岡山市で生活に困り、 生活保護を考えている方から、
「持ち家があると生活保護は受けられませんか?」
という相談があります。
結論からいうと、 持ち家があるだけで生活保護を申請できなくなるわけではありません。
厚生労働省も、 「持ち家がある人でも申請できます」と案内しています。
ただし生活保護には 利用できる資産を生活のために活用する という原則があります。
そのため、
- 現在その家に住んでいるか
- 売却した場合の価値
- そのまま住む必要性
- 住宅ローンが残っているか
- 高齢者向け不動産担保型生活資金を利用できるか
- 他にも土地・建物を所有していないか
などを確認したうえで、 持ち家を残せるか判断されます。
現在住んでいる自宅
→ 保有を認められる場合があります。
売却価値が非常に高い自宅
→ 売却・活用を検討する場合があります。
住宅ローン返済中
→ 原則として生活保護の適用は難しい取扱いです。
高齢者で一定の自宅資産がある
→ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金を先に利用する場合があります。
住んでいない空き家・土地・別宅
→ 売却・賃貸など資産活用を求められやすくなります。
持ち家があっても生活保護は申請できる
まず重要なのは、
ではないということです。
厚生労働省は生活保護申請について、 居住用の持ち家については 保有が認められる場合がある と明記しています。
つまり、
- 家があるから相談しない
- 家を売却してからでないと福祉事務所へ行けない
- 持ち家があるから申請書を出せない
と自己判断する必要はありません。
なぜ持ち家を残せる場合がある?
生活保護では、 利用できる資産は最低生活の維持に活用することが原則です。
一方で、 現在の生活を維持するために実際に使われていて、 売るより保有したほうが生活維持や自立につながる資産については、 保有を認める考え方があります。
厚生労働省の実施要領では、 その世帯が実際に居住している家屋は保有を認める とされています。
ただし、
「いくらの家なら残せる」という全国一律基準ではない
よくある誤解が、
「査定500万円以下なら大丈夫ですか?」
「1,000万円なら売却ですか?」
という考え方です。
持ち家を保有できるかは、 単純な査定額だけで決まる制度ではありません。
厚生労働省の取扱いでは、 判断が難しい場合、 ケース診断会議等で総合的に検討します。
主に確認される内容
- 土地・建物の売却見込価格
- 本当に売却できる不動産か
- 別の住居へ転居できるか
- 本人・世帯員の健康状態
- これまでの生活歴
- 近隣との関係
- 今後自立できる可能性
- 周辺地域の低所得世帯の持ち家状況
- 土地・建物の規模
- その他の世帯事情
住み続けやすい持ち家の考え方
例えば、
- 現在本人が生活している唯一の住宅
- 一般的な規模の戸建住宅
- 売却価値が極端に高くない
- 高齢・病気・障害等で転居負担が大きい
- 売却して賃貸へ移るメリットが小さい
などの事情は判断材料になります。
最終的には福祉事務所が個別に判断します。
売却を検討されやすい持ち家
反対に、
- 非常に高い価格で売却できる
- 世帯人数に対して著しく大きな住宅
- 現在生活していない不動産
- 別荘・セカンドハウス
- 利用していない土地
- 相続した空き家
- 収益化・売却が十分可能
などの場合は、 資産活用を求められる可能性が高くなります。
住んでいる家と空き家は扱いが違う
重要なのは、 「自分が現在住んでいる家」なのか「使っていない不動産」なのか です。
| 不動産 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 現在住んでいる自宅 | 一定条件で保有可能 |
| 相続した空き家 | 売却・活用を検討 |
| 使っていない土地 | 売却等を検討 |
| 貸家 | 原則として資産活用を検討 |
| 別荘 | 生活維持に不要なら処分対象になりやすい |
相続した家を持っている場合
自分が現在住んでいる家とは別に、 親から相続した実家や土地がある場合は注意が必要です。
例えば、
別に:親から相続した戸建住宅を所有
という場合、 その戸建住宅は資産として確認されます。
そのため、
- 売却できるか
- 共有名義か
- 抵当権があるか
- 賃貸にできるか
- 実際の資産価値はいくらか
などを整理する必要があります。
共有名義の家なら申告しなくていい?
