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敷金精算は民法改正で何が変わった?大家さんの契約書見直しとトラブル対策【岡山市】

「昔から同じ契約書を使っているけれど、今のルールに合っているのかな」「退去のたびに、敷金の精算で入居者ともめてしまう」「親から相続したアパートで、契約書の中身をよく知らない」——。

2020年4月に、賃貸借や保証についての民法が大きく改正されました。もう6年がたちますが、実際のご相談では、改正前の古い契約書のひな形を使い続けている大家さんも少なくありません。そのままだと、敷金の精算でもめたり、連帯保証人の条項が無効になったりするおそれがあります。

この記事では、岡山市北区奉還町で25年以上、賃貸仲介・賃貸管理に関わってきた不動産会社が、大家さんが押さえておきたい民法改正のポイントと、契約書の見直しチェックリストをまとめました。当社は大家さん・入居者さんの両方に関わる立場のため、手続きと考え方を中立的にお伝えします。

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この記事で分かること

  • 民法改正で、敷金・原状回復のルールがどう明文化されたか
  • 見落とすと危ない連帯保証人の「極度額」と、そのほかの改正点
  • 大家さんが今すぐできる契約書の見直しチェックリストと、精算でもめない進め方

結論:敷金精算のトラブルは「契約書」と「記録」でかなり防げます

  1. 改正民法で、敷金は「明け渡し後に、未払いの家賃などを差し引いて返すもの」、通常の使用による傷みや経年変化は入居者が直さなくてよいものと、条文にはっきり書かれました。
  2. 個人の連帯保証人に「極度額(保証の上限額)」を書いていない保証契約は無効になります。2020年4月以降に結んだ(結び直した)保証契約は、特に確認が必要です。
  3. 特約は具体的に書いて説明し、入居時と退去時の写真を残す。この2つが、精算でもめないための基本です。

民法改正で、賃貸のルールはどう変わった?

2020年4月1日に施行された改正民法では、これまで判例やガイドラインで考えられてきたルールが、条文として明記されました。大家さんに関係の深い主なポイントは次のとおりです。

ポイント 改正後のルール(要点) 大家さんへの影響
敷金(622条の2) 名目を問わず、家賃などの担保として預かるお金は「敷金」。賃貸借が終わり、部屋が返されたときに、未払い分を差し引いた残りを返す 「保証金」などの名前でも敷金と同じ扱い。返す時期と差し引ける範囲がはっきりした
原状回復(621条) 入居後に生じた傷みは入居者が直す。ただし通常の使用による傷み(通常損耗)と経年変化は除く 日焼けや家具の設置跡などを、特約なしで請求することはできない
連帯保証人の極度額(465条の2) 個人が保証人になる根保証は、保証の上限額(極度額)を書面で決めないと無効 古いひな形のままだと、保証人に請求できないおそれ
修繕(607条の2) 入居者が修繕が必要と伝えたのに相当の期間直さないとき、または急ぎの事情があるときは、入居者が自分で修繕できる 修繕の連絡に早く対応する体制が大切
一部が使えないときの家賃(611条) 入居者の責任でない理由で部屋の一部が使えなくなったときは、使えない割合に応じて家賃は減額される 設備の故障などを放置すると、家賃の減額につながることがある

※ 法務省の民法改正の案内などにもとづく要点の整理です。条文の正確な内容や、個別のケースへの当てはめは、弁護士などの専門家にご確認ください。

古い契約は、どちらのルールになる?

  • 2020年4月1日より前に結んだ賃貸借・保証の契約には、改正前の民法が適用されます
  • 施行日の後に賃貸借を合意で更新した場合は、改正後の民法が適用されます
  • 保証契約は、保証についても合意で更新したかどうかで扱いが変わることがあります。保証人を変えた・保証契約を結び直したときは、改正後のルール(極度額が必要)になると考えておきましょう

※ 経過措置の扱いは、法務省の案内にもとづく一般的な説明です。契約ごとの判断は専門家にご確認ください。

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敷金の精算は、どう考えればいい?

敷金から差し引けるのは、未払いの家賃など、入居者が大家さんに払うべきお金です。原状回復の費用は、入居者の故意・過失や、通常の使い方を超える使い方でできた傷みの分だけが対象になります。

入居者の負担になりやすいもの 大家さんの負担になるもの(通常損耗・経年変化)
・たばこのヤニ・におい
・ペットによる傷・におい
・結露を放置して広がったカビ
・飲みこぼしを放置したシミ
・引っ越し作業でつけた傷
・日焼けによる壁紙や床の色あせ
・家具を置いたことによる床のへこみ
・画びょうの穴程度のもの
・冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気焼け)
・設備の寿命による故障

※ 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方にもとづく例です。実際の判断は、部屋の状態や契約内容によって変わります。

経過年数で、入居者の負担は小さくなる

入居者の負担になる傷みでも、新品に戻す費用を全額請求できるわけではありません。ガイドラインでは、壁紙(クロス)などは耐用年数6年で価値が1円まで下がる考え方で、住んだ年数に応じて入居者の負担割合を下げます。

