こんな不安はありませんか
「入院することになったけど、今の部屋の家賃はどうなるんだろう」 「長引きそうな入院だけど、部屋を引き払うべきかどうか判断できない」 「退去を求められたら、退院後にまた部屋を探せるのか不安」
入院費そのものは医療扶助でカバーされるとわかっていても、「今住んでいる部屋がどうなるか」は見落とされがちなポイントです。特に入院が長引きそうなときは、家賃(住宅扶助)がいつまで続くのか、部屋をどうするかの判断が必要になります。
この記事では、生活保護を受給中の方が入院した場合に、住宅扶助(家賃)がどのように扱われるのか、岡山市で賃貸のご相談を受けてきた不動産会社の立場から整理しました。
結論:住宅扶助は最長9か月まで継続、それ以降は原則退去が必要です
入院が決まっても、すぐに部屋を引き払う必要があるわけではありません。一般的な取り扱いの目安は以下のとおりです。
- 入院1か月未満:通常どおり生活扶助・住宅扶助が支給されます。
- 入院1か月以上:生活扶助が「入院患者日用品費」に切り替わりますが、住宅扶助(家賃)は継続して支給されます。
- 入院6か月を超える場合:3か月以内の退院見込みがあるかどうかで、住宅扶助の継続可否が判断されます。
- 入院9か月を超えても退院できない場合:原則として住宅扶助の支給が停止され、退去の手続きが必要になります。
つまり、「9か月」が住宅扶助継続の大きな目安になります。ただし、実際の運用は病状調査の結果や福祉事務所の判断によって変わるため、必ず早めに担当ケースワーカーへ確認することが大切です。
入院期間別の扱い早見表
| 入院期間 | 生活扶助 | 住宅扶助(家賃) | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 1か月未満 | 通常どおり支給 | 通常どおり支給 | 特に手続き変更なし |
| 1か月〜6か月 | 入院患者日用品費に切り替え(月額目安 約23,110円+特例加算等) | 継続して支給 | 世帯構成により扱いが一部変わることがある |
| 6か月〜9か月 | 入院患者日用品費 | 3か月以内の退院見込みがあれば継続 | 主治医の判断・病状調査がカギ |
| 9か月超 | 入院患者日用品費(継続の場合) | 原則、支給停止・退去が必要 | 家財の処分・退去手続きが発生 |
※上記は一般的な目安であり、個別の病状や自治体の判断によって扱いが異なります。正確な取り扱いは必ず担当ケースワーカーにご確認ください。
退去が必要になった場合に発生すること
入院が長引き、住宅扶助が打ち切られることになった場合、次のような対応が必要になります。
- 今の部屋の退去手続き:契約している賃貸物件を解約し、原状回復などの手続きを進めます。
- 家財道具の取り扱い:親族がいれば親族が処分し、いない場合は福祉事務所が対応するケースがあります。事前にケースワーカーと相談しておくと安心です。
- 退院後の住まいの確保:退院のめどが立った段階で、新しい部屋探しを始める必要があります。
賃貸契約には一般的に準備期間が必要になるため、「退院が見えてきたらすぐに動き出せるよう、早めに情報収集だけでも進めておく」ことをおすすめします。
判断のポイント:早めに「見通し」を共有すること
住宅扶助を継続できるかどうかは、主治医による退院見込みの判断が大きく影響します。次のことを意識しておくと、手続きがスムーズになりやすいです。
- 入院が決まった時点で、ケースワーカーに現在の住まいの状況を伝えておく
- 入院が長引きそうな場合は、早めに主治医と退院の見通しについて相談しておく
- 6か月を超えそうな時点で、住宅扶助の延長可否について確認しておく
- 退去の可能性が出てきたら、家財の整理や退院後の住まいについて早めに情報収集を始める
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、早い段階で見通しを共有しておくことが、結果的にご本人の負担を減らすことにつながります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 入院1か月未満でも、住宅扶助の手続きは必要ですか? A. 通常は特別な手続きは不要です。ただし、入院自体をケースワーカーへ報告する義務はありますので、早めに伝えておきましょう。
Q2. 9か月を超えたら、必ず退去しなければなりませんか? A. 「原則」ではありますが、個別の事情によって扱いが変わることもあります。まずは福祉事務所・担当ケースワーカーに具体的な状況を相談してください。
Q3. 退去後、退院したらすぐに新しい部屋を借りられますか? A. 退院の見通しが立った段階で、住宅扶助の範囲内の物件を探すことは可能です。生活保護の方の入居に対応した不動産会社であれば、退院前から準備を進めるご相談にも応じられます。
Q4. 入院中に家賃を滞納してしまったらどうなりますか? A. 住宅扶助が継続している期間は、通常どおり家賃に充てられるため、正しく手続きが進んでいれば滞納にはなりにくいです。ただし、代理納付(福祉事務所から大家さんへ直接支払う仕組み)を利用していない場合などは、念のため状況をケースワーカー・大家さんの双方に確認しておくと安心です。
まとめ
生活保護を受給中に入院することになっても、すぐに部屋を失うわけではありません。住宅扶助はおおむね9か月を目安に継続され、それ以降は退去が必要になるケースが多いという流れを押さえておくと、いざというときも落ち着いて対応しやすくなります。大切なのは、入院が決まった早い段階で、住まいの状況をケースワーカーと共有しておくことです。
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護を受給中の方の住まいのご相談を承っています。「入院が長引きそうで、部屋のことが心配」「退院後の部屋探しを早めに準備しておきたい」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
岡山市で生活保護の賃貸相談なら、ミニクルホームへ。 LINE・お電話・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談いただけます。
※本記事は一般的な制度の考え方を整理したものであり、個別の判断を保証するものではありません。正確な取り扱いは、必ず岡山市の福祉事務所の担当ケースワーカーにご確認ください。
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