「岡山市にある実家が古くなり、屋根や外壁が崩れかけている」
「近所から“危ないので何とかしてほしい”と言われた」
「解体したいけど費用が高くて動けない」
「特定空家になると固定資産税が上がると聞いて不安」
このようなお悩みはありませんか?
岡山市で相続した実家や長年使っていない空き家が老朽化すると、単なる空き家ではなく、近隣や通行人に危険を及ぼす建物になってしまうことがあります。
屋根瓦の落下、外壁の剥がれ、柱や梁の腐食、庭木の越境、害虫・悪臭、不法侵入、放火リスクなどが出てくると、所有者としての管理責任も重くなります。
岡山市では、老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観などの観点から市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があるとして、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。
この記事では、崩れかけた空き家を放置するとどうなるのか、特定空家や管理不全空家のリスク、岡山市で撤去・解体を進める手順、補助金の活用ポイントを、ミニクルホームが実務目線でわかりやすく解説します。
結論|崩れかけた空き家は「様子見」より早めの現地確認が大切
結論から言うと、崩れかけた空き家は、放置せず早めに現地確認を行うことが大切です。
特に次のような状態なら、すぐに確認したほうがよいです。
・屋根瓦が落ちそう
・外壁やトタンが剥がれている
・雨樋が外れている
・柱や軒が傾いている
・床が抜けている
・雨漏りがひどい
・庭木が道路や隣地へ出ている
・ブロック塀が傾いている
・近隣から苦情が来ている
・台風や大雨のあと被害が出ている
・不法侵入された形跡がある
「まだ倒れていないから大丈夫」と考えるのは危険です。
崩れてから対応するより、崩れる前に撤去・売却・応急措置を考えるほうが、費用面でも近隣対応でも進めやすくなります。
特定空家とは?
岡山市の除却補助金ページでは、特定空家等について、次のような状態にあると認められる空家等と説明されています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり、単に「古い家」というだけではなく、周囲へ危険や悪影響を及ぼす可能性がある空き家が問題になります。
管理不全空家にも注意
最近は「特定空家」になる前段階として、管理不全空家 も重要になっています。
岡山市では、令和5年12月の改正空家法施行に伴い条例改正を行い、令和7年4月に管理不全空家等の認定基準を定めたと案内しています。
国土交通省の資料でも、市区町村長から勧告を受けた特定空家や管理不全空家の敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の適用対象から除外されると示されています。
つまり、崩れかけた空き家を放置すると、
・行政から助言や指導を受ける
・勧告の対象になる可能性がある
・固定資産税等の住宅用地特例に影響する可能性がある
・命令や行政代執行へ進むリスクがある
・近隣とのトラブルが大きくなる
という流れにつながることがあります。
崩れかけた空き家で起こりやすいトラブル
1. 屋根・外壁の落下
屋根瓦、トタン、外壁材、雨樋などが落ちると、通行人や隣家、車に被害を出す可能性があります。
特に台風や強風のあと、古い空き家では外装材が飛びやすくなります。
2. ブロック塀・門扉の倒壊
古いブロック塀や門柱が傾いている場合、地震や強風、大雨で倒れる危険があります。
道路沿いや通学路に面している空き家では、早めの確認が必要です。
3. 雨漏り・腐食による建物崩壊
雨漏りが長期間続くと、柱・梁・床・土台が腐食し、建物全体の強度が落ちます。
見た目はまだ残っていても、中の構造部分が傷んでいることがあります。
4. 害虫・悪臭・野良猫
崩れかけた空き家は、害虫・野良猫・小動物が入り込みやすくなります。
近隣から見ると、悪臭や衛生面の不安にもつながります。
5. 不法侵入・放火
窓ガラスが割れている、扉が閉まらない、庭木が伸びている空き家は、不法侵入や放火のリスクも高くなります。
人の目が届かない建物ほど、防犯上も注意が必要です。
岡山市で撤去・解体を考えるべきサイン
次のような状態なら、管理継続よりも撤去・解体・売却を検討したほうがよい場合があります。
・建物が明らかに傾いている
・屋根や外壁が落ちそう
・室内に入るのが危険
・雨漏りで床が抜けている
・修繕費が売却価格を上回りそう
・誰も住む予定がない
・賃貸活用できる状態ではない
・近隣から苦情が来ている
・空き家管理だけでは危険を防げない
・解体して土地として売ったほうがよい
ただし、すぐに解体が正解とは限りません。
場合によっては、
・現状渡しで売却
・買主負担で解体
・応急措置だけ先に行う
・家財処分後に売却
・補助金を確認してから解体
という選択肢もあります。
岡山市での撤去・解体の基本手順
1. まず現地の危険度を確認する
最初に行うべきことは、現地確認です。
見るべきポイントは、
・屋根
・外壁
・雨樋
・軒天
・柱や梁
・床の沈み
・ブロック塀
・庭木
・敷地内の不用品
・隣地や道路への影響
です。
危険な状態の建物には、無理に中へ入らないでください。
床抜け、天井落下、釘、ガラス、害虫、動物の侵入などの危険があります。
2. 所有者・名義を確認する
解体や売却を進めるには、所有者確認が必要です。
確認するものは、
・登記名義
・相続登記の有無
・共有者の有無
・固定資産税通知
・相続人の範囲
・抵当権などの権利関係
