農地を相続したが使わない!売却・貸付・農地転用の選択肢
「親から田んぼを相続したが、農業をする予定がない」
「農地を不動産会社へ依頼すれば、普通の土地と同じように売れる?」
「駐車場や住宅用地へ変えてから売ったほうが高くなる?」
農地を相続したものの、自分では耕作できず、草刈りや水路管理、固定資産税だけが残って困る方は少なくありません。
しかし、田や畑は、一般的な宅地と同じ方法で自由に売却・貸付・用途変更できる土地ではありません。
農地のまま売却・貸付する場合は農地法第3条、所有者自身が農地以外へ転用する場合は第4条、売買や貸借を伴って転用する場合は第5条の手続が関係します。
また、相続によって農地を取得した場合は、相続登記とは別に、農地所在地の農業委員会へ届出を行う必要があります。
最初に考えるべきことは「いくらで売れるか」だけではありません。
農地として残すのか、農家へ貸すのか、農地のまま売るのか、転用可能性を調べて土地として売るのかを、農地の場所・農地区分・接道・現在の耕作者・相続状況から判断する必要があります。
この記事の結論
- 農地を相続しただけなら農地法第3条の許可は不要
- 相続後は農業委員会への届出と相続登記が必要
- 農地のまま売る場合は、原則として第3条許可が必要
- 農地のまま貸す場合は、第3条許可または農地バンク等の手続を検討する
- 所有者が駐車場などへ転用する場合は第4条の手続
- 買主が住宅用地などへ転用する売買は第5条の手続
- 市街化区域は届出、市街化調整区域等は許可申請となる
- 農地の場所や区分によっては転用できない
- 転用できる前提で先に造成・契約を進めない
農地を相続したら最初に行う3つの確認
1.農業委員会への相続届出
相続によって農地の権利を取得した場合は、農地所在地の農業委員会へ農地法第3条の3に基づく届出が必要です。
相続は農地法第3条の許可を受けて取得するものではありませんが、農業委員会が新しい所有者を把握するための届出は必要です。
法律上は「遅滞なく」とされ、農林水産省の処理基準では、農地の権利を取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内が目安とされています。
相続登記をしただけでは、農業委員会への届出をしたことにはなりません。
相続登記と農地法上の相続届出は別の手続です。農地所在地の農業委員会へ確認してください。
2.相続登記
農地も不動産であるため、相続によって取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続で、以前から取得を知っていた未登記農地については、原則として2027年3月31日までが期限です。
相続登記が終わっていないと、農地を売却する際の所有権移転登記を完了できません。
3.現在の利用者と契約関係
相続した農地を近隣の農家が耕作していることがあります。
親族間の口約束、使用貸借、賃貸借、農地バンクを通じた貸付など、利用形態によって手続が異なります。
次の点を確認してください。
- 現在誰が耕作しているか
- 賃料や米などの対価を受け取っているか
- 契約書があるか
- 農地法第3条の許可を受けているか
- 農地バンク等を通じた契約か
- 貸付期間はいつまでか
- 土地改良区の賦課金を誰が支払っているか
耕作者がいる農地を、所有者の判断だけですぐに売却・転用できるとは限りません。
賃貸借の解約には農地法上の手続が必要になる場合があります。契約書や農業委員会の記録を確認しましょう。
まず「本当に農地なのか」を確認する
農地の検討では、登記簿の地目だけでなく、現況、農地台帳、過去の転用許可・届出を確認することが重要です。
| 確認資料 | 確認できる内容 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 所有者、登記地目、面積、抵当権等 | 法務局 |
| 公図・地積測量図 | 土地の位置、形状、隣接地 | 法務局 |
