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「B型の事業所に通っている。ひとり暮らしをしたいけれど、工賃だけで家賃を払えるのだろうか」
「A型で働いていて、職場に通いやすい場所に引っ越したい」
「今の事業所が気に入っているので、引っ越しても通い続けたい」

就労継続支援の事業所に通うことは、暮らしのリズムをつくり、社会とつながる大切な時間です。だからこそ、引っ越しによって通いにくくなってしまうのは避けたいところです。一方で、収入が限られる中で、家賃をどう考えればいいのか迷う方も多いと思います。

先にお伝えします。住まい選びでいちばん大切にしたいのは、事業所に無理なく通い続けられることです。そして家賃は、工賃や賃金だけでなく、障害年金や生活保護なども含めた収入全体で考えるのが基本です。

この記事では、A型とB型の違いと収入の目安、家賃の考え方、事業所への通いやすさから見た住まいの選び方、審査での収入の示し方を整理します。

結論|「通い続けられる場所」と「収入全体で考える家賃」

  • 住まい選びの軸:事業所に無理なく通い続けられること。送迎の範囲や、乗り換えなしで行けるかを確認する
  • A型とB型の収入の違い:令和6年度の全国平均で、A型の賃金は月91,451円、B型の工賃は月24,141円
  • 岡山県の最低賃金:2026年10月2日から時間額1,104円。A型は雇用契約があり、最低賃金以上の賃金が支払われる
  • 家賃の考え方:工賃・賃金だけでなく、障害年金や生活保護などを合わせた収入全体で無理のない額を考える
  • 審査:雇用契約書、給与明細、工賃明細、年金の通知書、保護決定通知書などで収入を示す

A型とB型の違いと、収入の目安

就労継続支援は、一般の企業で働くことが難しい障害のある方が、支援を受けながら働く場です。A型とB型では、働き方と収入の仕組みが大きく違います。

項目 A型 B型
雇用契約 あり なし
受け取るお金 賃金(給料) 工賃
最低賃金 適用される(岡山県は時間額1,104円) 適用されない
全国平均(令和6年度・月額) 91,451円 24,141円
働き方 決まった日数・時間で働く 体調や自分のペースに合わせて通える

平均額と実際の収入は違います
表の金額は、厚生労働省が公表している令和6年度の全国平均です。実際の賃金や工賃は、事業所や働く日数・時間によって大きく異なります。ご自身の毎月の収入は、給与明細や工賃明細で確認してください。岡山県の最低賃金は、2026年10月2日に1,047円から1,104円に改定されました。

家賃の考え方|収入全体で、無理のない額を

工賃・賃金だけで計算しない

就労継続支援に通う方の収入は、事業所からの賃金や工賃だけとは限りません。障害年金、生活保護、家族からの仕送りなど、毎月入ってくるお金を合計して、家賃を考えるのが基本です。

一般的には、家賃は毎月の手取り収入の3分の1以内がひとつの目安と言われます。ただ、光熱費や食費、通所の交通費、通院費などを差し引いても暮らしていけるかどうかで、実際の上限は変わります。家賃のほかに共益費や保証料など、毎月かかる費用も含めた「毎月の総額」で考えることが大切です。

A型に通う方

A型は雇用契約があり、最低賃金以上の賃金が支払われます。岡山県の最低賃金(時間額1,104円)で計算すると、働く時間によって月の賃金は次のようになります。

1日4時間 × 月20日 = 80時間 → 月88,320円
1日5時間 × 月20日 = 100時間 → 月110,400円
1日6時間 × 月20日 = 120時間 → 月132,480円

これは税金や社会保険料などを差し引く前の金額です。ここに障害年金などの収入があれば、合計額で家賃を考えます。

B型に通う方

B型の工賃は、全国平均で月2万円台です。工賃だけで家賃をまかなうのは難しいことがほとんどなので、障害年金や生活保護などと組み合わせて暮らしを組み立てるのが一般的です。工賃は、生活に彩りを加えるお金、少しずつ貯めていくお金と考えると、気持ちが楽になるかもしれません。

生活保護を受けている方

家賃は住宅扶助の範囲で支払われます。岡山市の単身世帯では、住宅扶助の上限は37,000円が目安です。工賃や賃金は収入として福祉事務所に申告する必要がありますが、働いて得た収入には一定の控除の仕組みがあり、収入の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。具体的な計算は、担当のケースワーカーに確認してください。

