「住宅確保要配慮者」——住宅セーフティネット制度やセーフティネット住宅の説明の中で、たびたび出てくる言葉です。
「なんとなく、住まい探しに困っている人のことだろう」という理解はあっても、具体的に誰が対象になるのか、正確に説明できるオーナーは意外と多くありません。この記事では、この言葉が指す範囲を、法律・省令・自治体の計画という3つの段階に分けて整理します。
あらかじめお伝えしておきたいのは、「要配慮者」という言葉は、決して「困った人」「トラブルを起こしやすい人」という意味ではない、ということです。誰にでも起こりうるライフステージや状況の変化によって、住まい探しで不利になりやすい方を指す、制度上の呼び方です。
「住宅確保要配慮者」とは
住宅確保要配慮者とは、住宅セーフティネット法(正式名称:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)にもとづき、住まい探しにおいて配慮が必要とされる方を指す言葉です。
この対象は、①法律で定められた対象、②省令で追加された対象、③自治体の計画で追加できる対象、という3つの段階で構成されています。
①法律で定められている対象
法律上、住宅確保要配慮者として明記されているのは、次の方々です。
低額所得者
収入が一定水準以下の方です。生活保護を受けている方も、この中に含まれます。
被災者
災害により、住まいを失った、または失うおそれのある方です。
高齢者
年齢を重ねることで、保証人の確保や、緊急連絡先の準備が難しくなる場合がある方です。
障害者
障害があることにより、住まい探しで配慮が必要になる場合がある方です。
子育て世帯
子どもを育てている、またはこれから育てる世帯です。
これらは、誰にとっても人生のどこかで当てはまりうる、ごく身近な立場です。「特別な事情を抱えた一部の人」ではなく、「多くの人が、状況次第で当てはまりうる立場」として理解しておくことが、この制度を正しく捉えるうえで大切だと考えています。
②省令で追加されている対象
法律に加えて、国土交通省令では「外国人等」も、住宅確保要配慮者として位置づけられています。言葉や文化の違い、日本での賃貸契約に関する情報の少なさなどから、住まい探しで不利になりやすい立場にある方々です。
③自治体の計画によって、対象が広がることもある
さらに、都道府県や市区町村が「賃貸住宅供給促進計画」を策定することで、地域の実情に応じて、対象をさらに広げることができる仕組みがあります。国が示す例としては、新婚世帯などが挙げられています。
岡山市・岡山県において、法律・省令で定められた対象からさらに独自の対象が追加されているかどうかについては、最新の供給促進計画の内容を、岡山県または岡山市の住宅担当窓口に確認いただくことをおすすめします。この記事執筆時点では、法律・省令で定められた基本的な対象を中心にご紹介しています。
なぜ、この言葉を知っておく意味があるのか
「住宅確保要配慮者」という言葉の範囲を正しく理解しておくことは、オーナーにとって、次のような場面で役立ちます。
- セーフティネット住宅として登録する際に、どの属性を受け入れ対象とするか判断する場面
- 居住支援法人やケースワーカーから支援の説明を受ける場面
- 「うちには関係のない話」と思っていた制度が、実は幅広い方に関わる制度だと理解する場面
「生活保護を受けている方」だけでなく、高齢の方、障害のある方、子育て中の方など、幅広い方がこの言葉の対象に含まれる、という理解を持っておくことで、募集条件や受け入れ方針を考えるときの視野が広がります。
よくある質問
住宅確保要配慮者は、全員が生活保護を受けているのですか?
いいえ、そうではありません。生活保護を受けている方は「低額所得者」の一部として含まれますが、住宅確保要配慮者にはそれ以外にも、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人等、幅広い方が含まれます。
すべての要配慮者を受け入れなければいけないのですか?
そういう義務があるわけではありません。セーフティネット住宅として登録する場合には、どの属性を受け入れ対象とするかを、オーナー自身が選ぶことができます。
「要配慮者」という言葉自体に、否定的な意味はありますか?
制度上の分類名であり、否定的な意味を持つ言葉ではありません。「住まい探しにおいて、何らかの事情で配慮が必要になりやすい立場」を指す、行政上の呼び方です。
岡山市独自の対象追加はありますか?
この記事執筆時点で確認できる範囲では、法律・省令で定められた基本的な対象を中心にご紹介しています。自治体の供給促進計画による独自の対象追加については、岡山市・岡山県の住宅担当窓口への確認をおすすめします。
まとめ
「住宅確保要配慮者」という言葉の対象について整理しました。
- 法律では、低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯が定められている
- 省令では、これに加えて外国人等が定められている
- 自治体の計画により、対象がさらに広がることもある
- 「要配慮者」は否定的な意味の言葉ではなく、誰にでも当てはまりうる立場を指す制度上の呼び方
言葉の範囲を正しく理解しておくことが、制度や支援の仕組みを正しく活用する第一歩になります。
制度の理解から、一緒に整理しませんか
ミニクルホームは、岡山市内で住宅確保要配慮者の受け入れに関するご相談を、実務として数多くお受けしてきました。制度の基本的な理解から、具体的な受け入れ方針の整理まで、承っております。
- 「住宅確保要配慮者」という言葉の意味を、もう少し詳しく知りたい
- セーフティネット住宅への登録を検討している
- どの属性を受け入れ対象にするか、判断に迷っている
まずは、気になっている点をお聞かせください。無料でご相談いただけます。
【ご注意】 本記事は、2026年9月時点で確認できる制度の一般的な内容を整理したものです。自治体独自の対象追加など、最新の制度内容については、岡山市・岡山県の住宅担当窓口にご確認ください。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ミニクルホーム |
| 代表者 | 城井 仁 |
| 所在地 | 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分) |
| 電話 | 086-239-3296 |
| FAX | 086-239-3323 |
| メール | minikuru@bc.wakwak.com |
| LINE | https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日・不定休・GW・年末年始 |
| 宅地建物取引業免許 | 岡山県知事(3)第5473号 |
| 古物商許可 | 岡山県公安委員会 第721020023380号 |
| 業務内容 | 賃貸仲介/売買仲介/賃貸管理/空室対策のご相談/不動産投資のご相談/内外装リフォーム・リノベーション/古民家再生/空き家管理・空き家対策のご相談/保険代理店 |
| 対応エリア | 岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市 ほか |
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