Spread the love

「親の家を兄弟で相続した。売ることにはほかの兄弟も賛成しているのに、一人だけ何年も連絡がつかない」
「住所も電話番号も分からない。このままでは売れないのだろうか」

相続した空き家を売りたいのに、共有名義の相続人の一人と連絡がつかない。こうした相談は少なくありません。家全体を売るには、原則として共有者全員の同意が必要なため、一人でも連絡がつかないと手続きが止まってしまいます。

ただ、あきらめる必要はありません。2023年4月からは、所在が分からない共有者がいる不動産を扱いやすくする制度も始まっています。この記事では、岡山で空き家の売却を進めるために、何を確認し、誰に、どの順番で相談すればよいかをまとめました。

この記事の結論
  1. まず登記簿と戸籍で、今の名義と相続人を正確に確認しましょう。
  2. 次に、連絡先を調べて手紙などで連絡を試みます。「連絡がつかない」のか「所在が分からない」のかで、次の手段が変わります。
  3. 所在が分からない場合は、不在者財産管理人や所在等不明共有者の持分の取得・譲渡といった裁判所の制度を使える場合があります。
  4. 手続きは司法書士・弁護士、売却の準備や空き家の管理は不動産会社と、役割を分けて並行して進めると効率的です。

なぜ一人と連絡がつかないと売れないのか

共有名義の不動産をまるごと売ることは、共有者全員の同意が必要とされています。自分の持分だけを売ることは法律上は可能ですが、持分だけを買う人は限られ、価格も低くなりがちです。そのため、多くの場合は全員の同意を得て家全体を売ることを目指します。

ステップ1:名義と相続人を確認する

確認すること 調べ方
今の名義 登記事項証明書(法務局)で、亡くなった親の名義のままか、相続人の共有名義になっているかを確認
相続人が誰か 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で、相続人を確定
遺言の有無 自筆の遺言、公正証書遺言、法務局の遺言書保管制度を確認
相続の開始時期 亡くなった日(制度によっては、相続開始からの年数が条件になる)

亡くなった方の名義のまま(遺産分割前)なのか、すでに相続人の共有名義で登記されているのかで、使える手続きが変わることがあります。

相続登記は義務になっています:2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。2024年4月1日より前に相続した不動産で登記していないものは、2027年3月31日までが期限です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。すぐに遺産分割ができない場合は、相続人申告登記という簡易な方法もあります。

ステップ2:連絡先を調べて連絡する

「連絡がつかない」場合でも、住所が分かれば手紙で連絡できることがあります。戸籍の附票などで住所を調べられる場合もあるため、司法書士や弁護士に相談すると進めやすくなります。

  • まずは手紙で、売却を考えていることと、相談したいことをていねいに伝える
  • 返事がない場合も、いつ・何を送ったかを記録しておく
  • 感情的な表現は避け、相手が返事をしやすい内容にする
  • 専門家から連絡してもらう方法もある

住所に手紙が届いても返事がない場合(所在は分かるが協力が得られない場合)と、住所も分からない場合(所在が分からない場合)とでは、次に使える手段が異なります。

ステップ3:所在が分からないときに使える制度

制度 しくみ ポイント
不在者財産管理人 家庭裁判所が、所在が分からない人の財産を管理する人を選ぶ 管理人が、家庭裁判所の許可を得て、売却や遺産分割に加わることがある
所在等不明共有者の持分の取得 地方裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を、ほかの共有者が取得する 持分の時価相当額を供託する必要がある
所在等不明共有者の持分の譲渡 地方裁判所の決定で、所在が分からない共有者の持分を含めて、不動産全体を第三者に売る権限を得る 家全体の売却を進めやすくなる

所在等不明共有者の持分の取得・譲渡は、2023年4月施行の改正民法で設けられた制度です。ただし、遺産分割前の相続財産に属する持分の場合は、相続開始から10年以上たっていることが必要とされています。どの制度が使えるかは、名義の状態や相続開始からの年数、相続人の状況によって変わるため、司法書士・弁護士に相談しましょう。