通っている事業所から、住まいを一緒に探します

事業所の場所と、毎月の収入を教えてください。
通いやすく、無理のない家賃の部屋をご紹介します。

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事業所への通いやすさ|住まい選びの6つのポイント

事業所に通い続けられるかどうかは、住む場所で大きく変わります。部屋を探す前に、次の点を確認しておきましょう。

① 事業所の送迎の範囲内か

事業所によっては、送迎を行っているところがあります。送迎の範囲は事業所ごとに決まっているため、引っ越し先がその範囲に入るかどうかは、部屋を決める前に必ず事業所に確認してください。範囲から外れると、自分で通う必要が出てきます。

② 乗り換えなしで行けるか

自分で通う場合は、バスや電車、路面電車で乗り換えなしで行けるかが大切です。乗り換えがあると、時間がかかるだけでなく、体調がすぐれない日には大きな負担になります。バス停や駅までの距離も確認しましょう。

③ 朝の通所の時間と混雑

事業所に通う時間帯は、通勤・通学の時間と重なることが多く、バスや電車が混み合います。混雑が苦手な方は、朝の時間帯に実際に通ってみると、通い続けられるかがよく分かります。

④ 雨の日でも通えるか

晴れた日は自転車で通えても、雨や寒い日は難しいことがあります。天気が悪い日の通い方も考えておくと、休みがちになるのを防げます。

⑤ 通院先や支援者とも近いか

事業所だけでなく、通院している病院や相談支援の事業所にも通いやすいかを確認しましょう。生活に必要な場所が近くにそろっていると、暮らしが安定しやすくなります。

⑥ 事業所が変わる可能性も考えておく

B型からA型へ、A型から一般就労へとステップアップしたり、事業所が移転したりすることもあります。今の事業所だけでなく、交通の便がよく、いろいろな場所に通いやすいエリアを選んでおくと、将来の変化にも対応しやすくなります。

通所にかかるお金も確認しておく

事業所の交通費の扱い
事業所によっては、送迎のほか、交通費の一部を支給しているところもあります。事業所に確認してみましょう。

障害者手帳による運賃の割引
障害者手帳を持っている方は、鉄道やバスの運賃の割引を受けられることがあります。割引の内容は交通機関や手帳の種類によって違うため、利用する交通機関に確認してください。

生活保護を受けている場合
通所にかかる交通費の扱いは、担当のケースワーカーに確認してください。

家賃が安くても、事業所から遠くて交通費が毎月かかるなら、合計では高くつくこともあります。家賃と通所の交通費を合わせて比べてみるのがおすすめです。

審査での収入の示し方

賃貸の審査でいちばん大切なのは、家賃を払い続けられることが書類で分かることです。収入の種類ごとに、次のような書類が役立ちます。

  • A型の賃金:雇用契約書、給与明細
  • B型の工賃:工賃明細
  • 障害年金:年金額改定通知書や年金振込通知書
  • 生活保護:保護決定通知書や生活保護受給証明書

「収入が少ないと審査に通らない」とは限りません。家賃と収入のバランスが合っていれば、審査に通るケースは多くあります。また、事業所に毎日通っていること、相談支援の担当者がいることなど、生活が安定していることも、大家さんの安心材料になります。障害のことをどこまで伝えるかは、本人と支援者で相談して決めて大丈夫です。

具体例でイメージしてみます

例1|A型に週5日・1日5時間通う30代の方
賃金:1,104円 × 5時間 × 月20日 = 月110,400円(差し引き前)
ほかの収入:障害年金がある場合は合算して考える
→ 手取りの合計が月15万円なら、家賃はその3分の1の5万円以内がひとつの目安
→ 事業所までバス1本・20分ほどのエリアで探す
→ 家賃は口座振替にして、払い忘れを防ぐ

例2|B型に週4日通う40代の方・生活保護を受けている
工賃:月2万円ほど
→ 家賃は住宅扶助の範囲(単身の目安37,000円)で探す
→ 工賃は毎月、福祉事務所に申告する
→ 事業所の送迎の範囲内で物件を探し、範囲に入るか事前に事業所へ確認
→ 家賃は代理納付を利用

数字はあくまで考え方の例です
実際の手取り額は、税金や社会保険料、ほかの収入によって変わります。家賃の上限は、毎月の生活費全体を見て、無理のない範囲で考えてください。生活保護の扱いは、担当のケースワーカーにご確認ください。

気をつけたいこと

送迎の範囲を確認せずに部屋を決める
引っ越してから送迎の範囲外と分かると、通所が大きな負担になります。

家賃の安さだけで遠い場所を選ぶ
通いにくくなって休みがちになると、生活のリズムも収入も崩れやすくなります。

収入を多めに見積もる
体調によって通所日数が減ることもあります。少し余裕を持った家賃設定にしておくと安心です。

工賃や賃金の申告を忘れる(生活保護の場合)
少額でも申告が必要です。毎月の明細を保管しておきましょう。

よくあるご質問

Q1. 就労継続支援に通っていても、賃貸の部屋は借りられますか?

