「部屋を出てから、友人の家に泊めてもらって3か月。そろそろ限界だと感じている」
「友人に気をつかう毎日で、心が休まらない」
「自分の部屋を持ちたいけれど、お金も住所もなくて、何から始めればいいのか分からない」
友人の厚意に助けられている一方で、いつまでも頼るわけにはいかない。その申し訳なさと、自分の居場所がない心細さを抱えながら過ごすのは、本当につらいことです。
先にお伝えします。お金や住所がなくても、自分の部屋を持つための道はあります。まずは、岡山市の生活困窮の相談窓口か、今いる場所の福祉事務所に相談することが第一歩です。住む場所が定まっていない方でも生活保護は申請でき、知人宅などに一時的に身を寄せていた方が部屋を借りる場合は、初期費用が認められる場合のひとつとされています。
この記事では、今週からできること、住民票が今いる場所と違うときの考え方、友人に迷惑をかけないための注意点、相談できる窓口、部屋探しの進め方を整理します。
結論|まず相談窓口へ。住所やお金がなくても始められる
- 第一歩:岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(0800-200-8730)か、今いる場所の福祉事務所に相談する
- 生活保護:住む場所が定まっていなくても申請できる。知人宅に一時的に身を寄せていた方の転居は、初期費用が認められる場合のひとつ
- 住民票:前の住所に残っているなど、今いる場所と違うことが多い。相談のときにそのまま伝えれば大丈夫
- 友人への配慮:居候が長くなると、友人の賃貸契約に影響することもある。部屋探しの見通しを共有しておく
- 部屋探し:事情を最初に伝え、緊急連絡先や保証会社の相談ができる不動産会社を選ぶ
今週からできる、4つのこと
①|今の状況をメモにまとめる
いつから友人宅にいるか、住民票はどこにあるか、手元のお金と収入、持っている身分証、仕事や体調の状況。メモにしておくと、相談がスムーズになります。
②|相談窓口に電話する
岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)では、お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できます。「友人宅に居候していて、自分の部屋を持ちたい」と伝えるだけで大丈夫です。
③|友人に、見通しを伝える
「相談窓口に連絡して、部屋を探し始めた」と伝えるだけでも、友人の安心につながります。いつごろまでに出られそうか、分かる範囲で共有しておきましょう。
④|身分証と連絡手段を確保する
部屋探しや制度の手続きでは、本人確認書類と、連絡がつく電話番号が必要になります。身分証が手元にない場合や、携帯電話が止まっている場合も、相談窓口に伝えれば一緒に方法を考えてもらえます。
住民票が、今いる場所と違うとき
友人宅に居候している方の多くは、住民票が前に住んでいた部屋のままになっていたり、どこにあるか分からなくなっていたりします。不安に思うかもしれませんが、相談のときに、そのまま事情を伝えれば大丈夫です。
- 友人宅に住民票を移す必要はない:一時的に身を寄せている段階で、友人の住所に住民票を移すと、友人に迷惑がかかることもある
- 新しい部屋に入居したら、14日以内に届け出る:そのときに、前の住所から住民票を移せばよい
- 長い間、住んでいない住所に住民票を残しておくと:自治体の調査によって住民票が消除されることもあるため、住民票の状況も相談のときに確認しておく
- 郵便物:大事な郵便物が前の住所に届いてしまう場合は、郵便局の転送サービスなども検討する
友人に迷惑をかけないために知っておきたいこと
友人が賃貸の部屋に住んでいる場合、賃貸借契約で住む人が決められていることが多く、契約者以外の人が長く住むことを禁じていることがあります。短い間の宿泊なら問題になりにくくても、居候が長くなると、友人が大家さんや管理会社との関係で困る可能性があります。
友人の厚意に感謝しつつ、部屋探しを早めに始め、見通しを伝えておくことが、友人との関係を大切にすることにもつながります。
自分の部屋を持つ第一歩、ご相談ください
住所やお金の不安があっても大丈夫です。
事情はお話しできる範囲でかまいません。LINEでも受け付けています。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
相談できる窓口と、使える制度
岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口
お金、仕事、住まいの困りごとをまとめて相談できる窓口です。岡山市では、一定の住居が定まっていない方に向けた居住支援事業も案内されています。どの制度が合うか分からない段階でも、まずはここに相談すれば、状況に合った支えにつないでもらえます。
生活保護|住む場所が定まっていなくても申請できる
生活保護は、住む場所が定まっていない方でも申請できます。住所がはっきりしない場合は、今いる場所を担当する福祉事務所が窓口になります。友人宅に身を寄せている場合は、その地域の福祉事務所に相談しましょう。
国の通知では、生活保護で新しい部屋の敷金などの初期費用が認められる場合のひとつとして、「住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」が挙げられています。友人宅に一時的に身を寄せている方が部屋を借りる場合は、この項目に当てはまる可能性があります。
友人と同じ世帯になる?
