「母が施設に入って半年。実家はそのままだが、これでいいのだろうか」
「兄弟で話しても結論が出ない。誰が決めるのかも分からない」
「売った方がいいのは分かるが、母がまだ元気なうちに家を手放すのは気が引ける」
岡山の実家についてご相談に来られる方の多くが、この3つのどれかを口にされます。気が引ける、という感覚はとても自然なものです。親が生きている家を処分する話ですから、簡単に割り切れるものではありません。
このページは、急いで決めさせるために書いたものではありません。ただ、知らないまま時間が過ぎると選べなくなることが2つだけあります。そこだけ先にお伝えして、あとはご家族のペースで進めていただければと思います。
親が施設に入った後の実家には、期限が2つあります。ひとつは親の判断能力です。判断能力が保たれているうちは、ご本人の意思で売ることも貸すこともできますが、低下すると成年後見の手続きが必要になり、時間も手間も増えます。もうひとつは税金で、居住用財産の3,000万円特別控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。この2つが「いつまでに決めるか」を決めています。
まず確認するのは、この順番です
売るか貸すか置いておくかを考える前に、確認する順番があります。ここを飛ばすと、話が進んでから戻ることになります。
| 順番 | 確認すること | なぜ先に確認するか |
|---|---|---|
| 1 | 家と土地の名義は誰か | 親名義なら親が、共有なら共有者全員が関わります。登記事項証明書で確認します |
| 2 | 親の判断能力はどうか | ここで取れる道が大きく分かれます。いちばん重要な分岐点です |
| 3 | 親が家に戻る可能性はあるか | 戻る前提なら、売らずに維持する判断もあります |
| 4 | 施設の費用と、家の維持費のバランス | 毎月いくら出ていくのかを一度書き出します |
| 5 | 住まなくなった日はいつか | 税金の期限に関わります |
| 6 | 兄弟・親族の意向 | 最後に合意の話になります。1から5が整理できていると話しやすくなります |
順番が大事なのは、2が「売れるかどうか」を決め、5が「いつまでに売ると得か」を決めるからです。先に3や6から話し合うと、そもそも実行できない案で揉めることになります。
1つめの期限:親の判断能力
ここがいちばん大切な部分です。
不動産の売買契約は、売る人にその意味を理解する力(意思能力)があることが前提です。親御さんの判断能力が保たれていれば、ご本人が売主として契約できます。施設に入っていても、ご本人の意思が確認できれば問題ありません。ご本人が施設から動けない場合は、委任状と司法書士による意思確認で進める方法もあります。
判断能力が低下している場合は、話が変わります。ご家族であっても、親御さんの家を代わりに売ることはできません。成年後見制度を使い、家庭裁判所に選任された後見人が手続きをすることになります。しかも、住んでいた家(居住用不動産)を売る場合は、後見人であっても家庭裁判所の許可が必要です。
これは親御さんの財産を守るための仕組みで、必要な制度です。ただ、申立てから選任まで時間がかかり、費用も発生します。岡山市の案内によると、申立費用は印紙・診断書でおよそ1万5,000円、鑑定が必要な場合は鑑定料がおよそ5万円から10万円とされています。報酬の負担が難しい方への助成制度もあります。
つまり、判断能力があるうちとないうちでは、進め方も期間もまったく違います。どちらが良い悪いという話ではなく、今どちらの状態なのかを早めに把握しておくことが、選択肢を残すことにつながります。
成年後見が必要かどうかの判断と手続きは、司法書士・弁護士の領域です。当社では判断できませんので、次の窓口をご案内しています。
2つめの期限:税金の3年
親御さんが住んでいた家を、ご本人が売る場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除が使える可能性があります。譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。
ここに期限があります。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。たとえば2026年の春に施設へ入られたなら、2029年12月31日までが目安になります。
もう1つ注意点があります。親子や夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外です。「子どもが買い取る」という形を考えている場合は、税理士に確認してください。
よくある混同があります。「3,000万円の控除」と呼ばれるものには2種類あり、いま説明したのは親御さんがご存命で本人が売る場合のものです。もうひとつ、相続した空き家を相続人が売る場合の特例があり、こちらは要件が別です(昭和56年5月31日以前に建てられた家であることなど)。このページは前者の話です。相続後の話は別の記事にまとめています。
なお、施設に入っているからといって必ず「住まなくなった」と判定されるわけではなく、実際の生活の実態で判断されます。適用できるかどうかは税理士にご確認ください。当社では税務の判断は行えません。
3つの選択肢を比べる
2つの期限を踏まえたうえで、3択を見ていきます。
| 売る | 貸す | 置いておく | |
|---|---|---|---|
| 向いている場合 | 施設費用に充てたい。戻る予定がない。兄弟が複数いて分けやすくしたい | 戻る可能性がある。手放したくない。立地が良く借り手が見込める | まだ決められない。親の気持ちを尊重したい。片付けが終わっていない |
| お金の動き | まとまった金額が入る。税金の特例が使える場合がある | 毎月の収入が入るが、修繕費と管理の手間がかかる | 出ていく一方(固定資産税・保険・管理) |
| 手間 | 査定、片付け、契約。数か月かかります | 修繕、入居者募集、入居中の対応。管理会社に任せる方法もあります | 定期的な換気・通水・草刈りが必要です |
| 注意点 | 判断能力と税金の期限。親の気持ちの確認 | 一度貸すと、戻りたいときにすぐ戻れません | 空き家のまま年月が経つと、傷みが進み、売るときの価格に影響します |
| 途中で変えられるか | 変えられません | 契約期間が終われば可能です | いつでも変えられます |
