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「年金の額が少し上がったら、生活保護が止まると言われた」
「これからは病院代も自分で払わないといけない。家賃を払ったら、ほとんど残らない」
「年を取ってから引っ越すのは大変。今の部屋に住み続けられるだろうか」

年金が増えるのは本来うれしいことのはずなのに、その結果として保護が止まり、かえって暮らしが苦しくなるのではと不安になる。高齢の方から、こうしたご相談をいただくことがあります。年金はほとんど増えないのに、医療費や介護の費用は年とともに増えていく。その心配はもっともです。

先にお伝えします。保護が止まるときには、「停止」と「廃止」の2つがあり、どちらになるかで、その後の手続きが変わります。どちらの場合も、家賃の支払い方法の切り替えと、医療費や介護の自己負担を含めた家計の見直しが大切です。そして、もし生活が成り立たなくなったときは、あらためて保護を受ける道も残されています。

この記事では、停止と廃止の違い、高齢の方に特有の新しい出費、家計の例、今の住まいを守る工夫と、年金に合った住まいの選択肢を整理します。

結論|「停止か廃止か」を確かめ、家計と住まいを見直す

  • 停止:一時的に支給が止まる状態。受給の資格は続き、事情が変われば再開されうる
  • 廃止:保護が終わる状態。再び必要になれば、あらためて申請する
  • 家賃:住宅扶助と代理納付が止まるため、年金から自分で払う形に切り替える
  • 新しく始まる出費:医療費の窓口負担、介護サービスの自己負担、保険料など
  • 住まいの選択肢:今の部屋で工夫して暮らす、家賃の安い部屋や市営住宅を検討する、高齢者向けの住まいを検討する
  • 生活が苦しくなったら:医療費などが増えて最低限の暮らしが難しくなれば、ケースワーカーや福祉事務所に相談する

「停止」と「廃止」の違い

生活保護法第26条では、保護が必要なくなったときは、保護の停止または廃止を決めて、書面で知らせることになっています。届いた通知が「停止」なのか「廃止」なのかを、まず確認しましょう。

項目 停止 廃止
どんなとき おおむね6か月以内に、また保護が必要になると見込まれるときなど おおむね6か月を超えて、保護が必要ない状態が続くと見込まれるときなど
受給の資格 続いている なくなる
また必要になったら 事情が変われば、再開されうる あらためて申請する

年金の額が上がって、収入が最低生活費をわずかに上回ったような場合は、しばらく様子を見るために「停止」となることもあります。停止の間も、ケースワーカーとのつながりは続きます。医療費が増えたなど事情が変わったときは、すぐに伝えましょう。ケースワーカーは、あなたの暮らしを一緒に見守ってくれる相手です。

家賃の払い方を切り替える

保護が止まると、住宅扶助の支給と代理納付も止まります。家賃は、年金から自分で払う形に切り替えることになります。

  • 何月分の家賃から自分で払うかを、ケースワーカーに確認する
  • 管理会社・家賃保証会社に連絡し、振込や口座振替の手続きをする
  • 年金は2か月に1回の支給のため、受け取ったら2か月分の家賃をすぐに取り分けておく
  • 口座振替を使えば、払い忘れを防ぎやすい

ご本人が手続きに不安がある場合は、ご家族や支援者、管理会社に手伝ってもらうことも考えましょう。

高齢の方に新しく始まる出費

生活保護を受けている間は、医療費や介護サービスの費用は扶助で支えられていました。保護が止まると、これらの自己負担が始まります。家計を考えるときに、見落とさないようにしましょう。

医療費の窓口負担
75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入し、窓口での負担は原則1割(所得によって2割・3割)になります。通院の多い方は、毎月の医療費を見込んでおきましょう。1か月の自己負担には上限があり、上限を超えた分は払い戻しを受けられる仕組みもあります。

介護サービスの自己負担
介護サービスを利用している方は、介護保険の自己負担(所得に応じて1〜3割)が始まります。

保険料
後期高齢者医療や介護保険の保険料は、多くの場合、年金から差し引かれます。年金の振込額が、通知に書かれた年金額より少なくなることがあるため、実際に振り込まれる額で家計を考えましょう。

年金を受け取っている所得の低い方には、年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金という制度もあります。対象になるかどうかは、年金事務所などで確認してみましょう。