です。
共有名義の場合、解体や売却には共有者の同意が必要になることがあります。
3. 補助金の対象になるか確認する
岡山市には、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部を補助する 空家等適正管理支援事業(除却) があります。補助対象空家等は、岡山市内にあり、空家法の規定による特定空家等であることが条件とされています。ただし、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は対象外とされています。
ここが大事です。
補助金を検討する場合、解体工事を契約する前に、必ず岡山市へ事前相談 が必要です。
すでに工事契約や着工をしてしまうと、補助対象にならない可能性があります。
4. 解体業者の見積を取る
見積では、建物本体だけでなく、次の費用も確認しましょう。
・建物解体費
・屋根材、外壁材の処分
・残置物処分
・庭木、立木撤去
・ブロック塀撤去
・浄化槽撤去
・井戸の処理
・アスベスト調査・対応
・重機が入れるか
・道路幅、隣地との距離
・近隣養生費
・整地費用
岡山市の除却補助では、市内施工業者が行う工事等に限るとされています。補助金を使いたい場合は、業者選びの前に条件を確認しておきましょう。
5. 補助金申請を行う
岡山市の除却補助金では、令和8年度の申請受付は令和8年5月1日から令和8年12月18日までとされており、補助要件確認や添付資料案内のため、必ず事前相談・事前予約が必要と案内されています。また、予算に達し次第受付終了です。
申請前に準備したいものは、
・所有者がわかる書類
・固定資産税関係書類
・現地写真
・解体見積書
・位置図
・建物の状態がわかる資料
・共有者の同意書類
・市税滞納がないことの確認
・補助金申請書類
などです。
実際に必要な添付書類は、岡山市の事前相談で確認してください。
6. 交付決定後に工事契約・着工する
補助金を使う場合は、原則として、交付決定前に契約・着工しないことが大切です。
順番を間違えると、補助金が使えない可能性があります。
流れとしては、
事前相談
↓
見積・書類準備
↓
補助金申請
↓
交付決定
↓
工事契約
↓
解体工事
↓
実績報告
↓
補助金請求
というイメージです。
7. 解体後の土地管理・売却を考える
解体して終わりではありません。
岡山市の除却補助では、補助事業を実施したときは、空家等または跡地について適正な管理を行わなければならないとされています。解体工事等で発生した産業廃棄物は、元請業者が適正に処分しなければならないとも案内されています。
解体後は、
・草が生えないように管理する
・更地として売却する
・駐車場利用を検討する
・近隣への迷惑を防ぐ
・固定資産税の変化を確認する
・土地の境界を確認する
ことが大切です。
岡山市の除却補助金の概要
岡山市の 空家等適正管理支援事業(除却) のポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 老朽化した危険な空き家の除却等 |
| 対象者 | 空き家の所有者個人、または所有者個人の承諾を受けた個人など |
| 対象空家 | 岡山市内にあり、空家法上の特定空家等。ただし勧告を受けた特定空家等は除く |
| 対象工事 | 除却工事、除却工事と附帯工事、応急措置 |
| 施工業者 | 市内施工業者が行う工事等に限る |
| 補助額 | 工事等に要する金額の3分の1 |
| 上限 | 除却工事等は上限60万円、応急措置は上限10万円 |
| 申請受付 | 令和8年5月1日から令和8年12月18日まで |
| 注意点 | 必ず事前相談・事前予約が必要。予算に達し次第終了 |
補助金額は、除却工事等に要する金額の3分の1で、除却工事または除却工事と附帯工事の上限は60万円、応急措置の上限は10万円とされています。
補助金活用で注意したいこと
1. 勧告を受ける前に相談する
岡山市の除却補助では、補助対象空家等は特定空家等とされていますが、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は対象外とされています。
つまり、危険な状態を放置して勧告まで進んでから相談すると、補助対象外になる可能性があります。
「危ないかもしれない」と思った段階で、早めに相談することが大切です。
2. 工事契約前に申請する
補助金は、先に工事を契約・着工してから申請しても使えない場合があります。
解体業者へ依頼する前に、岡山市や専門家に確認しましょう。
3. 予算がなくなると受付終了
岡山市の除却補助金は、予算に達し次第受付終了と案内されています。
年度後半になると受付が終わっている可能性もあるため、検討している場合は早めに動くのがおすすめです。
4. 家財処分の補助とは別制度
家の中に荷物が多い場合、解体前に家財処分が必要になることがあります。
岡山市には、空き家情報バンクを通じた利活用促進のため、家財道具等の処分・搬出に係る経費の一部を補助する 空家等適正管理支援事業(家財等処分) もあります。対象は空き家情報バンクに登録している個人などで、補助対象経費の2分の1、上限20万円とされています。
ただし、除却補助と家財処分補助は要件が違います。
「解体するのか」「売却・賃貸活用するのか」で使える制度が変わるため、事前に整理しましょう。
解体前に売却できる可能性も確認
崩れかけた空き家でも、必ず先に解体しなければいけないとは限りません。
場合によっては、
・現状渡しで売却
・買主が解体前提で購入
・土地として売却
・残置物込みで価格調整
・近隣所有者への売却
