「シャンプー台もセット面も残っている居抜き物件なら、すぐに開業できそう」
「でも、前のお店と同じように使えるのか、設備のことはよく分からない」
美容室の居抜き物件は、内装や設備を引き継げる分、スケルトン物件より初期費用や工事期間を抑えやすいのが魅力です。ただ、見た目がそろっていても、給排水や電気容量が新しいお店の使い方に合っているとは限りません。
開店してから「シャンプー中にお湯がぬるくなる」「ドライヤーを同時に使うとブレーカーが落ちる」と分かると、営業しながらの工事になり、費用も手間も大きくなりがちです。この記事では、岡山市で美容室の居抜き物件を借りる前に確認しておきたい給排水と電気容量のポイントをまとめました。
- 居抜きの美容室は、シャンプー台の台数・位置を変えるかで給排水工事の要否が大きく変わります。
- 給湯器は号数(お湯を出せる量)・年式・所有者を確認しましょう。
- 電気は契約容量(kVA・アンペア)と契約の種類を確認し、ドライヤーなどを同時に使ったときの消費電力と比べます。
- 岡山市では美容所を開く前に保健所への事前相談・開設届・検査が必要です。前のお店の届出がそのまま使えるとは限りません。
- 設備の所有者・故障時の修繕負担・退去時の扱いは、契約前に書面で確認しておくと安心です。
居抜きの美容室で引き継げるもの・確認が必要なもの
居抜き物件では、前のお店が残した設備をそのまま使えることがあります。ただし、「残っている」ことと「問題なく使える」ことは別です。
| 設備 | 確認したいこと |
|---|---|
| シャンプー台 | 台数、位置、動作、水漏れ、誰の所有か |
| 給湯器 | 号数、年式、ガス/電気の種類、誰の所有か |
| セット面・鏡・照明 | コンセントの数と位置、照明の明るさ |
| エアコン | 台数、年式、効き具合、誰の所有か |
| 分電盤・ブレーカー | 契約容量、回路の数、空きの有無 |
| 保健所の届出 | 開設者が変わる場合の手続き(保健所に確認) |
居抜きの設備は、前のテナントの持ち物(造作)として譲り受けるのか、貸主の設備として借りるのかで、壊れたときの修理費を誰が負担するかが変わります。お金の考え方は「居抜き店舗の造作譲渡代」の記事でも詳しく紹介しています。
給排水で確認したいこと
シャンプー台の台数と位置を変えるか
シャンプー台は給水・給湯・排水の3つの配管がつながっています。今の位置・台数のまま使うなら大きな配管工事をせずに済む可能性がありますが、位置を移す・台数を増やす場合は、配管のやり直しが必要になることがあります。
特に排水は、水が自然に流れるように配管に勾配(傾き)をつける必要があります。排水口から離れた場所にシャンプー台を移すと、勾配を確保するために床を10〜20cm程度上げる工事が必要になるケースもあると紹介されています。
排水管の太さと詰まり
シャンプー台の排水には髪の毛やカラー剤が流れるため、配管が細いと詰まりやすくなります。業界の解説では、シャンプー台3台程度で排水管の直径75〜80mm程度が目安の一つとされています。内見のときは、実際に水を流して流れ方・におい・水漏れの跡を確認しましょう。過去に詰まりや漏水がなかったかを貸主や管理会社に聞いておくのもおすすめです。
2階以上の物件は排水の経路に注意
ビルの2階以上の区画では、排水を下の階へ流す経路が決まっています。シャンプー台を増やしたいとき、建物の排水管の位置や容量によっては希望どおりに増やせないことがあります。下の階への漏水は大きなトラブルになりやすいため、事前に貸主へ確認しましょう。
給湯器の号数(お湯を出せる量)
給湯器の「号数」は、1分間に出せるお湯の量の目安です。業界の解説では、シャンプー台1台あたり16〜20号程度が目安の一つとされ、複数台を同時に使う場合はさらに能力が必要になります。
- 給湯器の号数と台数(銘板で確認できます)
- 製造年(古い場合は交換時期が近いことも)
- ガス給湯器か、電気温水器か
- 給湯器が貸主の設備か、前のテナントの持ち物か
- 水圧(シャワーの勢い)に問題がないか
電気容量で確認したいこと
美容室は、ドライヤー、デジタルパーマ機、エアコン、照明、洗濯乾燥機など、電気を多く使う機器が同時に動く業態です。電気容量が足りないと、営業中にブレーカーが落ちるおそれがあります。
契約容量の確かめ方
- 分電盤(ブレーカー)の表示を見る
- 前のテナントや貸主に電気料金の明細(契約容量の記載)を見せてもらう
- 契約の種類(単相2線式・単相3線式・三相の動力契約など)を確認する
- コンセントの数と位置、200Vのコンセントがあるかを確認する
同時に使う機器の消費電力を足してみる
下の表は、スタッフ2〜3人の小さな美容室を想定した考え方を説明するための仮の数字です。実際の消費電力は、使う機器の本体や取扱説明書の表示で確認してください。
| 機器 | 同時に使う想定 | 消費電力の例 |
|---|---|---|
| ドライヤー | 1,200W×3台 | 3,600W |
| デジタルパーマ機など | 1台 | 1,000W |
| エアコン | 冷暖房の運転時 | 2,500W |
| 照明 | 店内全体 | 500W |
| 洗濯乾燥機 | 1台 | 1,200W |
| 合計 | ピーク時 | 約8,800W |
この例では、ピーク時におおむね9kW近くの電気を使う計算になります。業界の解説では、小規模なサロンでも10〜15kVA以上の容量が目安の一つとして紹介されています。お店の規模やメニュー(デジタルパーマ、縮毛矯正など)によって必要な容量は変わるため、電気工事店などに見積もってもらうと安心です。
容量が足りない場合の増設
