Spread the love

「隣の空き家から木の枝がこちらの敷地に入ってきている」

「落ち葉が毎日入ってきて掃除が大変」

「台風で枝が折れてこないか心配」

「所有者が誰かわからず、どこに相談すればいいかわからない」

このようなお悩みはありませんか?

岡山市でも、空き家の庭木や雑草が伸び放題になり、隣地や道路へ枝が越境するケースがあります。

特に、所有者が遠方に住んでいる、相続後に管理者がはっきりしていない、施設入所や入院で実家が空き家になっている場合、庭木の管理が後回しになりやすいです。

岡山市は、空き家の所有者や管理者には適切に管理する義務があり、管理されていない空き家は瓦や外壁の落下、不法侵入、放火などの恐れがあると案内しています。また、通報を受けた場合、市が現地調査を行い、周辺住民の生活環境に悪影響がある場合は所有者等へ文書で助言や指導を行うことがあるとされています。

この記事では、岡山市で隣の空き家から木の枝が越境して困ったときに、まず何を確認するべきか、所有者へどう伝えるべきか、岡山市の相談先、民法改正後の注意点を、ミニクルホームがわかりやすく解説します。


隣の空き家から枝が越境しているときに起こりやすい問題

隣の空き家から木の枝が伸びてくると、見た目だけでなく生活面でも困ることがあります。

よくある悩みは、次のようなものです。

・枝が自宅の敷地に入ってくる
・落ち葉が庭や駐車場にたまる
・雨樋に葉っぱが詰まる
・車に枝や実が落ちる
・洗濯物に葉や虫がつく
・害虫や毛虫が発生する
・蜂の巣ができる
・台風時に枝が折れそう
・道路や歩道にはみ出して危ない
・防犯上、空き家が荒れて見える

特に空き家の場合、住んでいる人がいないため、庭木の状態に気づかれにくいです。

そのため、近隣の方が先に困ってしまうケースが多くなります。


まず大切なのは「感情的に切らない」こと

隣から枝が入ってくると、つい「邪魔だから切ってしまいたい」と思うかもしれません。

ただし、いきなり勝手に切ると、あとで所有者とのトラブルになる可能性があります。

岡山市の案内でも、樹木の枝や根が隣地に越境している場合、原則として樹木の所有者が越境を解消する責任を負い、越境を受けている土地の所有者は、まず樹木の所有者に伐採を求めることになるとされています。

まずは、写真を撮り、状況を整理し、所有者や管理者に連絡できるかを確認するのが安全です。


民法改正で「一定の場合」は自分で切れるようになった

2023年4月1日施行の民法改正により、越境した枝や根の対応方法が見直されました。

岡山市のページでも、次のいずれかに該当する場合は、越境を受けている土地の所有者が、自ら越境部分を伐採できると案内されています。

1つ目は、樹木の所有者に伐採を求めたのに、相当期間が経過しても対応されない場合です。岡山市の案内では、この相当期間について「2週間程度」と記載されています。

2つ目は、樹木の所有者が不明な場合です。

3つ目は、倒木や落枝のおそれがあるなど、急迫の事情がある場合です。

ただし、伐採できるのは 越境している枝または根に限られます。また、岡山市はトラブル防止のため、切り取りまでの適切な手順について、事前に法律の専門家へ相談するよう案内しています。

つまり、「民法改正で何でも自由に切れるようになった」というわけではありません。

まずは所有者への連絡、記録、相談を大切にしましょう。


岡山市で相談できる主な窓口

1. 岡山市空家等総合相談窓口

隣の空き家が適切に管理されておらず、庭木の越境や繁茂によって生活環境に悪影響が出ている場合は、岡山市空家等総合相談窓口へ相談できます。

岡山市では、空き家に関する相談に対応するため、岡山市空家等総合相談窓口を設置しています。電話番号は 086-803-1410、受付は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分、祝日を除くと案内されています。

相談するときは、次の内容を整理しておくと伝えやすいです。

・空き家の所在地
・枝が越境している場所
・いつ頃から困っているか
・落ち葉、害虫、落枝などの被害
・写真の有無
・所有者へ連絡したことがあるか
・道路や通行人への危険があるか
・台風時に危険を感じるか

ただし、民地間同士の越境した樹木について、岡山市は指導できないと案内しています。そのため、純粋な隣地間の枝切りトラブルは、当事者間の話し合いや法律相談が基本になります。