相談の順番と役割分担

相談先 相談できること
司法書士 登記簿・戸籍の確認、相続人の確定、相続登記、相続人申告登記
弁護士 連絡がつかない相続人への対応、裁判所の手続き、共有者同士の話し合い
不動産会社 売却価格の目安(査定)、売却の進め方、手続き中の空き家の管理
税理士 売却したときの税金、相続税

裁判所の手続きには時間がかかることがあります。その間も、空き家の管理(換気・草木・郵便物・防犯)は必要です。手続きと並行して、売却価格の目安を知っておくと、ほかの相続人と話し合うときの材料にもなります。

売却までの進め方

  1. 名義と相続人を確認する
    登記事項証明書と戸籍で、名義・相続人・相続開始の時期を確認します。
  2. 連絡を試みる
    住所を調べ、手紙でていねいに連絡します。送った記録を残します。
  3. 専門家に相談する
    連絡がつかない・所在が分からない場合は、司法書士・弁護士に使える制度を相談します。
  4. 売却の準備を並行して進める
    不動産会社に査定を依頼し、空き家の管理も続けます。
  5. 手続き後に売却する
    共有者全員の同意、または裁判所の手続きを経て、売買契約を結びます。

なお、連絡はつくものの売却に反対している共有者がいる場合は、話し合いや共有物分割など、別の進め方になります。この場合も早めに専門家に相談しましょう。

共有名義の空き家の売却、
ミニクルホームにご相談ください

ミニクルホームでは、相続した空き家の管理や売却のご相談をお受けしています。名義や相続人の状況をうかがったうえで、売却価格の目安や手続き中の空き家の管理など、不動産会社としてできることをお手伝いします。登記や裁判所の手続きが必要な場合は、司法書士・弁護士への相談もおすすめしています。

まずはLINEで「共有名義の空き家を売りたい」と一言送っていただくだけでも大丈夫です。

LINEで相談する友だち追加して、メッセージを送るだけ 電話で相談する(086-239-3296)受付 10:00〜18:00/水曜定休

メール:minikuru@bc.wakwak.com

※当社は不動産会社のため、相続や登記、裁判所の手続きについての法的な判断や代理はできません。司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。

よくある質問

共有名義の相続人と連絡がつかないと、空き家は売れませんか?
家全体を売るには、原則として共有者全員の同意が必要です。ただし、所在が分からない場合は、不在者財産管理人や所在等不明共有者の持分の取得・譲渡など、裁判所の制度を使える場合があります。司法書士・弁護士に相談しましょう。
自分の持分だけなら売れますか?
法律上は自分の持分だけを売ることは可能ですが、買い手が限られ、価格も低くなりがちです。家全体を売る方法とあわせて検討しましょう。
所在等不明共有者の制度は、相続した家にも使えますか?
使える場合がありますが、遺産分割前の相続財産に属する持分については、相続開始から10年以上たっていることが必要とされています。状況によって使える制度が変わるため、専門家に確認しましょう。
相続登記をしていないとどうなりますか?
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。それ以前の相続は2027年3月31日までが期限です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
手続きの間、空き家はどうすればいいですか?
手続きには時間がかかることがあるため、換気・草木の手入れ・郵便物の確認・防犯などの管理は続けましょう。遠方に住んでいる場合は、不動産会社などの空き家管理サービスを利用する方法もあります。
一人で抱え込まないでください:家族と連絡がつかないことは、手続きの負担だけでなく、気持ちの面でもつらいものです。すぐに結論を出そうとせず、専門家や身近な人に相談しながら、できることから一つずつ進めていきましょう。

まとめ

  • まず登記簿と戸籍で、名義と相続人を確認しましょう。
  • 手紙での連絡を試み、送った記録を残します。
  • 所在が分からない場合は、裁判所の制度を使える場合があります(遺産共有は相続開始から10年の条件に注意)。
  • 相続登記の義務化の期限も確認しておきましょう。
  • 手続きは専門家、売却準備と管理は不動産会社と分担して進めます。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・空き家管理及び対策相談・保険代理店
対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市

参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/東京地方裁判所「所在等不明共有者持分取得申立てについて」(PDF)/民法第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

tel:0862393296

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating