台風で空き家の屋根が飛んだら所有者の責任はどこまで?
「台風で空き家の瓦が飛び、隣家の窓を割ってしまった」
「トタン屋根が飛んで、近所の車を傷つけたら全額賠償しなければならない?」
「自然災害だから、空き家の所有者には責任がないのでは?」
台風で空き家の瓦・屋根材・棟板金などが飛散した場合、所有者が必ず責任を負うとも、台風だから一切責任を負わないとも言い切れません。
責任の有無や範囲は、台風の規模だけでなく、事故前の屋根の状態、点検・補修の状況、危険を予測できたか、飛散した屋根材が実際に損害を与えたかなどから判断されます。
たとえば、以前から瓦がずれていた、トタンが浮いていた、近隣から危険を指摘されていたにもかかわらず放置していた場合は、所有者側の管理責任を問われる可能性が高くなります。
一方、屋根に明らかな異常がなく、定期的な点検・補修も行っていたところ、通常予測できないほどの暴風で被害が発生した場合は、所有者責任が認められない、または責任範囲が限定される可能性があります。
この記事の結論
- 台風で屋根が飛んでも、所有者が自動的に全額賠償するわけではない
- 自然災害を理由に、必ず免責されるわけでもない
- 屋根の設置・保存に問題があったかが重要になる
- 瓦のずれや板金の浮きを放置していた場合は責任を問われやすい
- 近隣や行政から危険を指摘された後の放置は特に注意が必要
- 賠償範囲には修理費、車両損害、治療費などが含まれる可能性がある
- 事故と飛散物との因果関係、損害額の証明が必要になる
- 自宅の屋根被害と、第三者への賠償は別の補償として確認する
- 火災保険の風災補償は契約内容と空き家の使用状態を確認する
- 事故後は写真撮影、保険会社への連絡、二次被害防止を優先する
- 所有者責任が認められやすいケース
- 責任が限定される可能性があるケース
- 民法717条と空き家の屋根
- どこまで賠償を求められるのか
- 火災保険・賠償責任補償の確認
- 事故直後に行うべき対応
- 台風前に確認したい点検項目
- 遠方の空き家を管理する方法
台風で屋根が飛んだら必ず所有者の責任?
屋根材が飛散して第三者へ被害を与えた場合、所有者責任があるかどうかは、個別の状況によって異なります。
| 事故前の状態 | 責任判断への影響 |
|---|---|
| 定期的に専門業者の点検を受け、異常がなかった | 必要な管理を行っていたことを説明する資料になる |
| 台風前に浮いた瓦や板金を修理していた | 被害防止措置を取っていたことを示しやすい |
| 数年間、屋根の状態を確認していなかった | 適切な管理体制がなかったと判断される可能性がある |
| 瓦のずれ・トタンの浮き・雨どい外れを把握していた | 危険を予測できたのに放置したと判断される可能性が高まる |
| 近隣から「屋根が飛びそう」と連絡を受けていた | 所有者が危険を認識していた証拠になる場合がある |
| 行政や専門業者から修繕を求められていた | 必要な措置を怠ったと評価される可能性がある |
| 記録的な暴風で周辺の健全な建物にも広範な被害が出た | 自然災害の規模を含めて責任が判断される |
「古い空き家だったが、屋根の状態を知らなかった」という事情だけで、当然に責任を免れるわけではありません。
空き家を長期間確認していなかったこと自体が、管理方法として適切だったかを問われる可能性があります。
民法717条で問題になる「設置・保存の瑕疵」とは
民法717条では、土地の工作物の設置または保存に問題があり、他人に損害を与えた場合の占有者・所有者の責任が定められています。
建物の屋根、外壁、雨どい、塀、カーポート、物置などは、土地の工作物に該当し得ます。
「設置または保存の瑕疵」とは、建物が通常備えるべき安全性を欠いている状態を指します。
空き家の屋根では、次のような状態が問題になる可能性があります。
- 瓦がずれ、落下・飛散しやすくなっている
- 棟板金を固定する釘やビスが外れている
- トタン屋根の一部が浮いている
- 屋根材が腐食・破損している
- 雨どいが外れかけている
- アンテナや太陽光パネルの固定が弱くなっている
- カーポートや物置の波板が割れている
- 応急処置のシートや板が固定されていない
築年数が古いだけで、直ちに所有者責任が認められるわけではありません。
重要なのは、事故時に通常備えるべき安全性を欠いていたか、その状態を所有者が把握・予測できたか、必要な点検・補修を行っていたかです。
占有者と所有者のどちらが責任を負う?
民法717条では、まず工作物を占有している人の責任が問題になります。
占有者が損害発生を防ぐために必要な注意をしていた場合は、所有者の責任が問題になります。
空き家の場合は、所有者自身が建物を管理していることもあれば、相続人、管理会社、賃借人などが管理に関わっていることもあります。
誰が責任を負うかは、登記名義だけでなく、実際に誰が建物を支配・管理していたか、管理契約の内容などによって変わる可能性があります。
管理会社へ依頼していても、所有者の責任が完全になくなるとは限りません。
管理会社の点検範囲、報告内容、所有者が修繕提案を受けた後の対応などを確認します。管理会社との契約上の責任と、被害者に対する責任は分けて検討される場合があります。
所有者責任が認められやすいケース
瓦や板金の異常を知りながら放置していた
以前から瓦がずれていた、棟板金が浮いていた、屋根の一部が腐食していた場合は、事故を予測できたかが問題になります。
修繕見積りを取ったものの、費用を理由に何年も放置していた場合も注意が必要です。
近隣から何度も連絡を受けていた
近隣住民から電話、手紙、メールなどで危険を指摘されていた場合、所有者が危険を認識していたことを示す資料になる可能性があります。
すぐ修理できない場合でも、現地確認、応急処置、業者手配を行い、対応状況を相手へ伝えることが重要です。
行政から助言・指導を受けていた
管理不全な空き家として、岡山市などから屋根・外壁の改善を求められていたにもかかわらず、対応しなかった場合は、管理不足を指摘されやすくなります。
台風前の警報後も飛散物を放置していた
敷地内の波板、トタン、看板、植木鉢、脚立、資材など、簡単に移動・固定できる物を放置していた場合も、所有者の注意義務が問題になることがあります。
所有者責任が限定される可能性があるケース
次の事情があれば、所有者責任が認められない、または責任の範囲が限定される可能性があります。
- 定期点検で屋根に異常がないことを確認していた
- 必要な修繕を適切に実施していた
- 事故前の写真で屋根材が正常に固定されていた
- 通常予測できない規模の突風・暴風だった
- 周辺の新しい建物にも同様の被害が多数発生していた
- 飛散物が本当に対象空き家から来たか確認できない
- 相手の被害が台風そのものによるものか判別できない
- 請求された修理範囲に事故前からの劣化部分が含まれている
台風の日に損害が発生したというだけでは、空き家の屋根材が原因だと確定しません。
飛散物の形状、落下位置、建物の欠損箇所、事故前後の写真、風向、周辺状況などから因果関係を確認します。
所有者の責任はどこまで?賠償対象になり得る費用
所有者の責任が認められた場合でも、相手が請求した金額をすべて無条件で支払うわけではありません。
事故との因果関係があり、必要かつ相当と認められる損害が対象になります。
| 被害の種類 | 賠償対象になり得る費用 | 確認したい資料 |
|---|---|---|
| 隣家の建物 | 屋根、窓、外壁、雨どい等の修理費 | 事故写真、修理見積書、事故前の状態 |
| 車・自転車 | 板金、ガラス、塗装等の修理費 | 車両写真、修理見積書、車両保険資料 |
| 塀・物置・設備 | 修理・交換・撤去費用 | 損傷箇所、耐用状況、見積書 |
| 人的被害 | 治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等 | 診断書、領収書、勤務・収入資料 |
| 緊急対応 | 飛散物撤去、道路の安全確保、仮養生費 | 作業報告書、写真、請求書 |
| 営業への影響 | 休業損害等が問題となる場合がある | 事故との因果関係、売上資料等 |
古い車や設備を新品へ全面交換する費用が、そのまま全額認められるとは限りません。
事故前の価値、修理可能性、経年劣化、過失割合などが考慮される場合があります。
相手にも火災保険・車両保険がある場合
隣家や車の所有者が、自分の火災保険や車両保険を利用する場合があります。
ただし、相手の保険会社が保険金を支払った後、空き家所有者側へ求償する可能性もあるため、「相手の保険が使えるなら自分は関係ない」とは限りません。
事故が発生したら、自分の保険会社・代理店へも早めに連絡してください。
空き家の火災保険で自分の屋根を直せる?
火災保険では、契約内容によって、台風・暴風などの風災による屋根被害を補償する場合があります。
ただし、次の点を確認する必要があります。
- 風災補償が付いているか
- 空き家になったことを保険会社へ伝えているか
- 住宅物件・一般物件など現在の用途区分
- 免責金額・自己負担額
- 保険金請求の期限
- 屋根材・雨漏りの補償範囲
- 応急処置費用が対象になるか
- 残存物の撤去費用が対象になるか
- 第三者への賠償責任補償があるか
- 経年劣化・施工不良の取扱い
台風後に屋根が壊れていたから、必ず保険金が支払われるとは限りません。
事故前からの腐食、釘の緩み、経年劣化などが主な原因と判断されると、補償対象外になる場合があります。事故直後の写真と、過去の点検記録が重要です。
自宅の修理補償と第三者への賠償補償は別
火災保険で自分の空き家の屋根を修理できても、隣家や車への損害まで同じ補償で対応できるとは限りません。
次の2つを分けて確認してください。
- 物保険:空き家自身の屋根・外壁・窓などの損害
- 賠償責任保険:屋根材の飛散で第三者へ与えた損害
どの賠償責任特約が利用できるかは、物件用途、事故原因、契約者、所有者、約款によって異なります。
保険証券だけで判断せず、保険会社または代理店へ事故状況を伝えて確認しましょう。
屋根が飛んだ直後に行う10の対応
- 人命と安全を最優先する
けが人、道路上の危険物、電線への接触がある場合は、消防・警察・関係機関へ連絡します。 - 強風中は屋根へ上らない
所有者自身で屋根へ上ると、転落や屋根材落下による二次事故の危険があります。 - 被害状況を写真・動画で記録する
建物全体、屋根の欠損、飛散物、隣家・車の被害を複数方向から撮影します。 - 飛散物をすぐ捨てない
安全上問題がなければ、原因確認や保険調査に必要となる可能性があるため保管・撮影します。 - 保険会社・代理店へ連絡する
修理契約を急ぐ前に、必要な写真、見積書、現地調査の有無を確認します。 - 屋根業者へ応急処置を依頼する
雨水侵入と追加飛散を防ぐため、専門業者へ仮養生を依頼します。 - 被害を受けた相手へ連絡する
現地確認と保険会社への連絡を進めていることを伝えます。 - その場で全額賠償を約束しない
原因や責任範囲が不明な段階で、示談書や全面的な支払い約束をしないよう注意します。 - 行政・道路管理者へ相談する
道路上への飛散、倒壊のおそれなど、公共の安全に関わる場合は岡山市等へ連絡します。 - 売却・修繕・解体を比較する
修繕費が高額で今後利用予定がない場合は、現状売却や解体も検討します。
写真で残したい事故状況
- 建物全体と道路・隣家との位置関係
- 屋根材がなくなった部分
- 残っている瓦・板金の状態
- 飛散物の表裏・形状・寸法
- 飛散物が落ちた場所
- 隣家・車・塀などの損傷箇所
- 事故前からの腐食・さび・釘抜け
- 雨漏りしている室内
- 応急処置前と処置後
- 周辺建物の被害状況
事故直後の状況を片付けてから写真を撮ると、原因や被害範囲を確認しにくくなります。
安全を確保したうえで、可能な範囲で作業前の状態を記録してください。
被害者から高額な請求を受けた場合
隣人から修理費や慰謝料を請求されても、その場で現金を支払ったり、全面的な責任を認める書面へ署名したりするのは避けましょう。
まず次の内容を確認します。
- 飛散物が対象空き家の屋根材であるか
- 事故前からの損傷が含まれていないか
- 修理範囲と見積額が適切か
- 相手の保険を使用しているか
- 自分の賠償責任補償が利用できるか
- 所有者側の管理状況
- 当日の風速・警報・周辺被害
- 双方の過失が問題にならないか
責任の有無や金額に争いがある場合は、保険会社の担当者や弁護士へ相談します。
被害者へ誠実に対応することと、確認前に全責任を認めることは別です。
「現地を確認し、保険会社へ連絡します」と伝え、原因・損害額・補償内容を確認してから具体的な協議を進めましょう。
道路へ屋根材が飛んだ場合
瓦やトタンが道路へ落下し、通行人や車両に危険がある場合は、私有地内の問題だけではありません。
危険が切迫しているときは、警察、消防、道路管理者、岡山市の空き家担当部署などへ連絡し、安全確保を優先します。
所有者や相続人が遠方にいてすぐ対応できない場合でも、地元業者へ緊急確認・撤去を依頼できる体制を整えておくことが重要です。
相続登記前の空き家は誰が対応する?