年金に合った住まいのこと、ご相談ください

今の部屋での暮らし方から、家賃の安い部屋への住み替えまで。
ご家族やケアマネジャーさんからのご相談も承ります。

📞 電話で相談する(086-239-3296) 💬 LINEで相談する

営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休

家計をイメージしてみます

岡山市で一人暮らしをしている75歳以上の方が、年金の増額で保護が止まった場合の仮の例です。

月あたりの収入
年金の振込額(保険料が差し引かれたあと):105,000円

月あたりの主な出費
家賃:36,000円
共益費:2,000円
光熱費:10,000円
通信費:3,000円
医療費の窓口負担:3,000円
出費の合計:54,000円

食費や日用品などに使えるお金
105,000円 − 54,000円 = 51,000円
→ 暮らしていける水準だが、通院が増えたり、介護サービスを使い始めたりすると、余裕は小さくなる

数字はあくまで考え方の例です
年金額や保険料、医療費の負担は、人によって大きく異なります。保護が必要かどうかは、医療費などの見込みも含めて福祉事務所が判断します。正確な金額は、福祉事務所や年金事務所、各窓口でご確認ください。

住まいを守るための選択肢

選択肢①|今の部屋で、工夫しながら暮らす

住み慣れた部屋は、通院先や買い物先、近所とのつながりなど、高齢の方にとって大切な暮らしの土台です。家賃が年金の3分の1程度に収まっていれば、住み続けることを第一に考えるのも自然な選択です。口座振替で家賃の払い忘れを防ぐ、光熱費や通信費を見直すなど、無理のない工夫から始めましょう。

選択肢②|家賃の安い部屋や、市営住宅を検討する

家賃の負担が重い場合は、家賃の安い部屋への住み替えも選択肢です。岡山市営住宅は、収入に応じて家賃が決まり、募集によっては高齢の方を対象にした優遇などが設けられることもあります。ただし、募集の時期が決まっていて、抽選になることもあるため、すぐに入居できるとは限りません。

選択肢③|高齢者向けの住まいを検討する

一人での暮らしが難しくなってきた場合は、見守りのある住まいや、介護を受けられる住まいも選択肢になります。費用や入居の条件は住まいによって大きく異なるため、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら、年金で払える範囲のものを探しましょう。

住み替えるときのポイント
高齢の方の住み替えでは、家賃だけでなく、1階かエレベーターがあるか、通院先やスーパーに近いか、見守りの仕組みがあるかも大切です。保護が止まったあとの住み替えは、自分の判断で進められますが、初期費用は自己負担になるため、費用の見通しも立てておきましょう。

もし生活が苦しくなったら

保護が止まったあと、入院や介護の費用がかさんで、最低限の暮らしを続けるのが難しくなることもあります。そんなときは、我慢を重ねずに相談してください。

  • 「停止」の場合:ケースワーカーに事情を伝える。事情が変われば、保護が再開されうる
  • 「廃止」の場合:お住まいの区の福祉事務所で、あらためて保護の申請を相談できる
  • 地域包括支援センター:介護や暮らし全般の相談ができる
  • 管理会社:家賃の支払いが難しくなりそうなときは、滞納する前に連絡する

保護が止まったことは、二度と頼ってはいけないということではありません。年齢を重ねて暮らしが変わるなかで、必要なときに制度を使うのは当然のことです。

具体例でイメージしてみます

例1|年金の増額で保護が「停止」になった78歳の方
→ 通知で「停止」と分かり、ケースワーカーとのつながりが続くことを確認
→ 管理会社に連絡し、家賃を口座振替で払う手続きをした
→ 数か月後、通院が増えて医療費がかさんだため、ケースワーカーに相談した

例2|保護が「廃止」になり、家賃の負担が重く感じる80歳の方
→ 2階の部屋で階段もつらくなってきたため、住み替えを検討
→ 市営住宅の募集を確認しつつ、民間の1階の部屋で、家賃の安いものも探した
→ 地域包括支援センターにも相談し、見守りの仕組みを整えたうえで、通院先に近い1階の部屋に移った

これはあくまで一例です
停止か廃止か、保護が再開されるかどうかは、状況に応じて福祉事務所が判断します。市営住宅の募集や優遇の内容は、募集ごとに異なります。

よくあるご質問

Q1. 生活保護の「停止」と「廃止」は、何が違いますか?

