「お付き合いしている人と、一緒に暮らしたいと思っている」
「生活保護を受けていると、同棲はしてはいけないの?」
「ケースワーカーに話したら、保護を止められてしまうのでは」
大切な人と一緒に暮らしたいと思うのは、とても自然なことです。生活保護を受けているからといって、恋愛や同棲そのものが禁止されているわけではありません。ただ、生活保護には「世帯」という考え方があり、一緒に暮らし始めると、保護の扱いが変わることがあります。
先にお伝えします。生活保護は、同じ住まいで生計を同じくしている人をひとつの世帯として扱うのが原則です。結婚していなくても、一緒に暮らして生活費を共にしていれば、原則として同じ世帯と見られます。その場合、相手の収入も含めて保護が必要かどうかが判断し直されます。だからこそ、部屋を決める前に、ケースワーカーに相談することがいちばん大切です。
この記事では、岡山市で生活保護を受けている方に向けて、同棲したときの世帯の考え方、相手の状況による違い、家賃の上限の変化、部屋探しで気をつけたいことを、岡山市の不動産会社の立場から整理します。
結論|同棲を考えたときに押さえたい5つのこと
- 同棲は禁止ではない:ただし、一緒に暮らすと原則として同じ世帯として扱われる
- 相手の収入も見られる:相手に収入があれば、保護費が減ったり、保護が必要なくなったりすることがある
- 家賃の上限が変わる:岡山市の住宅扶助は、単身でおおむね37,000円、2人世帯でおおむね44,000円が目安
- 届け出が必要:世帯の状況が変わったら、福祉事務所に届け出る決まりがある
- 部屋を決める前に相談:二人で住める物件か、引っ越しの費用が出るかも含めて、先にケースワーカーへ
二人で住める部屋探し、ご相談ください
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事情を根掘り葉掘り聞くことはしません。安心してご相談ください。
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営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
生活保護の「世帯」の考え方|同棲すると同じ世帯になる?
生活保護法では、保護が必要かどうかや保護費の額を、世帯を単位として決めるのが原則です(世帯単位の原則)。ここでいう世帯は、住民票や婚姻届の有無ではなく、同じ住まいで生計を同じくしているかどうかという実態で判断されます。
- 結婚していなくても、一緒に暮らして生活費を共にしていれば、原則として同じ世帯と見られる
- 住民票を別にしていても、実際に一緒に暮らしていれば、実態で判断される
- 相手の部屋に頻繁に泊まっている場合も、暮らしの実態によっては同居と見られることがある
※ 一般的な考え方です。実際の判断は、福祉事務所が個別の状況をもとに行います。
相手の状況で変わること
| 相手の状況 | 一緒に暮らしたときの一般的な扱い |
|---|---|
| 働いていて収入がある | 相手の収入も世帯の収入として計算される。収入によっては保護費が減ったり、保護が必要なくなったりする |
| 年金などの収入がある | 同じく世帯の収入として計算される |
| 相手も生活保護を受けている | 2つの世帯がひとつにまとまり、2人世帯として計算し直される |
| 相手に収入がない | 2人世帯として、保護が必要かどうかが判断される |
※ 一般的な整理です。資産や扶養の状況なども含めて、福祉事務所が判断します。
例:お二人とも単身で生活保護を受けていて、一緒に暮らす場合の家賃の上限(岡山市の目安)
- 別々に暮らしているとき:37,000円 + 37,000円 = 74,000円(2部屋分)
- 一緒に暮らすとき:2人世帯でおおむね44,000円(1部屋分)
- 差は30,000円。二人で住む部屋は、44,000円の範囲で探すことになる
食費や光熱費にあてる生活扶助も、2人分がそのまま足されるわけではなく、2人世帯として計算し直されます。
※ 説明のための目安です。住宅扶助の額は世帯の状況によって異なります。必ず福祉事務所でご確認ください。
届け出をしないとどうなる?大切な決まり
生活保護を受けている方には、収入や世帯の状況が変わったときに、福祉事務所へ届け出る義務があります。一緒に暮らし始めることも、世帯の状況の大きな変化です。
- 届け出をせずに一緒に暮らし、相手の収入があった場合、受け取りすぎた保護費の返還を求められることがある
- 事情によっては、不正な受給として扱われ、返還の額に上乗せが求められることもある
- 「言ったら止められるかも」と隠すより、先に相談したほうが、選べる道が多く残る
※ 一般的な説明です。個別の扱いは福祉事務所の判断によります。
ケースワーカーは、暮らしの変化を一緒に整えてくれる相談相手です。「こういう人と一緒に暮らしたいと考えている」と早めに伝えれば、保護がどうなるか、どんな部屋なら認められるかを、前もって確かめることができます。
ケースワーカーに相談する前の、物件の下調べもお手伝いします
二人入居ができて、2人世帯の家賃の目安(おおむね44,000円)に合う物件を、
ケースワーカーに見せられる資料と一緒にご用意します。
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二人で住む部屋を探すときの注意点
- 二人入居ができる物件か:単身向けの物件は、二人で住めない契約になっていることが多い