この表で見ていただきたいのは、いちばん下の行です。「置いておく」は決断を先送りできる選択肢ですが、その間も2つの期限は進んでいます。先送りが悪いわけではありません。ただ、何もしないことにも費用と期限があるという事実だけは、意識しておいてください。
岡山の相談窓口
判断に迷ったとき、住まいのこと以外で頼れる窓口があります。
岡山市成年後見センター(岡山市社会福祉協議会に委託。岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館9階、電話 086-225-4066)。成年後見制度の一般的な相談と、家庭裁判所への手続きの支援を、無料で受けられます。
地域包括支援センター。岡山市内に16か所あり、中学校区ごとに担当が決まっています。介護や認知症、財産管理に関する相談ができます。どこが担当かは、岡山市の地域包括ケア推進課(電話 086-803-1246)またはお住まいの区役所でご確認ください。親御さんの担当ケアマネジャーがいれば、その方に聞くのがいちばん早いこともあります。
岡山家庭裁判所。成年後見の申立ての手続きと書式は、裁判所のウェブサイトで確認できます。
税理士・司法書士・弁護士。税金の適用、後見の申立て、相続に関わる判断はそれぞれの専門家の領域です。当社でもご紹介できます。
(2026年9月時点の情報です。窓口や費用は変わることがありますので、最新は各窓口でご確認ください。)
決めるときに、兄弟で揉めないために
最後に合意の話です。当社が立ち会ってきた範囲での実感ですが、揉めるのは金額そのものより、情報の差と手間の偏りが原因になることが多いように思います。
近くに住んでいる子が手続きも片付けも担い、遠方の子には結果だけが伝わる。この形になると、どちらの側にも不満が残ります。
おすすめしているのは、1から5までの確認結果を1枚の紙にまとめて、全員が同じものを見られるようにすることです。名義、判断能力の状況、査定額、毎月の維持費、税金の期限。これだけ揃っていれば、話し合いは「どうするか」だけに集中できます。当社は査定額と維持費の部分をお出しできます。
当社にできること・できないこと
当社ができるのは、実家の査定、売った場合・貸した場合の見通しの提示、売却までの空き家の管理、片付けや解体業者のご紹介、そして売る・貸すいずれの場合の仲介です。県外にお住まいで岡山まで来られない場合も、写真と動画でご報告します。
一方、成年後見が必要かどうかの判断、後見申立ての手続き、税金の特例が適用できるかどうかの判断、相続に関する法的な判断は当社では行えません。司法書士・弁護士・税理士をご紹介します。
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親御さんがまだお元気で、これから先のことを話し合う段階であれば、相続前に親と話しておきたい岡山の実家の査定と将来が参考になります。すでに相続が始まっている場合は、岡山で親名義のまま残された空き家、売却までの道のりをご覧ください。
急がなくて大丈夫です。親が施設に入るというのは、ご家族にとって大きな出来事です。その直後に不動産のことまで考えるのは、負担が大きすぎます。2つの期限を頭の片隅に置いていただいたうえで、落ち着いてからで構いません。話を聞くだけ、査定額を知るだけでも結構です。決めなくても、相談はできます。
よくある質問
親が施設に入りました。すぐに実家を売らないといけませんか?
すぐに決める必要はありません。ただし2つの期限があります。親御さんの判断能力が低下すると成年後見の手続きが必要になること、そして居住用財産の3,000万円特別控除は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件であることです。この2つを踏まえて、ご家族のペースで決めてください。
認知症の親の家を、子どもが代わりに売ることはできますか?
できません。不動産の売買は売主本人に意思能力があることが前提です。判断能力が低下している場合は成年後見制度を使い、家庭裁判所に選任された後見人が手続きをします。住んでいた家を売る場合は、後見人であっても家庭裁判所の許可が必要です。要否の判断は司法書士・弁護士にご相談ください。
売らずに貸すことはできますか?
できる場合があります。ただし親名義のままであれば、売る場合と同じく親御さんの意思または後見人の関与が必要です。また、一度貸すと契約期間が終わるまでは戻れません。親御さんが家に戻る可能性がある場合は、その点をご家族で確認しておいてください。
県外に住んでいて、岡山まで頻繁に行けません。
写真と動画でご報告します。査定、室内の状況、周辺の様子まで、現地に来ていただかなくても分かるようにお送りします。手続きで来岡が必要な場面は限られるので、日程をまとめて調整することもできます。
兄弟で意見が分かれています。どうすればいいですか?
名義、判断能力の状況、査定額、毎月の維持費、税金の期限。この5つを1枚にまとめて、全員が同じものを見られるようにすることをおすすめしています。情報の差がなくなると、話し合いは「どうするか」だけに集中できます。査定額と維持費は当社がお出しします。
まだ決められません。相談だけでもいいですか?
もちろんです。査定額を知るだけ、話を聞くだけでも構いません。決めていただかなくても相談はできます。むしろ、判断に必要な数字を先に持っておく方が、あとで慌てずに済みます。
決めなくても、相談はできます
実家の査定、売った場合と貸した場合の見通し、毎月の維持費。判断に必要な数字をお出しします。県外にお住まいで岡山まで来られない場合も、写真と動画でご報告します。
電話で相談する 086-239-329610:00〜18:00・水曜定休
メールで相談するminikuru@bc.wakwak.com
※成年後見が必要かどうかの判断、後見申立ての手続き、税金の特例が適用できるかどうかの判断、相続に関する法的な判断は当社では行えません。司法書士・弁護士・税理士をご紹介します。
確認先:国税庁(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除)、岡山市成年後見センター、岡山市 地域包括ケア推進課、岡山家庭裁判所。制度・費用は変わることがあります。最新はそれぞれの公式ページでご確認ください。
このページは一般的な情報の整理です。成年後見の要否、税金の特例の適用可否、相続に関する法的な判断は当社では行えません。個別のご事情は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。
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