回 答 原則としては、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れや傷などの修理費用は自然損耗経年劣化になりますので、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、賃貸借契約書に費用負担についての・・・