「ケースワーカーさんから、引っ越したい理由を書いて出してくださいと言われた」
「転居理由書って、何を書けばいいの?」
「うまく書けなかったら、引っ越しが認められないのでは…」
生活保護を受けながら引っ越しを考えるとき、多くの方がここで手が止まります。文章を書くのが苦手な方や、体調がすぐれない方にとっては、書類一枚でも大きな負担ですよね。
でも、安心してください。転居理由書は、上手な文章を書くテストではありません。あなたの暮らしで何が起きているかを、ケースワーカーさんと共有するためのものです。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 転居理由書に書く6つの項目
- 体調・立退き・介護・住環境など、事情別の書き方の例
- 添えると伝わりやすい資料と、認められなかったときの選択肢
結論
① 転居理由書は上手な文章より「事実」が大切。いつから・何が・どのくらい・暮らしへの影響を書きましょう
② 通知や写真、主治医の意見など、事実を裏づける資料があると伝わりやすくなります。用紙や必要書類はケースワーカーに確認を
③ 転居や費用を判断するのは福祉事務所です。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからにしましょう
転居理由書とは? なぜ求められるの?
生活保護では、引っ越しにかかる敷金・仲介手数料・引越し代などの費用が、転居がやむを得ないと認められる場合に支給されることがあります。国の通知では、その場合の例として、おおむね次のような事情が挙げられています(一部を要約)。
| 事情の例 | 具体的には |
|---|---|
| 福祉事務所の指導で、家賃の安い部屋へ移る | 今の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合など |
| 大家さんから立退きや更新拒絶を求められた | 相当の理由があり、やむを得ず転居する場合 |
| 病気療養に著しく悪い環境、設備が体に合わない | 高齢や障害で、階段や段差のある住まいが合わない場合など |
| 住まいが著しく狭い・傷んでいる | 老朽・破損・災害で住み続けるのが難しい場合 |
| 介護を受ける・するために家族の近くへ | 日常的な介護のための転居 |
| 離婚、通勤が著しく難しい、暴力からの避難 | 新たな住まいが必要になった場合や、身の安全を守る場合 |
※ 厚生労働省の通知(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて)で示されている例の一部を、分かりやすく要約したものです。実際に当てはまるかどうかは、担当の福祉事務所が個別に判断します。
転居理由書は、福祉事務所が「この方の転居は、こうした事情に当たるか」を判断するための材料のひとつです。全国で統一された用紙があるわけではなく、専用の様式がある場合、保護変更申請書の理由欄に書く場合、自由な形式でよい場合など、福祉事務所によって違いがあります。
→ 岡山市の区ごとの違いは「【岡山市】区役所ごとの対応の違いは?生活保護の部屋探しをスムーズに進めるコツ」へ
転居理由書には何を書く? 6つの項目
| 項目 | 書くこと | 書き方のポイント |
|---|---|---|
| ① 今の住まい | 住所、間取り、階数、家賃、住み始めた時期 | 例:「〇〇区のアパート2階、家賃3万5千円、平成〇年から」 |
| ② 困っていること | 何が起きているか | 「いつから」「どのくらいの頻度で」を入れる |
| ③ 暮らし・体調への影響 | その結果、どんな支障があるか | 通院、睡眠、外出、家事など具体的に |
| ④ これまでにしたこと | 大家さん・管理会社への相談、修理の依頼など | 日付と相手が分かると伝わりやすい |
| ⑤ 転居先の希望 | 家賃(上限内)、エリア、階数などの条件と、その理由 | 「通院先の近く」「1階」など、理由とセットで |
| ⑥ 添付する資料 | 通知、写真、記録、主治医の意見など | 何を添えたかを一覧にしておく |
気持ちを書くことも大切ですが、「つらい」だけでなく、その原因となっている事実をセットで書くと、ケースワーカーさんも状況をイメージしやすくなります。
事情別の書き方の例
次の例は、書き方のイメージをつかむためのものです。そのまま写すのではなく、ご自身の実際の状況に合わせて書きかえてください。事実と違うことは書かないようにしましょう。
例1:体の状態で階段がつらくなった場合
書き方の例
現在、〇〇区のアパートの3階(エレベーターなし)に住んでいます。 昨年〇月ごろから膝の痛みがひどくなり、〇〇整形外科に月2回通院しています。 階段の上り下りに時間がかかり、ゴミ出しや買い物の回数を減らしています。先月は階段でつまずき、転びそうになりました。 主治医からは、階段の多い生活は控えるよう言われています。 通院先に通いやすい〇〇区内で、1階またはエレベーターのある、住宅扶助の範囲内の部屋への転居を希望します。 添付:通院の予約票の写し
例2:大家さんから立退きを求められた場合
書き方の例
