「特定技能だと、部屋を借りにくいと聞いた」
「在留期間が1年しか残っていない。2年の契約はできないのだろうか」
「家族滞在の妻も働いているが、その収入は見てもらえるのか」
岡山で部屋をお探しの外国籍の方や、支援している会社の担当者の方から、こうしたご質問をいただきます。在留資格によって進め方が変わるのは事実です。ただし、多くの方が思っているのとは、少し違う形で変わります。
この記事では、在留資格ごとに何が違うのかだけを整理します。必要書類や申し込みの流れといった全体の進め方は、別の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。
在留資格そのもので賃貸の可否が決まるわけではありません。実際に見られているのは、家賃を払える収入があるか、連絡が取れるか、契約期間中に住み続けられる見込みがあるかの3つです。在留資格は、この3つを推し量るための材料の一つとして使われています。だから資格ごとに「見られる点」が変わるのです。
大前提:資格の名前で決まるわけではありません
賃貸の申し込みを受けた大家さんや保証会社が知りたいのは、次の3つです。
- 毎月の家賃を払える収入があるか
- 何かあったときに連絡が取れるか
- 契約期間のあいだ、住み続けられそうか
日本の方の審査でも、見ているのは同じことです。外国籍の方の場合、この3つを在留カードと雇用契約書から読み取ることになるので、結果として在留資格の話になります。
ですから、「この資格だから借りられない」という決まりがあるわけではありません。資格によって、どこを補って説明すればいいかが変わるだけです。当社はその補い方をご提案しています。
賃貸で効いてくる4つの軸
在留資格は29種類ありますが、賃貸の場面で効いてくるのは次の4つだけです。
①在留期間の残り契約期間より短い場合に、更新の見込みをどう説明するかという話になります。
②就労の制限制限なく働ける資格か、指定された仕事だけか、あるいは資格外活動の許可を受けて時間の上限の中で働く形かによって、収入の見方が変わります。
③同居できる家族の範囲家族を呼べる資格かどうかで、必要な間取りと入居人数が変わります。
④更新の見込み通算の上限がある資格と、更新に上限がない資格があります。
この4つを押さえておけば、あとは表で確認できます。
在留資格別・賃貸で見られる点の早見表
在留期間は出入国在留管理庁の在留資格一覧表にもとづく法令上の区分です。実際に許可される期間は個別の審査で決まります。
| 在留資格 | 在留期間 | 就労 | 賃貸で見られやすい点 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | 無期限 | 制限なし | 日本の方とほぼ同じ進め方になります |
| 特別永住者 | 定めなし | 制限なし | 同上 |
| 定住者 | 5年・3年・1年・6月など(5年を超えない範囲) | 制限なし | 在留期間の残りと更新の予定 |
| 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等 | 5年・3年・1年・6月 | 制限なし | 同上。配偶者の方の収入も説明材料になります |
| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 5年・3年・1年・3月 | 指定された職務のみ | 勤務先と在留期間。5年や3年が取れていると説明が楽です |
| 特定技能1号 | 個々に指定される期間。1年・6か月・4か月ごとの更新が一般的で、通算は原則5年が上限 | 指定された業務のみ | 更新の見込みと、通算年数の残り。原則として単身での入居になります |
| 特定技能2号 | 3年・2年・1年・6月 | 指定された業務のみ | 更新に回数の上限がないため、長期の説明がしやすくなります。家族を呼べるため間取りの検討が必要です |
| 技能実習 | 個々に指定される期間(おおむね1〜2年) | 指定された業務のみ | 実習実施者が寮を用意する形が中心で、ご本人の個人契約は多くありません |
| 留学 | 個々に指定される期間(4年3月を超えない範囲) | 資格外活動の許可を受けて週28時間以内 | 収入がアルバイトのみになるため、学校や保証の組み立て方 |
| 家族滞在 | 個々に指定される期間(5年を超えない範囲) | 資格外活動の許可を受けて週28時間以内 | 扶養している方の在留資格・勤務先・在留期間 |
| 特定活動 | 5年・3年・1年・6月・3月など | 指定書の内容による | 指定書に何が書かれているかを必ず確認します |
