自主管理の限界…対応の遅れから退去が相次いだアパート経営の失敗例|法律・税金の落とし穴まで解説【岡山】 2026年6月14日 不動産投資 自主管理アパートで対応が遅れると、民法611条で賃料が当然減額され、退去の連鎖でオーナーが追い込まれることも。修繕義務・自力救済の禁止・修繕費と資本的支出・管理委託料の経費性まで厳密に解説。岡山の賃貸管理相談はミニクルホームへ。 続きを読む