「実家の空き家について、近所の方から連絡があった」——そう聞くと、頭が真っ白になってしまう方は少なくありません。悪気があったわけではなくても、ご近所に迷惑をかけてしまったかもしれないという申し訳なさと、これからどう対応すればいいのか分からない不安が同時に押し寄せてくると思います。
まずお伝えしたいのは、苦情が来た段階であれば、まだ十分に対応できる状態だということです。慌てて何かをする前に、落ち着いて状況を整理していきましょう。この記事では、岡山市で空き家の相談を数多くお受けしてきた不動産会社の立場から、苦情を受けたときに最初にすべきことを順番に解説します。
1.まずは「誰から」「何について」の苦情かを整理する
慌てて現地に駆けつける前に、まず苦情の内容を正確に把握することが大切です。連絡してきたのが近隣の方なのか、自治会・町内会なのか、それとも岡山市などの行政機関なのかによって、対応の緊急度や進め方が変わってきます。
- 雑草や庭木が伸びて敷地からはみ出している
- ゴミの不法投棄や悪臭がある
- 外壁や瓦の破損、倒壊の恐れがある
- ハチの巣ができている、害虫・害獣が発生している
- 景観の悪化、不審者の出入りなど防犯上の不安
💡 内容によって優先度は大きく異なります。「倒壊の恐れ」「ハチの巣」など安全に関わる内容は、雑草の伸びすぎなどに比べて対応の緊急性が高くなります。まずは連絡してきた方に、可能であれば具体的な状況(写真があればなお良い)を聞かせてもらいましょう。
2.現地を確認し、状況を記録する
苦情の内容を把握したら、できるだけ早めに現地に行き、ご自身の目で状況を確認してください。遠方にお住まいで頻繁に行けない場合は、管理を依頼している業者や、信頼できる近隣の方に代わりに見てもらう方法もあります。
現地では、次の点を確認し、日付入りの写真で記録しておくことをおすすめします。
- 苦情の対象となっている場所・物の状態(雑草の伸び具合、破損箇所など)
- 敷地の境界からどの程度はみ出しているか
- 建物の傾き、外壁・屋根の破損の有無
- ハチの巣・害虫・動物の痕跡の有無
⚠️ ハチの巣を見つけても、ご自身で近づいたり駆除しようとしたりするのは危険です。特にスズメバチは攻撃性が高く、刺されると重篤な症状につながることもあります。発見した場合は無理をせず、害虫駆除の専門業者、またはお住まいの自治体に相談してください。
3.ご近所への一次対応:まずは誠意を示す
苦情をくださった近隣の方には、できるだけ早い段階で、状況を把握したこと、そして対応を進めていることを伝えましょう。この初動の連絡があるかどうかで、その後の印象は大きく変わります。
- 連絡をもらったことへのお礼と、迷惑をかけたことへのお詫びを伝える
- 現状を確認したこと、今後の対応方針を簡潔に伝える
- すぐに解決できない事情がある場合(相続手続き中など)は、その旨を正直に伝える
📌 「何も連絡がない」状態が一番、近隣トラブルを悪化させます。すぐに完璧な解決ができなくても、「対応を進めている」という姿勢を見せるだけで、相手の不安はかなり和らぎます。
4.法律上、所有者にはどのような責任があるか
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理するよう努めることが定められています。所有者自身の責任で対応することが前提とされており、管理が行き届かない状態が続くと、行政が関与する段階に進む可能性があります。
2023年の法改正では、「特定空家等」に至る前の段階として「管理不全空家等」という区分が新設されました。市区町村は、管理が不十分で今後「特定空家等」に該当するおそれが大きいと判断した空き家について、所有者に指導・勧告を行えるようになっています。
⚠️ 「管理不全空家等」として勧告を受けると、その土地にかかる固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地で課税標準1/6など)の対象から外れ、税負担が増える可能性があります。これは自動的に「6倍になる」というものではなく、勧告を受けた場合に特例の適用外になることで結果的に負担が増えるという仕組みです。誇張せず正確に理解しておきましょう。
また、近隣とのトラブルという観点では、建物の破損などで実際に被害が出ている場合や、被害が出る可能性が高い場合、民法上の「妨害排除請求」「妨害予防請求」、損害が生じた場合の「損害賠償請求」といった手続きも制度上は存在します。ただし、これらは法的な専門知識が必要な分野のため、個別の状況については弁護士に相談することをおすすめします。
5.岡山市の相談窓口も活用する
岡山市では「岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例」に基づき、空家等に関する総合相談窓口を建築指導課に設置しています。近隣との話し合いだけで解決が難しい場合や、行政からの案内・指導の内容について確認したい場合は、市の窓口に相談することもできます。
💡 岡山市建築指導課(住宅政策課)
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話:086-803-1410 FAX:086-803-1730
※窓口の詳細は岡山市公式サイトの「空き家に関する相談窓口について」でも確認できます。
6.内容に応じて専門家・専門業者に相談する
苦情の原因によって、頼るべき専門家は異なります。ミニクルホームでは不動産の管理・売却・活用のご相談を承っていますが、以下のような内容は専門の資格を持つ方への相談が必要です。
- ハチ・害虫の駆除:専門の駆除業者
- 樹木の伐採・剪定:造園業者
- 建物の解体・大規模な破損:解体業者、建築士
- 相続手続きや所有者が複数いる場合の整理:司法書士、弁護士
- 固定資産税や税制上の取り扱い:税理士、岡山市税務担当窓口
- 近隣との法的なトラブルに発展しそうな場合:弁護士
✅ 「何から手をつければいいか分からない」という段階でも大丈夫です。ミニクルホームにご相談いただければ、状況に応じて、どの専門家に繋ぐべきかも含めてご案内できます。
7.今後同じことが起きないための備え
苦情への対応が一段落したら、再発を防ぐための管理体制を考えることも大切です。定期的な見回りや除草、通気・通水を自分で続けるのが難しい場合は、管理代行サービスの利用も選択肢の一つです。将来的に売却や賃貸を検討している場合は、管理と活用の相談を同時にできる不動産会社に相談すると、二度手間になりません。
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不動産以外のご相談について
ミニクルホームでは、空き家の管理・売却・賃貸活用に関するご相談を承っております。ただし、ハチ・害虫の駆除、樹木の伐採、建物の解体、法的な紛争解決、税務相談などは、それぞれの専門資格を持つ業者・専門家にご相談いただく内容となります。どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはミニクルホームまでお気軽にお問い合わせください。状況に応じて適切な相談先をご案内いたします。
空き家の管理・ご近所対応にお困りの方へ
近隣からの苦情への対応は、精神的な負担も大きいものです。ミニクルホームでは、岡山市を中心に空き家の管理・売却・賃貸活用のご相談を承っています。「何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。まずは現状をお聞かせください。
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