目次
道路の幅
敷地の形状を測ったときに、道路にどう接している計測して、該当物件の敷地に面している道路の幅員を確認します。
道路幅員とは、道路の側溝の端から反対側の側溝の端までです。公共の境界標を確認する場合は、敷地の向かい側をを確認してください。通常は境界標があります。
水路の架橋
道路と敷地の間に水路などがある場合には、事前に専有許可を得て、架橋して建物を建てることになります。許可を得ずに建物を建てると違法です。たまにありますけどね。あと占用料などが発生する場合があるので、水路管理者に問い合わせが必要です。このすみ切り部分は、敷地面積に含まれますが、塀や建物などは建てられませんので注意です。
建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない旨(いわゆる接道)が規定されています。 敷地と道路が水路又は河川で分断されている場合、岡山市では接道に係る許可制度が創設された平成11年から、水路等の幅が1mを超えるのであれば敷地は道路に接していないとして、法第43条第2項第2号の規定に基づく特定行政庁の許可が必要として取り扱ってきました。 当該取り扱いについて他政令市等の事例を参考に検討を重ねた結果、岡山市では敷地と道路が水路又は河川(水路敷(泥揚場)を含む)のみで分断されている場合は、管理者より占用許可等を得て架橋等をされた水路等の部分を、当該架橋等の範囲を含めて一団の敷地とみなす取り扱いに変更します。 これにより一団の敷地として道路に接していることとなるため、当該場合においては法第43条第2項第2号許可が不要となります。 なお、本件以外の官地ばさみの取り扱いについては変更しないため、従前どおり法第43条第2項第2号許可が必要です。
液状化現象の確認
また、液状化現象による道路表面の波打ちや、道路側溝にクラックが発生していないかも確認することが大切です。異常がある場合には、敷地内の建築物に地盤沈下対策がされているかを確認します。各市町村でハザードマップが掲載されておりますので、位置確認・現況を両方を確認すると安心です。
すみ切り
角の敷地で道路の幅がそれぞれ6m未満の場合、見通しをよくするために、角の部分(2mの二等辺三角形)を道路として、使わなければなりません。これをすみ切りといいます。ちなみに岡山市は道路のすみ切りは、道が同一面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)には角地に別表1に掲げる長さ以上のすみ切りを設け、その部分を道路の部分とすること。ただし、すみ切りの部分に既存の建築物、高い擁壁若しくは、がけ等があり、すみ切りを設けることが著しく困難と認められる場合で、一方のすみ切りを別表1に掲げる長さに各々1mを加えた長さにした場合は、この限りでない。
参考資料:岡山市道路位置指定指導要綱
2項道路
2項道路(幅員4m未満)の場合は、道路の中心線から2m後退して、道路幅を広げることになっています。その部分は建物は建てられません。多くの地方自治体が建て替え時に整備を行い、後退区域は道路として使用されますので、各地方自治体に確認が必要です。
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