停止は、おおむね6か月以内にまた保護が必要になると見込まれるときなどの一時的な措置で、受給の資格は続き、事情が変われば再開されえます。廃止は、おおむね6か月を超えて保護が必要ない状態が続くと見込まれるときなどに保護を終えるもので、再び必要になったときは、あらためて申請します。届いた通知でどちらかを確認しましょう。

Q2. 年金が増えて保護が止まったら、家賃はどうなりますか?

住宅扶助の支給と代理納付が止まり、家賃は年金から自分で払う形に切り替わります。何月分から自分で払うかをケースワーカーに確認し、管理会社や家賃保証会社に支払い方法の変更を伝えましょう。年金は2か月に1回の支給のため、受け取ったら2か月分の家賃を取り分けておくと安心です。

Q3. 保護が止まると、医療費はどうなりますか?

医療扶助が止まり、窓口での自己負担が始まります。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入し、窓口負担は原則1割(所得によって2割・3割)です。1か月の自己負担には上限があり、上限を超えた分は払い戻しを受けられる仕組みもあります。介護サービスを利用している方は、介護保険の自己負担も始まります。

Q4. 保護が止まったあと、医療費がかさんで生活が苦しくなったらどうすればいいですか?

停止の場合はケースワーカーに事情を伝えると、事情によっては保護が再開されえます。廃止の場合は、お住まいの区の福祉事務所で、あらためて保護の申請を相談できます。保護が必要かどうかは、医療費などの見込みも含めて福祉事務所が判断します。我慢を重ねずに、早めに相談してください。

Q5. 家賃の負担が重いので、引っ越したほうがいいですか?

住み慣れた部屋は、通院先や近所とのつながりなど大切な暮らしの土台です。家賃が年金の3分の1程度に収まっていれば、住み続けることを第一に考えるのも自然な選択です。負担が重い場合は、家賃の安い部屋や市営住宅、高齢者向けの住まいも選択肢になります。保護が止まったあとの住み替えは自分の判断で進められますが、初期費用は自己負担になります。

Q6. 年金が少ない高齢者向けの支援はありますか?

年金を受け取っている所得の低い方には、年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金という制度があります。対象になるかどうかは、年金事務所などで確認してください。介護や暮らし全般のことは、地域包括支援センターで相談できます。

まとめ

  • 保護が止まるときは「停止」と「廃止」があり、その後の手続きが変わる
  • 住宅扶助と代理納付が止まり、家賃は年金から自分で払う
  • 年金は2か月に1回。受け取ったら2か月分の家賃を取り分ける
  • 医療費の窓口負担や介護の自己負担、保険料など、新しい出費を見込んでおく
  • 住み慣れた部屋で工夫して暮らすのも、大切な選択肢
  • 負担が重ければ、家賃の安い部屋・市営住宅・高齢者向けの住まいも検討する
  • 生活が苦しくなったら、ケースワーカーや福祉事務所にすぐ相談する

年金が増えて保護が止まると、ぎりぎりの家計で暮らすことになる方も少なくありません。だからこそ、家計と住まいを早めに見直し、困ったときに頼れる窓口を知っておくことが、住まいを守ることにつながります。

年を重ねてからお金や住まいのことで不安を抱えるのは、本当に心細いものです。「迷惑をかけたくない」「もう少し我慢すれば」と、一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。でも、長い人生を歩んでこられたあなたが、安心して暮らせる場所を持つことは、とても大切なことです。ご家族や支援者、ケースワーカーに、今の気持ちを少しずつでも伝えてみてください。住み慣れた場所での暮らしを守るために、一緒に考えていきましょう。

高齢の方の住まいのこと、ご相談ください

ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、高齢の方や生活保護を受給されている方のお部屋探しと、賃貸物件の管理を行っている不動産会社です。

当社の管理物件にお住まいの方:保護が止まることが決まったら、お知らせください。家賃の支払い方法の切り替えをご案内します。
そのほかの方:「年金で払える家賃の部屋に移りたい」「1階で通院しやすい部屋を探したい」など、年金に合った住まいのご相談を承ります。ご家族やケアマネジャーさんからのご相談も歓迎です。

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※ 記事内の数字は考え方の例であり、特定の結果を保証するものではありません。停止・廃止の判断や保護の再開・再申請は、担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所に、医療・介護の負担や年金の支援は各窓口にご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、制度の判断はできません。家賃の支払い方法の変更は、各管理会社・家賃保証会社にご確認ください。

株式会社ミニクルホーム

所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
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業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店

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※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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