アリバイ会社を使って岡山市で無職をごまかすリスクと違法性について
「現在無職ですが、勤務先があることにして賃貸へ申し込めませんか?」
「アリバイ会社に在籍確認だけ対応してもらえば大丈夫でしょうか?」
「架空の給与明細や在籍証明書を提出すると違法になりますか?」
岡山市で賃貸審査に不安がある方の中には、このような方法をインターネットで見つける方もいます。
アリバイ会社を利用したという事実だけを切り取って、 すべてのケースが一律に同じ犯罪になるとは言えません。
しかし、賃貸審査で実際とは異なる勤務先・収入・職業を申告したり、偽造された在籍証明書・給与関係書類・身分証等を提出したりすると、 民事上の契約問題だけでなく、具体的な行為によって刑事上の問題が生じる可能性があります。
特に、
- 他社名義の書類を勝手に作る
- 偽造された書類を審査へ提出する
- 貸主や保証会社を欺いて契約を成立させる
無職であることを隠すのではなく、 無職でも相談できる物件・保証会社・審査方法を選ぶ方が安全です。
アリバイ会社とは?
一般に「アリバイ会社」と呼ばれるサービスには、実際には勤務していないにもかかわらず、勤務しているように見せるためのサービスを提供するものがあります。
例えば、
- 勤務先として会社名を利用させる
- 在籍確認の電話に対応する
- 在籍証明のような書類を用意する
- 給与関係の資料を用意する
- 実際より安定した職業に見せる
といったサービスがインターネット上で見られます。
問題は、 サービスの名前ではなく「賃貸審査へ何を申告し、どんな書類を提出したのか」 です。
「アリバイ会社を使う=必ず違法」と単純には言えない
法律上、「アリバイ会社という名前のサービスを利用しただけで一律に犯罪になる」という単純な規定があるわけではありません。
一方で、具体的な行為が、
- 虚偽申告
- 文書偽造
- 偽造文書の使用
- 不正な電子データ作成
- 詐欺
などの要件に当たれば、別の法律上の問題が生じる可能性があります。
会社側の行為が犯罪に当たるかどうかと、 その書類や虚偽情報を使って賃貸契約を申し込む利用者側の責任は別に考える必要があります。
ケース別|どこから危険になる?
| 行為 | 主な問題 | リスク |
|---|---|---|
| 実際は無職なのに会社員と申告 | 虚偽申告 | 審査否決・契約トラブル・取消し等を主張される可能性 |
| 勤務していない会社を勤務先として記載 | 重要事項についての虚偽説明 | 貸主・保証会社との信用喪失、契約問題 |
| 収入額を実際より大きく申告 | 虚偽申告 | 審査否決、契約後の問題 |
| 他社名義の在籍証明等を勝手に作成 | 私文書偽造等の問題 | 刑事責任が問題になる可能性 |
| 偽造した書類を審査へ提出 | 偽造私文書等行使の問題 | 刑事責任が問題になる可能性 |
| 偽造された身分証を提出 | 偽造・不正使用等 | 非常に高い法的リスク |
| 虚偽により貸主を欺いて賃借権を得る | 詐欺の問題 | 事案によって刑事責任が問題になる可能性 |
リスク1|賃貸申込書の虚偽記載
賃貸の入居申込書では、
- 勤務先
- 職業
- 雇用形態
- 年収
- 勤続年数
- 入居者
- 緊急連絡先
などを記入することがあります。
ここで実際には無職なのに、
勤務先:株式会社○○
勤続年数:3年
年収:350万円
などと事実と異なる申告をするのは避けてください。
不動産会社が知りたいのは「見栄えの良い勤務先」ではなく、 入居後に家賃を支払える現実的な根拠です。
リスク2|契約後に虚偽が分かる可能性
虚偽申告のリスクは、審査時だけではありません。
契約後に勤務先・収入・本人確認資料などの虚偽が判明する可能性もあります。
その場合、
- 貸主との信頼関係が崩れる
- 保証会社との契約上の問題になる
- 契約の取消しや解除を主張される
- 退去をめぐる紛争になる
可能性があります。
実際にどのような法的効果になるかは、 虚偽の内容が契約判断にどの程度重要だったか、家賃支払状況、契約条項など個別事情によって異なります。
民法96条|詐欺による契約はどうなる?
