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「生活保護の方の受け入れを検討しているけれど、何から決めればいいのか分からない」

空室対策として受け入れを考え始めた岡山市のオーナーから、よく聞かれる声です。受け入れるかどうかを申込みごとに毎回一から判断していると、時間もかかりますし、判断がぶれてしまうこともあります。

この記事では、受け入れを始める前に、あらかじめ決めておきたい3つの基準を整理します。家賃帯・連絡体制・退去時の取り決め——この3つを先に決めておくことで、実際の申込みが来たときに、迷わず落ち着いて判断できるようになります。

なぜ「基準」を先に決めておくといいのか

生活保護の方からの入居申込みは、個別の事情がそれぞれ異なります。その都度ゼロから判断していると、「前回はこう対応したのに、今回は違う対応をしてしまった」といった一貫性のなさが生まれたり、判断に時間がかかって機会を逃してしまったりすることがあります。

あらかじめ「うちはこの基準で受け入れる」という軸を決めておくことで、申込みが来たときの判断がスムーズになり、入居希望者に対しても一貫した説明ができるようになります。

基準①:家賃帯を決めておく

住宅扶助費には、世帯人数に応じた上限額が設けられています。岡山市の場合、単身世帯でおおむね37,000円程度が目安とされています(正確な金額は年度や制度改定により変わる可能性があるため、必ず福祉事務所にご確認ください)。

この基準額の範囲内で家賃を設定するか、それとも基準額を超える物件も対象にするかを、あらかじめ決めておくことが大切です。基準額を超える家賃の場合、超過分は入居者の自己負担となり、代理納付の対象にもならないため、滞納リスクが残ります。

「基準額の範囲内の物件に限定する」「一部の物件のみ、超過分の負担能力を個別に確認したうえで対象にする」など、自社の方針を先に決めておくことで、物件ごとの判断がしやすくなります。

基準②:連絡体制を決めておく

緊急連絡先や保証人がいない場合に、どこまでを許容範囲とするかも、あらかじめ決めておきたい基準です。

  • ケースワーカーとの連絡が取れることを最低条件とするか
  • 家賃債務保証会社の利用を必須とするか
  • 居住支援法人との連携があることを条件とするか

こうした連絡体制の基準を先に決めておくことで、「緊急連絡先がいないから」という理由だけで機械的に断ってしまう、あるいは逆に不安なまま受け入れてしまう、といった両極端な対応を避けやすくなります。

基準③:退去時の取り決めを決めておく

入居後のトラブルだけでなく、退去時にどう対応するかも、事前に決めておくと安心です。

  • 原状回復の範囲や精算の流れを、契約時にどう説明するか
  • 高齢の単身の方であれば、万が一のときの残置物処理について、モデル契約条項の活用を条件とするか
  • 家賃滞納が続いた場合の対応手順を、どの段階で誰に相談するか

これらを入居前の段階で整理しておくことで、いざというときに慌てず、落ち着いて対応できます。

3つの基準は、「断るため」ではなく「安心して受け入れるため」

ここまで3つの基準についてお伝えしましたが、これらは「受け入れを断るための条件」ではなく、「オーナーが安心して受け入れを続けられるようにするための土台」として位置づけていただきたいと思います。

基準を決めておくことで、「今回はどうしよう」と毎回悩む負担が減り、結果として受け入れそのものを前向きに続けやすくなる、というのが実務上の実感です。

岡山市内で基準を決めるときのポイント

岡山市内でも、エリアや物件の状態によって、現実的な家賃帯や連絡体制の作りやすさは変わります。まずは自社の物件のラインナップを確認したうえで、無理のない範囲で基準を設定することをおすすめします。

よくある質問

基準を厳しくしすぎると、受け入れの機会を逃しませんか?

そのバランスは大切な視点です。基準はあくまで判断の軸であり、絶対的なルールとして固定する必要はありません。実際の申込みに応じて、柔軟に見直していくことも可能です。

3つの基準以外にも、決めておいたほうがいいことはありますか?

物件によっては、設備面(バリアフリー対応など)や、周辺の生活環境(医療機関・買い物の利便性)も基準に加えると、より判断がしやすくなります。まずはこの3つを軸に始めて、必要に応じて基準を追加していく形でも問題ありません。

基準を決めても、個別の事情で例外対応することはできますか?

もちろん可能です。基準はあくまで「迷わないための目安」であり、個別の状況に応じて柔軟に判断することは、実務上よくあることです。

基準を決める際、誰かに相談したほうがいいですか?

管理会社や、実務経験のある不動産会社に相談しながら基準を作ることで、より現実的な内容になります。一人で抱え込まず、相談しながら整理することをおすすめします。

まとめ

空室対策として生活保護受け入れを始める前に、決めておきたい3つの基準を整理しました。

  1. 家賃帯:住宅扶助の基準額を軸に、対象とする物件の範囲を決めておく
  2. 連絡体制:緊急連絡先や保証会社の利用について、最低条件を決めておく
  3. 退去時の取り決め:原状回復・残置物処理・滞納時の対応手順を、事前に整理しておく

基準を先に決めておくことで、申込みが来たときに迷わず、落ち着いて判断できるようになります。

受け入れの基準づくり、一緒に整理しませんか

ミニクルホームは、岡山市内で生活保護の方の受け入れに関するご相談を、実務として数多くお受けしてきました。基準そのものの作り方から、実際の物件への当てはめまで、一緒に整理するお手伝いをしております。

  • 受け入れを始めたいが、何から決めればいいか分からない
  • 自社なりの基準を作りたいが、現実的な内容にできるか不安
  • すでに受け入れているが、基準を見直したい

まずは、今のご状況をお聞かせください。無料でご相談いただけます。

【ご注意】 本記事に記載の金額・基準は、2026年9月時点の一般的な目安です。正確な内容は、岡山市の福祉事務所にご確認ください。契約の締結はケースワーカーの承認状況を確認したうえで進めることをおすすめします。

会社情報

会社名 株式会社ミニクルホーム
代表者 城井 仁
所在地 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話 086-239-3296
FAX 086-239-3323
メール minikuru@bc.wakwak.com
LINE https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
営業時間 10:00〜18:00
定休日 水曜日・不定休・GW・年末年始
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号
古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
業務内容 賃貸仲介/売買仲介/賃貸管理/空室対策のご相談/不動産投資のご相談/内外装リフォーム・リノベーション/古民家再生/空き家管理・空き家対策のご相談/保険代理店
対応エリア 岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市 ほか

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お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

  • 正直な物件説明 ★★★★★

    まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

    まさに正直不動産。気になっていた物件について、事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

    ご利用者A様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 入居・退去の対応 ★★★★★

    入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

    入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、電話だけより確認しやすいです。

    ご利用者B様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 難しい条件の部屋探し ★★★★★

    難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

    難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

    ご利用者C様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 遠方からの引越し ★★★★★

    遠方からの引越しも丁寧にサポート

    遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、本当に助かりました。

    ご利用者D様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 地域情報・物件提案 ★★★★★

    土地の事情も分かり、納得して決められました

    難しい条件での物件探しでしたが、多数の物件をご案内いただき、納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

    ご利用者E様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

  • 親身な対応 ★★★★★

    借りる側の目線で考えてくれました

    借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、希望もお願いしやすく助かりました。

    ご利用者F様

    Googleマップの口コミより一部抜粋

 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日

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株式会社ミニクルホーム

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