「親が亡くなって、実家をどうすればいいのかわからない」
「手続きがたくさんあると聞くけれど、何から始めればいいの?」
「誰に相談すればいいのかも、見当がつかない」
大切な家族を見送ったあとは、心の整理がつかないまま、さまざまな手続きに向き合わなければなりません。その中でも実家のことは、思い出が詰まっているぶん、気持ちの面でも重く感じられるものです。
まずお伝えしたいのは、実家のことをすぐに決める必要はないということです。ただし、相続には期限のある手続きがいくつかあり、それだけは早めに確認しておく必要があります。
この記事では、岡山市で実家を相続した方に向けて、最初にやること3つと、期限のある手続きの一覧、そして内容ごとの相談先の見つけ方をまとめました。細かい手続きは、それぞれの解説記事や専門家にお任せして、まずは全体の地図をつかむところから始めましょう。
この記事でわかること
- 実家を相続したら最初にやること3つ
- 相続で期限がある主な手続き
- 「何を」「誰に」相談すればいいかの一覧
- 岡山市で使える相談窓口
最初にやること①|相続人と財産の全体像を確認する
実家をどうするかを考える前に、まず「誰が相続人で、どんな財産があるか」を確認します。
遺言書があるか確認する
遺言書があれば、その内容が相続の出発点になります。自宅の引き出しや金庫のほか、公証役場で作成された公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆の遺言書がないかも確認しましょう。
相続人が誰かを確認する
配偶者や子どもなど、誰が相続人になるかを確認します。相続人を確定するには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。
財産と借金の両方を確認する
実家(土地・建物)、預貯金などの財産だけでなく、借金やローン、保証人になっていたものがないかも確認します。財産より借金が多い場合、相続するかどうかの判断に関わるためです。
実家については、毎年届いていた固定資産税の納税通知書が手がかりになります。所在地や名義、評価額などが記載されています。
借金がある可能性がある場合の考え方は借金があるかもしれない相続の記事で詳しく解説しています。
最初にやること②|期限のある手続きを確認する
相続には、期限が決まっている手続きがあります。すべてを自分で行う必要はありませんが、期限だけは早めに把握しておきましょう。
| 期限の目安 | 手続き | どんな人に関係する? |
|---|---|---|
| 相続を知った日から3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申し立て(家庭裁判所) | 借金が多い、実家を含めて相続したくない場合など |
| 相続を知った日の翌日から4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告) | 亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合 |
| 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 遺産の総額が基礎控除額を超える場合 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 実家など不動産を相続した場合(2024年4月から義務化) |
| 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 空き家を売却したときの3,000万円特別控除の適用 | 相続した実家を売却する場合(要件あり) |
※一般的な期限の目安です。起算日の考え方や要件は個別の事情によって異なる場合があります。正確な期限は、各手続きの窓口や専門家にご確認ください。
とくに「3か月」の相続放棄の期限は短いため、借金がある可能性がある場合や、実家を含めて相続したくないと考えている場合は、早めに専門家に相談してください。相続放棄をした場合の実家の扱いについては相続放棄と空き家の管理責任の記事で解説しています。
相続登記の義務化については相続登記の義務化の記事で詳しくまとめています。
最初にやること③|実家の「今」を守る
手続きを進めている間も、実家には人が住んでいない状態が続きます。方針が決まるまでの間、家の状態を守るための最低限の対応をしておきましょう。
- 鍵の管理:誰が鍵を持っているかを確認し、必要に応じて家族で共有する
- 郵便物:郵便局の転送サービスを使い、相続人の住所に届くようにする
- 電気・ガス・水道:名義の変更や、契約を続けるか止めるかを決める(管理で使う場合は電気と水道を残すことが多い)
- 火災保険:契約者が亡くなった方の場合は、保険会社に連絡して名義や契約内容を確認する
- 貴重品と重要書類:通帳、権利証、保険証券などを確認して保管する
- ご近所へのあいさつ:連絡先を伝えておくと、何かあったときに知らせてもらえる
空き家になった実家の日々の管理については空き家の年間管理カレンダーの記事、遠方にお住まいの方は県外から空き家を管理する方のガイドもあわせてご覧ください。
相談先の見つけ方|「何を」「誰に」
相続の相談先は、相談したい内容によって変わります。最初にどこへ行けばいいか迷ったら、次の表を参考にしてください。
| 相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 相続登記(実家の名義変更) | 司法書士、法務局 |
| 相続税がかかるかどうか、申告 | 税理士、税務署 |
| 相続放棄、相続人同士の話し合いがまとまらない | 弁護士、家庭裁判所(手続きの案内) |
| 実家を売る・貸す・管理する | 不動産会社 |
| 空き家全般(何から相談すればいいかわからない) | 岡山市の空き家に関する相談窓口 |
岡山市の空き家に関する相談窓口