民法では、詐欺によって行われた意思表示は取り消すことができると定められています。
つまり、貸主が重要な事項について欺かれ、 「本当の事情を知っていたら契約しなかった」 というケースでは、詐欺による意思表示の取消しが問題になる可能性があります。
ただし、
勤務先に一つ誤りがあれば自動的に賃貸契約が消滅する
という意味ではありません。
実際の判断は個別の事情によります。
リスク3|他社名義の在籍証明を作ると私文書偽造の問題
特に危険なのが、 実際には作成していない会社の名前を使って在籍証明書等を作る行為 です。
刑法159条では、行使する目的で、権利・義務・事実証明に関する私文書等を偽造する行為を処罰対象としています。
2026年現在の刑法では、一定の場合、 3カ月以上5年以下の拘禁刑 が定められています。
「アリバイ会社が自社名義で虚偽内容の書類を発行した場合」と、 「実在する別会社になりすまして書類を作った場合」では、 文書偽造罪の成立について法律上の評価が異なる可能性があります。
そのため、 「虚偽内容の書類=すべて自動的に私文書偽造罪」 と単純に断定することも正確ではありません。
リスク4|偽造された書類を提出する行為
自分で偽造していなくても、
「これは偽物だと知っているが、審査へ提出する」
というケースがあります。
刑法161条では、 偽造私文書等を行使した者についても処罰規定があります。
したがって、
- 偽の在籍証明書
- 偽造した給与関係書類
- 偽造された事実証明書類
を knowingly 使用する行為は重大なリスクがあります。
リスク5|詐欺罪が問題になる可能性
刑法246条は、 人を欺いて財物を交付させたり、 その方法によって財産上不法の利益を得たりする行為について定めています。
賃貸契約でも、
虚偽の職業・勤務先・収入・偽造書類などによって貸主を欺き、本来得られなかった賃借権という財産上の利益を得た
という事情があれば、詐欺罪が問題になる可能性があります。
現在の刑法では詐欺罪について、 10年以下の拘禁刑 が定められています。
詐欺罪の成立には故意、欺く行為、相手方の判断、財産上の利益など具体的要件があり、個別判断になります。
警察庁も「アリバイ会社」について注意喚起
2025年7月、警察庁から国土交通省へ、 賃貸物件の不正取得等を防止するための注意喚起が行われました。
資料では、
- 偽造した身分証等を作成・提供するアリバイ会社
- 不正な賃貸契約
- 賃貸物件の犯罪目的での悪用
などの事例が示されています。
宅地建物取引業者に対しても、 契約申込者や提示書類の確認、不審なケースの警察への情報提供などが呼び掛けられています。
つまり現在は、 賃貸契約を不正に取得するためのアリバイ会社について行政・警察も問題視している ということです。
「在籍確認だけなら大丈夫?」
これも安全とは言えません。
例えば、
「実際には働いていないが、電話が来たら社員として対応してもらう」
という場合、 実際とは違う事実を保証会社や管理会社へ信じさせるために利用することになります。
書類を偽造していなくても、 虚偽申告を前提に賃貸契約を成立させようとしている点は変わりません。
「少しくらい年収を多く書く」も避ける
例えば実際の年収が180万円なのに、
「審査に通りたいから250万円と書こう」
という方法もおすすめできません。
必要に応じて収入関係書類を求められることがあります。
そして何より、 実際の収入では支払えない家賃の物件を契約すると、入居後に本人が困ることになります。
退職した会社を「現在の勤務先」と書くのもNG
昨日まで勤務していた会社であっても、 すでに退職しているのであれば、 原則として現在の勤務先とは異なります。
ただし、
- 以前の源泉徴収票
- 以前の給与明細
- 退職前の収入資料
を、 「過去の収入資料」として提出する ことは別の話です。
「現在も勤務している」と偽るのではなく、
前職の給与資料は提出できます。
現在は求職中で、預貯金は○万円あります。
と事実を分けて伝えましょう。
なぜアリバイ会社を使わない方がいいのか
法的リスクだけが理由ではありません。