2. 岡山市の無料法律相談

所有者と連絡が取れない、連絡しても対応してもらえない、勝手に切ってよいかわからないという場合は、法律相談を検討しましょう。

岡山市の「樹木の繁茂および越境に関する民法改正について」のページでも、民地間同士の越境樹木について困った場合は、岡山市の無料法律相談を利用するよう案内されています。

特に、次のような場合は専門家に相談したほうが安心です。

・所有者が対応してくれない
・費用を請求できるか知りたい
・内容証明を出したい
・どこまで切ってよいかわからない
・隣地に入る必要がある
・枝が電線や建物にかかっている
・落枝で車や建物に被害が出た
・所有者が相続人多数で連絡先が不明

法律問題になりそうな場合は、自己判断で進めないほうが安全です。


3. 不動産会社・空き家管理会社

隣の空き家の所有者を直接知っている場合や、売却・管理の相談先を探している場合は、地元の不動産会社に相談する方法もあります。

特に、所有者側が「遠方で管理できない」「相続したけど放置している」「売るか管理するか迷っている」状態なら、不動産会社が空き家管理・売却・庭木整理の相談窓口になれる場合があります。

ミニクルホームでも、岡山市を中心に、空き家管理、庭木・雑草、現状渡し売却、相続空き家の相談に対応しています。


所有者へ連絡する前に準備すること

所有者へ連絡する前に、まず状況を整理しましょう。

1. 写真を撮る

スマホで十分なので、次の写真を残しておくとよいです。

・枝が越境している全体写真
・境界付近の写真
・落ち葉や実が落ちている場所
・雨樋や駐車場への影響
・道路や歩道へのはみ出し
・害虫や蜂の巣がある場合の写真
・台風時に危険そうな枝
・空き家全体の管理状態

写真は、所有者へ説明するときにも、市や専門家へ相談するときにも役立ちます。


2. 困っている内容をメモする

「枝が邪魔」だけではなく、具体的に困っていることを整理しましょう。

たとえば、

・毎日落ち葉を掃除している
・車に枝や実が落ちる
・雨樋に葉が詰まりそう
・毛虫が出て困っている
・台風で枝が折れそう
・歩道にはみ出して通行の妨げになっている
・自宅の屋根や壁に当たっている

このように具体的に伝えると、所有者も対応しやすくなります。


3. いつまでに対応してほしいか決める

所有者に伝えるときは、感情的に「すぐ切ってください」と言うより、現実的な期限を伝えるほうがよいです。

民法改正に関する岡山市の案内では、所有者に伐採を勧告した後、相当期間が経過しても対応されない場合の目安として2週間程度と記載されています。

ただし、木の大きさや業者手配の都合、台風接近など状況によって変わります。

「2週間以内に必ず全部切れ」というより、

 
お忙しいところ恐縮ですが、2週間程度を目安に剪定のご予定を確認させていただけますでしょうか。
 

という伝え方のほうが揉めにくいです。


所有者への伝え方テンプレート

やわらかく伝える場合

 
突然のご連絡失礼いたします。
隣地に住んでいる〇〇です。

空き家の庭木の枝が、当方の敷地内に伸びてきており、落ち葉や枝の管理で少し困っております。

お手数ですが、一度現地をご確認いただき、剪定などの対応をご検討いただけますでしょうか。

写真もありますので、必要でしたらお送りします。
よろしくお願いいたします。
 

落枝や台風が心配な場合

 
隣地の庭木の枝がこちらの敷地へ大きく伸びており、台風や強風時に枝が折れてこないか心配しております。

建物や車に当たる可能性もあるため、早めに剪定をご検討いただけますと助かります。

お忙しいところ恐れ入りますが、対応予定を教えていただけますでしょうか。
 

何度かお願いしている場合

 
以前より庭木の枝の越境についてご相談させていただいておりますが、現在も枝が当方敷地内に伸びている状況です。

落ち葉や枝の影響が続いておりますので、〇月〇日頃までに剪定のご予定をご連絡いただけますでしょうか。

今後の対応について確認したいため、よろしくお願いいたします。
 

所有者が遠方に住んでいる場合

 
遠方にお住まいで管理が難しい状況かと思いますが、現在、庭木の枝が当方敷地へ越境しており、落ち葉や枝の対応で困っております。

岡山市内の剪定業者や空き家管理会社へ依頼される方法もあるかと思いますので、一度ご確認いただけますでしょうか。
 

所有者がわからない場合の確認方法

隣の空き家の所有者がわからない場合、まずは次の方法を検討します。

・近隣の方に聞く
・町内会や自治会に確認する
・郵便受けや表札を確認する
・法務局で登記事項証明書を確認する
・岡山市の空き家相談窓口へ相談する
・法律相談を利用する