〇年〇月〇日に、大家さんから「建物を取り壊すため、〇年〇月末までに退去してほしい」という書面を受け取りました。 管理会社の〇〇さんにも確認し、契約の更新はできないと説明を受けました。 期限までに次の住まいを確保する必要があるため、住宅扶助の範囲内の部屋への転居を希望します。 添付:大家さんからの通知書の写し
例3:住まいの傷みや環境で、療養に支障がある場合
書き方の例
〇年〇月ごろから、浴室と北側の部屋の壁にカビが広がっています。 〇月〇日に管理会社へ連絡し、〇月に一度清掃してもらいましたが、再び発生しています。 ぜんそくで〇〇クリニックに通院しており、夜にせきで目が覚めることが週に3〜4回あります。 主治医から、住環境の改善について話がありました。 添付:カビの写真(〇月〇日撮影)、管理会社とのやりとりのメモ
例4:家族の介護を受けるため、近くに住みたい場合
書き方の例
現在、一人で暮らしています。 〇年〇月に退院してから、着替えや買い物に手助けが必要になり、〇〇区に住む娘が週に3回、車で40分かけて通ってくれています。 娘の負担が大きく、私も急な体調の変化が不安です。 娘の家の近くで、住宅扶助の範囲内の部屋への転居を希望します。 添付:介護保険の認定結果の写し
※ 例文は架空の内容です。実際に転居や費用が認められるかどうかは、担当の福祉事務所が判断します。
暴力から避難したい場合は、書類よりも安全が先です。
家族やパートナーからの暴力などで身の危険がある場合は、文章を整えるより先に、ケースワーカーや「DV相談ナビ(#8008)」などの相談窓口に、まず状況を伝えてください。避難先を知られないための配慮についても相談できます。
添えると伝わりやすい資料は?
| 事情 | 資料の例 |
|---|---|
| 体調・障害 | 主治医の意見(必要かどうかは事前に確認)、通院の記録、障害者手帳・介護保険の認定結果の写し |
| 立退き・更新拒絶 | 大家さん・管理会社からの通知書、契約書の写し |
| 住まいの傷み・カビ・騒音 | 日付入りの写真、管理会社とのやりとりのメモ、騒音の日時の記録 |
| 介護 | 介護保険の認定結果、ケアマネジャーとの相談内容 |
| 家賃が上限を超えている | 賃貸借契約書(家賃・共益費の内訳が分かるもの) |
体調が理由の場合は、福祉事務所から主治医に意見を聞くこともあります。診断書は費用がかかることもあるので、取る前に、必要かどうかと費用の扱いをケースワーカーに確認しましょう。
ケースワーカーに伝えるときのコツは?
- まず口頭で相談する:書類を出す前に「引っ越しを考えている理由」を話し、どの用紙に何を書けばよいかを確認します
- メモを持っていく:6つの項目をメモにしておくと、面談で伝えもれが減ります
- 控えを残す:提出した理由書や資料は、コピーや写真で控えを残しておきます。いつ、誰に、何を伝えたかもメモしておくと安心です
- 分からないことはその場で聞く:「判断までどのくらいかかりますか」「ほかに必要な資料はありますか」と確認します
- 物件探しは了承の見通しが立ってから:見積書の提出が必要になるため、不動産会社には生活保護での転居であることを最初に伝えます
ケースワーカーさんは、あなたの暮らしを一緒に整えていくパートナーです。言いにくいことほど、早めに相談しておくと、話がスムーズに進みやすくなります。
→ 相談から転居までの流れは「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」へ
認められなかったときは、どうする?
- 理由を確認する:どの点で認められなかったのかを聞き、メモしておきます
- 事情が変わったら改めて相談:体調の変化や、新しい資料がそろったときに、改めて相談できる場合があります
- 住み続ける工夫も考える:手すりの設置や修理の依頼など、今の部屋で困りごとを減らせないか、大家さん・管理会社に相談する方法もあります
- 審査請求という仕組み:決定に納得できないときは、不服を申し立てる仕組みがあります。期限や提出先は、決定通知書の案内(教示)を確認してください
審査請求を考える場合は、法テラスや弁護士など、専門家への相談もあわせて検討してください。当社は、福祉事務所の判断についての法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。
→ 今の部屋に住み続けたい場合は「【岡山市】生活保護で今の部屋に住み続けたい|家賃オーバー時の確認ポイント」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「理由書に何を書けばいいか分からず、何か月も止まっていた」というお話を伺うことがあります。お話を聞いてみると、階段のつらさや、大家さんからの通知など、伝えるべき事実はすでにあることが多いです。
当社では、住まいに関わる事実の整理(立退きの通知の内容、今の部屋の階数や設備など)や、転居先の物件の見積書の作成をお手伝いしています。理由書そのものはご本人の事情を伝える書類なので、当社が代わりに書くことはできませんが、「何を伝えればいいか」を一緒に整理することはできます。
心の不調で書類を書くのがつらい方は、ケースワーカーさんや支援者の方と一緒に進める方法もあります。「【岡山市】保証会社に通らない!精神疾患×生活保護の方の「最後の砦」となる部屋探し術」もあわせてご覧ください。
