「市営住宅の4階に住んでいて、エレベーターがなく階段がつらくなってきた」
「通院先が遠くて、もう少し便利な場所に住みたい」
「民間のアパートに移りたいけど、生活保護だとできるの?」
市営住宅は家賃をおさえて暮らせる一方で、建物の古さ・階段・場所などの理由で、民間の賃貸へ移りたいと考える方もいらっしゃいます。生活保護を受けていると、「家賃が上がっても大丈夫?」「何から始めればいい?」と迷いますよね。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 市営住宅から民間賃貸へ移るときに、ケースワーカーへ伝えたいこと
- 市営住宅と民間賃貸の違い(家賃・保証人・初期費用・退去のルール)
- 岡山市の市営住宅の退去手続きと、住み替えの進め方
結論
① 民間賃貸は市営住宅より家賃が上がることが多いため、住み替えが必要な理由を具体的にケースワーカーへ伝え、上限や費用の扱いを先に確認しましょう
② 岡山市営住宅は、明け渡しの5日前までに届け出て、退去検査を受けるのが条例の決まりです。民間賃貸より予告期間が短いので、新居の日程に合わせやすい面があります
③ 民間賃貸では、保証会社・初期費用・更新料・共益費などが新しく必要になることがあります。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
市営住宅から民間賃貸へ移りたい、よくある理由は?
| よくある理由 | ケースワーカーに伝えたいこと(例) |
|---|---|
| エレベーターがなく、階段がつらい | 何階に住んでいるか、足腰の状態、通院先の意見があればそれも |
| 建物が古く、設備が使いにくい | お風呂・トイレ・段差など、困っている具体的な場所 |
| 通院先や支援先が遠い | 通院の頻度、移動にかかる時間や負担 |
| 家族の介護や見守りを受けたい | 家族の住まいとの距離、介護の必要性 |
| 近隣との関係で住み続けるのがつらい | 困っていること(無理のない範囲で)。必要に応じて相談窓口も |
理由によっては、転居が必要と認められ、初期費用などが扶助の対象になることがあります。どの理由で、どこまで認められるかは、福祉事務所が判断します。
→ 1階・バリアフリーの部屋探しは「【岡山市南区】生活保護・車椅子・難病の方へ。安心できるバリアフリー賃貸の探し方」、平屋の例は「【岡山市東区】生活保護で平屋・1Kは借りられる?」へ
市営住宅と民間賃貸は、何が違う?
| 岡山市営住宅(現在の募集) | 民間賃貸(一般的な例) | |
|---|---|---|
| 家賃 | 収入などに応じて決まり、安めのことが多い | 物件ごとに決まる。市営住宅より高くなることが多い |
| 連帯保証人・敷金 | 不要とされている | 保証会社の利用、敷金・礼金などがかかることが多い |
| 初期費用 | 比較的少ない | 仲介手数料・保証料・火災保険料などがかかる |
| 更新料・共益費 | 団地・住戸による | 更新料や共益費がかかることがある |
| 退去の届け出 | 明け渡しの5日前までに届け出・退去検査(条例) | 契約書で決まった予告期間(1か月前が多い) |
| 選べる場所・設備 | 募集のある住戸から選ぶ | エリアや1階・エレベーターなど、条件で選びやすい |
※ 岡山市営住宅の情報は、岡山市の公式ホームページ・岡山市営住宅条例にもとづく概要です。以前に入居した方は、敷金などの扱いが異なることがあります。
→ 市営・県営と民間の比較は「【岡山市】生活保護で市営・県営住宅は申し込める?民間賃貸との比較」へ
家賃が上がっても大丈夫? 数字でイメージ
たとえば、市営住宅の家賃が15,000円の単身の方が、家賃35,000円の民間アパートへ移る場合で考えてみます(数字はあくまで例です)。
| 市営住宅 | 民間アパート | |
|---|---|---|
| 家賃(住宅扶助の対象) | 15,000円 | 35,000円 |
| 共益費(生活費から) | 物件による | 2,000円 |
| 手元の生活費への影響 | — | 家賃は上限内なら住宅扶助で、共益費などは生活費から |
新しい家賃が住宅扶助の上限内(岡山市の単身でおおむね37,000円が目安)であれば、家賃は住宅扶助の対象になるのが一般的です。ただし、共益費や更新料などは生活費から払うことになる場合があります。また、家賃が今より上がる転居は、理由がはっきりしていることが大切です。正確な扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
→ 家賃の上限は「【2026年最新】岡山市の生活保護・住宅扶助額(家賃上限)はいくら?」へ
岡山市営住宅の退去手続きは?