登記名義が亡くなった親のままでも、空き家の危険を放置してよいわけではありません。
相続が発生すると、遺産分割や相続放棄などの状況によって、相続人等が管理・対応に関わる可能性があります。
事故後に相続人同士で「自分の家ではない」と押し付け合うと、被害拡大や行政対応の遅れにつながります。
事前に次の内容を整理しましょう。
- 現在の登記名義
- 法定相続人
- 遺言書・遺産分割協議の有無
- 相続放棄の有無
- 空き家の鍵を持つ人
- 保険契約者・被保険者
- 緊急時に費用を負担する人
売買契約後・引渡し前に台風被害が起きた場合
空き家を売却する契約を締結していても、買主へ引き渡す前に台風被害が起きることがあります。
この場合は、売買契約書の危険負担、引渡し条件、修復義務、契約解除条件などを確認します。
契約済みだから自動的に買主の責任へ移るとは限りません。
不動産会社、買主、保険会社へ速やかに連絡し、修理して引き渡すのか、価格調整するのか、契約を継続できるかを協議します。
台風前に確認したい屋根・外回り
- 瓦がずれていないか
- 棟瓦が崩れていないか
- 棟板金が浮いていないか
- トタン・波板が外れかけていないか
- 雨どいが破損・変形していないか
- 外壁材が浮いていないか
- アンテナが傾いていないか
- 太陽光パネルの固定に異常がないか
- カーポート・物置の屋根が割れていないか
- 庭木に枯れ枝・傾きがないか
- 植木鉢・脚立・看板・資材を屋外に放置していないか
- 窓・雨戸・シャッターが閉まるか
- 火災保険が有効か
- 地元の緊急連絡先があるか
所有者自身が屋根へ上って点検するのは危険です。
地上から見えない部分や高所の確認は、屋根工事業者、建築士、住宅診断事業者などへ依頼してください。
台風の前後で写真を残すメリット
屋根や外壁を台風前に撮影しておくと、事故後の状態と比較できます。
写真は次の説明に役立つ可能性があります。
- 事故前に大きな破損がなかったこと
- 台風後に新たな欠損が発生したこと
- 定期管理を行っていたこと
- 保険会社への事故説明
- 近隣被害との因果関係
- 修繕業者への見積り依頼
撮影日が分かるように保存し、修理見積書、請求書、点検報告書と一緒に保管しましょう。
遠方に住んでいて台風後に確認できない場合
県外や市外に住んでいる場合、台風が通過してもすぐに岡山の空き家を確認できないことがあります。
被害発見が遅れると、屋根の小さな破損から雨水が入り、天井、壁、柱、床まで傷む可能性があります。
次の方法を検討しましょう。
- 地元の親族・知人へ外観確認を頼む
- 空き家管理サービスを利用する
- 台風後の臨時点検を依頼する
- 管理会社から写真報告を受ける
- 近隣へ緊急連絡先を伝えておく
- 屋根業者・保険代理店の連絡先を整理する
- 長期保有しない場合は売却期限を決める
管理サービスの契約で確認したいこと
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 定期巡回 | 月何回、外観だけか、室内も確認するか |
| 屋根確認 | 地上からの目視か、専門業者点検を手配できるか |
| 台風後対応 | 通常料金に含むか、臨時料金が必要か |
| 写真報告 | 何枚、どの箇所を撮影するか |
| 緊急対応 | 飛散・漏水時に応急処置を手配できるか |
| 修繕手配 | 所有者の承認金額、見積り方法 |
| 近隣対応 | 苦情の受付・所有者への報告範囲 |
| 免責事項 | 高所点検、自然災害、事故対応の範囲 |
修繕・解体・売却のどれを選ぶ?
