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「募集図面に『軽飲食可』と書いてある。ランチでパスタや唐揚げを出すカフェは大丈夫?」
「『重飲食不可』の物件で、ラーメン店はやっぱり無理なのだろうか」

貸店舗の募集情報では、「重飲食可」「軽飲食可」「飲食不可」といった表記をよく見かけます。ところが、この「重飲食」「軽飲食」には法律上の明確な定義がなく、物件や貸主によって線引きが違うことがあります。

この記事では、岡山市で飲食店を開きたい方に向けて、重飲食と軽飲食の違いの目安と、迷いやすい業態の考え方、そして契約前に業種を確認する方法をまとめました。

この記事の結論
  1. 「重飲食」「軽飲食」は不動産業界の慣習的な分け方で、法律上の明確な定義はありません。最終的な判断は物件・貸主ごとです。
  2. 保健所の営業許可は、重飲食でも軽飲食でも基本的に同じ「飲食店営業」です(2021年6月からは喫茶店営業も飲食店営業に統合)。業種の制限は、主に賃貸借契約の「使用目的」で決まります。
  3. 目安として、火・油・煙・においが多い業態は重飲食、少ない業態は軽飲食とされることが一般的です。
  4. 自分の業態がどちらか迷う場合は、メニュー・調理方法・使う機器を貸主に伝えて、書面で承諾をもらいましょう。

重飲食と軽飲食の違い(一般的な目安)

項目 重飲食 軽飲食
調理の内容 本格的な調理が中心 簡単な調理・提供が中心
火・油の使用 多い(強い火力、揚げ物、炒め物、焼き物) 少ない(電気調理機器が中心のことも)
煙・におい 多い 少ない
必要な設備 強力な排気ダクト、グリーストラップ、大きなガス・電気・給排水の容量 比較的小さな設備で足りることが多い
業態の例 焼肉、焼き鳥、ラーメン、中華料理、居酒屋、鉄板焼き、とんかつ・揚げ物中心の店 カフェ、喫茶店、バー、テイクアウト中心の軽食店

ただし、この区分は不動産会社や貸主によって少しずつ違います。たとえばイタリアンや居酒屋は、メニューや調理方法によって重飲食とされることも、そうでないこともあります。

なぜ「重飲食不可」の物件があるのか

  • 設備の容量が足りない:排気・排水・電気・ガスの容量が、重飲食の調理に対応していないことがあります。
  • 近隣や同じ建物への影響:煙やにおい、厨房機器の音や振動が、上の階の住居やオフィス、近隣からの苦情につながることがあります。
  • 建物のルールや方針:管理規約や、建物全体のテナント構成の考え方で、業種を制限している場合があります。
  • 退去時の負担:油汚れやにおいが建物に残ると、原状回復や次の入居者募集に影響することがあります。

迷いやすい「グレーゾーン」の業態

実際の相談で迷いやすいのが、次のような業態です。どれもメニューや調理方法しだいで判断が分かれます。

業態 判断が分かれるポイント
ランチを出すカフェ 揚げ物・炒め物・グリル料理を出すか、フライヤーやガスコンロを使うか
パン屋・焼き菓子店 オーブンの台数・大きさ、焼成時のにおい、早朝からの営業
テイクアウト弁当・総菜 揚げ物・炒め物の量、仕込みの時間帯と量
フードに力を入れるバー 調理メニューの種類、煙が出る料理(焼き物など)を出すか
カレー・スパイス料理 においの強さ、煮込み時間、排気の量
開業後のメニュー変更にも注意
「軽飲食可」の物件でカフェを始め、あとから揚げ物や焼き物のメニューを増やした結果、においや煙で苦情が出たり、契約の使用目的に違反すると指摘されたりすることがあります。将来メニューを広げる予定がある場合は、契約前に貸主へ伝えておくことが大切です。

募集図面の表記の読み方

表記の例 読み方の目安
重飲食可 煙やにおいの多い業態も相談できる物件。ただし、設備がすでに整っているとは限らない
軽飲食可 カフェや軽食など、煙やにおいの少ない業態が対象。重飲食は不可のことが多い
飲食可・飲食相談 業態によって判断。重飲食・軽飲食のどちらまで可能か要確認
飲食不可 物販・事務所・サービス業などが対象
業種相談 業種ごとに貸主が判断。具体的な計画を伝えて確認

「重飲食可」と書かれていても、ダクトやグリーストラップがない物件もあります。表記だけで判断せず、設備の状況もあわせて確認しましょう。

保健所の許可と「契約上の業種制限」は別のもの

飲食店を開くには、保健所の営業許可が必要です。2021年6月の食品衛生法の改正で営業許可の業種が見直され、それまでの「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されました。つまり、カフェもラーメン店も、許可の区分としては基本的に同じ「飲食店営業」です。