登記事項証明書を確認すれば、土地や建物の所有者情報がわかる場合があります。

ただし、相続登記がされていない場合や、所有者が亡くなっている場合は、すぐに連絡先がわからないこともあります。

そのようなときは、岡山市の空家等総合相談窓口や法律相談を利用して、次の進め方を確認しましょう。


自分で切る前に確認したい注意点

一定の場合に自分で越境部分を伐採できるようになったとはいえ、以下は必ず確認しましょう。

1. 切れるのは越境部分だけ

岡山市の案内でも、伐採できるのは越境している枝または根に限られるとされています。

隣地側の幹や、越境していない枝まで切るのはトラブルの原因になります。


2. 中途半端に切ると木が弱ることがある

枝の切り方によっては、木が弱ったり、枯れたり、倒木リスクが高まったりすることがあります。

大きな枝の場合は、造園業者や剪定業者へ相談したほうが安全です。


3. 隣地に勝手に入らない

枝を切るために隣地へ入る必要がある場合は、特に注意が必要です。

所有者の承諾や法律上の扱いが関係するため、法律相談や専門家への確認をおすすめします。


4. 電線に近い枝は危険

電線や電話線に近い枝は、感電や停電の危険があります。

自分で切らず、電力会社や専門業者、所有者に相談しましょう。


5. 記録を残す

自分で対応する前には、

・所有者へ連絡した記録
・写真
・対応期限
・業者見積
・剪定前後の写真
・相談先の記録

を残しておきましょう。

あとから説明が必要になったときに役立ちます。


相談・対応の流れ

手順1|写真を撮る

まず越境している枝、落ち葉、道路へのはみ出し、危険箇所を撮影します。

手順2|困っている内容を整理する

落ち葉、害虫、雨樋、車、屋根、台風時の危険など、具体的に整理します。

手順3|所有者または管理者へ連絡する

わかる場合は、まず所有者へ丁寧に連絡します。

手順4|連絡が取れない場合は相談窓口へ

空き家の管理不全が疑われる場合は、岡山市空家等総合相談窓口へ相談します。岡山市は、通報を受けた場合に現地調査を行い、周辺住民の生活環境に悪影響がある場合は所有者等へ助言や指導を行うことがあると案内しています。

手順5|法律相談を検討する

民地間の越境枝については、岡山市が指導できないケースがあります。所有者と話がまとまらない場合や、自分で伐採を検討する場合は、無料法律相談や弁護士相談を検討しましょう。


所有者側がやるべき空き家管理

この記事を読んでいる方が、逆に「自分の空き家の枝が隣に迷惑をかけているかも」と感じた場合は、早めに対応しましょう。

空き家所有者が確認したいのは、次の点です。

・枝が隣地へ越境していないか
・道路や歩道へはみ出していないか
・落ち葉が隣地に入っていないか
・雨樋に葉が詰まっていないか
・害虫や蜂の巣がないか
・台風で折れそうな枝がないか
・剪定業者を手配できるか
・遠方なら空き家管理を依頼できるか

岡山市も、樹木の所有者に対して、樹木が隣地や道路等へ越境しないよう定期的な剪定・管理を行うこと、越境に関する申し出があった場合は速やかに対応することを呼びかけています。

近隣から連絡が来てから慌てるより、定期的に管理しておくほうがトラブルを防ぎやすいです。


ミニクルホームに相談できること

ミニクルホームでは、岡山市を中心に、空き家管理・庭木・雑草・売却前の現地確認について相談できます。

相談できる内容は、

・空き家の庭木や雑草の確認
・隣地や道路への越境確認
・近隣から苦情が来た空き家の相談
・遠方にある実家の空き家管理
・庭木の剪定や伐採前の相談
・売却前にどこまで庭を整理するべきか
・空き家を売るか管理するかの判断
・荷物が残ったままの現状渡し売却相談
・相続空き家の管理、売却相談