・不動産業者買取
という方法もあります。
先に解体してしまうと、
・解体費用を自己負担する
・更地の固定資産税が変わる可能性がある
・古家付きで買いたい人を逃す可能性がある
・相続空き家の特例の要件確認が必要になる
こともあります。
売却も考えている場合は、解体前に不動産会社へ相談するのがおすすめです。
相続空き家なら3,000万円特別控除も確認
相続した空き家を売却する場合、税金面の確認も重要です。
国税庁は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できると案内しています。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円までとされています。
解体してから売るか、現状で売るか、買主側で解体するかによって、税務上の確認が必要になることがあります。
税金の最終判断は税務署や税理士に確認してください。
解体するか、売るか、応急措置するかの判断表
| 状況 | 優先する対応 |
|---|---|
| 屋根や外壁が落ちそう | 応急措置・除却相談 |
| 近隣から危険と言われている | 現地確認・市や業者へ相談 |
| 誰も使う予定がない | 売却または解体を検討 |
| 建物が危険で内見も難しい | 解体または土地売却を検討 |
| 家財が大量にある | 家財処分・現状渡し売却を比較 |
| 補助金を使いたい | 工事契約前に岡山市へ事前相談 |
| 共有名義 | 共有者の同意確認 |
| 相続登記未了 | 司法書士へ相談 |
| すぐ解体費を出せない | 代理受領制度や現状渡し売却を検討 |
| 土地として売れそう | 解体前に査定を取る |
ミニクルホームに相談できること
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、老朽空き家・崩れかけた空き家・相続空き家の管理、売却、現状渡し、撤去前相談に対応しています。
相談できる内容は、
・崩れかけた空き家の現地確認
・解体すべきか売却できるかの判断
・岡山市の除却補助金を使う前の整理
・現状渡し売却の相談
・残置物がある空き家の売却相談
・近隣トラブルへの初期対応
・共有名義の空き家相談
・相続登記前後の専門家連携
・解体前の土地査定
・解体後の更地売却相談
・空き家管理から売却までの流れ整理
などです。
「解体したほうがいいのか、売れるのか分からない」
「補助金を使えるか知りたい」
「近所から苦情が来ている」
「荷物が残っていて動けない」
「遠方で岡山市の空き家を見に行けない」
このような段階でも相談できます。
まとめ|崩れかけた空き家は、特定空家になる前に撤去・売却・応急措置を検討しましょう
岡山市で崩れかけた空き家を放置すると、特定空家や管理不全空家として問題になる可能性があります。
特に注意したいのは、
・屋根や外壁の落下
・建物の倒壊
・ブロック塀の倒壊
・害虫、悪臭、野良猫
・不法侵入、放火
・近隣からの苦情
・固定資産税等の住宅用地特例への影響
・補助金対象外になるタイミング
です。
岡山市には、老朽化した危険な空き家の除却に係る補助制度がありますが、勧告を受けた特定空家等は対象外とされており、工事契約前の事前相談も必要です。
崩れかけた空き家は、放置するほど選択肢が減っていきます。
解体、応急措置、現状渡し売却、家財処分、相続登記、補助金申請を早めに整理し、負担が大きくなる前に動くことが大切です。
岡山市で老朽空き家・危険空き家・相続空き家の撤去や売却にお困りの方は、ミニクルホームへお気軽にご相談ください。
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このような方は、LINE・電話・問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
危険な空き家を放置せず、撤去・売却・管理の現実的な進め方を一緒に整理していきましょう。
FAQ
Q. 崩れかけた空き家を放置すると、特定空家になりますか?
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、衛生上有害となる状態、景観を損なう状態、周辺生活環境の保全上放置が不適切な状態などに該当すると、特定空家等として問題になる可能性があります。
Q. 岡山市の空き家解体補助金はいくらですか?
岡山市の空家等適正管理支援事業(除却)では、補助事業の工事等に要する金額の3分の1が補助され、除却工事等の上限は60万円、応急措置の上限は10万円とされています。
Q. 補助金は工事を始めたあとでも申請できますか?
補助金を検討する場合は、工事契約や着工前に必ず事前相談・申請の流れを確認してください。岡山市は、補助要件確認や添付資料案内のため、必ず事前相談・事前予約が必要と案内しています。
Q. 勧告を受けた特定空家でも補助金は使えますか?
岡山市の除却補助では、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は補助対象外とされています。危険な状態だと感じたら、勧告を受ける前に早めに相談することが大切です。
Q. 解体する前に売却相談したほうがいいですか?
はい。解体前に売却査定を取ることで、現状渡しで売れる可能性、土地として売る場合の価格、解体費用をかけるべきかを比較できます。先に解体すると、固定資産税や売却方法に影響することもあるため、事前相談がおすすめです。
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