いいえ。
例えば、
兄弟 2分の1
の共有不動産でも、 本人には不動産の持分があります。
売却が簡単ではない場合もありますが、
- 持分割合
- 使用状況
- 売却可能性
- 他の共有者
を含めて福祉事務所へ申告してください。
住宅ローンが残っている家は特に注意
持ち家でも、 住宅ローンを完済している場合と、 返済中の場合では扱いが大きく異なります。
厚生労働省の現在の実施要領の取扱いでは、 ローン完済前の住宅を持つ人へ生活保護を適用すると、
↓
住宅ローン返済
↓
本人の資産形成
につながるため、 原則として保護を適用すべきではない とされています。
ではありません。
住宅ローン返済が苦しい場合はどうする?
住宅ローン返済中に失業・病気等で生活が苦しくなった場合は、 生活保護だけでなく、
- 金融機関への返済相談
- 返済条件変更
- 住宅の査定
- 通常売却
- 任意売却
- 売却後の賃貸への住み替え
などを並行して検討するケースがあります。
売却代金より住宅ローン残高が多い場合
例えば、
売却見込価格 1,200万円
なら、 通常売却だけでは住宅ローンを完済できない可能性があります。
この場合、 金融機関・保証会社との調整が必要となり、 任意売却等を検討することがあります。
生活保護・住宅ローン・売却・次の賃貸住宅は 別々に進めず、 退去後の住まいまで含めて整理すること が重要です。
住宅ローンを完済していれば必ず家を残せる?
いいえ。
ローン完済は重要な確認事項ですが、 それだけで持ち家保有が確定するわけではありません。
完済済みでも、
- 非常に高価な住宅
- 売却すれば長期間生活できる資産価値がある
- 世帯状況に比べ著しく大きい
などの場合は、 資産活用について検討される可能性があります。
ではありません。
高齢者は「不動産担保型生活資金」を確認
岡山市には、 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 があります。
これは一定の自宅を所有する高齢者が、 その自宅をすぐ売却するのではなく、 不動産を担保として生活資金を借りながら 住み続けるための制度です。
岡山市が案内している主な条件
- 原則65歳以上の高齢者世帯
- 一定の居住用不動産を所有している
- 今後もその家に住み続けたい
- この制度を利用しなければ生活保護が必要と福祉事務所が認める
貸付限度額
※集合住宅の場合は約50%
月額は福祉事務所が算定
※生活扶助額の1.5倍以内
岡山市の案内では、 連帯保証人は不要とされています。
福祉事務所・社会福祉協議会による確認・審査があります。
不動産担保型生活資金を利用できる場合はどうなる?
厚生労働省の取扱いでは、 要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用できる場合は、 生活保護より先に資産を活用する制度として利用 することが原則とされています。
つまり、
↓
不動産担保型生活資金を利用できるか確認
↓
利用可能なら資産活用
↓
貸付終了後も生活が困窮
↓
要件を満たせば生活保護を検討
という流れになる場合があります。
不動産担保型生活資金を使いたくない場合
利用可能なのに本人が理由なく利用を拒否した場合、 生活保護の資産活用要件との関係で問題になることがあります。
厚生労働省は、 利用可能な場合には当該制度の利用が優先されるとしています。
そのため、 高齢で持ち家がある場合は、 「生活保護か、自宅売却か」の2択ではなく、不動産担保型生活資金も含めて確認 しましょう。
持ち家だと住宅扶助の家賃37,000円がもらえる?
