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「生活保護が終わって数か月。家賃保証会社から、更新料の請求書が届いた」
「保護を受けていたときは福祉事務所に相談すれば出ていたのに、今回は自分で払わないといけない」
「今月は給料日まで余裕がなくて、期限までに払えそうにない」

保護が終わって、自分の力で暮らしを回し始めたばかりの時期に、思いがけない請求が届くと、とても焦りますよね。「払えなかったら、部屋を出なければならないのでは」と不安になる方もいると思います。

先にお伝えします。保証会社の更新料が払えないときに大切なのは、放置せず、期限の前に保証会社と管理会社に連絡することです。支払いの時期や方法について、相談に応じてもらえることもあります。それでも難しいときは、生活困窮の相談窓口や、社会福祉協議会の貸付といった公的な支えも使えます。

この記事では、保護が終わったあとに更新料を自分で払うことになる理由、払えないときの手順、使える公的な支え、次の更新に向けた備え方を整理します。

結論|放置せず、期限の前に連絡する

  • 保護を受けている間:保証会社の更新料などは、住宅扶助の対象になりうる(申請が必要)
  • 保護が終わったあと:住宅扶助はないため、自分で払うことになる
  • 払えないときは:期限の前に保証会社と管理会社に連絡し、支払いの時期や方法を相談する
  • 公的な支え:岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口、社会福祉協議会の緊急小口資金(10万円以内・無利子)など
  • 暮らし全体が苦しいなら:生活保護の再申請を相談することもできる
  • 次の更新に向けて:更新料を月割りで積み立てておく

なぜ、保護が終わると自分で払うことになるの?

生活保護を受けている間は、賃貸の更新料や、保証会社・火災保険の更新料などが、住宅扶助の対象になりうる費用として、ケースワーカーへの申請によって支えられることがあります。

一方、保護が終わったあとは住宅扶助がないため、こうした更新の費用も自分の収入から払うことになります。保護を受けていたときと同じ感覚でいると、請求が届いたときに慌ててしまいがちです。

保護が終わる前後に、更新の時期が重なる場合
保護が終わる直前に更新の時期が来る場合は、更新の費用がどう扱われるか、保護が終わる前にケースワーカーに確認しておきましょう。扱いは時期や状況によって福祉事務所が判断します。

保証会社の更新料とは

家賃保証会社の契約は、賃貸の契約とは別に、一定の期間ごとに更新料がかかることがあります。1年ごと、2年ごとなど、更新の時期や金額は保証会社や契約によって異なります。毎月の保証料を払う形の契約もあります。

まずは、入居のときの保証委託契約書や、届いた請求書で、次の点を確認しましょう。

  • 更新料の金額
  • 支払いの期限
  • 支払い方法(振込、口座振替など)
  • 保証会社の名前と連絡先
  • 次の更新がいつになるか

払わないままにすると、どうなる?

更新料を払わずに放置すると、保証会社から督促の連絡が来ることがあります。また、多くの賃貸借契約では、保証会社の利用が入居の条件になっているため、保証が続かない状態になると、賃貸の契約上の問題に発展するおそれもあります。

だからこそ、「払えない」と分かった時点で、期限の前に連絡することが大切です。黙っているよりも、早めに事情を伝えたほうが、相談の余地が広がります。

更新の費用のことで困ったら、ご相談ください

当社の管理物件にお住まいの方は、まずご連絡ください。
保証会社への伝え方のご相談も承ります。

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払えないときの対処の手順

ステップ1|期限の前に、保証会社に連絡する

「いつなら払えるか」「分けて払えるか」を相談します。給料日や年金の支給日を伝えると、具体的な相談がしやすくなります。応じてもらえるかどうかは保証会社の判断によりますが、期限を過ぎてから連絡するより、前に連絡したほうが相談しやすいのは確かです。

ステップ2|管理会社にも伝えておく

保証会社と相談していることを、管理会社にも伝えておきましょう。状況を共有しておくと、行き違いを防げます。

ステップ3|生活困窮の相談窓口に相談する

自分だけで工面するのが難しいときは、岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)に相談しましょう。家計の立て直しや、使える貸付などの支えにつないでもらえます。

ステップ4|暮らし全体が苦しいなら、福祉事務所にも相談する

更新料だけでなく、毎月の暮らしそのものが成り立たなくなっている場合は、お住まいの区の福祉事務所で、生活保護の再申請を相談することもできます。福祉事務所は、困ったときにいつでも相談できる場所です。

一時的な出費に使える、公的な貸付

急な一時的な出費で生活に困ったときのために、社会福祉協議会などによる貸付の制度があります。いずれも借りたお金は返す必要があるため、返済の見通しも含めて相談することが大切です。

制度 主な内容 窓口
緊急小口資金 10万円以内、無利子、連帯保証人は不要。返済は据置期間(2か月以内)のあと12か月以内。原則として、自立相談支援などの支援を受けることへの同意が必要 社会福祉協議会(自立相談支援窓口からの相談も)
岡山市の小口資金貸付 岡山市内に住む低所得世帯の急な一時的出費が対象。8万円以内、無利子。労働収入があり返済能力のある方が対象で、連帯保証人1名が必要 岡山市の窓口で確認

利用できるかどうかは審査があります
貸付の対象になるか、いくら借りられるかは、各窓口の審査によって決まります。条件や金額は変わることがあるため、最新の情報は各窓口でご確認ください。なお、住居確保給付金は家賃を支える制度のため、保証会社の更新料には使えません。