| 固定資産税課税明細 | 課税地目、評価額、納税義務者 | 市町村・手元資料 |
| 農地台帳・農地ナビ | 農地としての登録状況、面積等 | 農業委員会・eMAFF農地ナビ |
| 都市計画情報 | 市街化区域、市街化調整区域、用途地域等 | 市役所 |
| 農用地区域の確認 | 農業振興地域の農用地区域内か | 市役所農政担当部署 |
| 土地改良区資料 | 水路、賦課金、受益地の状況 | 土地改良区 |
登記地目が「田」「畑」だから必ず転用できない、というわけではありません。
反対に、長期間耕作していないから自由に宅地として使えるわけでもありません。現在の状況と過去の手続を農業委員会へ確認してください。
使わない農地の主な5つの選択肢
| 選択肢 | 向いている状況 | 主な手続 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 農地のまま売却 | 耕作希望者や規模拡大を考える農家がいる | 農地法第3条許可等 | 買主が農地取得要件を満たす必要がある |
| 農地のまま貸付 | すぐには売らず、耕作を継続してもらいたい | 第3条許可または農地バンク等 | 貸付期間、賃料、解約条件を確認する |
| 自己転用 | 所有者が駐車場・資材置場等として利用したい | 農地法第4条 | 転用目的・立地によって許可されない場合がある |
| 転用目的で売却・貸付 | 買主が住宅、店舗、駐車場等へ利用する | 農地法第5条 | 許可・届出を前提に契約条件を組む必要がある |
| 当面保有・管理 | 相続人の話合いや転用調査に時間が必要 | 草刈り、届出、管理 | 雑草、水路、賦課金、近隣被害を放置しない |
選択肢1|農地のまま売却する
田や畑を農地として利用する人へ売却する場合は、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
売主と買主が売買契約へ合意しただけでは、農地の所有権を有効に移転できません。
岡山市も、耕作目的による農地の売買・贈与・貸借は第3条許可が必要であり、許可を受けない行為は無効になると案内しています。
誰にでも農地を売れるわけではない
買主は、取得後に農地を適切に耕作できることなど、農地法上の許可要件を満たす必要があります。
「将来値上がりしそうだから」「いつか住宅地にしたいから」という目的だけで、農地として取得できるとは限りません。
農地法の下限面積要件は廃止されていますが、農地を適切に利用するための他の許可要件までなくなったわけではありません。
農地のまま売るメリット
- 転用工事や造成費を負担せず売却できる可能性がある
- 農地転用が難しい土地でも買主を探せる
- 地域の担い手へ農地を引き継げる
- 草刈りや水路管理から離れられる
農地のまま売るデメリット
- 買主候補が農業者等に限定されやすい
- 宅地と比べて売却価格が低くなる場合がある
- 小規模・不整形・接道不良農地は買主を見つけにくい
- 水利費や土地改良区の負担を確認する必要がある
- 農業委員会の許可まで時間がかかる
農地売却の一般的な流れ
- 相続登記と相続届出を確認する
売主名義へ登記を整え、農業委員会への届出状況を確認します。 - 現在の耕作者と契約を確認する
貸付中の場合は、売却できる時期と権利関係を整理します。 - 農地の所在地・面積・農地区分を確認する
登記簿、公図、農地台帳等を確認します。 - 農地としての買主を探す
近隣農家、地域の担い手、農業委員会等へ相談します。 - 売買条件を整理する
許可を停止条件とする契約方法などを確認します。 - 農地法第3条の許可を申請する
売主・買主双方の資料をそろえます。 - 許可後に決済・所有権移転を行う
司法書士と登記手続を進めます。
選択肢2|農地として貸す
売却を急がず、地域の農家へ耕作を継続してもらう方法もあります。
農地の貸付には、主に次の方法があります。
- 農地法第3条の許可を受けて直接貸す
- 農地中間管理機構、いわゆる農地バンクを通じて貸す
農地バンクとは?
