「今の部屋にいると、気持ちが休まらない」
「隣の音や、日当たりの悪さがつらくて、体調がよくならない」
「引っ越したいけれど、ケースワーカーさんにどう説明すればいいのか分からない」
心の不調があるときは、つらさを言葉にすること自体が大変ですよね。「わがままだと思われないかな」「うまく伝えられなかったらどうしよう」と、相談の前から不安になってしまう方も多いと思います。
この記事では、うつ病など体調を理由に生活保護で転居を相談したい方に向けて、主治医とケースワーカーに、何をどう伝えればいいかを、話し方のメモ例つきでまとめました。岡山市北区奉還町で生活保護の方の部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 主治医・ケースワーカーへの相談の順番と、伝える内容
- そのまま使える、話し方のメモ例
- 話すのがつらいときの工夫と、引っ越し先の条件の決め方
結論
① 伝えるのは病名よりも、「今の部屋の何が」「体調にどう影響しているか」。具体的な出来事と日付があると伝わりやすくなります
② 順番は主治医 → ケースワーカー。福祉事務所が主治医に意見を聞くこともあるため、先に主治医に話しておくと安心です
③ 話すのがつらいときは、メモを渡す・支援者に同席してもらうでも大丈夫。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
体調を理由にした転居は、どんなときに考えられる?
生活保護では、今の住まいの環境が病気の療養に著しく悪い場合や、設備・構造が体に合わない場合などに、転居が認められることがあります。たとえば、次のような状況でご相談をいただくことがあります。
| 今の部屋で困っていること | 体調への影響の例 |
|---|---|
| 隣や上の階の音が大きい・夜も続く | 眠れない日が続き、症状が悪くなっている |
| 日当たりが悪い・湿気やカビがひどい | 気分が沈みやすい、体調をくずしやすい |
| 近所との関係がつらい・トラブルが続いている | 外に出るのが怖くなり、通院や買い物ができない |
| 通院先まで遠い・乗り換えが多い | 通院が続けられず、治療が途切れがち |
| 階段がつらい・部屋が上の階 | 体調の悪い日に外出できない |
※ 例として挙げたもので、これらに当てはまれば認められるという意味ではありません。転居が認められるかどうかは、住まいの状況や主治医の意見などをもとに、福祉事務所が判断します。
→ 精神疾患を理由に相談できるケースの詳細は「【岡山市】生活保護で引っ越ししたい|精神疾患を理由に相談できるケースをやさしく解説」へ
まず主治医に、何をどう伝える?
体調を理由にした転居では、福祉事務所が主治医に意見を聞くことがあります。先に主治医に話しておくと、意見を聞かれたときにも、状況が伝わりやすくなります。
主治医に伝えるメモの例
今住んでいるアパートで、〇月ごろから夜中に上の階の足音が続いています。 そのせいで、寝つくまでに2〜3時間かかる日が週に4日ほどあります。 眠れない日の翌日は、気分が落ち込んで、ほとんど外に出られません。 ケースワーカーさんに引っ越しの相談をしたいと思っています。 福祉事務所から先生に意見を聞かれることがあるかもしれないので、先にお伝えしておきます。
- 「何が」「いつから」「どのくらい」を入れると、伝わりやすくなります
- 体調への影響(眠れない、外に出られない、通院が続かないなど)を具体的に
- 引っ越しが体調にとってよいかも、あわせて主治医の考えを聞いておきましょう
※ 例文は架空の内容です。事実と違うことは書かず、ご自身の状況に合わせて書きかえてください。
ケースワーカーには、何をどう伝える?
ケースワーカーとの面談で渡すメモの例
【引っ越しを相談したい理由】 ・上の階の足音が〇月ごろから夜中まで続いている(管理会社には〇月〇日に連絡済み) ・そのため眠れない日が多く、うつの症状が悪くなっている ・主治医の〇〇先生にも、〇月〇日の受診で相談した 【引っ越し先で希望すること】 ・最上階か角部屋など、音が気になりにくい部屋 ・今の〇〇クリニックに通い続けられる場所 【聞きたいこと】 ・引っ越しが認められるか、判断までどのくらいかかるか ・診断書などの資料は必要か
- まず口頭で「引っ越しの相談をしたい」と伝える:電話がつらければ、訪問のときや窓口でメモを渡すだけでも大丈夫です
- 事実と、体調への影響を分けて伝える:「何が起きているか」と「それで体調がどうなっているか」
- これまでにしたことを伝える:管理会社への相談、主治医への相談など
- 分からないことは聞く:必要な資料、判断までの期間、次に何をすればいいか
- 控えを残す:渡したメモはコピーや写真で残し、いつ誰に伝えたかもメモしておく
ケースワーカーさんは、あなたの暮らしを一緒に整えていくパートナーです。うまく話せなくても大丈夫。「困っている」ことが伝われば、そこから一緒に整理していけます。
→ 相談から転居までの流れは「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」へ
※ 書類で理由を出すよう求められたときの書き方は、関連記事「生活保護で『転居理由書』を求められたら」でまとめています。
話すのがつらいときは、どうする?
| 工夫 | やり方の例 |
|---|---|
| メモを渡す | 上の例のように箇条書きでOK。面談の最初に渡して、読んでもらう |
| 支援者に同席してもらう | 相談支援専門員、訪問看護の方、ご家族など。代わりに説明を補ってもらえることも |
| 体調のよい時間に予約 | 午前がつらい方は午後に。面談の時間を短めにしてもらう |
| 何回かに分ける | 1回で全部伝えようとしない。「今日は理由だけ」でもかまいません |
| 主治医から伝えてもらう | 福祉事務所から主治医への照会がある場合、主治医の意見として伝わることも |
引っ越し先の条件は、どう決める?
