「自己破産をしたら、今のアパートを追い出されるのでは」
「大家さんや管理会社に知られたら、更新できなくなるのかな」
自己破産を考えるとき、借金のことと同じくらい心配になるのが「住まい」のことです。家族と暮らす今の部屋を失うかもしれないと思うと、手続きに踏み出せない方もいます。
この記事では、自己破産と今の賃貸契約の関係、家賃・保証会社・連帯保証人・更新についてよくある不安を、岡山市で賃貸の仲介・管理に関わる不動産会社の立場から整理します。手続きそのものについては、依頼先の弁護士・司法書士にご確認ください。
結論:自己破産だけを理由に、今の賃貸を解約されるわけではないと解説されています
- 以前の民法には、賃借人(借りている人)が破産したときに解約の申入れができる規定(旧第621条)がありましたが、破産法の改正にあわせて削除されています。現在は、破産したことだけを理由に契約を解除することはできないと解説されています。
- 一方で、家賃の滞納があると、債務不履行を理由に契約を解除される可能性があります。手続き中・手続き後も、毎月の家賃を払い続けることが大切です。
- 家賃を払い続けられていれば、今の部屋に住み続けられるケースは多いと考えられます。ただし、保証会社や連帯保証人、手続きの種類によって注意点があります。
具体的な扱いは契約内容や手続きの状況によって異なります。ご自身のケースは依頼先に確認してください(公益社団法人全日本不動産協会の法律相談Q&A、法律事務所の解説などを2026年9月19日に確認)。
家賃の滞納がある場合に気をつけたいこと
| 家賃の種類 | 一般的な扱い(法律事務所の解説による) |
|---|---|
| 破産手続開始の決定より前の滞納分 | ほかの借金と同じ「破産債権」として手続きの中で扱われる |
| 破産手続開始の決定より後の家賃 | 毎月きちんと払う必要がある |
- 滞納分を自己判断で支払ったり、止めたりしないでください。特定の相手にだけ支払うと、手続きに影響するおそれがあります。必ず依頼先に確認しましょう。
- 手続きを始めてからの家賃を払えないと、契約を解除される原因になります。今の家賃が家計に対して重すぎる場合は、住み替えも選択肢です(家賃の目安の決め方)。
保証会社・連帯保証人についての不安
家賃保証会社を使っている場合
家賃の滞納を保証会社が立て替えていた場合、その保証会社もお金を請求する側(債権者)の一つになります。その後の保証の継続や、更新のときの扱いについて、保証会社や管理会社から確認や相談が入ることがあります。やりとりは、依頼先の案内に沿って進めましょう。
連帯保証人がいる場合
自己破産をしても、連帯保証人の責任はなくならないと解説されています。家賃の滞納がある場合、大家さんなどが連帯保証人(ご家族など)に請求することがあります。連帯保証人になってくれている方には、依頼先と相談したうえで、早めに事情を伝えておくことをおすすめします。
審査や部屋探しに不安がある方へ
ブラックリスト、自己破産、債務整理中、無職、保証人なしなど、事情がある方の部屋探しもご相談ください。現在の状況を確認しながら、岡山市で考えられる探し方を一緒に整理します。
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
※物件や申込条件によって審査結果は異なります。入居や審査通過を保証するものではありません。
更新でよくある不安
更新のときに、もう一度審査される?
普通借家契約の更新では、改めて入居の審査をしないことも多いですが、保証会社の保証を更新するときや、契約内容を変えるときに確認が入ることがあります。取り扱いは管理会社や保証会社によって異なります。
更新料が払えない
更新料や保証会社の更新料は、あらかじめ金額と時期を確認し、準備しておきましょう。払えそうにない場合は、更新の時期より前に管理会社へ相談することが大切です。
定期借家契約の場合
定期借家契約は、期間が終わると契約が終了し、住み続けるには再契約が必要です。再契約のときに審査が行われることもあるため、契約書で契約の種類を確認しておきましょう。
手続きの種類で気をつけたいこと
- 同時廃止(破産管財人が選ばれない手続き):住まいの契約はそのまま続くことが多く、家賃を払い続けることが大切です。
- 管財事件(破産管財人が選ばれる手続き):破産管財人は、破産法第53条により契約を続けるか解除するかを選べるとされています。今の住まいの契約や敷金の扱いは、依頼先を通じて確認しましょう。また、手続き中に引っ越す場合は、裁判所の許可が必要です(破産法第37条第1項)。
大家さんや管理会社に伝える必要はある?