岡山市営住宅条例では、住宅を明け渡すときは5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けることとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退去の届け出 | 明け渡しの5日前までに届け出る(条例)。書類や手続きの方法は管理センター・住宅課に確認 |
| 退去検査 | 市長の指定する者の検査を受ける |
| 修繕の費用 | 入居者が負担するものとして市長が定めたものを除き、市の負担。入居者の責任でこわした部分などは入居者が直すか費用を負担 |
| 模様替え・取り付けた物 | 無断で模様替えや取り付けをした場合は、検査までに入居者の費用で元に戻す・取り外す |
| 敷金 | 現在の募集では不要。以前に納めた敷金は、以前の扱いによる |
問い合わせ先:岡山市 都市整備局住宅・建築部住宅課 管理係(086-803-1471)、岡山市営住宅管理センター(086-206-5560)
※ 2026年10月時点で確認できた岡山市の公式情報です。手続きや連絡先は変わることがあるため、最新の情報は岡山市のホームページでご確認ください。
届け出の期限は5日前と短めですが、退去検査の日程や、入居者の負担になる修繕の確認には時間がかかることもあります。新しい部屋の見通しが立ったら、早めに管理センターに相談しておくと安心です。
住み替えは、どんな順番で進める?
- ケースワーカーに、住み替えたい理由を具体的に相談する:家賃の上限、費用の扱い、了承までの流れを確認します
- 市営住宅の退去の決まりを確認する:管理センターに、届け出の方法、退去検査、入居者負担の修繕を聞いておきます
- 不動産会社に相談して、民間賃貸を探す:上限内で、階段・エレベーター・通院先など、住み替えの理由に合う条件で探します
- 見積書をケースワーカーに出し、審査と了承の見通しを確認する
- ケースワーカーの了承を得てから、民間賃貸の契約
- 市営住宅の退去の届け出(5日前まで)・退去検査・鍵の返却
- 引っ越し後、転居届(14日以内)と福祉事務所への連絡
大切なこと:民間賃貸の契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
市営住宅の退去の届け出も、新しい部屋の見通しが立ってからにしましょう。
民間賃貸で、新しく必要になることは?
- 家賃保証会社の審査:保証人なしで契約できる物件が多い一方、保証会社の審査や緊急連絡先を求められることがあります
- 初期費用:仲介手数料・保証料・火災保険料・鍵交換費など。転居が必要と認められる場合は、扶助の対象になることがあります
- 共益費・更新料:共益費は一般的に生活費から。更新料は必要な場合に住宅扶助の範囲で認められることがあります
- 退去時のルール:解約予告の期間(1か月前が多い)や、退去時の費用の決まりを契約前に確認します
- 代理納付の手続き:使う場合は、新しい管理会社・大家さんへの手続きが必要です
→ 保証人なしでの契約は「保証人なし・緊急連絡先なしでも大丈夫!岡山市の生活保護対応物件」、初期費用は「岡山市で生活保護の初期費用はどうなる?賃貸契約前に知っておきたい費用の話」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「市営住宅の上の階に長く住んできたが、膝が悪くなって階段がつらい」「通院先が遠く、バスの乗り換えが負担」というお話をよく伺います。困っていることを具体的にケースワーカーさんへ伝え、1階やエレベーター付きの部屋にしぼって探したことで、無理なく住み替えられたケースもあります。
当社では、家賃の上限内で、1階・エレベーター付き・通院先に近いなど、住み替えの理由に合う民間賃貸をご提案し、物件のメリットとデメリットの両方をお伝えしています。入居にかかる費用の計算や、福祉事務所に出す見積書の作成もお手伝いします。転居の了承や費用の扱いは福祉事務所が、審査の結果は保証会社・管理会社・大家さんが判断するため、お約束はできません。