などです。

「隣から苦情が来た」
「庭木が伸びているか見に行けない」
「売却前に庭を整えたい」
「空き家を放置していて不安」

このような段階でも相談できます。


まとめ|隣の空き家の枝で困ったら、写真・連絡・相談の順番で進めましょう

岡山市で隣の空き家から木の枝が越境して困ったときは、まず冷静に状況を整理することが大切です。

大切なポイントは、

・まず写真を撮る
・困っている内容を具体的に整理する
・所有者や管理者へ丁寧に連絡する
・いきなり勝手に切らない
・一定条件では越境部分を自分で切れる場合がある
・ただし切れるのは越境部分だけ
・トラブルになりそうなら法律相談を使う
・空き家の管理不全が疑われる場合は岡山市へ相談する
・所有者側は早めに剪定・管理を行う

ことです。

枝の越境は、放置すると落ち葉・害虫・落枝・近隣トラブルにつながります。

岡山市で空き家の庭木、雑草、越境、管理、売却にお困りの方は、ミニクルホームへお気軽にご相談ください。


CTA|岡山市の空き家管理・庭木越境の相談はミニクルホームへ

岡山市で、空き家の庭木や雑草に困っていませんか?

ミニクルホームでは、岡山市を中心に、空き家管理、庭木・雑草、近隣トラブル、現状渡し売却、相続空き家の相談に対応しています。

「隣から枝のことで苦情が来た」
「空き家の庭木が伸びているか確認したい」
「遠方で実家を見に行けない」
「剪定や伐採をするべきか迷っている」
「空き家を売却する前に庭を整えたい」
「近所に迷惑をかける前に管理したい」

このような方は、LINE・電話・問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

近隣トラブルになる前に、今できる管理方法を一緒に整理していきましょう。


FAQ

Q. 隣の空き家から枝が伸びています。勝手に切ってもいいですか?

原則として、まず樹木の所有者に伐採を求めることになります。ただし、所有者に伐採を求めても相当期間対応されない場合、所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合は、越境部分を自ら伐採できる場合があります。岡山市は、トラブル防止のため事前に法律の専門家へ相談するよう案内しています。

Q. どれくらい待てば自分で切れる可能性がありますか?

岡山市の案内では、所有者に伐採を勧告したものの相当期間が経過しても対応されない場合の目安として、2週間程度と記載されています。ただし、状況によって変わるため、記録を残し、法律相談を利用するのが安心です。

Q. 岡山市は隣地の枝を切ってくれますか?

民地間同士の越境した樹木について、岡山市は指導できないと案内しています。枝の越境そのものは当事者間の話し合いや法律相談が基本です。ただし、空き家が適切に管理されず生活環境に悪影響がある場合は、岡山市が現地調査を行い、所有者等へ助言や指導を行う場合があります。

Q. 空き家の所有者がわからない場合はどうしたらいいですか?

近隣や町内会に確認する、法務局で登記事項証明書を確認する、岡山市空家等総合相談窓口へ相談する、法律相談を利用するなどの方法があります。相続登記が未了の場合は、所有者や連絡先の確認に時間がかかることもあります。

Q. 所有者側ですが、隣から枝の苦情が来ました。どうすればいいですか?

まず現地確認を行い、越境している枝、道路にはみ出している枝、落ち葉や害虫の状況を確認しましょう。対応が難しい場合は、剪定業者や空き家管理会社、不動産会社へ相談し、早めに剪定・伐採を検討するのがおすすめです。

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

 

tel:0862393296

 

 

 

LINEで事前診断

 

“`

岡山市の住まい相談窓口

株式会社ミニクルホームへお気軽にご相談ください

岡山市での賃貸・売買・生活保護の方の部屋探し・高齢者の住まい相談・空き家相談など、住まいに関するお悩みはお気軽にご相談ください。

「審査が不安」「保証人がいない」「初期費用が心配」「高齢でも借りられるか不安」「空き家をどうしたらいいかわからない」など、ひとりで悩まず、まずはご相談ください。 できるだけわかりやすく、無理のない進め方をご案内いたします。

対応相談:賃貸仲介・売買仲介・生活保護の部屋探し・高齢者の住まい相談・空き家相談・不動産管理・リフォーム相談

対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、周辺エリアもご相談ください。

※ご相談内容を確認後、順番にご返信いたします。お急ぎの場合は、お電話でのお問い合わせがおすすめです。

“`

0 0 votes
Article Rating