借りることはできます。審査では家賃を払い続けられるかが重視されるため、賃金や工賃だけでなく、障害年金や生活保護なども含めた収入全体を書類で示すことが大切です。家賃と収入のバランスが合っていれば、審査に通るケースは多くあります。

Q2. A型とB型では、収入はどのくらい違いますか?

厚生労働省が公表している令和6年度の全国平均では、A型の賃金は月91,451円、B型の工賃は月24,141円です。A型は雇用契約があり最低賃金が適用されますが、B型には適用されません。実際の金額は事業所や働く日数・時間によって異なります。

Q3. 岡山県の最低賃金はいくらですか?

2026年10月2日から、時間額1,104円に改定されました(それまでは1,047円)。A型の事業所では、雇用契約にもとづき最低賃金以上の賃金が支払われます。

Q4. B型の工賃だけで家賃を払えますか?

B型の工賃は全国平均で月2万円台のため、工賃だけで家賃をまかなうのは難しいことがほとんどです。障害年金や生活保護などと組み合わせて、収入全体で無理のない家賃を考えるのが一般的です。

Q5. 生活保護を受けていて、工賃をもらったら申告は必要ですか?

必要です。工賃や賃金は収入として福祉事務所に申告します。働いて得た収入には一定の控除の仕組みがあり、収入の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。具体的な計算は担当のケースワーカーに確認してください。

Q6. 部屋を選ぶとき、事業所との距離はどう考えればいいですか?

まず、事業所の送迎の範囲内かを確認します。自分で通う場合は、乗り換えなしで行けるか、朝の混雑や雨の日でも通えるかを確かめましょう。通院先や支援者にも通いやすいか、将来事業所が変わっても通いやすいエリアかも考えておくと安心です。

まとめ

  • 住まい選びの軸は、事業所に無理なく通い続けられること
  • A型の賃金は全国平均で月91,451円、B型の工賃は月24,141円(令和6年度)
  • 岡山県の最低賃金は2026年10月2日から時間額1,104円
  • 家賃は工賃・賃金だけでなく、障害年金や生活保護なども含めた収入全体で考える
  • 家賃と通所の交通費を合わせて比べる
  • 送迎の範囲、乗り換え、朝の混雑、雨の日の通い方を確認する
  • 審査では、雇用契約書・給与明細・工賃明細・年金の通知書などで収入を示す
  • 生活保護の場合、工賃や賃金は毎月申告する

事業所に通うことは、仕事であると同時に、毎日のリズムや人とのつながりを支えるものです。新しい住まいでも、その大切な時間を続けられるように。通いやすさと家賃のバランスを、一緒に考えていきましょう。

工賃や賃金の金額だけを見て、「自分はこれしか稼げない」と落ち込んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。でも、事業所に通い続けていること、できることを少しずつ増やしていることは、それ自体がとても大きな力です。暮らしに必要なお金は、制度も組み合わせて支えればいいのです。体調に合わせて、自分のペースで続けていくことを大切にしてください。働く形は一人ひとり違って当たり前です。

事業所に通いやすい部屋探し、ご相談ください

ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、障害のある方や、生活保護を受給されている方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社です。

「今の事業所に通い続けられる場所で探したい」「工賃と年金で払える家賃を相談したい」「送迎の範囲内の物件を探したい」——どの段階でも大丈夫です。事業所の場所と毎月の収入を教えていただければ、通いやすさと家賃のバランスを考えてご提案します。相談支援専門員さんやご家族とご一緒のご相談も歓迎します。

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※ 記事内の賃金・工賃の金額は厚生労働省が公表している令和6年度の全国平均、最低賃金は2026年10月2日発効の岡山県最低賃金です。実際の収入は事業所や働き方によって異なります。
※ 生活保護の扱いは担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所に、障害福祉サービスは相談支援専門員にご確認ください。入居の可否は、大家さん・家賃保証会社の審査によります。

株式会社ミニクルホーム

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