住宅扶助は、 主に賃貸住宅の家賃等を支える扶助です。
自分の持ち家に住んでいて家賃を支払っていない場合、
持ち家の場合は、 賃貸住宅の家賃とは別の考え方になります。
固定資産税や修繕費も考える
家賃がない持ち家でも、 住居費が完全に0円になるわけではありません。
例えば、
- 固定資産税
- 火災保険
- 屋根修理
- 給湯器交換
- 水道設備
- 電気設備
- シロアリ
- 雨漏り
などの負担があります。
持ち家を残す場合は、 今後その住宅を維持して生活できるか も重要です。
家が古く修理費が高い場合
築年数が古く、
- 雨漏りがある
- 屋根が傷んでいる
- 給湯器が故障している
- 床が抜けそう
- 耐震性が不安
- 階段生活が難しい
場合は、 持ち家を残せるかどうかとは別に、 住み続けること自体が適切なのか を検討する必要があります。
高齢者なら、
または
売却して小さな賃貸住宅へ住み替え
を比較する方法もあります。
高齢で2階へ上がれない場合
持ち家だからといって、 絶対にその住宅へ住み続ける必要があるわけではありません。
例えば、
- 階段を上れない
- 浴室に大きな段差がある
- 病院から遠い
- スーパーへ行けない
- 車を運転できなくなった
場合は、 持ち家売却と賃貸への住み替えを検討するケースもあります。
持ち家を売った後に生活保護を申請する場合
住宅を売却すれば、 売却代金は本人の資産になります。
そのため、 売却後の手取り資金を生活費として活用したうえで、 その後も最低生活を維持できない場合に 生活保護を相談する流れになることがあります。
生活保護を申請する可能性がある場合は、売却前から福祉事務所へ相談しましょう。
生活保護受給中に家を売却した場合
すでに生活保護を受給している途中で 保有不動産を売却した場合も、 売却代金について福祉事務所へ報告が必要です。
保護開始時から保有していた資産を後に換金した場合には、 生活保護法第63条による返還等が関係することがあります。
自己判断で売却代金を使わず、 担当ケースワーカーへ確認してください。
「先に家を売ってください」と言われたら確認すること
福祉事務所から資産活用について説明を受けた場合は、
- 売却する理由
- 査定が必要か
- 売却まで現在の家に住めるか
- 売却活動中の生活はどうなるか
- 売却後に生活保護を利用できる可能性
- 次の賃貸住宅をいつ探すか
- 初期費用の扱い
まで確認しましょう。
という状態にならないよう、 売却と次の住まいを同時に計画すること が重要です。
売却して賃貸へ移る場合の順番
持ち家、収入、住宅ローン、預貯金を申告します。
必要に応じて査定を行います。
ローンがある場合は残債を確認します。
福祉事務所の資産判断を確認します。
賃貸住宅の家賃条件を確認します。
仲介費用・ローン返済等を含めて計算します。
生活保護利用予定なら住宅扶助条件を確認します。
必要な初期費用等を確認して契約します。
相談時に準備するとよい資料
- □ 固定資産税納税通知書
- □ 土地・建物の所在地
- □ 登記名義
- □ 共有持分
- □ 住宅ローン残高
- □ 抵当権の有無
- □ 預貯金
- □ 年金額
- □ 給与・その他収入
- □ 他に所有している土地・建物
- □ 相続した不動産
- □ 火災保険等
- □ 家の修繕が必要なら状況が分かる資料
持ち家に住み続けられるかチェック
- □ 現在その家に実際に住んでいる
- □ 本人・世帯に必要な住宅である
- □ 他に利用していない不動産がない
- □ 売却価格を必要に応じて確認した
- □ 住宅ローンの有無を確認した
- □ 住宅ローン残高を確認した
- □ 高齢者なら不動産担保型生活資金を確認した
- □ 固定資産税等の維持費を確認した
- □ 今後も安全に生活できる家か確認した
- □ 福祉事務所へ所有不動産をすべて申告した
よくある質問
Q.持ち家があると生活保護は申請できませんか?
申請できます。 厚生労働省も、持ち家がある人でも生活保護を申請でき、 居住用の持ち家は保有を認められる場合があると案内しています。
Q.今住んでいる自宅は必ず売却しないといけませんか?
必ずではありません。 現在その世帯が居住している家屋については保有を認める取扱いがあります。 ただし、処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合などは別途検討されます。
Q.いくらまでの家なら生活保護で残せますか?
全国一律に「査定額○万円以下なら必ず残せる」という単純な基準ではありません。 売却見込額、売却可能性、本人の健康、転居可能性、地域事情等を総合的に確認します。
Q.住宅ローンが残っていても生活保護を受けられますか?