| 短期滞在 | 90日・30日・15日 | 就労できません | 一般の賃貸契約は原則として難しいため、別の方法を一緒に考えます |
表で書ききれない実務のメモ
永住者・特別永住者・定住者・配偶者系
就労に制限がないため、収入の説明は日本の方と同じように行えます。在留期間の残りだけ確認し、あとは通常の進め方です。岡山県の在留外国人のうち永住者は6,220人、特別永住者は3,612人で、合わせて約1万人います(2025年12月末、岡山県の公表値)。外国籍イコール短期滞在という思い込みは、実態と合っていません。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
いわゆる就労ビザの中で最も多い資格です。在留期間が5年や3年で取れていれば、契約期間との関係を説明しやすくなります。転職したばかりの場合は、雇用契約書と、出入国在留管理庁への届出が済んでいることを示せると安心材料になります。
特定技能1号
通算で原則5年という上限があるため、あと何年残っているかが説明のポイントになります。また、家族を呼ぶことが原則として認められていないため、単身での入居が前提です。会社が社宅を用意する形も多く、その場合は法人契約になります。
特定技能2号
更新の回数に上限がなく、配偶者と子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。単身用の部屋から2LDK以上への住み替えが必要になることがあるので、2号への移行が見えてきた段階でご相談ください。
技能実習
実習実施者が宿泊施設を確保する仕組みになっているため、ご本人が個人で賃貸契約をする場面は多くありません。会社や監理団体が寮を手配する場合の進め方は、別の記事にまとめています。
留学
収入が資格外活動の許可にもとづくアルバイト(週28時間以内)に限られるため、収入だけで審査を通すのは現実的ではありません。学校を通じた保証の仕組みや、保証会社の学生向けプランを組み合わせて進めます。
家族滞在
ここはよく誤解される部分です。家族滞在の方も、資格外活動の許可を受ければ週28時間以内で働けますが、世帯の収入として主に見られるのは、扶養している方(配偶者など)の収入です。したがって、申し込みの際には扶養者の在留資格、勤務先、在留期間を一緒に確認します。
なお、家族滞在は扶養者の在留資格によって認められるかどうかが変わります。技人国や高度専門職、経営・管理、留学などの家族は対象ですが、特定技能1号の家族は原則として対象外です。ご自身の状況が分からない場合は、在留カードの記載でご確認ください。
特定活動
この資格は、人によって認められている活動の内容が違います。在留カードだけでは判断できず、指定書という書類に何が書かれているかを見る必要があります。お持ちであれば、申し込みのときに一緒にご提示ください。
短期滞在
観光や親族訪問のための資格で、就労はできません。一般の賃貸契約は原則として難しいので、ウィークリーマンションや、日本にいるご家族のもとでの滞在など、別の方法を一緒に考えます。
在留期間が契約期間より短いとき
賃貸契約は2年が一般的ですが、在留期間が1年しか残っていないことはよくあります。契約できないわけではありません。次の3つで進めます。
1つめ、更新の予定を伝える勤務先が継続する予定であること、更新の申請をいつ行うかを申し込みの段階で伝えておきます。
2つめ、更新後に在留カードのコピーを提出する取り決めをしておく「更新できたら知らせる」という約束を契約時にしておくと、大家さんの側の不安がかなり減ります。
3つめ、保証会社の扱いを先に確認する在留期間が短い場合の扱いは保証会社によって違うため、当社が物件ごとに確認してご案内します(保証会社の選び方)。
在留期間の更新は、期間が切れる2〜4か月前から書類の準備を始め、審査に1〜2か月かかるのが一般的です。引っ越しと更新の時期が重ならないよう、早めにご相談いただけると調整しやすくなります。
岡山の在留資格別の状況
2025年12月末時点で、岡山県の在留外国人は41,840人と過去最多になりました。在留資格別の上位は次のとおりです。
| 在留資格 | 人数 |
|---|---|
| 技能実習 | 10,071人 |
| 特定技能 | 6,244人 |
| 永住者 | 6,220人 |
| 留学 | 5,153人 |
| 特別永住者 | 3,612人 |
技能実習と特定技能で県内のおおむね4割を占める一方、永住者と特別永住者を合わせると約1万人です。この方々は就労に制限がなく、賃貸の進め方も日本の方とほとんど変わりません(岡山県の公表値)。