→ 転居が認められたあとの費用は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」へ
よくある質問
Q. 転居理由書には、決まった用紙がありますか?
A. 全国で統一された用紙があるわけではありません。福祉事務所によって、専用の様式がある場合、保護変更申請書の理由欄に書く場合、自由な形式の書面でよい場合などがあります。まずは担当のケースワーカーに「どの用紙に、何を書けばよいか」を確認してください。
Q. 文章を書くのが苦手です。うまく書けないと不利になりますか?
A. 上手な文章である必要はありません。大切なのは、いつから・何が起きていて・暮らしや体調にどんな影響があるか、という事実が伝わることです。箇条書きでも、短い文でもかまいません。書くのが難しい場合は、その気持ちもケースワーカーに伝えて相談しましょう。
Q. 「今の部屋が気に入らない」という理由では難しいですか?
A. 好みだけの理由では、転居費用が認められるのは難しいとされています。ただ、その背景に体調の悪化、階段の上り下りのつらさ、住まいの傷みなどがある場合は、その事実を具体的に書くことで、事情が伝わりやすくなります。判断するのは福祉事務所です。
Q. 診断書は必ず必要ですか?
A. 事情によって違います。体調や障害が理由の場合は、主治医の意見が判断の材料になることが多く、福祉事務所から主治医に意見を聞くこともあります。診断書を取る前に、必要かどうか、費用の扱いも含めてケースワーカーに確認しましょう。
Q. 理由書を出したら、すぐに物件を契約してもいいですか?
A. いいえ。理由書を出したあと、福祉事務所が転居の必要性や費用を判断します。物件の見積書を出して了承を得てから契約するのが基本です。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めてください。
Q. 転居が認められなかったら、もう引っ越せませんか?
A. まず、どの点で認められなかったのか、理由を確認しましょう。事情が変わったときや、新しい資料がそろったときに改めて相談できる場合があります。決定に納得できないときは、審査請求という不服を申し立てる仕組みもあります。期限や提出先は、決定通知書の案内(教示)を確認してください。
Q. 不動産会社に理由書を書いてもらうことはできますか?
A. 理由書は、ご本人の事情をご本人の言葉で伝える書類なので、不動産会社が代わりに書くことはできません。当社では、立退きの通知や物件の状況など、住まいに関わる事実の整理や、転居先の見積書の作成をお手伝いしています。
まとめ:岡山市で生活保護の転居理由書を書くときは
- 転居理由書は、上手な文章より「事実」が伝わることが大切
- 今の住まい・困っていること・影響・これまでにしたこと・希望・資料の6項目で整理
- 通知や写真、主治医の意見などの資料があると伝わりやすい(必要かどうかは事前に確認)
- 用紙や書き方は福祉事務所によって違うため、まずケースワーカーに確認
- 転居や費用の判断は福祉事務所。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
書類のことで悩むのは、それだけ今の暮らしを良くしたいと思っているからこそです。一人で抱え込まず、つらいときは身近な人や相談窓口を頼ってください。私たちも、住まいのことなら一緒に考えます。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた国の通知と、生活保護の一般的な取扱いにもとづく解説です。転居が認められるか、費用が支給されるか、どの書類が必要かは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。例文は架空のもので、内容の適用を約束するものではありません。審査請求など法的な手続きについては、専門家にご確認ください。
あわせて読みたい関連記事
「何を伝えればいいか」、一緒に整理します
一人で悩まず、まずはご相談ください
立退きの通知や今の部屋の状況など、住まいに関わる事実の整理と、転居先の見積書の作成をお手伝いします。相談は無料です。
✉️ メール:minikuru@bc.wakwak.com
※ 審査の結果や制度の適用をお約束するものではありません。生活保護の可否や費用の支給は福祉事務所が判断します。
※ 法律・税務の個別判断は、専門家・関係機関へのご確認をお願いします。
株式会社ミニクルホーム(お部屋探し探検隊 岡山市北区)
代表:城井 仁
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話:086-239-3296(受付 10:00〜18:00)/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
メール:minikuru@bc.wakwak.com/LINE:友だち追加
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号/古物商許可:岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断



![[一人暮らし] ペットが飼える 2DKアパート[岡山市東区西大寺松崎]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/43631b2af1f289f1060a91af9112a3f2-150x150.jpg)