岡山市は、空家等管理活用支援法人を指定し、官民で連携して空き家の相談に対応しています。「空き家をどう管理すればいいかわからない」「売却や活用を考えたいが、どこに相談すればいいかわからない」「相続手続きについて教えてほしい」といった相談ができます。窓口の情報は、岡山市のホームページ「空き家に関する相談窓口について」に掲載されています。
相談先を選ぶときのポイント
- 複数の専門家と連携しているか:相続は登記・税金・不動産がからみ合うため、必要に応じてほかの専門家を紹介してもらえると安心です
- 費用が事前にわかるか:相談料や手続きの費用の目安を、最初に確認しましょう
- 話しやすいか:家族の事情も含めて相談することになるため、気持ちよく話せる相手を選ぶことも大切です
相談に持っていくとよいもの
- 固定資産税の納税通知書(実家の所在地・評価額がわかる)
- 登記の内容がわかる書類(権利証、登記事項証明書など)
- 遺言書(ある場合)
- 相続人の関係がわかるメモ(家系図のようなもの)
- 実家の写真(外観・室内)
実家を「どうするか」は、そのあとで大丈夫
ここまでの3つ(相続人と財産の確認、期限の確認、実家の今を守る)ができたら、次は実家を貸すか、売るか、管理を続けるかを考える段階です。家族の気持ちや名義の整理、建物の状態などを順番に確かめていく考え方は空き家を貸す・売る・管理するの判断の記事でまとめています。
兄弟など複数の相続人で実家を共有することになりそうな場合は、共有名義の空き家の記事も参考にしてください。
よくある質問
Q. 実家の名義が亡くなった親のままです。すぐに変えないといけませんか?
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になっています。すぐでなくても構いませんが、期限を意識して早めに司法書士などに相談しておくと安心です。
Q. 実家を相続したくない場合はどうすればいいですか?
相続放棄という方法がありますが、実家だけでなく預貯金などすべての財産を相続しないことになります。原則として相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申し立てが必要なため、早めに弁護士や司法書士に相談してください。
Q. 相続税はかかりますか?
遺産の総額が基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。基礎控除額は相続人の人数などによって変わるため、税理士や税務署で確認してください。
Q. 兄弟で実家の扱いについて意見が分かれています。
まずは実家の状態や、売った場合・貸した場合の目安など、判断に必要な情報をそろえて共有するところから始めてみてください。話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談する方法もあります。
Q. 何から相談すればいいかもわかりません。
岡山市の空き家に関する相談窓口では、相続手続きを含めた空き家の相談を受け付けています。実家を売る・貸す・管理するといった具体的な相談は、不動産会社でも受け付けています。
まとめ|まずは「確認」と「守る」から
- 最初にやることは、①相続人と財産の確認、②期限のある手続きの確認、③実家の今を守るの3つ
- 期限の目安は、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月、相続登記3年
- 相談先は内容で分ける。登記は司法書士、税金は税理士、争いや放棄は弁護士、実家の活用は不動産会社
- 迷ったら、岡山市の空き家に関する相談窓口も利用できる
- 実家をどうするかは、そのあとで大丈夫
最後に
大切な方を亡くしたあとは、気持ちが追いつかないまま手続きに追われることもあると思います。すべてを一度に片づけようとしなくて大丈夫です。期限のあるものだけ押さえたら、あとは少しずつ、ご家族のペースで進めてください。疲れたときは、休むことも大切な一歩です。
相続した実家のこと、まずはお気軽にご相談ください
ミニクルホームでは、岡山市とその周辺で、相続した実家の管理・賃貸・売却・リフォームのご相談をお受けしています。「まだ何も決まっていない」「実家の今の状態だけでも見てほしい」という段階でも大丈夫です。売った場合・貸した場合の目安を並べてお伝えし、ご家族で話し合うための材料づくりをお手伝いします。
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営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
ご相談は無料です。無理な売却のおすすめはいたしません。
※当社は不動産会社であり、相続登記・相続税の申告・相続放棄などの手続きの代理や、法的・税務上の判断を行うことはできません。これらについては、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ミニクルホーム |
|---|---|
| 代表者 | 城井 仁 |
| 所在地 | 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分) |
| 電話 | 086-239-3296 |
| LINE | 友だち追加はこちら |
| 営業時間 | 10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始) |
| 業務内容 | 売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理及び対策相談・内外装リフォーム・古民家再生・保険代理店 ほか |
| 免許 | 宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号 |
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