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 屋根を修繕する | 今後住む・貸す予定があり、建物全体の状態がよい | 部分修理で済むか、全面改修が必要か確認する |
| 現状で売却する | 今後使用せず、高額修繕を避けたい | 屋根の状態を買主へ説明し、契約条件を明確にする |
| 応急処置後に売却する | 雨水侵入・飛散防止を優先し、早期売却したい | 応急処置であることを説明する |
| 解体して土地を売る | 建物全体が老朽化し、再利用が難しい | 解体費、補助金、固定資産税、再建築可否を確認する |
| そのまま放置する | 原則としておすすめできない | 雨漏り、再飛散、行政指導、賠償リスクが高まる |
屋根修理に多額の費用をかけても、その費用分だけ売却価格が上がるとは限りません。
応急処置を行ったうえで、修繕後の査定価格、現状売却価格、解体費用を比較して判断しましょう。
事故後に悪質な修理業者へ注意
台風後は、「火災保険で無料修理できる」「保険金請求を代行する」と勧誘する業者が訪問する場合があります。
契約前に次の点を確認してください。
- 会社名・所在地・固定電話
- 工事内容と見積書
- 保険金が出なかった場合の支払い
- 保険申請サポートの手数料
- キャンセル料・違約金
- 契約解除の条件
- 屋根に上る前後の写真
- 保険会社が工事業者を指定しているか
「必ず保険金が出る」「自己負担ゼロ」と断定する業者には注意してください。
保険金の支払いは、保険会社が契約内容と事故原因を確認して判断します。先に高額な工事契約を結ばないようにしましょう。
相談前に準備したい資料
- 空き家の所在地
- 土地・建物の登記名義人
- 築年数・構造
- 屋根材の種類
- 事故前後の写真
- 飛散した屋根材の写真
- 隣家・車などの被害写真
- 近隣からの連絡内容
- 過去の屋根修理・点検履歴
- 行政からの通知
- 火災保険証券
- 修理・撤去の見積書
- 相続人・共有者の状況
- 修繕・売却・解体の希望
よくある質問
台風で瓦が飛んだら、所有者が必ず賠償しますか?
必ずではありません。屋根の管理状態、台風の規模、点検・修繕履歴、飛散物と損害との因果関係などから判断されます。
自然災害なら所有者の責任はありませんか?
自然災害だけを理由に必ず免責されるわけではありません。以前から瓦のずれや腐食があり、必要な補修をせず放置していた場合は、所有者責任を問われる可能性があります。
数年間、空き家を見ていなかった場合はどうなりますか?
危険を知らなかったという事情はありますが、定期的な点検を行わなかったこと自体が、管理上適切だったかを問題にされる可能性があります。
隣家の修理費を全額払う必要がありますか?
事故との因果関係があり、必要かつ相当な修理費が対象になります。事故前からの劣化や過剰な修理まで、当然に全額負担するとは限りません。
飛散した屋根材がどの家の物か分からない場合は?
形状、材質、欠損箇所、落下位置、風向、周辺被害などを確認します。原因を確認できないまま責任が確定するとは限りません。
台風で壊れた屋根は火災保険で直せますか?
風災補償が付いていれば対象になる可能性があります。ただし、空き家の用途、免責金額、経年劣化、事故原因などによって判断が異なります。
隣家への損害も火災保険で補償されますか?