- 今の部屋に相手が住む場合:大家さん・管理会社に同居人として届け出る。無断で一緒に住むと、契約違反になるおそれがある
- 契約の名義:どちらの名義で借りるか、もう一人を同居人としてどう届け出るか
- 家賃の上限:2人世帯の住宅扶助の範囲(岡山市でおおむね44,000円が目安)に収まるか
- 引っ越しの費用:同棲を理由にした転居では、引っ越しの費用が認められないこともある。自分で用意する必要があるか、先に確認する
- 保証会社の審査:相手に収入がある場合、その収入も審査で考慮されることがある
※ 引っ越しの費用が認められるかは、転居の理由や世帯の状況によって福祉事務所が判断します。
同棲を考えたときの進め方
- 二人で話し合う:相手の収入、生活費の分け方、住む場所の希望
- ケースワーカーに相談する:一緒に暮らした場合の保護の扱い、家賃の上限、引っ越しの費用
- 不動産会社に相談する:二人入居ができ、上限に合う物件を探す
- 物件資料をケースワーカーに見せる:確認を受けてから申し込み・契約へ
- 一緒に暮らし始めたら届け出る:住所や世帯の変更を、福祉事務所と区役所に
もし一緒に暮らせなくなったら
暮らしを共にしてみて、別々に暮らすことになる場合もあります。そのときも、まずはケースワーカーに相談しましょう。世帯の状況が変われば、保護の扱いもあらためて判断されます。住まいを分ける必要があるときは、単身の家賃の目安に合う部屋探しをお手伝いします。
また、相手との関係で身の危険や強い不安を感じるときは、一人で抱え込まず、ケースワーカーや区役所の相談窓口、警察相談専用電話(#9110)などに相談してください。
ミニクルホームができること
- 二人入居ができ、2人世帯の家賃の目安に合う物件のご提案
- ケースワーカーの確認に使える物件資料・初期費用の見積もりのご用意
- 今の部屋に同居人を届け出るときの、管理会社への相談の仕方のご案内
- 別々に暮らすことになったときの、単身向けの部屋探し
保護の扱いの判断は福祉事務所が行います。当社は不動産会社として、お二人の新しい暮らしにふさわしい住まい探しをお手伝いします。
よくあるご質問
Q1. 生活保護を受けていても、恋人と同棲できますか?
同棲そのものが禁止されているわけではありません。ただ、一緒に暮らして生活費を共にすると、原則として同じ世帯として扱われ、相手の収入も含めて保護が必要かどうかが判断し直されます。部屋を決める前に、ケースワーカーに相談しましょう。
Q2. 結婚していなければ、別の世帯として扱われますか?
世帯は、婚姻届や住民票ではなく、同じ住まいで生計を同じくしているかという実態で判断されます。結婚していなくても、一緒に暮らして生活費を共にしていれば、原則として同じ世帯と見られます。
Q3. 恋人に収入がある場合、生活保護はどうなりますか?
一緒に暮らすと、相手の収入も世帯の収入として計算されます。収入の額によっては、保護費が減ったり、保護が必要なくなったりすることがあります。どうなるかは、ケースワーカーに前もって確認しておくと安心です。
Q4. 二人とも生活保護を受けている場合、家賃の上限はどうなりますか?
一緒に暮らすと2人世帯として計算し直されます。岡山市の目安では、単身はおおむね37,000円、2人世帯はおおむね44,000円です。別々に暮らすときの合計74,000円から、二人で住む部屋の44,000円になるため、物件はその範囲で探すことになります。
Q5. 届け出をしないで一緒に暮らすと、どうなりますか?
生活保護を受けている方には、世帯の状況が変わったときに届け出る義務があります。届け出をせずに相手の収入があった場合、受け取りすぎた保護費の返還を求められることがあり、事情によっては上乗せが求められることもあります。先に相談するのが安心です。
Q6. 同棲のための引っ越しの費用は、生活保護で出ますか?
引っ越しの費用が認められるかは、転居の理由や世帯の状況によって福祉事務所が判断します。同棲を理由にした転居では認められないこともあるため、物件を決める前にケースワーカーに確認してください。
まとめ
- 同棲は禁止ではないが、一緒に暮らすと原則として同じ世帯として扱われる
- 相手の収入も計算され、保護費が減ったり、保護が必要なくなったりすることがある
- 家賃の上限は、岡山市で単身おおむね37,000円 → 2人世帯おおむね44,000円が目安
- 世帯の変化は届け出が必要。隠すより先に相談を
- 二人入居ができる物件か、引っ越しの費用が出るかを、契約の前に確認する
大切な人と暮らしたいという気持ちは、前を向いて生きる力にもなります。制度のことが気になって、その気持ちを押し込めてしまう必要はありません。順番を守って相談すれば、お二人に合った形を探すことができます。住まいのことは、どうぞ気軽にご相談ください。
生活保護の方の部屋探し|岡山市のご相談窓口
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受けている方、保証人のいない方、審査に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。
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※ 当社は不動産業者であり、生活保護の要否や支給の判断はできません。
※ 生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
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