農地中間管理機構は、農地を貸したい所有者から農地を借り受け、地域の担い手へ貸し付ける公的な仕組みです。
岡山市では、農業経営基盤強化促進法による従来の利用権設定が廃止され、2025年4月から農地中間管理事業による手続へ移行しています。
岡山市の案内では、貸付期間は3年以上で、受け手の安定経営のため10年以上が推奨されています。
新たに貸借を希望する場合は、農地を管轄する各区役所農林水産振興課または各支所産業建設課へ相談するよう案内されています。
農地を貸すメリット
- 自分で耕作しなくても農地として利用してもらえる
- 雑草や耕作放棄による負担を軽減しやすい
- 将来の売却・相続まで農地を維持できる
- 地域の農地集積へつながる
- 農地バンクでは公的機関が間に入る
農地を貸すときの注意点
- 借り手が必ず見つかるわけではない
- 貸付期間中は自由に売却・転用しにくくなる
- 賃料が低い場合や無償貸付となる場合がある
- 草刈り、水路、土地改良区賦課金の負担者を決める
- 口約束で貸さず、正式な手続を行う
- 相続税の納税猶予を利用している場合は税務確認が必要
無断で近隣農家へ耕作を任せることは避けましょう。
農地法上の手続をせず口約束で貸すと、相続・売却・解約の際に権利関係が分からなくなることがあります。
選択肢3|所有者自身が農地転用する
農地の所有者が、自分で住宅、駐車場、資材置場、店舗敷地などへ用途を変更する場合は、農地法第4条の手続が必要です。
農地転用に該当する主な例は次のとおりです。
- 住宅を建てる
- アパートや店舗を建てる
- 月極駐車場にする
- 資材置場・車両置場にする
- 太陽光発電設備を設置する
- 農地を道路や進入路にする
- 農地を埋め立てて耕作以外へ使用する
岡山市における第4条の手続
| 農地の区域 | 所有者自身が転用する場合 |
|---|---|
| 市街化区域 | 農地法第4条の届出 |
| 市街化調整区域 | 農地法第4条の許可申請 |
| 都市計画区域外 | 農地法第4条の許可申請 |
市街化区域だから、届出前に自由に造成してよいわけではありません。
必要な届出を行い、受理されたことを確認してから工事へ進む必要があります。
選択肢4|転用を前提に売却・貸付する
買主が住宅、店舗、駐車場、資材置場などへ転用する目的で農地を購入する場合は、農地法第5条の手続が関係します。
所有権移転や貸借権設定など、権利の移動と農地転用を同時に行うためです。
岡山市における第5条の手続
| 農地の区域 | 売買・貸借を伴う転用 |
|---|---|
| 市街化区域 | 農地法第5条の届出 |
| 市街化調整区域 | 農地法第5条の許可申請 |
| 都市計画区域外 | 農地法第5条の許可申請 |
転用目的の売買では、売主と買主が共同で申請・届出を進めるのが一般的です。
売買契約では、農地転用許可が得られなかった場合の解除、手付金、申請費用、造成費、引渡し時期などを明確にする必要があります。
「転用できると思う」という段階で、無条件の売買契約を結ぶのは危険です。
許可が得られなかった場合に契約を解除できる条件などを、不動産会社・行政書士・司法書士等と確認してください。
農地転用が認められない主なケース
農地転用は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。
主に次の要素が確認されます。
- 農地の立地・農地区分
- 農業振興地域の農用地区域内か
- 周辺農地への影響
- 用水路・排水路への影響
- 転用目的が具体的で確実か
- 事業に必要な資金が確保されているか
- 転用面積が目的に対して適切か
- 道路へ接しているか
- 都市計画法・建築基準法上の建築可否
農用地区域内農地
農業振興地域の農用地区域内、いわゆる「青地」に含まれる農地は、農地として保全することが重視されます。
転用前に農用地区域からの除外手続が必要になる場合があり、除外・転用が認められないこともあります。
市街化調整区域
農地転用許可が得られても、住宅や店舗を建築できるとは限りません。
市街化調整区域では、都市計画法上の開発許可・建築許可が別に必要になる場合があります。
農地転用許可と建築許可は別の手続です。
「農地を宅地へ変えられる」と「住宅を建てられる」は同じ意味ではありません。接道、用途、開発許可を含めて確認してください。
駐車場や資材置場なら転用しやすい?
