの立場 | 相手(または自分)の返済が止まったときに起きること |
|---|---|
| 名義人(債務者) | 督促が届き、滞納が続くと一括返済を求められる。信用情報に延滞の記録が残る |
| 連帯保証人(家を出た側に多い) | 名義人の滞納が続くと、代わりに返すよう請求されることがある。離婚しても自動的には外れない |
| 連帯債務者 | 名義人と同じく、自分にも返済の責任がある |
| ペアローン(夫婦それぞれがローンを組む) | 互いに連帯保証人になっていることが多く、自分の分を払っていても、相手の滞納で家全体が競売になることがある |
| 名義人ではないが住んでいる側 | 返済の責任はないが、滞納が続くと住んでいる家が競売にかけられるおそれがある |
「ローンは相手が払う」と離婚協議書で決めても、金融機関に対する責任は契約のとおりです。 連帯保証人やペアローンの方は、相手の返済が止まったときの影響を、話し合いの前に知っておくことが大切です。
家を売るなら、時期で選べる道が変わる
| 時期 | 選べる売り方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 返済が続いているうち | 通常の売却 | 売り出す値段や時期を自分たちで決めやすい。オーバーローンなら差額を用意する必要がある |
| 滞納が始まり、返済が続けられないとき | 任意売却 | 金融機関(債権者)の同意を得て売る。共有者や連帯保証人など関係する人全員の同意も必要になることが多い |
| 滞納が長く続いたとき | 競売 | 裁判所の手続きで売られる。一般に、市場の値段の5〜7割程度になることが多いと言われる |
滞納から競売までの時間の流れは、「住宅ローンが払えなくなったら|岡山で家を売る・住み替えるまでの順番と相談先」で紹介しています。
数字で見る|売る時期で、残るローンはどう変わるか
例:家の値段2,000万円、ローンの残り2,100万円の場合(仮の数字)
- 返済が続いているうちに通常の売却:2,000万円-売却の費用 約77万円=約1,923万円。ローン2,100万円に対して約177万円が足りないため、預貯金などで差額を用意して売ります。
- 滞納後に任意売却:同じ値段で売れても、約177万円に滞納中の遅延損害金などが加わったローンが残り、金融機関と返し方を相談します。信用情報にも延滞の記録が残ります。
- 競売:市場の値段の5〜7割程度とすると、おおむね1,000万〜1,400万円。ローンの残り2,100万円に対して、約700万〜1,100万円が残る計算です。
※売却の費用は、仲介手数料の上限(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72.6万円に、登記などの費用を足しておおむね77万円としています。
売るかどうか迷っている間にも、返済は続きます。 離婚の話し合いが長引きそうなときは、「家の返済を誰がいつまで続けるか」だけは先に決めておくと、滞納を防ぎやすくなります。
離婚のときの任意売却で気をつけたいこと
- 共有名義の家は、共有者全員の同意が必要です。 連帯保証人や連帯債務者がいる場合は、その方の同意も求められることが多くあります。
- 相手と直接話したくない場合は、弁護士を通じて進める方法があります。
- 売ったあとに残ったローンは、名義人・連帯債務者・連帯保証人に残ります。 誰がどう返すかは、財産分与の話し合いとあわせて弁護士に相談してください。
- 任意売却は債権者の同意が必要で、時間切れで競売に移ることもあります。
婚姻費用・養育費と住宅ローンの関係
離婚までの生活費(婚姻費用)や、離婚後の養育費と、住宅ローンの返済は関係してきます。
- 婚姻費用:ローンを払っている側が家を出て、相手と子どもがその家に住み続ける場合は、住宅ローンの支払いを考慮して婚姻費用を調整することが多いとされています。ローンを払っている側が自分で住み続ける場合は、ローンが高額でも、それだけでは減額の理由にならないと考えるのが一般的です。
- 養育費:「養育費を払う代わりに、住宅ローンを払い続ける」という取り決めは、相手がローンを滞納したときに養育費も住まいも同時に失うおそれがあります。養育費とローンの返済は切り離し、養育費は毎月お金で受け取る形にするのが安全だとされています。
金額の決め方は事情によって大きく変わるため、必ず弁護士に相談してください。 法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)では、収入などの条件を満たせば無料で法律相談を受けられることがあります。相談先の使い分けは「住宅ローンが払えないとき、岡山でどこに相談する?」で紹介しています。
話し合いの前にそろえる書類
- 住宅ローンの返済予定表(ローンの残り、毎月の返済額)
- 住宅ローンの契約書と保証の書類(名義人・連帯保証人・連帯債務者・ペアローンの確認)
- 家の登記事項証明書(家の名義と持分。法務局で取得できます)
- 引き落とし口座の記録(滞納がないかの確認)
- 金融機関・保証会社から届いた手紙(封筒ごと)