厚生労働省の取扱いでは、ローン完済前の住宅を保有したまま生活保護を適用すると保護費からローンを返済する結果になるため、原則として保護を適用すべきではないとされています。 福祉事務所へ住宅ローン残高を含めて相談してください。
Q.住宅ローンを完済していれば絶対に住み続けられますか?
必ずではありません。 完済していても、その住宅の資産価値や規模、世帯状況等を確認します。
Q.高齢者の持ち家はどうなりますか?
原則65歳以上の一定の高齢者世帯では、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用できる場合があります。 岡山市では福祉事務所が相談窓口です。
Q.不動産担保型生活資金を利用すると家を売らないといけませんか?
この制度は、一定の居住用不動産を担保に生活資金を借りながら、その住宅に住み続けることを想定した制度です。 詳しい条件は福祉事務所へ確認してください。
Q.相続した空き家も申告が必要ですか?
必要です。 自分が住んでいない相続不動産も資産として確認されます。 共有名義でも本人の持分を申告してください。
Q.古い家でほとんど価値がなくても申告しますか?
申告してください。 本当に処分価値が低いか、売却が困難かは福祉事務所が資料等を確認して判断します。
Q.持ち家を売って賃貸へ移ってから生活保護を申請すればいい?
先に売却や新居契約を進めるのではなく、生活保護を利用する可能性がある時点で福祉事務所へ相談することをおすすめします。 売却代金、次の住居、住宅扶助、初期費用等をまとめて確認できます。
まとめ|持ち家があるだけで生活保護を諦めない
岡山市で生活保護を考えている方にとって、 最も重要なのは、
ではないということです。
ただし、 持ち家には資産価値があるため、
+
売却価値
+
住宅ローン
+
世帯状況
+
健康状態
+
転居可能性
+
不動産担保型生活資金
を総合的に確認します。
特に、 住宅ローンが残っている場合と、ローン完済済みの自宅では考え方が大きく違う ため注意してください。
また高齢者の場合は、 自宅をすぐ売却するのではなく、 要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用しながら住み続ける方法が検討されることもあります。
生活費が不足しているなら、 家を売ってから相談するのではなく、 現在の不動産・ローン・収入をそのまま福祉事務所へ伝えるところから始めましょう。
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岡山市で持ち家と生活保護について住まいを整理したい方へ
ミニクルホームでは、 岡山市を中心に、 持ち家の売却とその後の賃貸住宅への住み替えについても相談できます。
例えば、
- 生活保護を考えているが持ち家がある
- 住宅ローンが残っている
- 住宅ローンを払えなくなった
- 古い家なので売れるか分からない
- 高齢で今の家に住み続けるのが難しい
- 持ち家を売って住宅扶助内の賃貸へ移りたい
- 相続した実家も所有している
- 売却と部屋探しを同時に進めたい
という場合は、 「今の家を売るか」だけでなく「売却後どこに住むか」まで同時に整理 することが重要です。
ミニクルホームへ相談
お問い合わせの際は、
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岡山県知事(3)第5473号
参考|公的情報
厚生労働省|生活保護を申請したい方へ
※「持ち家がある人でも申請できます」と案内されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html
厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて
※持ち家、住宅ローン、不動産担保型生活資金等の取扱い。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1&pageNo=1
厚生労働省|2026年4月1日施行 生活保護実施要領等
https://www.mhlw.go.jp/content/001677054.pdf
岡山市|要保護世帯向け不動産担保型生活資金について
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000003669.html
岡山市|生活保護制度について
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000046441.html
岡山市|生活保護・自立支援課
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※この記事は2026年8月時点で確認できる厚生労働省・岡山市等の公的情報を参考に作成しています。 持ち家を保有したまま生活保護を利用できるかは、不動産の処分価値、利用状況、世帯構成、健康状態、転居可能性、住宅ローン、高齢者向け不動産担保型生活資金の利用可否などにより個別に判断されます。 「持ち家がある=申請不可」「住宅ローン完済=必ず保有可能」と一律には判断できません。 生活保護を検討する場合は、持ち家を売却したり、新しい賃貸住宅を契約したりする前に、現在の不動産・住宅ローン・収入・預貯金を管轄福祉事務所へ申告し、今後の住まいについて確認してください。
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
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