たとえば、入居3年で、たばこのヤニで壁紙の張り替えが必要になり、費用が60,000円だった場合(数字は例です)。

  • 6年のうち3年がたっているので、残りの価値はおおむね半分
  • 入居者の負担:60,000円 × 約50% = おおむね30,000円
  • 残りの約30,000円は、大家さんの負担

精算書の例:家賃50,000円・敷金100,000円の場合

項目 金額
預かっている敷金 100,000円
未払いの家賃 0円
壁紙の張り替え(たばこのヤニ・入居3年・経過年数を考えた負担分) −30,000円
退去時クリーニング費(契約書に金額を明記し、説明済みの特約) −33,000円
返還する金額 37,000円

精算書には、項目ごとの金額と、その理由(どこの、どんな傷みか)を書いておくと、入居者の納得が得られやすくなります。写真を添えるとさらに分かりやすくなります。

※ 敷金を返す日数について、法律で何日以内という決まりはありません。退去後おおむね1か月をめどに精算書を出す会社が多いですが、長く待たせるとトラブルのもとになります。

特約は、どう書けば有効になる?

原状回復のルールは、特約で変えることもできます(任意規定)。ただし、入居者に通常より重い負担をお願いする特約は、書き方と説明のしかたが大切です。

  1. 特約が必要な理由があり、暴利的でないこと(客観的・合理的な理由)
  2. 入居者が「通常より重い負担を負う」と分かっていること
  3. 入居者が、その負担を負うと意思表示していること

国土交通省のガイドラインでは、特約が有効と認められるための要件として、この3つが挙げられています。最高裁の判例(平成17年12月16日)でも、通常損耗を入居者の負担にする特約は、負担する範囲が契約書に具体的に書かれているか、口頭で具体的に説明して合意していることが必要とされています。

もめやすい書き方 伝わりやすい書き方(例)
「退去時の原状回復費用は、すべて借主の負担とする」 「退去時のルームクリーニング費用として、33,000円(税込)を借主が負担する」
「クロスの張り替えは借主の負担とする」 負担する場合と金額の考え方(経過年数を含む)を具体的に書き、重要事項説明で説明する

※ 特約の有効性は、内容や説明の状況によって個別に判断されます。また、消費者契約法により、入居者の利益を一方的に害する条項は無効とされることがあります。

見落とすと危ない「連帯保証人の極度額」

改正で特に気をつけたいのが、個人の連帯保証人です。家賃の保証のように、将来の分まで続けて保証する契約(根保証)では、保証の上限額(極度額)を書面に書いていないと、保証契約そのものが無効になります。

  • 極度額は、「金〇〇円」と金額で明確に書いておくのが安全とされています
  • 入居者や保証人が亡くなったときは、その時点で保証する金額が確定し、それ以降に生じた家賃などは保証の対象にならないとされています
  • 保証人から求められたときは、大家さんは家賃の支払い状況などを伝える義務があります

こうした手間やリスクから、家賃債務保証会社を利用する物件が増えています。保証会社を使う場合も、緊急連絡先や退去時の精算の扱いなど、保証の範囲を確認しておきましょう。

大家さんの契約書見直しチェックリスト

お手元の契約書と、次の項目を見比べてみてください。「いいえ」「分からない」があれば、見直しのサインです。

チェック項目 確認のポイント
契約書のひな形は、2020年4月の改正に対応したものか 国土交通省の賃貸住宅標準契約書も改正に合わせて改定されています
個人の連帯保証人がいる場合、極度額が金額で書かれているか 書かれていないと保証契約が無効になるおそれ
敷金の返還時期と、差し引けるものが書かれているか 「明け渡し後に精算」など
原状回復の範囲が、通常損耗・経年変化を除いた内容になっているか 「すべて借主負担」のような書き方になっていないか
特約(クリーニング費など)は、金額や範囲が具体的か 重要事項説明で説明しているか
入居時の部屋の状態を、写真やチェックシートで残しているか 日付が分かる形で、入居者と共有
修繕の連絡を受けたときの対応の流れが決まっているか 放置すると入居者の修繕や家賃の減額につながることも

敷金精算でもめないための進め方

  1. 入居時:部屋の状態を写真・チェックシートで記録し、入居者にも控えを渡す
  2. 入居中:修繕の連絡には早めに対応し、記録を残す
  3. 退去の立ち会い:入居者と一緒に部屋を確認し、傷みの場所を写真で残す
  4. 精算書:項目・金額・理由・経過年数の考え方を書き、写真を添える
  5. 話し合いがまとまらないとき:当事者だけで抱え込まず、管理会社や専門家に相談する