建物を建てない露天駐車場や資材置場であっても、農地を耕作以外の用途へ使うため農地転用に該当します。
岡山市では、貸借による露天駐車場・露天資材置場への転用について、原則として3年未満の一時転用として取り扱う場合があります。
目的の確実性、必要面積、排水、周辺農地への被害防止などが確認されます。
「建物を建てないから簡単に許可される」とは限りません。
太陽光発電へ転用する場合の注意点
農地へ太陽光発電設備を設置する場合も、農地転用の許可・届出が必要です。
さらに、電力接続、排水、造成、景観、近隣説明、廃棄費用、事業終了後の処理などを確認する必要があります。
事業者から高い賃料を提示されても、次の点を確認してください。
- 転用許可を得られる場所か
- 一時転用か永久転用か
- 契約期間と中途解約条件
- 固定資産税や造成費の負担
- 設備撤去費用を誰が負担するか
- 事業者が撤退・倒産した場合の対応
- 土地の原状回復方法
当面売らずに管理する場合
相続人の話し合い、境界確認、転用調査などに時間が必要な場合は、農地を当面保有することもあります。
その場合は、次の管理負担を確認してください。
- 草刈り・除草
- 害虫や害獣への対策
- 用水路・排水路の管理
- 土地改良区の賦課金
- 隣接農地への雑草・土砂流出対策
- 不法投棄への対策
- 固定資産税
- 耕作者との連絡
使わないまま放置すると、雑草や不法投棄によって近隣農家との関係が悪化し、将来の売却・貸付がさらに難しくなる可能性があります。
どうしても手放せない場合の相続土地国庫帰属制度
農地を含む相続土地について、一定の要件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を申請できる可能性があります。
ただし、申請すれば必ず国が引き取る制度ではありません。
次のような土地は、申請できない、または承認されない可能性があります。
- 建物がある
- 担保権や使用権が設定されている
- 境界や所有権に争いがある
- 通常の管理を妨げる工作物・埋設物がある
- 危険な崖がある
- 他人が通路などとして使用している
- 土地改良区の賦課金等の整理が必要
農地バンクの権利が設定されている場合なども確認が必要です。
審査手数料や承認後の負担金も必要なため、売却・貸付・転用と比較したうえで検討します。
売却・貸付・転用の判断基準
| 確認項目 | 農地売却が向く | 貸付が向く | 転用調査が向く |
|---|---|---|---|
| 近隣農家の需要 | 買いたい農家がいる | 借りたい農家がいる | 農業需要が低い |
| 農地のまとまり | 広く、他の農地と連続している | 担い手の農地に隣接している | 周辺が宅地化している |
| 都市計画区域 | 区域を問わず検討可能 | 区域を問わず検討可能 | 市街化区域は比較的調査しやすい |
| 農用地区域 | 農地利用が基本 | 貸付を検討しやすい | 転用が難しい場合が多い |
| 接道 | 農作業車が進入できる | 耕作に支障がない | 建築基準法上の道路確認が重要 |
| 所有者の希望 | 早く手放したい | 将来まで保有したい | 価格を高めて売りたい |
| 費用負担 | 転用・造成費をかけたくない | 管理負担を減らしたい | 調査・造成費を負担できる |
農地を売る前に確認したい費用
- 相続登記費用
- 戸籍・登記事項証明書等の取得費
- 境界確定・測量費用
- 農地法申請を専門家へ依頼する費用
- 不動産会社の仲介手数料
- 所有権移転登記費用
- 農地転用・開発許可関係費用
- 造成・盛土・排水工事費用
- 水道・下水・電気等の引込費用
- 土地改良区の決済金・賦課金
- 譲渡所得税等
宅地として高く売れる可能性があっても、造成、擁壁、排水、上下水道、許可申請に多額の費用がかかる場合があります。
転用後の想定売却価格だけでなく、手元に残る金額で比較してください。
相続税の納税猶予を利用している場合
農地について相続税の納税猶予を利用している場合は、売却、貸付、転用によって猶予が打ち切られ、税金や利子税の納付が必要になる可能性があります。
農地バンクへの貸付など、一定の条件で猶予を継続できる制度もあります。
売買契約や転用申請の前に、税務署または税理士へ確認してください。