転居の相談と並行して、「今の部屋で困っていること」が解決する条件を整理しておくと、物件探しがスムーズです。
| 今の困りごと | 引っ越し先の条件の例 |
|---|---|
| 上や隣の音 | 最上階・角部屋、鉄筋コンクリート造など音が響きにくい建物 |
| 日当たり・湿気 | 南向き、窓が2面以上、1階を避ける |
| 近所との関係 | エリアを変える、人の出入りが少ない建物 |
| 通院の距離 | 今の通院先に歩いて・乗り換えなしで行ける場所 |
家賃は岡山市の上限(単身でおおむね37,000円)が目安です。15㎡以下の部屋は上限が下がることがあります。当社では、内見のときに音の響き方や日当たりを一緒に確認し、物件のメリットとデメリットの両方をお伝えしています。
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
物件が決まったら見積書をケースワーカーに出し、了承を得てから契約します。正確な家賃の上限や初期費用の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
→ 転居が認められたあとの初期費用は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」、部屋探しと大家さんへの伝え方は「【岡山市】うつ病で無職でも生活保護で部屋は借りられる?大家さんを安心させる伝え方」へ
転居が認められなかったときは?
- 理由を確認する:どの点で認められなかったのかを聞き、メモしておきます
- 事情が変わったら改めて相談:体調の変化や、新しい資料がそろったときに相談できる場合があります
- 今の部屋で困りごとを減らす:管理会社への相談、家具の配置や耳栓などの工夫
- 不服を申し立てる仕組み:決定通知書の案内(教示)に、期限と提出先が書かれています
※ 当社は、福祉事務所の判断についての法律上の判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。不服の申し立てを考える場合は、法テラスや弁護士などの専門家にご相談ください。
→ 今の部屋に住み続ける場合は「【岡山市】生活保護で今の部屋に住み続けたい|家賃オーバー時の確認ポイント」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「つらいと伝えたつもりだったけれど、何に困っているのかが伝わっていなかった」というお話を伺うことがあります。お話を整理してみると、「夜中の音」「眠れない」「通院が途切れがち」という具体的な事実がいくつも出てきて、それをメモにまとめてケースワーカーさんに渡したことで、相談が前に進んだ方もいらっしゃいました(結果は福祉事務所の判断によります)。
当社では、引っ越し先の条件の整理や、見積書の作成をお手伝いしています。来店や電話がつらい方は、LINEで写真やメモを送っていただく形でも進められます。
よくある質問
Q. うつ病などの体調を理由に、生活保護で引っ越すことはできますか?
A. 今の住まいの環境が療養に著しく悪い場合など、転居が認められることがあります。ただし、病名があるだけで認められるわけではなく、福祉事務所が、住まいの状況や主治医の意見などをもとに判断します。まずはケースワーカーに相談してください。
Q. 主治医には、何を伝えればいいですか?
A. 今の部屋で困っていること(音、日当たり、近所との関係、通院の距離など)と、それが体調にどう影響しているかを、具体的に伝えましょう。「福祉事務所から意見を聞かれることがあるかもしれない」と、先に話しておくと安心です。
Q. ケースワーカーにうまく話せる自信がありません。
A. 話したいことをメモにして、面談のときに渡す方法があります。相談支援専門員や訪問看護の方などの支援者に同席してもらうこともできます。体調のよい時間帯に面談を予約するのも一つの方法です。
Q. 診断書は必要ですか?
A. 必要かどうかは福祉事務所によって違い、福祉事務所から主治医に意見を聞くこともあります。診断書は費用がかかることがあるため、取る前に、必要かどうかと費用の扱いをケースワーカーに確認してください。
Q. 先に物件を見つけてから相談してもいいですか?
A. 物件を探すこと自体はかまいませんが、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めてください。先に契約すると、初期費用が認められない場合があります。まずは転居の相談をして、見通しが立ってから物件を絞り込むのがおすすめです。
Q. 転居が認められなかったら、どうすればいいですか?
A. 理由を確認し、体調の変化や新しい資料がそろったときに改めて相談できる場合があります。今の部屋で困りごとを減らす工夫(防音のための家具の配置、管理会社への相談など)も考えてみましょう。決定に納得できないときの不服の申し立ての仕組みもあります。
Q. 体調が悪いときに引っ越しを決めても大丈夫ですか?
A. 大きな決定は、主治医と相談しながら、体調が比較的落ち着いているときに進めるのがおすすめです。引っ越しは体力も気力も使うため、荷造りや手続きを誰に手伝ってもらうかも一緒に考えておきましょう。
まとめ:岡山市でうつ病など体調を理由に、生活保護で転居を相談するときは
- 伝えるのは病名よりも、「今の部屋の何が」「体調にどう影響しているか」
- 順番は主治医 → ケースワーカー。先に主治医に話しておくと安心
- 話すのがつらいときは、メモを渡す・支援者に同席してもらう・何回かに分ける
- 引っ越し先は、今の困りごとが解決する条件で。家賃は上限内
- 契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
「今の部屋がつらい」と感じるのは、わがままではありません。うまく話せなくても、困っていることを伝えようとすること自体が大切な一歩です。一人で抱え込まず、つらいときは主治医や身近な人、岡山市こころの健康センター(086-803-1274)などの相談窓口を頼ってください。住まいのことは、私たちも一緒に考えます。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた公表資料と、賃貸・生活保護の一般的な実務にもとづく解説です。転居が認められるか、初期費用の扱い、家賃の上限は、担当の福祉事務所が判断します。体調や治療のことは主治医にご相談ください。制度の適用をお約束するものではありません。当社は法律上の判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。
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