生活保護は、同じ家で暮らし、生計を同じくしている人をひとつの世帯として考えます。友人宅に身を寄せていても、生計が別であれば、友人とは別の世帯として扱われることが一般的です。どう扱われるかは、暮らし方の実態を見て福祉事務所が判断するため、食費などをどうしているかも含めて、ありのまま伝えましょう。
判断するのは福祉事務所です
保護が必要かどうか、初期費用が認められるかどうか、世帯の扱いは、状況を見て福祉事務所が判断します。生活保護を受けて部屋を借りる場合は、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結んでください。ケースワーカーは、自分の部屋を持つまでの道のりを一緒に考えてくれる相手です。
自分の部屋を探すときのポイント
事情を最初に伝える
友人宅に居候していること、住民票の状況、生活保護の相談をしていることなどを、不動産会社に最初に伝えましょう。進めやすい物件や保証会社を提案してもらえます。
緊急連絡先の相談をする
居候先の友人に緊急連絡先を頼むのは、負担になることもあります。緊急連絡先の代わりになるサービスを使える保証会社や物件もあるため、不動産会社に相談しましょう。
生活保護を受ける場合は、家賃の上限内で
岡山市の単身世帯の住宅扶助の上限は、37,000円が目安です。上限の範囲で、暮らしに必要な条件を満たす部屋を探しましょう。
通いやすさも大切に
仕事や通院、相談窓口への通いやすさも考えて、無理なく暮らせる場所を選びましょう。
具体例でイメージしてみます
例1|仕事を失い、友人宅に3か月身を寄せている30代の方
→ 状況をメモにまとめ、生活困窮者自立相談支援窓口に電話
→ 手元のお金がほとんどないため、友人宅の地域の福祉事務所で生活保護を申請
→ 知人宅に一時的に身を寄せていた方の転居として、初期費用について相談
→ 不動産会社で家賃37,000円以内の部屋を探し、ケースワーカーの確認を受けてから契約
→ 入居後14日以内に、前の住所から住民票を移した
例2|アルバイト収入はあるが、初期費用が貯まらない20代の方
→ 相談窓口で家計を一緒に見直し、利用できる支援を確認
→ 友人には「◯月までに出られるよう準備している」と見通しを伝えた
→ 初期費用の少ない物件や、緊急連絡先の代わりになるサービスを使える保証会社を、不動産会社に提案してもらった
これはあくまで一例です
使える支援や、生活保護の判断は、状況に応じて各窓口が行います。物件の条件や審査は、物件や保証会社によって異なります。
よくあるご質問
Q1. 友人宅に居候しています。自分の部屋を持つには、まず何をすればいいですか?
今の状況(いつから居候しているか、住民票の場所、手元のお金、身分証など)をメモにまとめ、岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)か、今いる場所の福祉事務所に相談しましょう。お金や住まいの困りごとをまとめて相談できます。
Q2. 住む場所が定まっていなくても、生活保護は申請できますか?
申請できます。住所がはっきりしない場合は、今いる場所を担当する福祉事務所が窓口になります。友人宅に身を寄せている場合は、その地域の福祉事務所に相談してください。
Q3. 友人宅にいる場合、生活保護で部屋の初期費用は出ますか?
国の通知では、初期費用が認められる場合のひとつとして、「住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」が挙げられています。認められるかどうかは福祉事務所が判断するため、部屋を探す前に相談し、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結んでください。
Q4. 住民票が前の住所のままです。問題ありますか?
相談のときに、そのまま事情を伝えれば大丈夫です。新しい部屋に入居したら、14日以内に住民票を移しましょう。長い間、住んでいない住所に住民票を残しておくと、自治体の調査によって消除されることもあるため、住民票の状況も相談のときに確認しておくと安心です。
Q5. 友人宅に住民票を移したほうがいいですか?
一時的に身を寄せている段階では、友人宅に住民票を移す必要はありません。移すと友人に迷惑がかかることもあります。自分の部屋に入居したときに、住民票を移せば大丈夫です。
Q6. 長く居候すると、友人に迷惑がかかりますか?
友人が賃貸の部屋に住んでいる場合、契約で住む人が決められていることが多く、居候が長くなると、友人が大家さんや管理会社との関係で困る可能性があります。部屋探しを早めに始め、見通しを友人に伝えておくことが、友人との関係を大切にすることにもつながります。
まとめ
- 第一歩は、生活困窮の相談窓口か、今いる場所の福祉事務所への相談
- 住む場所が定まっていなくても、生活保護は申請できる
- 知人宅に一時的に身を寄せていた方の転居は、初期費用が認められる場合のひとつ
- 住民票が違う場所にあっても、相談のときにそのまま伝えれば大丈夫
- 友人宅に住民票を移す必要はない。入居したら14日以内に移す
- 居候が長くなると友人の契約に影響することも。見通しを伝えておく
- 部屋探しは、事情を最初に伝え、緊急連絡先や保証会社の相談ができる不動産会社で
「お金も住所もないから無理」と思っている方でも、相談すれば、自分の部屋を持つための道筋は見えてきます。友人の厚意に感謝しながら、今週、まず一本の電話から始めてみてください。
人の家に身を寄せる毎日は、気をつかい続けるぶん、自分でも気づかないうちに心が疲れていきます。「迷惑をかけている」という思いから、自分を責めてしまう方も少なくありません。でも、困ったときに誰かを頼れたことも、ここから自分の部屋を持とうとしていることも、大切な一歩です。自分だけの、安心して眠れる場所を持つことは、誰にとっても当たり前に大切なことです。
自分の部屋探し、一緒に始めましょう
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方や、保証人・緊急連絡先に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社です。
「友人宅に居候していて、早く自分の部屋を持ちたい」「住民票が前の住所のままで不安」「緊急連絡先を頼める人がいない」——どの段階でも大丈夫です。事情はお話しできる範囲でかまいません。ケースワーカーとの確認も含めて、自分の部屋を持つまでの段取りをお手伝いします。
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※ 記事内の内容は一般的な整理であり、特定の結果を保証するものではありません。生活保護の判断や支援の内容は、各窓口・お住まいの区の福祉事務所にご確認ください。住民票の手続きは区役所にご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、制度の判断はできません。生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
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