自分の建物の風災補償と、第三者への賠償責任補償は別です。契約に利用可能な賠償責任補償があるか、保険会社へ確認してください。
屋根が飛んだら、すぐ撤去してよいですか?
二次被害の危険がある場合は安全確保を優先します。ただし、可能であれば撤去前に写真を撮り、保険会社へ必要な証拠を確認してください。
近隣から請求されたら、すぐ支払うべきですか?
被害者へ誠実に対応しつつ、原因、修理範囲、保険適用、責任割合を確認します。確認前に全額支払う約束や示談書への署名をしないよう注意してください。
売却契約後の空き家でも、売主に責任がありますか?
引渡し前であれば、売買契約の危険負担や引渡し条件を確認する必要があります。契約しただけで自動的に買主へすべてのリスクが移るとは限りません。
相続登記をしていない空き家は誰が対応しますか?
登記が亡くなった方の名義でも、危険な状態を放置してよいわけではありません。相続関係、遺産分割、相続放棄の状況を確認し、相続人間で緊急対応を協議します。
ミニクルホームでは何を相談できますか?
岡山市を中心に、台風前後の空き家確認、現地写真報告、管理、屋根・外壁の修繕相談、火災保険の確認ポイント、現状売却、解体前後の査定について、不動産実務の範囲で整理します。
まとめ|責任を左右するのは台風の強さだけでなく事故前の管理
台風で空き家の屋根が飛んでも、所有者が必ず全額賠償するわけではありません。
反対に、「台風という自然災害だから責任はない」と決まるわけでもありません。
責任判断で重要になるのは、主に次の点です。
- 事故前から瓦・板金・屋根材に異常があったか
- 所有者が危険を把握・予測できたか
- 定期的な点検・補修を行っていたか
- 近隣や行政から指摘を受けていたか
- 台風が通常予測できない規模だったか
- 飛散物が対象空き家の物と確認できるか
- 飛散物と相手の損害に因果関係があるか
- 請求された修理費が事故による必要な範囲か
事故が起きた場合は、次の順番で対応しましょう。
- 人命と周辺の安全を確保する
- 屋根へ上らず専門業者へ連絡する
- 事故現場と飛散物を撮影する
- 保険会社・代理店へ連絡する
- 近隣へ対応状況を伝える
- 応急処置で二次被害を防ぐ
- 責任範囲と修理費を確認する
- 修繕・売却・解体を比較する
遠方にある空き家や数年間確認していない実家は、台風が来てから慌てるのではなく、屋根・雨どい・外壁・庭木を事前に確認することが重要です。
今後誰も住む予定がなく、毎年の点検や修繕費が負担になっている場合は、現状での売却も含めて早めに方針を整理しましょう。
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- 築年数
- 屋根材の種類
- 瓦・板金・雨どいの状態
- 台風被害が発生した日時
- 隣家・車・道路への被害
- 事故前後の写真の有無
- 火災保険証券の有無
- 過去の屋根点検・修理履歴
- 現在の登記名義人
- 修繕・売却・解体の希望
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営業時間:10時~18時
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※電話・メール・LINEによる相談窓口を掲載しています。送信機能のない見せかけの入力フォームは設置していません。
参考にした公的機関等の情報
- e-Gov法令検索|民法(第709条・第717条)
- 国土交通省|所有者による空家等の適切な管理についての管理指針
- 国土交通省|管理指針・管理不全空家の参考基準
- 政府広報オンライン|空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化
- 岡山市|岡山市の空き家対策について
- 岡山市|空き家に関する相談窓口
- 日本損害保険協会|火災保険で補償される主な損害
- 日本損害保険協会|台風による災害と損害保険の補償内容
- 政府広報オンライン|瓦屋根の強風対策
岡山市 都市整備局住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室
電話:086-803-1410
※本記事は2026年7月時点の法令・公表情報と一般的な空き家管理・不動産実務を基に作成しています。損害賠償責任、因果関係、過失割合、保険金支払い、修理範囲は、屋根の状態、台風の規模、管理履歴、保険契約、被害状況によって異なります。具体的な事故は弁護士・保険会社・施工業者等へご確認ください。
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