目次
家を建てる人は必ず知っていないと大損する
最低限の知識をお伝えします。今回は道路です。
目次
- 敷地は道路に2m以上
- 2項道路
- 道路境界が線路や河川
- 路地状敷地の場合
- 幅員12m未満の場合
敷地は道路に2m以上
敷地は道路に2m以上接していないと建物を建てることは出来ません!
また接している道路が、幅員4m以上の道路であれば問題がありませんが4m未満の場合は、行政庁が指定した2項道路(42条2項道路)でなければいけません。
2項道路
2項道路の場合は道路の中心線から2mずつ両側に後退した位置を道路境界として、その敷地分を道路とみなし、建築物や塀などは作ることが出来ない。
道路境界が線路や河川
それと、敷地の反対側の道路境界線路敷や河川などの場合は、敷地側へ4m後退したところが道路境界としなければなりません。あと後退した敷地分を整備する場合は、費用の一部が地方自治体から助成される場合があるにで、特定行政庁の建築担当部署へ確認が必要です。
なお、道路法の道路の道路の扱い・道路台帳・道路境界確定の有無については、特定行政庁の道路管理担当部署でまた確認が必要です。
路地状敷地の場合
建物を建てる時は建築物の用途や規模の違いによって、または路地状敷地(いわゆる敷地延長部分だけで道路に接する敷地・旗竿敷地)の場合は条例によって別の規制を受ける可能性があるので、必ず地方自治体の条例は必ず確認しないと危険です。
幅員12m未満の場合
あと接している道路の幅員が12m未満の場合は、容積率限度を幅員より算出した数値以下以下にしなければなりませんので注意が必要です。また道路が私道の場合、所有関係及び負担についてはしっかりと確認は必要になるので気を付けて下さいね。
土地を購入した後でトラブルにならないように確認しないと危険なことばかりです。しっかりと不動産屋・工務店などに確認して希望の家が建てられるように気をつけましょう!