→ 進め方は「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」へ
よくある質問
Q. 生活保護を受けていても、市営住宅から民間賃貸へ引っ越せますか?
A. 引っ越すこと自体はできます。ただし、民間賃貸は市営住宅より家賃が高くなることが多いため、なぜ住み替えが必要かを具体的にケースワーカーへ伝え、住宅扶助の上限や費用の扱いを先に確認することが大切です。費用が認められるかどうかは、福祉事務所が判断します。
Q. 市営住宅の退去は、何日前までに届け出ればいいですか?
A. 岡山市営住宅条例では、住宅を明け渡すときは5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けることとされています。退去日の調整や必要な書類は、市営住宅管理センターや住宅課に早めに確認しましょう。
Q. 市営住宅を出るとき、修理の費用はかかりますか?
A. 岡山市営住宅条例では、修繕の費用は、入居者が負担するものとして市長が定めたものを除いて市の負担とされています。入居者の責任でこわした部分などは、入居者が直すか費用を負担することになります。どこが入居者の負担になるかは、退去前に管理センターに確認してください。
Q. 市営住宅の敷金は戻ってきますか?
A. 現在の岡山市営住宅の入居募集では、敷金は不要とされています。以前に入居して敷金を納めている場合は、以前の扱いによるため、管理センターや住宅課に確認してください。戻ってきたお金は、生活保護では原則として収入として扱われるため、ケースワーカーにも伝えましょう。
Q. 家賃が今より上がっても、住宅扶助で出ますか?
A. 新しい家賃が住宅扶助の上限内(岡山市の単身でおおむね37,000円が目安)であれば、住宅扶助の対象になるのが一般的です。ただし、今より家賃が上がる転居は、理由がはっきりしていることが大切です。転居を認めるか、費用が出るかは福祉事務所が判断するため、契約の前に必ず相談してください。
Q. 民間賃貸では、保証人が必要ですか?
A. 民間賃貸では、家賃保証会社を使い、保証人なしで契約できる物件が多くあります。保証会社の審査や、緊急連絡先を求められることがあるため、不動産会社に相談しましょう。審査の結果をお約束することはできません。
Q. 市営住宅の中で、別の部屋に移ることはできますか?
A. 市営住宅の中での住み替えができるかどうかや、その条件は、岡山市の住宅課や管理センターに確認してください。民間賃貸と比べて考えたい場合は、両方の情報をそろえてからケースワーカーに相談すると、判断しやすくなります。
まとめ:岡山市の市営住宅から民間賃貸へ移りたい生活保護の方へ
- 民間賃貸は家賃が上がることが多い。住み替えの理由を具体的にケースワーカーへ
- 新しい家賃が上限内(単身でおおむね37,000円)なら住宅扶助の対象が一般的。共益費などは生活費から
- 岡山市営住宅は、明け渡しの5日前までに届け出て退去検査(条例)。修繕の負担は管理センターに確認
- 民間賃貸では、保証会社・初期費用・更新料・退去のルールを確認
- 契約は必ずケースワーカーの了承を得てから。退去の届け出は新居の見通しが立ってから
長く住んだ場所を離れるのは、勇気がいることです。体のこと、暮らしのことを大切にして、無理のない住まいを選びましょう。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや私たちに相談してください。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山市の公表情報(岡山市営住宅条例・市営住宅のご案内)と、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。市営住宅の手続きは変わることがあります。転居の了承や住宅扶助・費用の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。審査の結果をお約束するものではありません。
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