申し込みの前に用意していただくもの
在留資格にかかわらず、次の3つがあれば相談を始められます。
- 在留カードの表と裏(裏面には資格外活動の許可や、届出の記録が書かれています)
- 資格外活動の許可があるかどうか(留学や家族滞在の方は、この有無で収入の説明が変わります)
- 雇用契約書、在職証明、または在学証明(勤務先や学校が確認できるもの)
特定活動の方は、これに加えて指定書もご用意ください。これらをLINEで写真として送っていただければ、進め方をご案内します。
必要書類の一覧や、申し込みから契約までの全体の流れについては、別の記事に詳しくまとめています。
当社にできること・できないこと
当社ができるのは、在留カードの内容を踏まえた進め方のご提案、外国籍の方の申し込みを受け付けている物件の事前確認、在留期間の残りに応じた保証会社の選定、契約と重要事項説明のやさしい日本語での説明、入居後の相談窓口です。
一方、在留資格の申請・変更・更新の手続き、在留資格に関する法的な判断、審査の結果についての保証は当社では行えません。在留資格そのもののご相談は、行政書士や、23言語に対応している岡山県外国人相談センター(岡山市北区奉還町、電話 086-256-6052、月〜土9:00〜17:00)をご案内しています。
在留資格が何であっても、まずは在留カードの写真を1枚お送りください。そこから始めましょう。
よくある質問
特定技能だと部屋を借りにくいのですか?
資格の名前で決まることはありません。特定技能1号の場合は、通算で原則5年という上限があるため、あと何年残っているかと更新の見込みを説明することになります。会社が社宅を用意する形も多く、その場合は法人契約になります。
在留期間が1年しか残っていません。2年契約はできますか?
物件と保証会社によりますが、できる場合があります。更新の予定を申し込みの段階で伝え、更新後に在留カードのコピーを提出する取り決めをしておくと進めやすくなります。保証会社ごとの扱いは当社が確認します。
家族滞在の妻の収入も審査で見てもらえますか?
家族滞在の方は資格外活動の許可を受ければ週28時間以内で働けますが、世帯の収入として主に見られるのは扶養している方の収入です。申し込みのときは、扶養者の在留資格、勤務先、在留期間もあわせて確認します。
永住者です。日本の方と同じように借りられますか?
就労に制限がなく在留期間も無期限のため、進め方は日本の方とほとんど変わりません。物件によっては外国籍の方の受け入れ可否を確認する必要がありますが、当社はご案内の前に確認しています。
特定技能2号になったら、家族と住めますか?
特定技能2号の方は、配偶者と子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。単身用の部屋では手狭になるため、2LDK以上への住み替えが必要になることがあります。移行が見えてきた段階でご相談いただくと、契約の更新時期と重ねて調整できます。
特定活動という資格です。何を見られますか?
特定活動は人によって認められている活動の内容が違うため、在留カードだけでは判断できません。指定書という書類に記載された内容を確認させていただきます。お持ちのものを申し込みのときにご提示ください。
在留カードの写真を1枚送ってください。進め方をご案内します
在留資格にかかわらず、在留カードの表と裏、勤務先か学校が分かるものがあれば相談を始められます。外国籍の方の申し込みを受け付けている物件を、ご案内の前に確認します。
電話で相談する 086-239-329610:00〜18:00・水曜定休
メールで相談するminikuru@bc.wakwak.com
※在留資格の申請・変更・更新の手続き、在留資格に関する法的な判断、審査の結果についての保証は当社では行えません。在留資格そのもののご相談は、行政書士または岡山県外国人相談センター(086-256-6052、23言語対応)をご案内します。
確認先:出入国在留管理庁(在留資格一覧表、資格外活動許可、各資格の要件)、岡山県国際課(在留外国人の統計)、岡山県外国人相談センター。制度・数値は変わることがあります。在留期間や要件の最新の内容は、出入国在留管理庁のページでご確認ください。
この記事は一般的な情報の整理です。在留資格の申請・変更・更新の手続き、在留資格に関する法的な判断は当社では行えません。個別のご事情は行政書士など専門家にご相談ください。
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