- 家の査定書(家の値段の目安)
- それぞれの収入が分かるもの(源泉徴収票、給与明細)
査定書と返済予定表の2つがそろうと、「売ったら返し切れるか」が数字で分かり、話し合いが感情だけで進まなくなります。
当社ができること・できないこと
| できること | できないこと(ほかの専門家へ) |
|---|---|
| 家の査定と、売った場合の手取りの目安(話し合いの材料として) | ご夫婦のどちらか一方の代理として、相手と交渉すること |
| 通常の売却・任意売却の仲介 | 財産分与・婚姻費用・養育費の判断(弁護士へ) |
| 家を出る方・売ったあとの住み替え先探し(審査に不安がある方の部屋探しを含む) | 残ったローンの減額などを債権者と交渉する代理(弁護士へ) |
| 弁護士・金融機関への相談の進め方のご案内 | 税金の判断(税理士・税務署へ) |
当社は、ご夫婦のどちらからのご相談もうかがう中立の立場です。 共有名義の家を売る場合は、名義人全員の意思を確かめて進めます。
安全が心配なときは
相手からの暴力や強い言葉で不安がある場合は、家やローンのことより、まず安全を優先してください。岡山市では、岡山市男女共同参画相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)が相談を受けています(電話 086-803-3366)。家のことは、安全が確保できてから、弁護士を通じて進める方法もあります。
よくある質問
相手がローンを払っているかどうか、どうすれば分かりますか?
名義人ではない方が金融機関に問い合わせても、個人情報のため教えてもらえないことがあります。名義人に返済予定表と引き落とし口座の記録を見せてもらうのが確実です。連帯債務者の方は、自分も債務者のため、金融機関に確認しやすい立場です。自宅に金融機関や保証会社からの手紙が届いていないかも確かめてください。
離婚協議書で「ローンは相手が払う」と決めれば安心ですか?
夫婦の間の約束としては意味がありますが、金融機関に対する返済の責任は契約のとおりです。あなたが連帯保証人やペアローンの当事者なら、相手の返済が止まったときに請求が来ることがあります。連帯保証から外れるには金融機関の同意が必要なため、早めに相談してください。
相手が滞納していたら、住んでいる家はどうなりますか?
滞納が続くと、一括返済を求められ、その後、家が競売にかけられるおそれがあります。名義人ではない方には返済の責任はありませんが、住まいを失うおそれがあるため、気づいた時点で弁護士に相談し、売るかどうかを含めて早めに考えることをおすすめします。
離婚の前でも、家を売ることはできますか?
できます。返済が続いているうちに通常の売却をするほうが、売り出す値段や時期を自分たちで決めやすくなります。ただし、売ったお金の分け方は財産分与の話し合いに関わるため、弁護士に相談しながら進めてください。共有名義の場合は、名義人全員の同意が必要です。
養育費の代わりに住宅ローンを払ってもらう約束は大丈夫ですか?
相手がローンを滞納すると、養育費も住まいも同時に失うおそれがあるため、養育費とローンの返済は切り離して、養育費は毎月お金で受け取る形にするのが安全だとされています。取り決めの内容は、弁護士に相談してください。
離婚と返済が重なったとき、家の数字から一緒に整理します
家の査定と、売った場合の手取りの目安、通常の売却・任意売却のご相談、家を出る方の住み替え先探しまで。ご夫婦のどちらからのご相談もうかがいます。ご相談と査定に費用はかかりません。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(返済予定表の写真を送っていただくだけでも大丈夫です)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※当社は、ご夫婦のどちらか一方の代理として相手と交渉することはできません。財産分与・婚姻費用・養育費などの法的な判断や、残ったローンの減額などを債権者と交渉する代理もできません。弁護士・法テラスへのご相談をおすすめします。
一人で全部を決めようとしなくて大丈夫です。
離婚と住宅ローンの問題は、気持ちとお金の両方に重くのしかかります。今日できることは、返済予定表と家の書類を手元にそろえて、返済が止まっていないかを確かめることだけです。急がなくても大丈夫です。ただ、返済が続いているうちのほうが、選べる道は多く残ります。
最終更新日:2026年10月7日
確認先:法テラス、岡山市男女共同参画相談支援センター、法律事務所・金融機関系メディアの解説(ペアローン、婚姻費用・養育費と住宅ローン)。制度や実務の扱いは事情によって異なります。個別のことは弁護士・金融機関でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。計算例の数字は仮のものです。当社は、法的な判断、税金の判断、相手方との交渉の代理は行えません。)
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