容量を増やすには、分電盤の交換や引き込み線の工事が必要になることがあり、費用が数十万円になることや、工事に日数がかかることもあると紹介されています。また、建物全体で使える電気の量に上限がある場合は、希望どおりに増やせないこともあります。増設には貸主の承諾が必要になるのが一般的なので、契約前に確認しておきましょう。
岡山市で美容所を開くときの保健所の手続き
美容室を開くには、保健所への届出と検査が必要です。岡山市の案内では、次のような流れになっています。
- 事前相談
施設工事の着工前に、図面を持って保健所に相談します。 - 開設届の提出
営業開始予定日の1か月前から提出できます(手数料16,000円)。 - 開設検査
基準に合っているかを確認します。合わない点があれば改善後に再検査になります。 - 検査確認証の交付
作成に1週間程度かかるとされています。
岡山市の案内にある構造設備の主な基準は、次のとおりです。
- 施設の面積は11.65㎡以上で、作業に支障のない広さ
- 床・腰板は、コンクリート・タイル・リノリウム・板など水がしみこまない素材
- 採光・照明・換気を十分に行い、作業場の照度は100ルクス以上
- 流水装置のある洗い場、消毒設備とその格納場所
- ふた付きの汚物箱・毛髪箱
前の美容室がこの基準を満たしていたとしても、開設者が変わる場合は新たに届出が必要になるのが一般的です。事業ごと引き継ぐのか、設備だけを引き継ぐのかで手続きが変わる場合もあるため、岡山市保健所 衛生課 環境衛生係に早めに相談しましょう。また、美容師が常時2人以上働く場合は管理美容師が必要になるなど、人員の要件もあります。
このほか、店舗の使用開始前に消防署への届出(防火対象物使用開始届)が必要になる場合があります。提出時期は管轄の消防署で確認してください。
貸主に確認しておきたいこと
- 残っている設備は誰の所有か(貸主の設備/前のテナントの造作)
- 設備が壊れたときの修理費の負担はどちらか
- シャンプー台の移設・増設、電気容量の増設の工事をしてよいか
- 退去時にどこまで元に戻す必要があるか(原状回復の範囲)
- カラー剤やパーマ液のにおい、営業時間、看板の設置についてのルール
- 過去に水漏れ・詰まり・停電などのトラブルがなかったか
内見から契約までの流れ
- お店の計画をまとめる
スタッフ数、シャンプー台・セット面の数、メニュー、使う機器を書き出します。 - 内見で設備を確認する
水を流す、給湯器の銘板を見る、分電盤を確認する、コンセントの位置を見ます。 - 業者に見積もりを依頼する
給排水・電気の工事が必要か、費用はどのくらいかを確認します。 - 保健所に事前相談する
図面を持って、基準に合うか、必要な手続きを確認します。 - 貸主と条件を確認する
設備の所有者・修繕負担・工事の承諾・原状回復を書面で確認します。 - 総額で比べて契約を判断する
造作譲渡代・工事費・保証金などを含めて、ほかの物件とも比べましょう。
ミニクルホームにご相談ください
ミニクルホームでは、貸店舗・事務所の賃貸のご相談もお受けしています。スタッフ数やシャンプー台の台数、メニューをうかがったうえで、設備の状態や貸主への確認事項を整理しながら物件探しをお手伝いします。
まずはLINEで「美容室の物件を探しています」と一言送っていただくだけでも大丈夫です。
※物件の条件や貸主の判断、審査の結果により、ご希望に添えない場合があります。
※当社は不動産会社のため、保健所・消防の手続きや電気・給排水工事の可否についての判断はできません。各窓口や専門の業者にご確認ください。
よくある質問
- 美容室の居抜き物件なら、すぐに営業を始められますか?
- 設備が残っていても、保健所への開設届と検査が必要です。また、給排水や電気容量が新しいお店の使い方に合わない場合は工事が必要になることがあります。スケジュールには余裕をもっておきましょう。
- 前の美容室の開設届はそのまま使えますか?
- 開設者が変わる場合は、新たに届出が必要になるのが一般的です。事業ごと引き継ぐかどうかで手続きが変わる場合もあるため、岡山市保健所 衛生課 環境衛生係に確認しましょう。
- 電気容量はどのくらいあればいいですか?
- お店の規模や使う機器によって変わります。ドライヤーやエアコンなど同時に使う機器の消費電力を足して考えるのが基本で、業界の解説では小規模サロンでも10〜15kVA以上が目安の一つとされています。電気工事店に確認すると安心です。
- シャンプー台を増やすことはできますか?
- 排水の経路や給湯器の能力、建物の構造によります。位置を移したり台数を増やしたりする場合は、床を上げる工事や配管のやり直しが必要になることがあり、貸主の承諾も必要です。
- 残っている設備が壊れたら、誰が修理するのですか?
- 設備が貸主のものか、前のテナントから譲り受けた造作かによって変わります。契約前に所有者と修理費の負担を書面で確認しておきましょう。
まとめ
- 居抜きの美容室は、シャンプー台の位置・台数を変えるかで工事の規模が変わります。
- 給湯器は号数・年式・所有者、排水は流れ方・詰まり・経路を確認しましょう。
- 電気は契約容量と同時に使う機器の消費電力を比べて、足りるかを確かめます。
- 岡山市では保健所への事前相談・開設届・検査が必要です。早めに相談しましょう。
- 設備の所有者・修繕負担・原状回復は、契約前に書面で確認しておくと安心です。
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参考:岡山市「理容所・美容所の開設について」(PDF)/美容室の給排水・電力容量 完全ガイド(salowin)/美容室の「電気容量不足」(ビーエイチ)
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