「離婚を考えているけれど、次の住まいをどうすればいいか分からない」「今の生活から抜け出したいけれど、誰に相談すればいいのか不安」——そうした事情を抱えて住まいを探されている方は、決して少なくありません。
この記事では、DV(配偶者からの暴力)や離婚に伴う事情がある方が、岡山市で住まいを探す際に知っておきたい公的な相談窓口や制度について整理してご紹介します。詳しい状況をここに書く必要はありません。まずは「どこに相談すればいいか」を知っていただくことを目的としています。
まず相談できる公的な窓口
- 岡山県女性相談支援センター|一般相談:086-235-6060(平日9:00〜16:30)、DV専門相談:086-235-6101(平日16:30〜20:00、土曜9:00〜16:30)
- 岡山市男女共同参画相談支援センター|086-803-3366(月〜土10:00〜19:30、日・祝10:00〜16:30)、緊急時は24時間対応で安全な場所への案内を実施
- DV休日電話相談|086-441-1899(日・祝9:30〜16:30)
- DV相談ナビ(全国共通)|#8008(電話をかけると最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります)
- DV相談プラス(内閣府)|電話 0120-279-889(24時間・365日)、チャット相談(12:00〜22:00、10か国語対応)、メール相談も24時間受付
配偶者暴力相談支援センターでは、相談対応だけでなく、緊急時の安全確保・一時保護、自立に向けた情報提供(保護施設の利用案内等)も行っています。まずは電話やチャットで、今の状況を話してみることから始められます。
緊急一時保護から、その後の住まい確保までの流れ
緊急性が高い場合、配偶者暴力相談支援センター等を通じて一時保護を受けたのち、中長期的な住まいを確保していく一般的な流れは、次のようなものです。
- 配偶者暴力相談支援センター・警察等へ相談
- 必要に応じて緊急一時保護
- 母子生活支援施設の利用(18歳未満のお子さんと一緒に入所できる施設)、または公営住宅への優先入居、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない登録住宅)の検討
- 民間賃貸住宅への入居・自立に向けた生活の再構築
どの選択肢が合うかは、お子さんの有無や状況によって異なります。まずは相談窓口で今の状況を伝え、利用できる制度を一緒に整理していただくことをおすすめします。
住民票の閲覧制限(支援措置)という制度があります
「引っ越しても、住民票から新しい住所を知られてしまうのでは」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。総務省が案内している「住民基本台帳の閲覧制限(支援措置)」という制度では、DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者からの申し出があり、市区町村が支援の必要性を確認した場合に、加害者側からの住民票の写しや戸籍の附票の写し等の交付を制限することができます。
申請の流れは、まず警察・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所等に相談して意見書等を得たうえで、住民票のある市区町村へ「支援措置申出書」を提出する、というのが一般的です。有効期間の目安は確認から1年間で、満了前に延長の申出も可能とされています。詳しい手続きは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
不動産会社としてできること・できないこと
住まい探しの実務面で、不動産会社として配慮できる点には次のようなものがあります。
- 契約者ご本人以外への在籍確認先・緊急連絡先の照会を避けるなど、情報の取り扱いに配慮すること
- 契約者情報の第三者提供について慎重に対応すること
- 入居審査や鍵の引き渡しを、状況に応じてできる範囲で迅速に進めること
一方で、加害者の追跡防止や身の安全の確保そのものは、不動産会社の対応できる範囲を超えています。安全確保に関わる部分は、必ず警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関にご相談ください。当社では、住まい探しのご相談と、公的な相談窓口へのご案内という形でサポートいたします。
離婚に伴う住まいの実務的な論点
離婚に伴う住まい探しでは、次のような点も整理しておく必要があります。
- 持ち家の場合:財産分与に伴う名義変更(法務局での所有権移転登記)、住宅ローンが残っている場合は金融機関への確認が必要になることがあります
- 賃貸住宅の場合:契約者本人を変更するには、貸主の承諾が必要です
- ひとり親家庭向けの支援制度:児童扶養手当など、岡山市の「ひとり親家庭のしおり」等で案内されている制度が利用できる場合があります
財産分与や親権など、法的な判断が必要な事項については、当社では法的な助言や代理交渉はいたしかねます。弁護士や自治体の法律相談窓口にご相談いただくことをおすすめします。
よくある質問
誰にも知られずに引っ越すことはできますか?
住民票の閲覧制限(支援措置)など、新しい住所を知られにくくするための制度があります。詳しい手続きは、配偶者暴力相談支援センターやお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
子どもがいますが、一緒に避難できますか?
母子生活支援施設など、お子さんと一緒に入所できる施設があります。まずは配偶者暴力相談支援センターにご相談いただくと、状況に応じた案内を受けられます。
お金がなくても部屋を借りられますか?
状況によっては、公営住宅の優先入居や、住宅確保要配慮者向けのセーフティネット住宅など、利用できる制度がある場合があります。福祉事務所や配偶者暴力相談支援センターにあわせてご相談ください。
緊急連絡先を今の家族にしたくありません。
緊急連絡先の扱いについては、状況をお伺いしたうえでできる範囲で配慮いたします。ご不安な点があれば、契約前にご相談ください。
今すぐ相談できる窓口はどこですか?
DV相談ナビ(#8008)やDV相談プラス(0120-279-889、24時間対応)にお電話いただくと、相談窓口につながります。緊急の危険を感じる場合は110番をご利用ください。
LINEお問い合わせフォーム(内容を入力→ボタンでLINEに送る文章を作成できます)
緊急の危険がある場合は、このフォームではなく110番、またはDV相談ナビ(#8008)にご連絡ください。
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