入居者から納得できないと言われたときは、感情的なやりとりになりやすいものです。根拠を示して、書面で丁寧に伝えることが、結果的に大家さんを守ることにもなります。

現場から|ミニクルホームに寄せられるご相談より

大家さんからのご相談で多いのは、「20年前の契約書をそのまま使っていた」「相続したアパートで、保証人の条項がどうなっているか分からない」というお話です。契約書を一緒に見ていくと、極度額の欄がない、「原状回復はすべて借主負担」とだけ書かれている、といったケースがあります。また、退去のたびにもめていた物件で、入居時の写真を残すようにしただけで、精算の話し合いがスムーズになったこともあります。

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ミニクルホームでできること・できないこと

お手伝いできること お手伝いできないこと
・契約書・特約の、見直しが必要そうな箇所の確認のお手伝い
・入居時・退去時の記録の取り方のご提案
・賃貸管理(入居時チェック、退去立ち会い、精算書の作成など)のご相談
・保証会社を利用した募集のご相談
・特約の有効・無効など、法律上の判断
・入居者との交渉の代理
・契約書の作成や法的な助言(弁護士・司法書士などにご相談ください)
・税金についての個別の判断(税理士にご相談ください)

※ 当社は、大家さん・入居者さんの両方に関わる立場のため、どちらか一方の立場での法的な判断や交渉はできません。

まとめ:岡山市の大家さんは、敷金精算のルールを今のうちに確認を

  • 2020年4月の民法改正で、敷金と原状回復のルールが条文に明記された
  • 通常損耗・経年変化は、原則として大家さんの負担。入居者の負担分も、経過年数で小さくなる
  • 個人の連帯保証人は、極度額を書面で決めないと無効
  • 特約は具体的に書いて説明し、入居時・退去時の写真を残す
  • 古い契約書は、チェックリストで見直しを

最後に

退去のたびに精算でもめると、心も時間もすり減ってしまいます。ルールを知って準備しておけば、大家さんも入居者さんも気持ちよく次へ進めます。一人で抱え込まず、管理会社や専門家など、頼れる相談先を持っておいてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 民法改正で、敷金のルールはどう変わりましたか?

A. 2020年4月施行の改正民法622条の2で、敷金は名目を問わず家賃などの担保として預かるお金と定義され、賃貸借が終わって部屋が返されたときに、未払いの家賃などを差し引いた残りを返すことが明記されました。

Q. 通常損耗の修繕費を、敷金から差し引くことはできますか?

A. 改正民法621条で、入居者は通常の使用による傷み(通常損耗)や経年変化について原状回復の義務を負わないと明記されました。通常損耗を入居者の負担にするには、範囲を具体的に書いた特約と、入居者の理解・合意が必要とされています。

Q. 連帯保証人の極度額を書いていないと、どうなりますか?

A. 個人が保証人になる根保証契約で、極度額(保証の上限額)を書面で定めていない場合、保証契約は無効になります。2020年4月以降に結んだ、または結び直した保証契約は特に確認が必要です。

Q. 2020年より前の契約にも、改正後のルールが適用されますか?

A. 施行日より前に結んだ契約には、原則として改正前の民法が適用されます。ただし、施行日の後に賃貸借を合意で更新した場合は、改正後の民法が適用されます。保証契約の扱いは更新のしかたで変わることがあるため、専門家にご確認ください。

Q. 敷金は、退去後いつまでに返せばいいですか?

A. 法律で何日以内という決まりはありません。部屋の明け渡しを受けたときに返す義務が生じるため、退去後おおむね1か月をめどに精算書を出す会社が多いです。長く待たせるとトラブルのもとになります。

Q. クリーニング費の特約は有効ですか?

A. 金額や範囲が契約書に具体的に書かれ、入居者に説明して合意を得ている場合は、有効と認められることが多いです。ただし、内容や説明の状況によって個別に判断されるため、心配な場合は弁護士などの専門家にご相談ください。

Q. 入居者に精算の内容で納得してもらえないときは、どうすればいいですか?

A. 項目ごとの金額と理由、経過年数の考え方を書面で示し、写真を添えて説明するのがおすすめです。それでもまとまらない場合は、当事者だけで抱え込まず、管理会社や弁護士などの専門家にご相談ください。

一人で悩まず、まずはご相談ください

岡山市で賃貸物件をお持ちの大家さんの、契約書・敷金精算・賃貸管理のご相談をお受けしています。「古い契約書のままで大丈夫か気になる」という段階でも大丈夫です。相談は無料です。

受付 10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)

※ 審査の結果や制度の適用をお約束するものではありません。
※ 当社は大家さん・入居者さんの両方に関わる立場のため、法律上の判断や交渉の代理はできません。契約書の法的な確認は、弁護士・司法書士などにご相談ください。
※ 法律・税務の個別判断は、専門家・関係機関へのご確認をお願いします。

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電話 086-239-3296(受付 10:00〜18:00)
定休日 水曜日・不定休・GW・年末年始
メール minikuru@bc.wakwak.com
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業務内容 賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策・空き家管理/相談・リフォーム/リノベーション・古民家再生・不動産投資相談・保険代理店
対応エリア 岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市

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Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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