自己破産をしたことを、大家さんや管理会社に必ず伝えなければならないわけではない、と考えられます。ただし、家賃の滞納がある場合は、手続きの中で大家さんや保証会社に通知が届くことがあります。契約書に破産に関する定めがある場合も含め、伝える時期や方法は依頼先と相談して決めましょう。
家賃をきちんと払っていることは、今の住まいで暮らし続けるうえでいちばんの安心材料になります。
住み続けるか、住み替えるかの考え方
| 今の状況 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 家賃の滞納がなく、今の家賃を無理なく払える | 住み続けることを基本に、家賃の支払いを続ける |
| 滞納はないが、今の家賃が家計に重い | 更新の時期などに合わせて、家賃を抑えた部屋への住み替えを検討(手続き中なら依頼先に相談) |
| 家賃の滞納があり、解約や退去を求められている | すぐに依頼先へ相談。あわせて、次の住まいの見通しを早めに立てる |
住み替えを考える場合は、自己破産後の部屋探しや家賃を抑えた部屋へ移るときの注意点も参考にしてください。
一人暮らし・家族の場合のポイント
一人暮らしの場合
毎月の家賃を確実に払えるよう、引き落とし口座の残高や支払日を確認しておきましょう。連絡先が変わった場合は、管理会社にも伝えておくと安心です。
家族で住んでいる場合
契約者が自己破産をしても、家族が住んでいる部屋の契約がそれだけで終わるわけではないと考えられます。連帯保証人がご家族の場合は、滞納分の請求が行く可能性があるため、依頼先と相談したうえで家族で話し合っておきましょう。子どもの学校などの関係で住み続けたい場合は、家賃を払い続けられる家計になっているかを確認しましょう。
避けた方がよい行動
- 手続きを始めた後の家賃を滞納する:契約解除の原因になるおそれがあります。
- 滞納分を自己判断で支払う、または支払いを止める:依頼先に確認してください。
- 管理会社や保証会社からの連絡を無視する:依頼先の案内に沿って対応しましょう。
- 手続き中に依頼先へ相談せずに引っ越す
よくある質問
Q. 自己破産したら、今の賃貸から出ていかなければなりませんか?
A. 破産したことだけを理由に契約を解除することはできないと解説されています。家賃を払い続けていれば、住み続けられるケースは多いと考えられます。ただし、滞納がある場合や手続きの状況によって扱いが異なるため、依頼先に確認してください。
Q. 自己破産すると、大家さんに知られますか?
A. 家賃の滞納がある場合は、手続きの中で大家さんや保証会社に通知が届くことがあります。滞納がない場合の扱いも含め、依頼先に確認しましょう。
Q. 滞納している家賃はどうなりますか?
A. 破産手続開始の決定より前の滞納分は、ほかの借金と同じように手続きの中で扱われると解説されています。自己判断で支払わず、依頼先に確認してください。
Q. 連帯保証人の親に迷惑がかかりますか?
A. 自己破産をしても連帯保証人の責任はなくならないため、滞納分を連帯保証人に請求されることがあります。依頼先と相談したうえで、早めに事情を伝えておくことをおすすめします。
Q. 次の更新で断られることはありますか?
A. 普通借家契約では、滞納がなければ更新できることが多いと考えられますが、保証会社の更新などで確認が入ることがあります。定期借家契約の場合は再契約が必要です。
Q. 敷金はどうなりますか?
A. 手続きの種類によっては、敷金が手続きの中で扱われることがあります。依頼先に確認してください。
まとめ
- 自己破産をしたことだけを理由に、今の賃貸を解約されるわけではないと解説されています。
- 手続き中・手続き後も、毎月の家賃を払い続けることがいちばん大切です。
- 滞納分の扱い、連帯保証人への影響、敷金、手続き中の引っ越しは、依頼先に確認しましょう。
- 今の家賃が重い場合は、更新の時期などに合わせて住み替えを検討する方法もあります。
住まいの不安があると、手続きにも前向きになりにくいものです。今の部屋に住み続けるか、住み替えるか迷ったときは、ミニクルホームにご相談ください。法律のことは依頼先の専門家に、住まいのことは私たちに、分けてご相談いただけます。相談だけでも大丈夫です。
審査や部屋探しに不安がある方へ
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※物件や申込条件によって審査結果は異なります。入居や審査通過を保証するものではありません。
※本記事の法律に関する内容は、2026年9月19日時点で公益社団法人全日本不動産協会の法律相談Q&Aや法律事務所の公開解説を確認して整理した一般的な情報です。具体的な扱いは契約内容や手続きの状況によって異なります。自己破産の手続きについては、依頼している弁護士・司法書士、または法テラスなどの専門窓口にご相談ください。弊社は法律の判断や交渉の代理を行うことはできません。
お客様の声
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