納税猶予農地を、不動産価格だけで判断して処分しないでください。
売却代金より、猶予されていた相続税等の負担が大きくなる可能性もあります。
農地を相続してから処分方針を決める流れ
- 相続した農地を一覧にする
固定資産税明細、名寄帳、登記情報で所在地・面積を確認します。 - 相続登記を進める
遺言書や遺産分割協議を確認し、名義を整えます。 - 農業委員会へ相続届出を行う
農地法第3条の3の届出様式を確認します。 - 現在の耕作者・契約を確認する
口約束を含め、誰がどの条件で利用しているか整理します。 - 農地の区域・転用可能性を調べる
市街化区域、農用地区域、接道、排水等を確認します。 - 農地としての売却・貸付需要を確認する
近隣農家、農業委員会、農地バンクへ相談します。 - 転用した場合の価格と費用を試算する
許可可能性、造成費、売却価格を比較します。 - 売却・貸付・転用の方針を決める
相続人全員で費用・期間・手残りを確認します。 - 必要な許可・届出後に契約・工事を進める
先に造成や用途変更を行わないようにします。
避けたい行動
- 相続登記だけで農業委員会への届出も済んだと思う
- 農地を誰にでも自由に売れると思う
- 近隣農家へ口約束だけで貸す
- 現在の耕作者を確認せず売却する
- 転用許可前に土を入れる・舗装する
- 市街化区域だから何の手続も不要だと思う
- 農地転用許可があれば必ず家を建てられると思う
- 転用可能と決めつけて無条件の売買契約を結ぶ
- 相続税納税猶予を確認せず売却する
- 土地改良区の賦課金や水利関係を確認しない
- 雑草や不法投棄を放置する
- 農地を勝手に資材置場・駐車場として使用する
相談前の確認チェックリスト
- 農地の所在地と地番が分かる
- 田・畑などの登記地目を確認した
- 土地の面積を確認した
- 固定資産税課税明細がある
- 相続登記の状況を確認した
- 農業委員会への相続届出を確認した
- 現在の耕作者を確認した
- 貸借契約・使用貸借の有無を確認した
- 農地バンク利用の有無を確認した
- 土地改良区と賦課金を確認した
- 市街化区域・市街化調整区域を確認した
- 農用地区域内か確認した
- 道路へ接しているか確認した
- 売却・貸付・転用の希望を相続人で話し合った
- 相続税の納税猶予を確認した
よくある質問
農地を相続するために農地法第3条の許可は必要ですか?
相続による取得について、第3条の許可は原則不要です。ただし、農地所在地の農業委員会へ相続取得の届出が必要です。
農業委員会への相続届出はいつまでですか?
法律上は遅滞なく行うこととされています。農林水産省の処理基準では、取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内が目安です。
農地を一般の会社員へ売ることはできますか?
職業名だけで一律に決まるわけではありませんが、農地のまま取得する買主は農地法上の許可要件を満たす必要があります。耕作する意思や体制がない人へ自由に売却できるわけではありません。
小さな農地なら誰でも買えますか?
下限面積要件は廃止されていますが、他の許可要件は残っています。面積が小さいだけで自由に取得できるわけではありません。
近所の農家へ無料で使ってもらう場合も手続が必要ですか?
無償の使用貸借でも、農地を耕作目的で貸す場合は農地法上の手続が必要になることがあります。口約束で進めず農業委員会へ確認してください。
市街化区域の農地なら自由に宅地へできますか?
自由に転用できるわけではありません。市街化区域では原則として農業委員会への届出が必要です。また、接道や都市計画法、建築基準法上の条件も確認します。
市街化調整区域でも家を建てられますか?
農地転用許可に加えて、都市計画法上の開発・建築許可が必要になる場合があります。農地転用が可能でも、住宅建築が認められるとは限りません。
農地を駐車場として使うだけでも転用ですか?
はい。舗装していない場合でも、継続的に駐車場として使用すれば農地転用に該当する可能性があります。使用前に農業委員会へ確認してください。
転用してから売ったほうが高く売れますか?
宅地等として価格が上がる可能性はありますが、転用許可、造成、排水、接道、上下水道などの費用がかかります。売却価格ではなく最終的な手残りで比較してください。
農地バンクへ申し込めば必ず借り手が見つかりますか?