次の更新に向けて、月割りで積み立てる

更新の費用は、毎年や2年ごとなど、時期と金額があらかじめ分かっている出費です。月割りにして積み立てておくと、請求が届いたときに慌てずに済みます。

例|保証会社の更新料が年10,000円の場合(仮の例)
10,000円 ÷ 12か月 = 月およそ833円
→ 毎月1,000円ずつ取り分けておけば、1年で12,000円になり、間に合う

ほかにも積み立てておきたい更新の費用
火災保険の更新料、賃貸の更新料など、更新の時期にまとめてかかる費用も、合わせて月割りで考えておくと安心です。

給料日や年金の支給日に、家賃と一緒に更新用の積立を先に取り分けるのがコツです。銀行の別の口座や、封筒に分けておくのも一つの方法です。

具体例でイメージしてみます

例1|就職して保護が終わった3か月後に、更新料の請求が届いた
→ 期限は今月末、給料日は来月25日
→ 期限の前に保証会社に電話し、給料日のあとに払いたいと相談
→ 支払いの時期を相談させてもらい、管理会社にも状況を伝えた
→ 次の更新に向けて、毎月1,000円の積立を始めた

例2|更新料だけでなく、毎月の暮らしも苦しくなっていた
→ 医療費がかさみ、更新料を払う余裕がまったくなかった
→ 岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口に相談し、家計を一緒に見直した
→ 暮らし全体が成り立たない状況だったため、福祉事務所で生活保護の再申請を相談することにした

これはあくまで一例です
支払いの時期や方法について相談に応じてもらえるかどうかは、保証会社の判断によります。貸付や生活保護の対象になるかどうかは、各窓口が判断します。

よくあるご質問

Q1. 保護を受けていたときは更新料が出たのに、なぜ今回は自分で払うのですか?

生活保護を受けている間は、賃貸や保証会社の更新料などが住宅扶助の対象になりうる費用として、申請によって支えられることがあります。保護が終わったあとは住宅扶助がないため、こうした更新の費用も自分の収入から払うことになります。

Q2. 保証会社の更新料が期限までに払えません。どうすればいいですか?

放置せず、期限の前に保証会社に連絡して、いつなら払えるか、分けて払えるかを相談しましょう。給料日や年金の支給日を伝えると相談しやすくなります。応じてもらえるかどうかは保証会社の判断によりますが、期限を過ぎてからより前のほうが相談しやすいです。管理会社にも状況を伝えておきましょう。

Q3. 保証会社の更新料を払わないと、どうなりますか?

保証会社から督促の連絡が来ることがあります。また、多くの賃貸借契約では保証会社の利用が入居の条件になっているため、保証が続かない状態になると、賃貸の契約上の問題に発展するおそれもあります。払えないと分かった時点で、早めに連絡することが大切です。

Q4. 更新料を払うために借りられる公的な制度はありますか?

社会福祉協議会の緊急小口資金(10万円以内、無利子、連帯保証人不要、原則として自立相談支援などの支援を受けることへの同意が必要)や、岡山市の小口資金貸付(8万円以内、無利子、労働収入があり返済能力のある方、連帯保証人1名が必要)があります。利用には審査があるため、まずは岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(0800-200-8730)に相談してください。

Q5. 住居確保給付金は、保証会社の更新料に使えますか?

住居確保給付金は家賃を支える制度のため、保証会社の更新料には使えません。更新料の工面に困ったときは、生活困窮者自立相談支援窓口で、ほかに使える支えがないか相談してください。

Q6. 次の更新で困らないためには、どうすればいいですか?

更新の費用は、時期と金額があらかじめ分かっている出費です。保証委託契約書で次の更新の時期と金額を確認し、月割りで積み立てておきましょう。たとえば年10,000円なら、月1,000円ずつ取り分けておけば間に合います。火災保険や賃貸の更新料も合わせて考えておくと安心です。

まとめ

  • 保護が終わったあとは、保証会社の更新料も自分で払う
  • 払えないときは、放置せず、期限の前に保証会社と管理会社に連絡する
  • 工面が難しければ、生活困窮の相談窓口へ。緊急小口資金などの貸付もある
  • 住居確保給付金は、更新料には使えない
  • 暮らし全体が苦しいなら、生活保護の再申請を相談することもできる
  • 次の更新に向けて、更新の費用を月割りで積み立てる

更新料の請求は、自分の力で暮らしを回し始めた時期に、思わぬ形でやってきます。払えないときに一番避けたいのは、黙って放置することです。早めに連絡し、使える支えを頼れば、住まいを守る道は見つかります。

保護が終わって頑張っている最中に、払えない請求が届くと、「やっぱり自分にはまだ無理だったのでは」と落ち込んでしまうかもしれません。でも、保護を抜けたばかりの時期は、誰にとっても家計が不安定になりやすいものです。思わぬ出費でつまずいても、それはあなたの努力が足りないからではありません。困ったときに助けを求められることも、自立した暮らしを続けるための大切な力です。

保護が終わったあとの住まいのこと、ご相談ください

ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、賃貸物件の仲介・管理を行っている不動産会社です。生活保護を受給されている方や、保護を卒業された方の住まいのご相談もお手伝いしています。

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※ 記事内の貸付制度の内容は公表情報をもとにした記事作成時点の整理であり、特定の結果を保証するものではありません。貸付の条件や審査は各窓口に、生活保護の再申請はお住まいの区の福祉事務所にご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、保証会社との交渉の代理や、法的な判断は行えません。保証会社の更新料の扱いは、各保証会社にご確認ください。

株式会社ミニクルホーム

所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
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業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

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ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
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遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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