アリバイ会社を使うと、 本来なら不動産会社が検討できたはずの、
- 預貯金審査
- 無職相談可能物件
- 内定者としての審査
- 失業保険を利用した説明
- 親の代理契約
- 家賃保証会社
- 家賃の低い物件への変更
といった正規の方法を検討できなくなります。
つまり、 嘘をつくことで、本当に使える審査方法が見えなくなる というデメリットがあります。
無職でもアリバイ会社を使わない7つの方法
不動産会社への正しい伝え方
架空の勤務先などは使わず、現在の状況で審査できる物件を探したいです。
預貯金は○万円あります。
雇用保険は○○です。
内定は○○です。
希望家賃は○万円以内です。
保証会社を利用できる物件も含めて相談したいです。
この方が、不動産会社側も正しい審査方法を選択できます。
すでにアリバイ会社を使って申し込んでしまった場合
まず、 さらに虚偽の説明や偽造書類を追加して辻褄を合わせようとしないこと が重要です。
契約前であれば、申込内容の訂正が可能か不動産会社へ相談することが考えられます。
すでに契約済みで、
- 虚偽の勤務先を申告した
- 偽造書類を提出した
- 契約解除を求められている
- 警察・保証会社との問題になっている
など法的紛争が現実化している場合は、 個別事情によって法的評価が変わるため、弁護士への相談を検討してください。
よくある質問
Q.アリバイ会社を使うこと自体が違法ですか?
利用したという事実だけで、すべてのケースが一律に同じ犯罪になるとは言えません。ただし、虚偽申告、偽造文書の作成・使用、貸主を欺いた契約など具体的な行為によって民事・刑事責任が問題になる可能性があります。
Q.勤務先だけ嘘を書いた場合も犯罪になりますか?
虚偽を書いたという事実だけで直ちに特定の犯罪が成立すると断定はできません。ただし、契約判断に重要な事実について貸主等を欺き、財産上の利益を得た場合には詐欺罪等が問題になる可能性があります。また契約上のトラブルになる可能性があります。
Q.偽の在籍証明書を作ると違法ですか?
他人・他社が作成したように見せる事実証明文書等を偽造した場合、刑法159条の私文書偽造等が問題になる可能性があります。
Q.自分で作っていなくても偽造書類を提出すると問題ですか?
偽造された文書と知りながら使用した場合、刑法161条の偽造私文書等行使が問題になる可能性があります。
Q.アリバイ会社で審査に通った後、家賃を払えば問題ありませんか?
家賃を払っていることだけで、申込時の虚偽や偽造書類の問題が自動的になくなるわけではありません。契約取消し・解除等が認められるかは虚偽の重要性や契約内容など個別事情によります。
Q.無職と正直に言うと賃貸は借りられませんか?
必ずしもそうではありません。預貯金、失業給付、内定、親の代理契約、保証会社などで相談できる物件があります。
Q.退職した会社の源泉徴収票は使えますか?
過去の収入資料として提出すること自体と、「現在もその会社で勤務中」と偽ることは別です。現在の状況を正確に伝えたうえで、不動産会社へ提出資料を確認してください。
まとめ|審査に通すための嘘より「正しい審査方法」を選ぶ
岡山市で無職・求職中の方が賃貸審査に不安を感じても、 アリバイ会社を利用して職業や収入をごまかす方法はおすすめできません。
特に、
- 架空の勤務先を申告する
- 他社名義の在籍証明等を偽造する
- 偽造文書を提出する
- 偽造した身分証を利用する
- 虚偽情報で貸主や保証会社を欺く
といった行為は、単なる「審査テクニック」で済まない可能性があります。
法律上も、具体的な行為によって、
- 民法96条の詐欺による意思表示の取消し
- 刑法159条の私文書偽造等
- 刑法161条の偽造私文書等行使
- 刑法246条の詐欺
などが問題になる可能性があります。
無職だからといって、架空の会社員になる必要はありません。
預貯金・失業給付・内定・家賃設定・保証会社・親の代理契約など、 現在の状況に合わせた正規の審査方法を選ぶこと が最も安全です。
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