必ず見つかるわけではありません。農地の場所、面積、形状、周辺の担い手、地域計画などによって異なります。
相続した農地を放棄できますか?
農地だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄は預貯金や借金を含む相続全体について、原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる手続です。
ミニクルホームで農地転用許可を出してもらえますか?
農地転用の許可・届出を受理するのは行政機関です。ミニクルホームでは、農地や周辺土地の査定、農地としての売却、転用後を想定した価格比較、買主探しを不動産実務の範囲で整理します。
まとめ|農地の場所と転用可能性を調べてから売り方を決める
農地を相続しても、自分で農業を始める必要はありません。
主な選択肢は、農地のまま売る、農地として貸す、所有者自身が転用する、転用目的で売却する、当面管理する方法です。
ただし、一般的な宅地とは異なり、農地法に基づく許可・届出が必要です。
次の順番で整理しましょう。
- 農地の地番・面積・登記名義を確認する
- 相続登記と農業委員会への相続届出を行う
- 現在の耕作者・貸借関係を確認する
- 市街化区域・農用地区域などを確認する
- 農地としての売却・貸付需要を確認する
- 転用可能性と造成費用を確認する
- 売却価格ではなく手残りで比較する
- 必要な許可・届出後に契約や工事を進める
特に、農地転用は「申請すれば必ず許可される」ものではありません。
転用できると思って買主を募集した後に、農用地区域、接道、排水、都市計画法の問題が判明すると、売却計画が止まる可能性があります。
最初から造成や解体へ費用をかけるのではなく、農業委員会への確認、不動産査定、相続登記、農地としての需要調査を並行して進めることが大切です。
農地として売るか、貸すか、転用を調べるか整理します
株式会社ミニクルホームでは、岡山市を中心に、相続した田・畑、使わない土地、実家に付属する農地、古家付き土地の査定・売却相談に対応しています。
ご相談時に分かる範囲でお伝えください
- 農地の所在地・地番
- 登記地目が田・畑・宅地のどれか
- 現在の利用状況
- 土地の面積
- 相続登記の状況
- 農業委員会への相続届出の有無
- 現在耕作している人
- 貸借契約・口約束の有無
- 土地改良区・水利費の有無
- 農地として売る・貸す・転用の希望
- 希望する転用用途
- 固定資産税課税明細の有無
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10時~18時
定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
※ミニクルホームは、農地法第3条・第4条・第5条の許可、農用地区域からの除外、開発許可を決定する行政機関ではありません。農地・周辺土地の査定、売却方法、転用前後の価格比較、買主探しを不動産実務の範囲で整理します。
※農地法の許可・届出は農業委員会、相続登記は司法書士・法務局、農地転用申請は行政書士等、境界・測量は土地家屋調査士、相続税・譲渡所得税・納税猶予は税理士・税務署へご確認ください。
※電話・メール・LINEによるご相談を掲載しています。公式お問い合わせフォームへのボタンは設置していません。
参考にした公的機関の情報
- 農林水産省|農地相続ポータル
- 農林水産省|農地の売買・貸借に関する制度
- 農林水産省|農地転用許可制度について
- 農林水産省|eMAFF農地ナビ
- 岡山市|農地の所有権移転・権利設定・相続等の届出関係
- 岡山市|農地の転用関係
- 岡山市|農地の貸借の仕組みが大きく変わりました
- 岡山市|農業委員会の申請・届出締切日程
- 岡山市農業委員会事務局|農地法許可・届出等
- 法務省|相続登記の申請義務化
- 法務省|相続土地国庫帰属制度
岡山市農業委員会事務局
所在地:岡山市北区大供一丁目1番1号
電話:086-803-1562
※本記事は2026年7月時点の法令・公表情報と一般的な不動産実務を基に作成しています。農地法の許可・届出、農地区分、農用地区域、貸借制度、申請日程、転用可能性は、土地の所在地、現況、利用目的、耕作者、地域計画等によって異なります。契約や工事の前に、農地所在地の農業委員会へ個別にご確認ください。
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