一方で、その物件でどんな業態の飲食店を営業できるかは、貸主との賃貸借契約の「使用目的」によって決まります。保健所の許可を取れることと、契約で認められていることは別、と考えておきましょう。

岡山市では、飲食店の営業許可の窓口は保健福祉局 保健所衛生課 食品衛生係で、施設工事の着工前に図面を持って相談するよう案内されています。

契約前に業種を確認する方法

  1. 業態の計画を書き出す
    メニュー、調理方法(揚げる・焼く・炒める)、使う機器(ガス・IH・フライヤー・オーブン)、営業時間をまとめます。
  2. 貸主・管理会社に計画を伝える
    「カフェです」だけでなく、具体的なメニューと機器を伝えて、可否を確認します。
  3. 設備の容量を確認する
    排気ダクト、グリーストラップ、ガス・電気・給排水の容量が、計画に合っているかを確認します。
  4. 承諾を書面でもらう
    契約書の使用目的に、具体的な業態(例:「カフェ(揚げ物を含む軽食の提供あり)」)を記載してもらうと安心です。
  5. におい・煙への対応の取り決めを確認する
    苦情が出た場合の対応(脱臭装置の設置など)を求める特約がないかを確認します。
  6. 将来のメニュー変更の手続きを確認する
    業態や機器を変える場合に、事前に承諾が必要かを確認します。

重飲食可の物件を選ぶときの注意点

  • 排気ダクトが屋上まで立ち上がっているか、その太さ・能力は十分か
  • グリーストラップの容量と清掃の状態
  • 前の店のにおいや油汚れが残っていないか(清掃・修繕が必要か)
  • 上の階や隣が住居の場合、におい・煙・音への配慮が必要になる
  • 退去時の原状回復の範囲(ダクトや厨房設備の撤去を含むか)
飲食店の物件探し、
ミニクルホームにご相談ください

ミニクルホームでは、貸店舗・事務所の賃貸のご相談もお受けしています。予定している業態やメニューをうかがったうえで、重飲食・軽飲食の可否や設備の条件を貸主に確認しながら、物件探しをお手伝いします。

まずはLINEで「飲食店の物件を探しています」と一言送っていただくだけでも大丈夫です。

LINEで相談する友だち追加して、メッセージを送るだけ 電話で相談する(086-239-3296)受付 10:00〜18:00/水曜定休

メール:minikuru@bc.wakwak.com

※物件の条件や貸主の判断、審査の結果により、ご希望に添えない場合があります。
※当社は不動産会社のため、営業許可や設備・法律についての判断はできません。保健所・消防署・設備業者などの専門家や窓口にご確認ください。

よくある質問

重飲食と軽飲食に法律上の定義はありますか?
法律上の明確な定義はなく、不動産業界の慣習的な分け方です。火・油・煙・においの多い業態を重飲食、少ない業態を軽飲食とするのが一般的ですが、最終的な判断は物件・貸主ごとに異なります。
「軽飲食可」の物件で、ランチを出すカフェはできますか?
メニューや調理方法によります。揚げ物や炒め物を出す、フライヤーやガスコンロを使うといった場合は、重飲食と判断されることもあります。具体的なメニューと機器を伝えて、貸主に確認しましょう。
保健所の許可は、重飲食と軽飲食で違いますか?
許可の区分としては、基本的にどちらも「飲食店営業」です。2021年6月の法改正で、喫茶店営業も飲食店営業に統合されました。ただし、業態によって必要な設備は異なるため、工事前に保健所へ相談しましょう。
開業後にメニューを増やしても大丈夫ですか?
契約の使用目的の範囲を超える業態になると、契約違反を指摘されたり、においや煙の苦情につながったりすることがあります。将来の予定がある場合は、契約前に貸主へ伝えておきましょう。
「重飲食可」なら、どんな業態でも開けますか?
「重飲食可」でも、ダクトやグリーストラップなどの設備が整っているとは限りません。また、業種によっては別途貸主の確認が必要なこともあります。設備の状況と契約条件をあわせて確認しましょう。

まとめ

  • 「重飲食」「軽飲食」に法律上の定義はなく、物件・貸主ごとの判断です。
  • 保健所の許可はどちらも基本的に「飲食店営業」。業種の制限は契約の使用目的で決まります。
  • 迷う業態は、メニュー・調理方法・機器を伝えて、書面で承諾をもらいましょう。
  • 「重飲食可」でも設備が整っているとは限らないため、ダクトやグリーストラップも確認しましょう。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
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対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市

参考:「重飲食とは 軽飲食とは 2つの違いと判断基準」/「重飲食不可の理由と注意点」/江東区「食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出」/岡山市「食品衛生 営業許可・届出について」

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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